Archive for the ‘未分類’ Category
京都府京丹後市の刑事事件で逮捕・起訴 死体遺棄罪の時効を弁護士に相談
京都府京丹後市の刑事事件で逮捕・起訴 死体遺棄罪の時効を弁護士に相談
30代の女性Aさんは、6年前に、京都府京丹後市の自宅で死産をしてしまったものの、当時すでに交際相手と別れていたことや家族と不仲であったことから、誰にも相談できず、赤ちゃんの遺体を押し入れに隠してしまいました。
その後、現在に至るまで、Aさんは赤ちゃんの遺体を押し入れに隠して放置したままだったのですが、家族が掃除の際に遺体を発見し、京都府京丹後警察署に通報しました。
その後、Aさんは、死体遺棄罪の容疑で逮捕され、起訴されたのですが、遺体を隠したのは6年前であることから、時効とならないのか疑問に思ったAさんは、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※平成30年7月2日大阪地判を基にしたフィクションです。)
・Aさんの事件は時効?
死体遺棄罪は、刑法190条に規定されており、死体を遺棄した者について懲役3年以下の刑に処すると規定されています。
そのため、死体遺棄罪の公訴時効(一般に言われる「時効」)は、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。
そう考えると、Aさんが赤ちゃんの遺体を押し入れに隠したのは6年前の出来事ですから、死体遺棄罪の時効が成立しており、Aさんは死体遺棄罪に問われないのではないかとも思えます。
しかし、今回の事例の基となった裁判例では、被告人について死体遺棄罪を認め、有罪判決を下しています。
当該裁判例では、被告人が遺体を自分の管理下にある押し入れに放置し続けたこと自体が死体遺棄行為として判断されており、そのために、死体遺棄行為から公訴時効である3年が経過しておらず時効は不成立、死体遺棄罪が成立するとしています。
死体遺棄罪の「遺棄」については、死体を他に移す行為の他、葬祭の義務のある者が死体を放置することも「遺棄」であるとされていることから(大判大正6.11.24)、このような判断がなされたのだと考えられます。
ただし、こうした時効の成立の可否や犯罪の成立の可否は、個々の刑事事件の詳細な事情によって大きく変化します。
似たようなケースであるからといって必ずしも過去の刑事事件の判断と同じとなるとも限りません。
ですから、死体遺棄事件等刑事事件にお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士へ、早期にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談も行っておりますので、京都の刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご一報ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)
未成年者誘拐事件で逮捕されたらすぐ弁護士を!京都市西京区の刑事事件
未成年者誘拐事件で逮捕されたらすぐ弁護士を!京都市西京区の刑事事件
Aさんは、SNSを通じて京都市西京区に住む15歳のVさんと知り合い、連絡を取り合うようになりました。
するとVさんが、家族に対して不満をもらしていたため、Aさんは、Vさんが未成年者であることを知りながら、「じゃあうちに来て、少し遠出をして家出してみる?」と誘いました。
Vさんはそれに同意し、Aさんの家へやってきました。
しかしその後、Vさんの家族から京都府西京警察署に捜索願が出され、捜査が行われた結果、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・同意があっても誘拐になる!
