危険ドラッグ

1.「危険ドラッグ」とは?

最近、店舗やインターネット上で、「合法ハーブ」「お香」「アロマ」などと称する商品が販売されおり、こうした商品を使用した人が、意識障害、おうと、けいれん、呼吸困難等を起こして、死亡したり、重体に陥る事件が多発しています。

これらの商品は、法律で規制されないよう覚醒剤、麻薬、大麻など規制薬物の化学構造に似せて作られており、規制薬物と同等の作用を有する成分を含む商品が多く、大変危険です。

「医薬品医療機器法」(いわゆる「旧薬事法」)により、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が指定薬物として、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。

薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む脱法ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しました。

このような状況を改善すべく、平成26年4月1日より、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。

2.危険ドラッグの危険性について

危険ドラッグは、店舗やインターネット上で、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」等と称して販売されています。

こうした商品には、興奮・覚醒作用がある「覚せい剤類似物質(アッパー系)」と沈静・幻覚作用がある「合成大麻(ダウナー系)」の両方が配合されていることがあり、また、それらの配合比率も商品により異なっているので、使用によりどんな作用が発生するか予測できません。

そのため、意識障害、嘔吐、けいれん、呼吸困難等を起こして死傷者を伴う大きな交通事故を起こしたり、最悪の場合には死につながることもあります。

3.量刑

【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保に関する法律による規制】

①医薬品医療機器等法76条の4、84条26号

指定薬物について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止されています。

違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

②医薬品医療機器等法83条の9

業として、指定薬物の製造、輸入、販売、授与し、又は、所持(販売や授与をする目的で貯蔵し、陳列した場合に限る)した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

③医薬品医療機器等法76条の5、85条9号

指定薬物の広告は、医薬関係者や医療等用途に使用するものを対象として行う場合を除き禁止されています。

違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

④医薬品医療機器等法76条の6第1項、87条15号

指定薬物である疑いがある物品、及びそれに加え指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の貯蔵・陳列している者、製造・輸入・販売・授与した者に対して、検査命令を出すことができます。

検査命令に違反した場合は、50万円以下の罰金です。

⑤医薬品医療機器等法76条の6第2項、86条23号

検査結果が出るまでは、当該物品や同一の物品を製造・輸入・販売・授与、販売又は授与の目的で陳列し、広告してはならない旨を併せて命じることができます。

命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

【関税法による規制】
危険ドラッグの濫用者による交通事故や、2次的犯罪の増加が深刻な社会問題となってきたことを背景とし、平成27年4月1日より、関税法においても新たに指定薬物の輸入が規制対象とされ、重い罰則が設けられました。医薬品医療機器等法に基づき指定される指定薬物を輸入した場合、10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、又は両方が併科されます(関税法109条1項、69条の11第1項1号の2)。

【条例による規制】
京都府においては、法律の規制以外に「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」が制定されています。

(京都府の条例のねらい)
危険なドラッグの濫用の防止のための規制等を定め、府民生活への危害の発生を防止し、府民等の健康かつ安心・安全で平穏な生活の確保に資すること。

(京都府条例の主な内容)

危険薬物の販売の等の禁止
●幻覚・興奮作用等のおそれがある危険薬物の製造、販売、使用等を禁止
⇒違反者:警告・命令・罰則(最高2年以下の懲役)

●府内で濫用されている危険薬物を知事指定薬物に指定
⇒違反者:最高1年以下の懲役

知事監視店舗の販売等の手続義務
●危険薬物である疑いのある物の販売店を知事が指定し、販売等に厳重な手続義務
(EX)販売物品に販売者等の住所・氏名の記載義務、頻回購入者等の届出義務
⇒違反者:警告・命令・罰則(最高20万円の罰金)

危険薬物である疑いのある物の販売等の一時停止命令
●危険薬物である疑いのある物の提出を命じ、成分等検査を実施
●検査結果が出るまで、販売等の一時停止を命じ、流通を阻止
⇒違反者:罰則(最高20万円の罰金)

4.危険ドラッグQ&A

①危険ドラッグは所持している場合も処罰されますか?

⇒単純な所持や使用も処罰されえます(但し、違法薬物でないと「確信」していた場合、処罰されない場合があります)。

②危険ドラッグを使用し、自動車運転中人身事故を起こした場合はどうなりますか?

⇒自動車運転死傷行為処罰法で処罰される可能性があります。

薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態懲役12年
(負傷事故)
懲役15年
(死亡事故)
自動車運転死傷行為処罰法3条1項(準危険運転致死傷罪)
薬物の影響により正常な運転が困難状態懲役15年
(負傷事故)
懲役20年
(死亡事故)
自動車運転死傷行為処罰法2条1号(危険運転致死傷罪)

危険ドラッグに関する弁護活動

1 医薬品医療機器等法違反事件で執行猶予

初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。しかし、繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には、厳しい判決が予想されます。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。

一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。

実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート

薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。

犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。

3 医薬品医療機器等法違反事件で事実を争う

例えば、危険ドラッグの所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

違法性の認識については、それが危険ドラッグであるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため、知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが、違法薬物でないと「確信」していた場合には、犯罪が成立しないのですから、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

4.身柄拘束を解く

危険ドラッグ・脱法ドラッグに関する犯罪をしてしまった場合でも、証拠隠滅の恐れがない・逃亡の恐れがないことなどを客観的な証拠に基づいて積極的に主張します。

こうした活動は、逮捕・勾留されている方の早期釈放・保釈につながります。

危険ドラッグ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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