居酒屋での未成年者へ酒提供①風営法違反

居酒屋での未成年者へ酒提供①風営法違反

居酒屋での未成年者への酒提供と風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~
Aさんは、京都府城陽市で居酒屋を経営しています。
Aさんの経営している居酒屋は、バーのような雰囲気を楽しめる居酒屋をコンセプトとしており、薄暗い店内に少し狭い個室を設け、客同士が各個室の中を把握できないように仕切りがされているような作りになっていました。
ある日、その居酒屋に知人であるBさんとCさんがやってきました。
BさんとCさんはどちらも18歳でしたが、Aさんに対して「嫌なことがあったからパーッとやりたい」と言い、酒を注文しました。
Aさんは、「知り合いだし、飲ませすぎなければ問題ないか。2人とも18歳なのだからどうせあと2年で飲めるようにもなる歳だ」と考え、注文された通り、BさんとCさんに酒を提供しました。
しかしその後、帰宅途中のBさんとCさんが京都府城陽警察署の警察官による職務質問にあい補導されたことでBさん・Cさんの飲酒が発覚、さらにAさんの居酒屋で酒を提供されたことも発覚しました。
そして、Aさんは京都府城陽警察署風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※令和元年5月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・居酒屋で未成年者へ酒を提供すると…

Aさんは京都府城陽市で居酒屋を経営していますが、居酒屋のうち、とある条件を満たす居酒屋は風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制対象である「風俗営業」となります。
その条件は以下の通りです。

風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

つまり、居酒屋やバーであっても、こういった条件を満たすものであれば風営法のいう「風俗営業」となり、風営法の規定を守らなければならないことになります。
Aさんの居酒屋は薄暗く、狭い個室と仕切りがあったとのことですから、おそらくこの風営法の規定上、「風俗営業」に該当する居酒屋であったのだろうと考えられます。

風営法の中には、その「風俗営業」をするうえでしてはいけない禁止行為の規定がありますが、その中でも今回の風営法違反事件に関わるのは以下の規定でしょう。

風営法22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

先ほど記載したように、おそらくAさんの居酒屋は風営法の「風俗営業」に該当したのでしょう。
そうなればもちろんAさんは風営法の規定を守りながら居酒屋を経営しなければなりませんが、今回Aさんは客として訪れたBさん・Cさんが18歳であることを知りながら酒を提供しています。
これはこの風営法の規定に違反する行為です。
未成年者への酒類の提供をしたことによる風営法違反の処罰については、以下のように規定されています。

風営法50条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

このように、未成年者への酒類の提供による風営法違反は軽くない刑罰が定められています。
風営法違反逮捕されてしまった取調べを受けることになった、という際にはお早めに弁護士に相談され、対策を考えることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士風営法違反を含む様々な刑事事件の相談を受け付けています。
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