誘拐事件というと、「連れ去る」というイメージが強く、本人の同意なくさらっていく事件がイメージされるかもしれません。
しかし、ここでいう「未成年者誘拐」とは、欺罔または誘惑を用いて未成年者を従来の生活環境から離れさせ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことを言います。
無理矢理連れ去ったような場合には、「未成年者誘拐」ではなく「未成年者略取」と呼ばれます。
上記事例のAさんは、Vさんに家出の誘いをかけているので、「誘惑を用いて」未成年者であるVさんを従来の生活環境から連れ出しているといえ、未成年者誘拐罪にあたると考えられます。
ここで、Vさんが同意してAさんのもとに行っているということが気になる方もいるでしょう。
ですが、未成年者誘拐罪が保護しているのは、未成年者自身の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると解されています。
そのため、いくらVさんの同意があったとしても、Vさんの保護者に許可をとらずにその生活環境から連れ出すことは、未成年者誘拐罪にあたりうるのです。
未成年者誘拐罪は親告罪ですが、未成年者の捜索願等が出された場合、そこから警察の捜査が入り、逮捕される可能性も十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした未成年者誘拐罪での逮捕にも迅速に対応いたします。
初回接見サービスでは、最短即日で弁護士の接見が可能です。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
ガソリンを撒いたら放火未遂罪に?京都府向日市の逮捕は弁護士接見を
ガソリンを撒いたら放火未遂罪に?京都府向日市の逮捕は弁護士接見を
Aさんは、京都府向日市の病院に通院する患者でしたが、病院の治療方針が納得できず、こんな病院は燃やしてしまおうと、病院内の床にガソリンを撒きました。
しかし、病院の警備員がAさんのことを取り押さえ、Aさんは京都府向日町警察署に現住建造物等放火未遂罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、自分はガソリンを撒いただけでまだ火すら出していないのに放火未遂罪となってしまうのかと相談することにしました。
(※平成30年8月15日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・ガソリンを撒いただけで放火未遂罪になる?
未遂罪とは、犯罪にあたる行為を実行したものの、その結果が発生しなかった場合に成立する犯罪です。
未遂罪はすべての犯罪にあるわけではなく、個々の犯罪について、未遂罪の有無が規定されています。
今回のAさんが容疑をかけられている現住建造物等放火罪についても、未遂罪の規定があるため、放火しようとして放火罪にあたる行為をしたものの(=放火罪の実行の着手を行ったものの)、放火を成しえなかった場合、放火未遂罪として処罰されることとなります。
しかし、Aさんは、今回ガソリンを撒いただけであり、火を出して火を付けようとすらできていません。
このような場合にも、放火未遂罪は成立してしまうのでしょうか。
結論から言うと、放火をしようとガソリンを撒いただけでも、放火未遂罪となる可能性はあります。
一般に、犯罪の結果を発生させるような危険が認められるような行為をした時点で、犯罪の実行に着手したと考えられます。
過去の裁判例でも、木造建造物の密閉された室内にガソリンを撒いた行為を、ガソリンの強い引火性も考慮し、放火罪の実行に着手したものと認めているものがみられます(横浜地判昭和58.7.20)。
もちろん、ガソリンを撒いただけで放火未遂罪になるかどうかは、個々の事件の詳細な事情を突き合わせてみなければ分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件・放火未遂事件についてのご相談も承っております。
逮捕されている方については、0120-631-881で初回接見サービスのご案内も行っております。
まずはお気軽にご連絡ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
初めての刑事裁判は弁護士に相談!京都市の万引き事件で起訴されたら
初めての刑事裁判は弁護士に相談!京都市の万引き事件で起訴されたら
Aさんは、京都市左京区の家電量販店で、小型音楽プレーヤーを万引きしました。
しかし、量販店から出たところで警備員に呼び止められ、京都府川端警察署の警察官に引き渡されました。
警察署での取調べを終え、書類送検されたAさんでしたが、検察官から「前回も万引きで罰金を受けていることから、今回は起訴して刑事裁判にする」と言われてしまいました。
刑事裁判を受けることが初めてのAさんは、刑事裁判が不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・初めての刑事裁判は弁護士に相談!
