控訴

1.控訴とは?

未確定の裁判に対し、上級裁判所の審判による是正を求める不服申立てを上訴といいます。

裁判は、公平な裁判所による公正な判断ではありますが、誤りがないとは限らないため、その是正の手段が認められています。

そして、控訴審は、「事後審」と言われます。事後審とは,裁判を新しくやり直すのではなく,第1審判決が妥当かどうかを見直しする裁判のことをいいます。

ですから,第1審の判決書が控訴審の出発点となります。第1審判決が不当であると主張するためには,第1審判決書に現れた事実認定の合理性や訴訟手続に違法はないか、法令解釈ないし適用に誤りはないかなどを検討していくこととなります。

控訴審では、裁判を1からやり直すわけではないこと、新しい証拠は制限されることに注意が必要です。

平成26年度の司法統計年報によると、第1審判決に対して控訴が申立てられた割合は約7%です。

そのうち、控訴審で第1審判決が破棄された割合は約9%です。

非常に割合としては少ないですし、第1審を覆すためのハードルは非常に高いと言えます。

破棄事例としては、「第1審後に示談等が成立した場合」「過去の量刑傾向に比して明らかに量刑が重い」等があります。

あきらめないでトライする実益はあります。

~控訴までの手続きと控訴審の手続きの流れ~

控訴

控訴の提起期間は14日で、判決の宣告があった日から進行します。

控訴提起期間は、裁判が告知された日から進行しますが、初日は算入しません(刑事訴訟法358条、55条1項)。

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しません(55条3項)。

一般的には、「判決の翌時から14日目の夜の12時」が提起期間の終わりと考えられます。

控訴の提起は、控訴申立書を第1審裁判所に提出して行います。

控訴申立書を提出した後、控訴審裁判所から「控訴趣意書」という書面を提出する期限を控訴申立人に通知されますので、その期限内に、控訴趣意書を控訴審裁判所に提出します。

「控訴趣意書」には、控訴理由に当たる理由を記載します。

2.どのような場合に控訴できますか?

384条には、「控訴の申立は、第377条乃至第382条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。」と規定されています。

つまり、以下の控訴事由がある場合に限られます。

(1)訴訟手続の法令違反

377条の事由(絶対的控訴理由)
①法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(1号)
②法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(2号)
③審判の公開に関する規定に違反したこと(3号)

378条の事由(絶対的控訴理由)
①不法に管轄または管轄違いを認めたこと(1号)
②不法に、公訴を受理し、またはこれを棄却したこと(2号)
③審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をしたこと(3号)
④判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること(4号)

379条の事由(相対的控訴理由)
訴訟手続に法令の違反があり、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであること。

(2)法令適用の誤り

法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること(380条)

(3)量刑不当

刑の量定が不当であること(381条)

(4)事実誤認

事実に誤認があって、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(382条)

(5)再審事由その他(383条)

①再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること(1号)
②判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと(2号)

3.控訴した場合に、第1審よりも重い刑になってしまうことはありますか?

検察官が控訴しない限りありません。

これは、被告人が第1審よりも不利益な結果になることをおそれて控訴権の行使を差し控えることのないように、被告人の控訴権の行使を保障したものです(「不利益変更禁止の原則」といいます)。

4.控訴審の裁判の種類について教えてください。

控訴審判決は大きく控訴棄却判決と原判決破棄判決に分かれます。

控訴棄却判決とは、第1審の判決がそのまま維持される判決です。

破棄判決とは、第1審の判決が誤っていたとしてこれを破棄する判決です。

破棄判決は、事件を1審裁判所に差し戻す破棄差戻し判決と、控訴審裁判所が自ら判決主文を言い渡す破棄自判判決に分かれます。

訴訟記録や取調べた証拠により、直ちに判決が可能である場合には、原判決を破棄して控訴審で判決する場合があります。

控訴審は、原審の判断に間違いがないかを検討する事後審的性格を持つものですから、控訴審自らが自判するのは例外的場合に限られるのが本来です。

しかし、実際には審理を長引かせないようにするという理由から、破棄された場合に自判する例は多いとされています。

5.第1審で保釈されましたが、実刑判決が言い渡されました。再度保釈請求できますか?

できます。
但し、再保釈が許され場合には、第1審判決宣告前よりも高額の保釈保証金が定められることが多いです(2割~5割増程度)。

6.執行猶予期間の経過が間近に迫っているので、時間稼ぎのためだけに控訴することはできますか。

できます。
但し、裁判所としては、そのような場合には審理期間を短縮する運用がなされています。

7.控訴審における弁護士の役割を教えてください。

1 控訴趣意書の作成

控訴審は、第1審の事後審です。基本的には、第1審の裁判を後から検討して、問題がなかったかどうかという判断をします。

控訴趣意書は、一審判決を読み込み、その論理の弱点を見つけ出し、説得的な論述をしなければなりません。

こういった能力は、まさに弁護士の力量が問われる部分であるとともに、控訴審における弁護士の最も重要な役割であるといえるでしょう。

2 新証拠の収集・提出

控訴審は、第1審判決に誤りがなかったかを第1審判決時の事情を基礎として審理するものです。

したがって、原則としては、第1審裁判所において取調べられた証拠に現れている事実を前提としなければなりません。

もっとも、事実誤認や量刑不当を理由とする場合には、やむを得ない事由によって第1審の弁論終結前に取調べ請求することが出来なかった証拠については、証拠調べがなされることとなっています。

また、第1審で取り調べや取調べ請求がされていない証拠であっても、第1審判決の当否を判断するために必要であれば、裁判所の裁量により取調べることが可能です。

さらに、量刑に影響を及ぼし得る情状については、第1審判決後に生じた事情であっても裁判所の裁量により取調べることが可能です。

第1審終結後の示談成立や再就職が決まった等の事情が挙げられます。

3 保釈に向けての活動

逮捕・勾留されてしまった被告人の場合、控訴審でも身柄拘束が継続することがほとんどであるため、事案に応じて、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

第1審の判決に納得がいっていない方、控訴についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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