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京都府宮津市の逮捕はすぐ刑事事件に強い弁護士へ 改正刑事訴訟法も相談
京都府宮津市の逮捕はすぐ刑事事件に強い弁護士へ 改正刑事訴訟法も相談
京都府宮津市に住む会社員の男性Aさんは、刑事事件を起こし、京都府宮津警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、息子の逮捕を聞き、弁護士を頼もうと思いましたが、刑事訴訟法が改正され、施行されたというニュースを聞いたことを思い出しました。
そこでAさんの両親は、刑事訴訟法が改正され、その改正刑事訴訟法が施行されたことが、Aさんの逮捕に影響してくるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・改正刑事訴訟法の施行
平成28年に改正された刑事訴訟法の内容の1つに、被疑者国選弁護人の対象事件の拡大があります。
ご存知の方も多いように、刑事事件の弁護士には国選と私選という2つの種類があります。
国選の弁護士には、費用負担なく弁護活動をしてもらうことができますが、その反面、弁護士を自由に選ぶことはできません。
私選の弁護士は、弁護活動をしてもらうには費用が掛かりますが、好きな弁護士を選ぶことができます。
改正前の刑事訴訟法では、このうち国選の弁護士は、容疑のかかっている犯罪が一定以上の重さの犯罪でなければ付けることができないということが、条件の1つとして規定されていました。
しかし、本日6月1日から施行された改正刑事訴訟法では、この被疑罪名による制限が撤廃されました。
では、被疑者となった人すべてに国選の弁護士が付くようになったかというと、そうではありません。
国選の弁護士が付くのは、勾留決定が付き、勾留されている被疑者にのみです。
つまり、Aさんのように逮捕されて間もない被疑者や、逮捕されずに在宅捜査で事件が進んでいる被疑者については、従前の通り、国選の弁護士は付きません。
それでも、逮捕直後から釈放に向けた活動をしてほしいという方や、在宅事件であっても弁護士を頼りたいという方はもちろんいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士が、刑事事件専門の弁護士として、迅速にご相談に乗らせていただきます。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)
大麻共同所持事件で否認したい…京都市中京区の刑事事件で逮捕なら弁護士
大麻共同所持事件で否認したい…京都市中京区の刑事事件で逮捕なら弁護士
会社員の女性Aさんは、恋人の男性Bさんと京都市中京区のマンションに住んでいました。
ある日、京都府中京警察署の警察官が突然Aさん宅を訪れ、家宅捜索を行いました。
Aさん宅からは、大麻が発見され、AさんとBさんは大麻取締法違反で逮捕されることとなりました。
大麻はBさんのもので、Aさんは全くその存在を知らなかったのですが、警察の取調べでは、大麻をBさんと共同所持したのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻の共同所持を否認したい
ご存知の方も多いように、大麻は持っているだけで大麻取締法違反という犯罪になります。
同居している家族や恋人が大麻を持っていることを認識しながら同じ家で一緒に大麻を保管していれば、もちろんその人も大麻取締法違反となります。
では、上記事例Aさんの場合はどうなるでしょうか。
確かに、AさんとBさんが住んでいる自宅から大麻は発見されています。
ただし、AさんはBさんが家に大麻を保管していることは一切知りませんでした。
このような場合、大麻を所持する認識がない=大麻取締法違反を犯す認識がないということですから、Aさんの家から大麻が見つかったところで、犯罪にはならないはずです。
しかし、上記Aさんもそうであるように、自宅から大麻が見つかってしまえば、共同所持を疑われてしまう可能性は十分あります。
その際に、きちんと自分の主張をして否認を続けるためにも、弁護士のサポートは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻等薬物に関わる否認事件のご相談も承っております。
大麻の共同所持を疑われてお困りの方、逮捕されてしまったが否認したいとお悩みの方、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
京都の少年事件 詐欺のかけ子で逮捕されてしまったら弁護士へ
京都の少年事件 詐欺のかけ子で逮捕されてしまったら弁護士へ
大学1回生で18歳のAさんは、先輩に誘われて、振り込め詐欺のかけ子のバイトをしていました。
ある日、京都市西京区に住む80歳のVさんに電話をかけ、振り込め詐欺を行いました。
しかし、Vさんの家族が振り込め詐欺被害に遭ったことに気づき、京都府西京警察署に通報しました。
そして捜査の結果、Aさんは先輩らと一緒に、詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・「かけ子」?
