スーパーで食料品を盗んだ主婦を逮捕

スーパーで食料品を盗んだ主婦を逮捕

万引き

スーパーで食料品を盗んだ主婦が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都市右京区で専業主婦をしているAさんは、近所のスーパーにごま油とマヨネーズを買いに来たところ、財布を家に置き忘れていたことに気づき、取りに帰ろうかと思ったものの、めんどくさくなり自分の鞄の中に商品を入れて会計を済まさずに店の外に出ようとしました。
Aさんの一連の行為を防犯カメラで見ていた店長は、警察に通報し、店の外に出ようとするAさんを呼び止めました。
Aさんは駆けつけた京都府右京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

窃盗罪とは

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。

まず、占有が認められるためには、客観的要件としての財物に対する事実的支配(客観的支配)と、主観的要件として財物に対する支配意思が必要です。
例えば、他人が自由に出入りすることができない自宅などの閉鎖的な支配領域内に置いている物には、家主の客観的支配が認められます。
また、家の中にある物については、家主はそれが自分のものだという支配意思もあるでしょう。
したがって、家の中に置いているものについては、家主が占有していると言えるでしょう。

本件では、Aは、スーパーの商品であるごま油とマヨネーズを自分の鞄に入れて持ち出そうとしたようです。
Aが持ち出そうとした商品は、スーパーの中で陳列されていたものですから、スーパーにはごま油とマヨネーズに対して強い客観的支配があったと言えそうです。
また、店内に陳列している商品について、スーパーは自分のものだという強い支配意思を有していると言えます。
したがって、スーパーがごま油とマヨネーズを占有していたと言えそうです。

また、Aは、ごま油とマヨネーズの代金を支払うことなく店の外に出ようとしたようです。
スーパーが、商品の代金を支払うことなく商品を店の外に持ち出すことを許しているということはないでしょうから、Aは、当該商品を占有者であるスーパーの意思に反して自己の占有に移転したと言えそうです。
以上より、Aには窃盗罪が成立する可能性があります。

商品を鞄に入れた時のAの認識

窃盗罪は故意犯、すなわち自らの行為が犯罪であることをわかった上で行うと成立する犯罪です。
窃盗罪の場合、故意の内容は、他人の財物を窃取することを認識・認容していたことです。
本件では、Aは、持ってくるのを忘れた財布を取りに帰るのが面倒だという理由で、スーパーに陳列されているごま油とマヨネーズを店のものだとわかっていながら本件行為に及んでいます。
他人の物だと認識しながら自分の物にしているわけですから、Aには故意があったといえ、窃盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

本件では、Aは逮捕されています。
警察に逮捕された被疑者は、逮捕から72時間以内に、「勾留」という逮捕に引き続く10日間の身柄拘束の必要性について、検察官と裁判官から判断されます。
弁護士は、検察官と裁判官に対し、勾留に対する意見書を提出することで釈放を求めることができます。
したがって、早い段階で弁護士に相談して、意見書を提出する機会を逃さないことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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