高額なトレーディングカードをカードショップから盗んだ容疑で男を逮捕

高額なトレーディングカードをカードショップから盗んだ容疑で男を逮捕

手錠とガベル

高額なトレーディングカードをカードショップから盗んだ容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都市中京区に住む会社員のAは、子供の頃から大好きだったトレーディングカードを収集する趣味を持っていました。
ある日、Aは普段からよく訪れる京都市内のカードショップで、ずっと欲しかった高額なトレーディングカードが展示されているのを見かけました。
そのカードは非常に高価で、Aには購入する余裕がありませんでした。
事件当日、Aはいつものようにカードショップを訪れ、高額カードが展示されている棚の鍵がかかっていないことに気付きました。
衝動に駆られたAは、ついそのカードを盗んでしまいました。
犯行の様子は店内の防犯カメラに録画されており、後日、京都府中京警察署の警察官によって窃盗罪の容疑で逮捕されました。
取調べに対し、Aは「ずっと欲しかったが値段が高くて買えなかったため、つい盗んでしまった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

窃盗罪とは

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。

まず、占有が認められるためには、客観的要件としての財物に対する事実的支配(客観的支配)と、主観的要件として財物に対する支配意思が必要です。
例えば、他人が自由に出入りすることができない自宅などの閉鎖的な支配領域内に置いている物には、家主の客観的支配が認められます。
また、家の中にある物については、家主はそれが自分のものだという支配意思もあるでしょう。
したがって、家の中に置いているものについては、家主が占有していると考えられます。

本件のAは、カードショップで展示されていた高額なトレーディングカードを衝動的に盗んだようです。
このカードは、ショップの展示棚に置かれていたものであり、店側にはこのカードに対する強い客観的な支配が認められそうです。
また、店側にはこのカードが当店のものであるという強い支配意思も有していたと考えられそうです。
したがって、カードショップは、このカードを占有していたと言えます。

そして、Aは、このカードを無断で持ち帰ろうとしたようです。
展示棚のカードは非売品であり、店側は店外に持ち出されることを想定していないでしょうから、Aは、当該カードをその占有者である店側の意思に反して自己の占有に移転したと言えます。
Aは、カードが店のものであると認識した上で、どうしても欲しいという気持ちから持ち去ろうとしたようですから、本件では窃盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

本件のように警察に逮捕されると、単に身柄を拘束されるだけでなく、容疑についての取調べが行われることになります。
取調べの内容は、調書として文書化されて、被疑者は確認の上それにサインするよう求められます。
サインしてしまった調書は、裁判で証拠として用いられることがあり、仮に、証拠として提出された場合にその内容を覆すのは非常に困難です。
調書は、取調べで供述した内容がそのまま一言一句記載されるわけではなく、取調べ室にいた警察官のフィルターを通して作成されます。
場合によっては、供述した内容と微妙に異なることがあり、その微妙な違いが後の裁判で有罪無罪の判断に大きく影響する可能性があります。

したがって、取調べ前に何をどのように供述するのかを整理しておく必要があります。
もっとも、法律に詳しくない一般の方にとって、どのように受け答えするのが適切か判断することは困難です。

そこで、できるだけ早い段階で弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
早い段階で弁護士に相談して取調べに対するアドバイスを得ておくことで、適切に取調べに対処することができ供述調書が思いがけず不利に働くことを防げる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスをご希望の方は、0120-631-881までお電話ください。

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