振り込め詐欺は、集団で行われ、役割分担がなされていることが多いです。
Aさんも、振り込め詐欺を行うグループの一員として、「かけ子」の役割を担っていました。
「かけ子」とは、振り込め詐欺を行う際、被害者に対して電話をかける役のことを指します。
このほか、振り込め詐欺には、銀行から現金を引き出す「出し子」や、被害者から金品を受け取る「受け子」がいる場合が多いです。
Aさんの行った「かけ子」は、被害者の近親者等を装って電話をかけていることから、出し子や受け子とは違い、詐欺とは知らずに関与する可能性がかなり低いといえます。
そして、実際に被害者をだます役割を負っているため、詐欺の中心に関わる役割とも言えます。
これらのことから、振り込め詐欺のかけ子をしてしまった場合には、詐欺事件や詐欺グループについて突っ込んだ取調べが行われたり、厳しい処分が下される可能性があります。
だからこそ、かけ子で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が24時間以内の接見を行う初回接見サービスをご用意しております。
少年事件では、成人と比べて未熟な少年のために取調べへのアドバイスを行うことや、更生のためにその周りの環境を整えていくことが非常に重要です。
弊所では、少年事件も多く取り扱う弁護士が、少年の詐欺事件にも対応します。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
少年鑑別所での面会を弁護士に相談!京都の少年事件で逮捕・勾留
少年鑑別所での面会を弁護士に相談!京都の少年事件で逮捕・勾留
京都府に住んでいる高校1年生のAくんは、少年事件を起こし、逮捕されました。
その後、「勾留に代わる観護措置」となったAくんは、京都少年鑑別所に留置されることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身を心配し、少年事件を扱う弁護士に接見の依頼をしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年鑑別所での面会
少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容されるパターンは主に2つあります。
1つは、Aくんのように、「勾留に代わる観護措置」となって、捜査段階での留置場所が少年鑑別所となった場合です。
勾留に代わる観護措置とは、10日間少年鑑別所に身体拘束をして、捜査を行うもので、少年事件独特の手続きです。
もう1つは、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置となって、少年鑑別所に入ることになった場合です。
この場合の観護措置とは、通常4週間程度、少年鑑別所において、少年の性格等を専門的に調査するものを言います。
さて、このように、少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容された場合、警察署で面会するのとは何が異なるのでしょうか。
まず、少年鑑別所では、警察署のようにアクリル板の仕切りなしで面会することが可能となります(ただし、少年鑑別所によっては、勾留に代わる観護措置の場合はアクリル板のある部屋で面会させる場所もあります。)。
少年本人と遮るものなくコミュニケーションを取ることができるため、ご家族にとっても少年にとっても、ストレスの少ない面会ができます。
また、警察署での一般面会は近親者以外も可能ですが、少年鑑別所での一般面会は、近親者や保護者に限られており、誰でも面会できるというわけではありません。
面会時間が10分~20分と限られていたり、受付が平日の昼間のみであったりすることは、警察署での一般面会と同様です。
ご家族の面会の際には、事前に少年鑑別所にその日・その時間帯の面会が可能かどうか確認されてから面会に向かわれることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年鑑別所への接見依頼も承っております。
少年事件も多く取り扱う弁護士が、少年本人はもちろん、そのご家族にも、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
接見のご依頼は、0120-631-881までお問い合わせください。
(京都少年鑑別所までの初回接見費用:3万5,300円)
道路にロープを張って殺人未遂事件に…京都府与謝野町対応の弁護士が接見
道路にロープを張って殺人未遂事件に…京都府与謝野町対応の弁護士が接見
京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、近所を通る道路にロープを張り、バイクを運転していたVさんをひっかけて怪我をさせたとして、殺人未遂罪の容疑で、京都府宮津警察署に逮捕されました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、殺意はなかったと説明しています。
