ゲーセンも風俗営業になる!京都府八幡市の風営法違反事件に強い弁護士
Aさんは、京都府八幡市で、ゲームセンターを経営していました。
しかし、ある日、京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、この時初めて、ゲームセンターの営業にも、風営法上の許可が必要なことを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・ゲーセンも「風俗営業」
風営法は、正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で、善良な風俗環境の保持や少年の健全な育成の障害となる行為を防止するために規定されています。
風営法では、「風俗営業」をするために、許可を取らなければならないことになっています(風営法2条1項)。
上記事例Aさんは、この許可を取っていない、無許可営業での風営法違反として逮捕されたようです。
ここで、「風俗営業」と聞いて、皆さんはどんな業種を思い浮かべるでしょうか。
もしかすると、キャバクラやホストクラブ、スナックといった、いわゆる夜のお店をイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、実はそれだけが「風俗営業」ではありません。
上記Aさんのような、ゲームセンター(いわゆるゲーセン)も、風営法上の「風俗営業」に含まれるのです(風営法2条1項5号)。
他にも、パチンコ店や麻雀店等が、風営法上の「風俗営業」となり、許可を取って営業しなければならないことになっています。
無許可営業による風営法違反は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科に処すという規定になっています(風営法49条1号)。
初犯であれば略式罰金で済まされることもあるようですが、犯情が重かったり、前科前歴がある場合には、正式裁判となるおそれもあります。
罰金額も大きく、重い犯罪ですから、早期に弁護士に相談されることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風営法違反事件についても、刑事専門弁護士がご相談に乗らせていただきます。
逮捕されている方には初回接見サービス、ご来所可能な方には初回無料法律相談をご用意しております。
まずはお気軽に、ご予約・お申込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)