コワーキングスペースの固定席に置かれていたPCを盗んだ男が逮捕された事件

コワーキングスペースの固定席に置かれていたPCを盗んだ男が逮捕された事件

財産犯

コワーキングスペースの固定席に置かれていたPCを盗んだ男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事案

京都府中京警察署は、コワーキングスペースの他の利用者が固定席に置いていたPCを、無断で持ち去ろうとしたとして、窃盗罪の疑いで自称フリーランスの男A(29)を逮捕した。
Aは、コワーキングスペースの自由席プランを契約して、自分のオフィス代わりに利用していた。
Aの利用していたコワーキングスペースには、固定席というものがあり、その席の契約者は自分のPC等の仕事用品を席に置いたままにしていることが多かった。
Aは、固定席契約者のVが、PCを席に置いたまま帰宅しているのを見て、そのPCを自分のカバンに入れて持ち帰ってしまった。
翌日やってきたVが自分のPCがなくなっていることに気づき、被害届を提出したところ、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
取調べに対しAは、「ちょうど自分のPCが壊れて新しいPCが必要だった。VのPCは中古でも高く売れる物なので、転売して得たお金で新しいPCを買おうと思っていた」と容疑を認めている。
(フィクションです)

窃盗罪とは

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。
簡単にいうと、他人の支配下にある物を自分の支配下に移すことです。

本件で、窃盗罪が成立するためには、VがPCを占有していたと言える必要があります。
AがVのPCを持ち出した時には、Vはその場にはいなかったようですから物理的にVの元にあったわけではありません。
もっとも、当該PCはVの固定席に置かれていたようです。
固定席は、契約者しか利用することができないので、そこにあるPCは客観的に見てVの支配が及んでいると言えそうです。
また、自由席ではなく自分しか使えない固定席に置いていることから、VはPCに対して強い支配意思を有していると言えそうです。
以上より、Vは当該PCを占有していたと言えそうです。

Vは、自分の仕事道具であるPCを誰かが勝手に持ちさることを容認していないでしょうから、Aは占有者であるVの意思に反して自己の占有に移転したと言えそうです。
また、Aは取調べに対して、盗んだPCを転売して換金して新しいPCを買うつもりだったと述べ、容疑を認めているようです。
したがって、本件では窃盗罪が成立する可能性があります。

なるべく早く弁護士に相談を

本件のように警察に逮捕されると、単に身柄を拘束されるだけでなく、容疑についての取調べが行われることになります。
取調べの結果は、調書として文書化されて、被疑者はそれにサインするよう求められます。
サインされた調書は、裁判が始まった際に証拠として用いられることがあり、仮に、証拠として提出された場合、覆すのは非常に困難です。

したがって、取調べ前に何をどのように供述するのかを整理しておく必要があります。
もっとも、法律に詳しくない一般の方にとって、どのように受け答えするのが適切か判断することは困難です。

そこで、できるだけ早い段階で弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
早い段階で弁護士に相談して取調べに対するアドバイスを得ておくことで、適切に取調べに対処することができ、供述調書が思いがけず不利に働くことを防げる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスをご希望の方は、0120-631-881までお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら