無実・無罪を証明してほしい

1.やってもいないのに犯人にされてしまった(冤罪事件)

京都 やってもいないのに犯人にされてしまったら

冤罪というのは、無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者と扱われてしまうことです。

冤罪の大きな原因は、警察官等から「お前がやったのだろう。」「包み隠さず全て吐け。」等と威圧的な取調べに屈してしまったり、連日連夜の厳しい取調べに根負けしてしまい「はい。やったのは私です。」「私が全てやりました。」等と認めてしまう(自白)ことに多いです。

昔から、「自白」は最も証拠としての価値が高いものであるとされてきました。「自白は証拠の女王」と例えられるほどです。

そこには、やってもいないことを自らやったという者はいないだろうという発想があります。

ただ、人はそう単純ではないですし、精神的に追い込まれて嘘の自白をしてしまうこともあります。

しかし、自白をしてしまうと、後に控えている裁判で「あの自白は間違っていました」と言っても、なかなか認められにくい現状があります。

取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないのです。

虚偽の自白をしないためにも、早期の段階から弁護士をつけてしっかりと対応していくことが必要です。

現在、逮捕から勾留までは国から弁護士をつけてもらうことができる国選弁護人を選任することができないうえ、ご家族と面会することも認められないことがほとんどです。

しかも、冤罪の多くは、この期間に捜査機関により虚偽の自白がとられてしまうことが要因となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、冤罪を防止すべく、弁護士が即日接見に駆けつける体制を整えております。

身に覚えのない罪でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う当弁護士法人にご連絡ください。

2.冤罪を撲滅するためには!

(1)取調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ

当初から黙秘を貫くのか、積極的な事実(アリバイがある等)のみは捜査側に話すのかなど、取調べについて適切なアドバイスを致します。

また、黙秘権(話さないで黙っていることができる権利)、供述調書の訂正申立権(話した内容が記載された書面である調書に間違っている部分があれば修正してもらう権利)、教授調書の署名・押印拒否権(調書はそもそもサイン・印をおさなければ証拠にならないので何の意味もありません)の使い方についても丁寧にご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見や無料相談をしていただいた場合、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上で、取調べにどのように対応したらよいかの具体的な法的アドバイスをしていきます。

たとえ逮捕されている方でも、捜査機関による取調べ前に接見に向かい、取調べ対応について具体的な指導助言を行いますのでご安心ください。

(2)違法・不当な取調べを阻止して冤罪を防ぐ

違法・不当な取調べとは下記のようなものをいいます。

  • 朝から夜までずっと取調べを行っている
  • 暴力的、脅迫的な態度で取調べを行っている
  • 仲間は自白していないのに「お前の仲間が自白した(共犯者が自白した)」や証拠は何も見つかっていないのに「犯罪を証明する決定的な証拠が見つかっている」などと取調官が嘘を言って自白をするように誘導してくる

以上のような取調べが行われた場合、絶対に嘘・偽りの自白はせず、すぐに弁護士を呼んでください。

ご依頼いただけますと、例えば、「警察・検察に対して苦情を申し入れる」「警察署長・担当検事宛てに抗議文を送る」等の対応を致します。

また、取調べに対して録音録画がなされるよう申入れを行い、取調べを監視できる状況をつくり威圧的な取調べがされないように主張してゆきます。

あきらめず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(3)違法・不当な取調べがあったこと(虚偽の自白)を裁判所で主張して冤罪を防ぐ

仮に虚偽の自白をしてしまっても、このような取調べによって得られた自白は、任意にされた自白ではないため証拠として採用されない可能性がありますので、裁判所で違法な取調べがあったことの主張をしてゆきます。

また、裁判が始まるまでの勾留中に被疑者から直接裁判官に対して取調べが違法であることを意見する機会(「勾留理由開示」といいます)をもっていただくようにも配慮致します。

(4)容疑者に有利な証拠を探して冤罪を防ぐ

上記以外の無実を証明するための弁護活動として、アリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を発見し、無実・無罪を主張する方法があります。

逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、刑事事件の捜査は着々と進みます。

そのため、弁護活動として起訴される前に、また裁判で有罪となる前に、有利な証拠を収集する必要があります。

実際に証拠を収集することは、想像以上に困難なものです。

そういったときにも、法律の専門家である弁護士に助けを求めることは有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件を専門に扱っており、いかなる証拠が裁判で有効か、いかに証拠を収集するかということについて豊富なノウハウの蓄積があります。ぜひ一度ご相談ください。

 

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