(※平成30年5月28日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・殺人未遂罪と殺意の有無
殺人未遂罪は、殺人を行おうとして遂げなかった場合に成立する犯罪です。
上記事例Aさんは、Vさんにけがをさせてしまい、殺人未遂罪の容疑で逮捕されています。
人にけがをさせてしまう犯罪といえば、傷害罪が思い浮かぶところですが、なぜAさんは殺人未遂罪で逮捕されているのでしょうか。
人に故意にけがをさせてしまった場合で、傷害罪と殺人未遂罪どちらになるのかという決め手となるのが、殺意の有無です。
上記の通り、殺人未遂罪は、殺人を行おうとして殺人を遂げなかった際に成立しますから、殺人をしようと人にけがをさせたものの殺すまでには至らなかったという場合=殺意を持って人を傷つけた場合には、殺人未遂罪となります。
対して、殺意なく、ただ単に人を傷つけるだけのつもりでけがをさせた場合には、人を傷害しようとして傷害したことになりますから、傷害罪となります。
この殺意の認定については、事件の状況や犯行態様等、様々な詳しい状況を考慮して判断されます。
例えば、今回のAさんについては、Aさん本人は殺意を否定していますが、道路にロープを張り、そこに自動車やバイクが高速でやってくれば、引っかかって転倒する、それによって事故が起こる等して、運転者や周りの人の命が危険な状況になることは容易に想像できます。
そのため、Aさんの行為には殺意があったと判断され、殺人未遂罪での逮捕となったのでしょう。
このように、殺意の有無によって、成立する犯罪が変化する場合もあります。
しかし、殺意の有無は内心の問題も大きく絡んでくるため、主張や証明が難しい問題でもあります。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
なぜその罪名で逮捕されているのか、自分の主張をきちんと聞いてもらうにはどのような取調べ対応を行うべきなのか、弁護士が丁寧にお話しさせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ
少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ
京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくんは、強制わいせつ事件を起こし、京都府舞鶴警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送られ、そのまま観護措置を取られることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身体拘束を解くことを求め、成人の刑事事件のように保釈をすることはできないのかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件に保釈はない?
前回の記事でも取り上げた通り、成人の刑事事件では、起訴後に保釈という身柄解放の制度があります。
保釈は、保釈金を裁判所に納付する等の条件付きで、被告人の身柄解放を行います。
では、少年事件の場合、この保釈という制度を利用して、少年の身柄解放を行うことはできないのでしょうか。
実は、原則的に、少年事件に保釈の制度はありません。
そもそも、少年事件では、基本的に「起訴」という手続きは取られません。
保釈は起訴された被告人について行われる制度のため、家庭裁判所に送られたからといって、通常の少年事件では保釈を利用することはできないのです。
では、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所に送致されても身体拘束されている場合は、どのような身柄解放活動になるのでしょうか。
家庭裁判所に少年が送致された後に行われる身体拘束は、上記Aくんがなされている「観護措置」です。
観護措置は、少年を専門的に調査するための措置で、少年の要保護性や事件の性質等、様々な観点からなされるか否かが判断されます。
これらを総合的に考え、観護措置の必要がないと判断される場合には、弁護士にその旨を主張してもらうことで、少年の身柄解放を求めていくことになるでしょう。
そのためには、弁護士とご家族が協力し、少年のための環境調整を綿密に行うことが必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も行っています。
少年事件の手続きや弁護活動・付添人活動を一から聞きたい、というご相談ももちろん可能です。
まずは0120-631-881で、初回接見サービスや初回無料法律相談をお申込み下さい。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話でお問い合わせください。)
【保釈を目指す刑事弁護活動】京都府伊根町の詐欺事件で起訴されたら
【保釈を目指す刑事弁護活動】京都府伊根町の詐欺事件で起訴されたら
Aさんは、京都府与謝郡伊根町で詐欺事件を起こし、京都府宮津警察署に逮捕されました。
