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再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

2018-06-13

再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

殺人事件の被疑者として逮捕された京都在住のAさんは、無罪を主張していましたが、起訴され、有罪判決を受けました。
その後、刑務所での刑期を終えたAさんは、再審請求について刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審請求手続の詳しい説明を、弁護士から聞くことができました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審請求の手続

前回の記事で取り上げた通り、再審請求がなされた後には、再審を開くべきなのかどうかという審査が行われます。
そこで再審をする理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、再審が開かれます。
逆に、再審をする理由がないということになれば、再審請求の棄却決定がなされることになります。

再審をする理由がある」とは、すなわち、再審を開くことのできる条件を満たしている、ということです。
再審を開くことのできる条件は、刑事訴訟法435条に規定されています。
この条件を大まかに記載すると、「確定判決により原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であることが証明された場合」、「新証拠が発見された場合」、「確定判決により関与した裁判官などに職務犯罪のあったことが証明された場合」です。
これらの場合に当てはまると判断されれば、再審の理由があり、再審開始決定が出される、ということになります。
実際の再審は、このうち「新証拠が発見された場合」に当てはまるとされて再審開始決定が出るものがほとんどです。

ただし、再審開始決定を獲得することは、とても厳しい道のりです。
報道などでも言われるように、再審は「開かずの扉」と言われるほどで、なかなか再審請求が認められることはありません。
それでも、再審請求をしたい、刑事事件に悩んでいる、という方もいらっしゃることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした再審請求についてのご相談も、刑事事件専門弁護士が承っております。
初回は無料で法律相談をご利用いただけますので、まずは弊所弁護士までご相談ください。
無料法律相談のご予約:0120-631-881

再審と控訴の違いとは?京都の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談

2018-06-12

再審と控訴の違いとは?京都の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談

京都で殺人事件の被疑者として逮捕・起訴され、有罪判決を受けたAさんでしたが、一貫して無罪を主張していました。
刑務所での受刑を終えたAさんは、再審請求を考えており、刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審控訴の違いについても弁護士に説明してもらいました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審と控訴の違い

前回は、再審について大まかに取り上げました。
そこで、「控訴」という言葉も出てきました。
今回は、再審控訴の違いについて、取り上げます。

再審は、前回ご説明した通り、事実認定の不当を理由に確定判決に対してなされる非常救済手続を言います。
対して、控訴は、第1審判決に対する高等裁判所への上訴です(最高裁への上訴は「上告」と呼ばれます。)。
再審が確定判決に対してなされるのに対し、控訴は判決から14日以内になされなければなりません。
さらに、再審は、Aさんのように、刑の執行が終わっても請求することが可能です(刑事訴訟法441条)。

また、控訴は、例えば、検察官がより重い刑を求めて控訴をするというような、被告人に不利益に働く控訴も可能ですが、再審はそれが許されません。
再審は、事実誤認から被告人を救済するための趣旨で定められているため、被告人に利益となる再審のみが認められているのです。

そして、控訴は控訴申立ての手続きに問題がなければ控訴審が開かれますが、再審は再審請求があってから、再審を開くかどうかがまず審査され、そこで再審開始決定が出て、ようやく再審が開かれることになります。
他にも、再審の場合、裁判のやり直しが主な内容ですが、控訴審の場合は裁判のやり直しではなく、第1審の手続きが間違っていないかというチェックが主な内容となるという点や、再審・控訴が可能な条件等、再審控訴には様々な点が異なります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、こうした疑問にもお答えします。
再審が可能なのかどうか等、少しでも再審刑事事件の手続きにご不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
初回の法律相談:無料

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

2018-06-11

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

京都府船井郡京丹波町に住むAさんは、近所のVさんを殺害した殺人事件の被疑者として、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは無罪を主張していましたが、殺人罪で起訴され、有罪となり、懲役刑を言い渡されました。
刑務所に入って刑を受けて出所したAさんでしたが、その後、当時できなかったDNA検査ができるようになりました。
Aさんは、DNA検査の証拠で再審を行い、自分の無罪を主張できないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審とは?

