一人暮らしの高齢者宅に侵入して金品を強盗した事例

一人暮らしの高齢者宅に侵入して金品を強盗した事例

窃盗や強盗で手に入れたお金

一人暮らしの高齢者宅に侵入して金品を強盗した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都府南警察署は、京都市内に住む自称自営業の男性(28)を強盗罪の疑いで逮捕した。
男は、水道業者のふりをして京都市南区で一人暮らしをする高齢者(78)の自宅を訪れ、水回りの確認のためと言ってリビングに上がると、用意していた包丁を被害者に突きつけ、「財布にある現金と通帳をよこせ。渡さないと殺すぞ」と言って、現金70万と通帳のほか被害者が所有する高級時計を3点奪って逃走した疑いが持たれている。
(フィクションです)

強盗罪とは

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は、刑法に規定されている犯罪の中で非常に重い罪の1つです。
例えば、被害者をバットなどで殴ったり、ナイフで刺すぞと脅したりすることで、抵抗することを難しくさせ、無理やり財産を奪うような行為が強盗罪にあたります。
財産を奪う点で窃盗罪と共通しますが、強盗罪は抵抗を困難にさせる程の暴行脅迫が手段として用いられる点で、被害者の生命や身体を侵害する可能性があることから重い刑が課されます。

本件では、男は、高齢の被害者に包丁を突きつけ金品を渡さないと殺すぞと脅しているようです。
本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
加害者の行為が、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であったかどうかは、「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうか」という客観的基準によって決せられます(最判昭和24年2月8日)。

この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合考慮して判断されます。
特に暴行又は脅迫の態様が重視されます。
例えば、加害者が拳銃やナイフなどの殺傷能力の高い凶器を使用した場合には、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であったと判断される可能性が高くなります。

本件では、男は金品に奪うために包丁を高齢の被害者に突きつけています。
包丁は非常に殺傷能力の高い凶器ですし、加害者が若い男性であるのに対し、被害者は相対的に力の弱い高齢者です。
したがって、男の行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使であったと言えそうです。

また、男は包丁を突きつけて、金品をよこさないと殺すぞとも言っています。
これは反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知と言えます。

したがって、男が被害者に対して、包丁を突きつけて金品を渡さないと殺すぞと言った行為は、強盗罪のいう暴行脅迫にあたると言えそうです。

以上より、男は、包丁を突きつけて殺すぞと脅すことで被害者が反抗するのを困難にして、現金70万と通帳のほか被害者の集めていた高級時計3点を無理やり奪ったと言えそうですから、強盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

強盗罪を犯した場合、多くの場合執行猶予がつきません。
強盗罪の量刑は5年以上の有期懲役なのに対し、執行猶予がつくためには懲役刑の場合は下される量刑が3年以下である必要があるからです(刑法25条)。

もっとも中には、被害者との間に示談が成立して執行猶予がついたケースもあります。
被害者との間に示談が成立していれば、刑の減軽がされ、下される量刑が3年以下の懲役になる場合があり、この場合には、裁判官は執行猶予をつけることができるためです。

執行猶予がつけば、刑務所に入らなくて済むため、今まで通りの生活を続けることができる可能性があります。
会社員であれば、会社に出社することが可能となりますし、本件のように自営業であれば今まで通り取引先と営業することが可能となります。
執行猶予がつかなかった場合何年も刑務所に入ることになりますから、会社員であれば解雇される可能性が高く、自営業の場合には今まで築いてきた取引先を失う可能性があります。

したがって、示談を成立させることができるかどうかが重要となりますが、加害者が直接、被害者と示談交渉しようとするのは得策ではありません。
本件であれば、被害者は包丁を突きつけられて殺すぞと言われているわけですから、加害者に対して非常に強い恐怖感を抱いているでしょうし、同時に強い処罰感情を有していることが考えられます。
したがって、加害者が謝罪したいと言っても聞いてくれない可能性が高いでしょう。

そこで、弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめいたします。加害者を断固拒絶している被害者も、弁護士とであれば連絡を取ることに応じてくれるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、強盗罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くして執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
示談は裁判官が判決を下す前に成立させる必要があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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