その後、詐欺罪で起訴されたAさんでしたが、身体拘束は逮捕後に引き続き行われたままです。
Aさんの家族は、保釈によってAさんの身体拘束を解くことはできないかと、刑事事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈のメリット
保釈は、保釈金を納めることや、保釈後の住居を制限すること等の条件と引き換えに、被告人の身体拘束を解く制度です。
つい先日も、詐欺罪等で起訴された法人の前理事長夫妻が保釈されたというニュースが大々的に報道されました。
保釈は起訴後に行うことのできる身柄解放活動ですが、保釈が行われることによって、どんなメリットがあるのでしょうか。
保釈によって身柄解放がされることで、被告人は留置施設から出て、自宅等で生活することができます。
そうなれば、会社や学校に通うこともできるようになります。
さらに、家族や友人とも会うことができるようになります(ただし、事件の内容によっては、保釈の条件として、会う人を制限される場合もあります。)。
これらは、被告人の生活において、非常に重要なことでしょう。
そして、被告人が外で生活できることで、来る刑事裁判に向けての準備も、より自由に行うことが可能となります。
例えば、弁護士との打ち合わせ1つとっても、留置施設では差入れ品や時間帯等、様々な制約が課されることになります。
しかし、被告人が保釈で自由に弁護士のもとへ行ける状態になれば、お互いの予定調整等の面でも、幅広い準備が可能となります。
また、実刑が見込まれるような刑事事件については、保釈を行うことで、その準備を行う場合もあります。
家族との時間を過ごしたり、身辺整理を行ったりと、少しでも手続きが楽に行えるよう、スムーズに戻ってこれるような準備をする時間を、保釈によって確保することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保釈についてのご相談も承っております。
保釈という言葉自体は知っていても、どうするのか、どんなことができるのか分からない、という方は、ぜひ一度、弊所弁護士までご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
鑑定留置中に逃走して逮捕 京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
鑑定留置中に逃走して逮捕 京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、刑事事件を起こして逮捕され、検察官から請求され、鑑定留置を取られることとなりました。
しかし、Aさんは京都市左京区の鑑定留置先の病院から逃走しました。
その後、近くのコンビニで発見されたAさんは、京都府下鴨警察署の警察官により、逃走罪の容疑で逮捕されました。
(※平成30年5月23日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・鑑定留置とは
そもそも鑑定留置とは、法律で規定されている身体拘束の処分の1つを指す言葉です。
鑑定留置は、刑事事件を起こしたとされる被疑者・被告人について、刑事責任能力が問えない可能性がある場合に、病院等の施設で身体拘束を行いながら、心身を調べるために行われます。
鑑定留置は、Aさんのように逮捕されてからまだ起訴されていない場合には検察官が請求し、裁判官がその判断を行います。
一方、起訴された後については、裁判所が鑑定留置の処分を行います。
その他、弁護士からの請求により、鑑定留置が行われる場合もあります。
この鑑定留置は、身体拘束を伴う強制処分であるため、逮捕や勾留と同じく令状が必要とされ、その令状は鑑定留置状と呼ばれます。
・鑑定留置から逃げたら
Aさんに容疑がかけられている逃走罪とは、刑法97条に規定されている犯罪で、逃走罪で有罪となると、1年以下の懲役となる可能性があります。
鑑定留置は、前述のように、裁判所が決定して令状を発行することで行われる強制処分であり、この鑑定留置から逃げることは、逃走罪の言う「裁判の執行により拘禁された」者が逃げることに当たると解されています。
そのため、Aさんのような鑑定留置先から逃走することは、逃走罪に該当する可能性の高い行為であるといえます。
鑑定留置先からの逃走事件やその他刑事事件の逮捕にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
一般の方には分かりづらい鑑定留置等の刑事事件の手続きについても、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
勾留を避けたい!京都府福知山市の刑事事件で逮捕されたら弁護士
勾留を避けたい!京都府福知山市の刑事事件で逮捕されたら弁護士
会社員のAさんは、京都府福知山市の居酒屋で暴行事件を起こし、京都府福知山警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、逮捕の連絡を受けたものの、どうしてよいか分かりません。