東京高裁が袴田事件の再審決定を取り消したことについての報道が多くなされています。
そもそも、再審とは何なのでしょうか。

Aさんのように、殺人罪等、犯罪の容疑をかけられ、起訴されれば、刑事裁判となります。
そこで有罪となり、懲役刑が言い渡されれば、執行猶予がつかない限り、刑務所へ行くこととなります。
この判決に不服のある場合、判決から14日以内に控訴を申立てることができます。
逆に言えば、14日以内に控訴を申立てなければ、判決は確定することになります。
さらに、控訴を行い、さらに上告を行って争う機会を失った場合でも、判決は確定します。
では、後から何か無罪を表す証拠が発見されても、確定した判決に対して不服申し立てをすることはできないのでしょうか。

このような場合に用いられるのが「再審」です。
再審は、事実認定の不当を理由に、確定判決に対してなす非常救済手続きのことを言います。
この再審が開かれることが認められれば、裁判のやり直しをすることとなります。
しかし、この再審が開かれるには、厳しい条件を満たさなければなりません。
ご自身やご家族、ご友人の刑事事件再審について疑問や不安を抱えている方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
再審について弁護士に聞いてみたい、というご相談も受け付けております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

京都府井手町で万引きGメンに私人逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-06-10

京都府井手町で万引きGメンに私人逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都府井手町にあるスーパーマーケットで万引きしました。
しかし、スーパーに雇われていた万引きGメンがAさんの行動をマークしており、Aさんは万引きの現行犯として、万引きGメン私人逮捕されてしまいました。
その後Aさんは、京都府田辺警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)

・私人逮捕?

報道番組等で、「私人逮捕」「常人逮捕」という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
「私人」とは、一般的には、公的な立場を離れた一個人を指します。
テレビ番組等でよく取り上げられている万引きGメンも、警察官というわけではありませんし、何か公的な機関に属しているというわけでもありません。
では、上記事例で万引きGメンが行ったような私人逮捕とは、どういったものなのでしょうか。
警察官でもない私人が、逮捕を行うことができるのでしょうか。

実は、現行犯人の逮捕の場合、警察などの捜査機関でなくとも、逮捕することは可能となっています(刑事訴訟法213条)。
したがって、私服警備員や万引きGメンといった私人であっても、万引きの現行犯を逮捕することはできます。
これがいわゆる「私人逮捕」「常人逮捕」というものです。
つまり、「私人逮捕」「常人逮捕」とは、「現行犯逮捕」のことなのです。

そして、万引きGメンなどに私人逮捕された被疑者は、その後すみやかに警察などに引き渡されます(刑事訴訟法214条)。
その後、警察の取調べを受け、検察官に送致される等、刑事事件の規定に沿って手続きが進んでいきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、私人逮捕によって逮捕されてしまった方への対処も行っております。。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や、初回接見サービス等のサービスをご用意して、万引き事件等にお困りの方のご相談をお待ちしております。
24時間いつでも、お電話でお問い合わせをお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

2018-06-09

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

Aさんは、京都府京丹後市の居酒屋で飲み会をしている最中、部下のVさんに向かって、大量の酒を短時間で飲むようあおり、強要しました。
Vさんは、酒を飲みほした後、意識もうろうとして倒れてしまいました。
周囲の人が救急車を呼ぶと同時に京都府京丹後警察署に通報したことで、警察官が現場に臨場し、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・アルハラで傷害罪に?

アルコールハラスメント、通称アルハラとは、アルコール飲料の関係する嫌がらせの総称で、上記事例のような飲酒の強要もアルハラに含まれます。
アルハラは嫌がらせではあるものの、刑法上の犯罪に該当する可能性のある行為です。

例えば、刑法204条によると、傷害罪が成立すれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪の「他人の身体を傷害」することは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されており、その方法としては、物理的に暴行を加える以外にも、睡眠薬を飲ませるような行為も含まれます。

上記事例のAさんは、Vさんに大量の酒を短時間で飲むようにあおり、強要しています。
その結果、Vさんは意識を失うという、人の生理的機能に障害を与えられています。
これらのことから考えると、Aさんの行為は傷害罪に当たる可能性があります。

たかがアルハラ、嫌がらせ、その場の雰囲気だ、と思っていてもこうした傷害事件となってしまえば、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士による初回接見サービスでは、最短即日接見も可能です。
弊所弁護士による接見のお問い合わせは、0120-631-881までお問い合わせください。
接見についてのお問い合わせは24時間365日いつでも受け付けています。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ

