飲酒運転の身代わり出頭は犯罪?刑事事件は京都市下京区の弁護士へ

飲酒運転の身代わり出頭は犯罪?刑事事件は京都市下京区の弁護士へ

会社役員のAさんは、居酒屋の帰り、飲酒を下にも関わらず、京都市下京区内の道路で車を運転していました。
しかし、その途中で物損事故を起こしてしまいました。
飲酒運転で事故を起こしたことが露見すれば、役員の立場が危うくなるのではないかと思ったAさんは、一度その場を離れ、部下のBさんを身代わりとして、京都府下京警察署に出頭させました。
その後の捜査でBさんの身代わり出頭が発覚し、Aさんは酒気帯び運転の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月13日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・身代わり出頭は犯罪になる

飲酒運転や無免許運転で交通事故を起こした際、このようにして、他の人を運転者に見立てて身代わりにしてしまう、というケースがあるようです。
もちろん、身代わり出頭した人(上記事例ではBさん)は、交通事故を起こしていませんし、飲酒運転もしていませんから、それについての刑事責任を負うことはありません(ただし、飲酒を知って同乗していたような場合等は別です)。
しかし、身代わり出頭をすることによって、犯人隠避罪という犯罪に問われる可能性があります。

犯人隠避罪とは、刑法103条に規定されている犯罪で、簡単に言えば、罰金以上の規定のある犯罪の犯人を隠してしまうことで成立する犯罪です。
まだ逮捕されていない犯人の身代わりとして出頭し、自分が犯人であるという行為も、この犯人隠避罪にあたるとされています(大判大4.8.24)。
犯人隠避罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金と規定されており、かなり重い犯罪であることが分かります。
「たかが飲酒運転だから、身代わりになっても大した罰は受けないだろう」と思って身代わり出頭をしたとしても、こちらの犯人隠避罪で予想外に重い処罰をされてしまうおそれがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転事件はもちろん、身代わり出頭による刑事事件や逮捕事案のご相談・ご依頼も承っております。
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京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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