そこで、京都の刑事事件を扱っている弁護士にとりあえず相談をしたところ、勾留を阻止するにはすぐに弁護活動に取り掛かる必要があるということを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留を避けるための弁護活動
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束のことで、延長を含めて最大20日間行われます。
逮捕後にさらに20日間も拘束されるとなれば、働きに出ることもできませんし、外部と連絡を取ることもできません。
欠勤や欠席の連絡を会社や学校に本人が入れることもできないため、勾留をきっかけとして逮捕の事実が周囲に露見してしまう可能性もあります。
このようなことから、できる限り勾留を避けたいと思う方が多くいらっしゃいます。
刑事事件の被疑者となり、逮捕されたからといって、必ずこの勾留が付くわけではありません。
勾留が決定されるまでには、検察官が勾留を請求し、その請求を裁判官が認めるかどうか決める、というステップを踏みます。
さらに、勾留が決定された後でも、勾留決定に対する不服申し立てが可能です。
つまり、勾留を避けるための弁護活動としては、
①検察官に勾留請求をしないように求めていく
②裁判官に勾留請求を認めないよう(勾留決定をしないよう)求めていく
③勾留決定に対して不服申し立てを行い、勾留決定を取り消すよう求める
という活動ができるのです。
①の活動は検察官が勾留を請求するかどうかの判断前に、②の活動は裁判官が勾留請求を認める前に行わなければならないため、勾留を避ける活動の機会を全ていかしていくには、逮捕直後から弁護活動にとりかかることが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からのご相談にも対応可能なように、24時間いつでもお問い合わせが可能です(0120-631-881)。
弁護士による初回接見サービスのお申込みも、お電話から可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ
京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ
京都府相楽郡笠置町に住む17歳の女子高生Aさんは、同級生のVくんとの交際を解消した後になって、自分が妊娠していることに気づきました。
Aさんは誰にも相談することができず、自宅で流産してしまいました。
Aさんは、赤ちゃんの遺体を段ボールに入れて隠していたのですが、様子を不審に思ったAさんの家族がこれを発見、Aさんは京都府木津警察署に死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月26日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)
・少年による死体遺棄事件
今回のAさんは、流産してしまった赤ちゃんの死体を段ボールに入れて隠すという、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄していることから、死体遺棄罪に該当する行為を行ってしまったといえるでしょう。
Aさんの場合、流産であったため、すでに亡くなっている赤ちゃんの死体を遺棄した死体遺棄行為のみが非行事実として扱われることになると考えられます。
しかし、もしも無事に赤ちゃんを出産したにもかかわらず、必要な処置や連絡をしないで死なせてしまった場合や、赤ちゃんを殺してしまったような場合には、死体遺棄罪だけではなく、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪といった別の犯罪への該当が認められる可能性があります。
死体遺棄罪だけでなく、例えば殺人罪についても認められてしまったような場合には、少年事件であっても、通常の刑事裁判を受けることになる可能性も出てきてしまいます。
Aさんは、先述の通り、死体遺棄罪に該当する行為のみ行っていますが、捜査段階では別の犯罪についても容疑をかけられ、捜査される可能性があります。
その場合は、少年本人の主張と異なる不当に重い内容が認められないよう、弁護士に弁護活動を行ってもらうことが重要です。
また、こういった少年少女の死体遺棄事件では、妊娠や出産を誰にも相談できなかった結果、こうした少年事件となってしまった、というケースが多く見られます。
家庭裁判所に少年事件が送致された後は、少年の更生を考えていくことが重要となります。
ここでも、弁護士に、少年少女が相談できる相手や場所を作る等、環境調整のための手助けをしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っています。
少年による死体遺棄事件やその逮捕にお悩みの方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)