2018-06-08

危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ

京都府宇治市現住のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っていました。
その日も、Aさんは危険ドラッグ購入希望者に会うために、待ち合わせ場所に向かっていました。
しかし、その途中で京都府宇治警察署の警察官から所持品検査を求められ、Aさんは危険ドラッグ所持の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグの所持(薬事法違反)

薬事法では、指定薬物の所持や販売などを禁止しており、これに違反すると、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処せられる可能性があります(薬事法84条)。
また、その所持や販売などを、業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(薬事法83条の9)。
この「業として」とは、所持や販売といった行為を反復継続的に行うことをさします。

上記事例のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っているようです。
そのため、反復継続的に危険ドラッグを販売したと認められれば、薬事法83条の9に該当することとなり、より重い刑罰に処せられる可能性があります。

・Aさんの今後の流れ

Aさんは、危険ドラッグ所持の容疑で逮捕されていますが、こうした薬物がらみの刑事事件については、逮捕に引き続き、勾留がなされることが多いです。
特に、Aさんは危険ドラッグの売人をしていたことから、販売相手や仕入れ先等の情報といった証拠の隠滅を防ぐために、勾留やそれにともなう接見禁止処分が下される可能性があります。
こうした状況の場合、弁護士によって釈放を求める活動や、家族の面会を許可するよう求める活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、危険ドラッグ所持・販売で逮捕されて困っている方の弁護活動も承っております。
初回無料相談初回接見サービスの受付は、24時間いつでも受け付けています。
お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士

2018-06-07

リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士

京都府綾部市に住む会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと交際していました。
しかし、Vさんから別れを告げられたことに腹を立て、復讐のつもりで、Vさんと性行為をした際にその様子を撮影した画像を、Vさんの知人や友人に送りつけました。
Vさんの友人や知人がVさんに画像のことを知らせた結果、Vさんは京都府綾部警察署に相談し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・リベンジポルノ防止法

リベンジポルノとは、別れた交際相手や元配偶者への仕返しに、相手の公開する気のない私的な性的画像を無断で公開する行為を指します。
現在は、インターネットやSNSが発達していることや、カメラ付きのスマートフォンや携帯電話も普及していることから、リベンジポルノ事件も以前と比べて起きやすい環境にあるといえるかもしれません。

このリベンジポルノについては、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、通称リベンジポルノ禁止法によって規制されています。
リベンジポルノ防止法によれば、リベンジポルノをしてしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(リベンジポルノ防止法3条)。

ただし、このリベンジポルノ防止法違反は、親告罪とされています。
つまり、早期に被害者の方に謝罪し、許しをいただくことができれば、不起訴処分を獲得することもできるのです。
そのためには、刑事事件や法律のプロであり、第三者である弁護士を挟むことが有効です。

一時の感情に任せてリベンジポルノを行い逮捕されてしまえば、被害者の方へはもちろん、自分やその周囲の方にも大変な影響を与えてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたリベンジポルノ防止法違反事件のご相談にも対応しています。
リベンジポルノ防止法違反事件の刑事弁護活動について詳しく聞いてみたいという方は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)

電子計算機損壊等業務妨害罪とは 京都の刑事事件専門の弁護士に相談

2018-06-06

電子計算機損壊等業務妨害罪とは 京都の刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは、京都市西京区にある勤務先のホテルで、業務用パソコンに保存されていた宿泊予約を無断で取消し、宿泊予約を勝手にキャンセルしました。
客から勝手に予約がキャンセルされているという苦情が相次いだことから、ホテルが京都府西京警察署に相談したことで、Aさんの行為が発覚しました。
その後、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月4日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・電子計算機損壊等業務妨害罪

電子計算機損壊等業務妨害罪とは、人の業務に使用する電子計算機を損壊する等の方法によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせなかったり、使用目的に反する動作をさせたりして、人の業務を妨害する犯罪です(刑法234条の2)。
この電子計算機損壊等業務妨害罪を犯してしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

さて、上記事例のAさんは、業務用パソコンに保存されていた宿泊予約を勝手に取消し、キャンセルをしています。
電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「損壊」とは、例えばコンピューターそのものを物理的に破壊する行為のほか、磁気ディスクに記録されているデータを消去する行為も指すとされています。
このことから、上記事例Aさんの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪の「損壊」にあたります。
さらに、この「損壊」により、宿泊予約が勝手に取り消され、ホテルの業務にも支障が出たといえそうです。
これにより、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する可能性があるといえます。

電子計算機損壊等業務妨害罪等、犯罪の中には耳慣れない犯罪も多く存在します。
このような犯罪で逮捕されてお困りの方、警察の捜査に不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
聞き慣れない犯罪名の刑事事件についてのご相談も、遠慮なくお問い合わせください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

服を汚したら器物損壊罪?京都府久御山町の刑事事件の逮捕は弁護士へ

2018-06-05

服を汚したら器物損壊罪?京都府久御山町の刑事事件の逮捕は弁護士へ

50歳会社員のAさんは、京都府久世郡久御山町の路上を歩いていた通行人の女性Vさんの洋服に体液をかけ、洋服を汚しました。
女性が京都府宇治警察署に通報したことでこの事件が発覚し、警察の捜査の結果、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年5月29日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・洋服を汚しても器物損壊罪?

器物損壊という単語からは、例えば割れ物を割ってしまう等、物を破壊してしまう行為が器物損壊罪に該当するように思われます。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
そのため、一般的には、先ほど例示したような、物を破壊するという物理的な損壊だけでなく、心理的にその物を使えなくする行為や、その物が本来持っている価値を低下させる行為も器物損壊行為にあたるとされています。
過去の判例では、料理店の食器に放尿した行為について、確かに食器を消毒すれば使用することはできるが、一度尿のついた食器を使おうと思う人はいないということから、器物損壊罪の成立を認めたものがあります(大判明42.4.26)。

上記事例では、AさんはVさんの洋服に体液をかけ、汚しています。
もしもその体液が落ちないとなれば、洋服の価値を下げたといえそうですし、たとえ体液が落ちたとしても、一度体液をかけられた洋服を身に着けようとは思えない可能性が高いでしょう。
となれば、Aさんの行為には器物損壊罪が成立する可能性があることになります。

こうした器物損壊事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
器物損壊罪は、起訴するために被害者の告訴が必要な親告罪です。
そのため、親告罪の場合には、被害者様への謝罪や被害弁償といった活動が非常に重要となりますが、Aさんのような器物損壊事件の場合、被害者様の恐怖や怒りが強く、そもそも連絡先を教えてもらえないということも多々あります。
しかし同時に、弁護士が間に入ることで、謝罪や被害弁償のための道が開けることも多々あります。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けています。
お気軽にお電話ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談

2018-06-04

セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談

京都府南丹市の会社で働く管理職の男性Aさんは、ある日、部下の女性Vさんから、セクハラを受けていたことを京都府南丹警察署に相談すると言われました。
Aさんは、自分のセクハラ行為刑事事件になることはあるのか不安になり、弁護士無料相談を利用して、刑事事件に強い弁護士の話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・セクハラは刑事事件になりうるか

つい最近、セクハラ行為についての報道が過熱し、ニュースでもたびたびセクハラについて取り上げられていました。
その中で、「セクハラ罪はない」という発言が取り上げられていたのも記憶に新しいかもしれません。
確かに、セクハラ罪という犯罪が存在するわけではなく、セクハラをしたからイコール刑事事件に結びつくのかというと、そうではありません。
しかし、セクハラ行為が刑法やその他法律・条例に抵触し、刑事事件となる可能性も全くないわけではありません。

例えば、刑法上の強制わいせつ罪という犯罪があります。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をしたときに成立します(相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫なしに成立します。)。
セクハラ行為をする際に、「逆らえばクビにする」といって脅してわいせつな行為をしたような場合、この強制わいせつ罪に該当し、被害届の提出等により刑事事件化することも考えられます。

他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反等、セクハラ行為が抵触する可能性のある性犯罪は多く存在します。
たとえ「セクハラ罪」という犯罪でなくとも、刑事事件として捜査され、有罪となる可能性があることは、注意すべきところでしょう。
では、どのようなセクハラ行為がこうした刑事事件になりうるのかというと、それぞれ具体的な状況や事情を考慮しなければなりません。
そのためにも、セクハラ行為で刑事事件化が疑われたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士無料相談を行っています。
無料相談は、刑事事件にお悩みの方ならどなたでもご利用可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

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