犯罪の嫌疑をかけられ、検察官に起訴されれば、刑事裁判を受けることになります。
通常、在宅捜査が行われていて起訴された場合、起訴からおおよそ1か月から1か月半程度で刑事裁判が開かれます(もちろん事件によって異なります。)。
刑事裁判は、公開の法廷で行われ、そこで被告人の有罪・無罪や処分を決められることになります。
Aさんの行ってしまった万引きも、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されている窃盗罪にあたる行為ですから、起訴されて刑事裁判となる可能性は十分あります。
さらに、Aさんは前回も万引きで罰金を受けているようですから、このような場合にさらに万引きを行ってしまえば、起訴される可能性は高まると言えるでしょう。
刑事裁判では、先ほど記述したように、公開の法廷、傍聴人のいる前で、検察官や裁判官から証言を求められます。
被告人自身はもちろん、被告人に有利な証言をしてくれる家族等の証人は、そこで証言をしていかなくてはなりません。
初めて刑事裁判を受けられる、刑事裁判の場に立つ、という方は、裁判の場で緊張してしまうことも考えられます。
だからこそ、刑事裁判を受けるとなったら、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行い、綿密な打ち合わせやサポート体制を整えてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被疑者段階の弁護活動だけでなく、刑事裁判となった場合の被告人段階での刑事弁護活動も行っています。
刑事事件専門だからこそ、被告人本人や証人の方への丁寧なサポートが可能です。
まずは弁護士による無料相談をご利用ください(お問い合わせ:0120-631-881)。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件
【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件
Aさんは、京都府城陽市にあるコンビニのATMに機械を取り付け、利用客のクレジットカードをスキミングし、偽造クレジットカードを作成しました。
Aさんは、大量に偽造クレジットカードを作ってそれで買い物をしてやろうとスキミングを繰り返していたのですが、ある日、ATMの様子を不審に思った利用客が京都府城陽警察署に通報し、捜査が開始され、Aさんは、 支払用カード電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・スキミングで偽造クレジットカード作成
スキミングとは、クレジットカード等磁気カードに書き込まれている情報を抜き出すことで、そのカードと同じ情報を持つカードを複製する犯罪のことを言います。
手口としては、上記事例のAさんのように、ATM等のカード挿し口に機械を取り付け、カードを挿入した際にスキミングを行うものが挙げられます。
このスキミングで偽造クレジットカードを作成した場合、刑法163条の2の1項に規定されている支払用カード電磁的記録不正作出罪となる可能性があります。
刑法163条の2 1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
このほか、スキミング目的で入店していれば建造物侵入罪が成立する可能性もあり、さらにスキミングで作成した偽造クレジットカードを利用して買い物をしていれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。
スキミング関連でこれだけの刑事事件となる可能性がありますから、スキミングやそれによる偽造クレジットカード作成の容疑で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所の弁護士は、カード犯罪を含む刑事事件専門の弁護士です。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士
京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士
京都市南区に住んでいる17歳のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから、覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた隣人が通報し、Aさんは京都府南警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは反省しているようですが、Aさんの家族は、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の覚せい剤使用と再犯防止
上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
覚せい剤は、皆さんご存知のように、依存性のある違法薬物です。
覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がり、繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だから、若いから大丈夫、ということではありません。
覚せい剤の再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
(京都市東山区対応)逮捕なしでも少年事件は弁護士に相談を!
(京都市東山区対応)逮捕なしでも少年事件は弁護士に相談を!
京都市東山区に住んでいるAくん(高校3年生)は、近所の商業施設に友人らと遊びに行った際、そこで万引きを行いました。
店員に発見され、京都府東山警察署で話を聞かれることになったAくんは、取調べで万引きを認め、その日は親の迎えを待って帰宅を許されることになりました。
しかし、いざ両親と対面し、事件のことを聞かれたAくんは、親から何を言われるかと不安になり、「実はやっていない」と親の前で嘘をついてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件こそ弁護士に相談を!
上記事例のAくんは、20歳未満の少年であることから、Aくんの起こした万引き事件は少年事件として手続きを踏んでいきます。
Aくんは、実際にはやってしまった万引きを、警察の前では認めながら、親に何を言われるのかが不安で、親の前では否認しています。
少年事件の場合、少年自身が、起こしてしまった事件について家族に素直に認めて全てを話すことを怖がってしまい、こうしたズレが起こってしまうケースもあります。
Aくんの起こした少年事件は万引きという財産犯罪でしたが、特に、痴漢や盗撮といった性犯罪の少年事件の場合にも、親に話しにくいがために不合理な否認をしてしまう少年がまま見られます。
もちろん、実際にやっていないのであれば、否認を続けて身の潔白を訴えることは必要でしょう。
しかし、不合理な否認を続ければ、少年自身が反省していないと捉えられて、後の処分が重くなってしまう可能性も否定できません。
少年事件では、少年の更生が重要視されますから、犯した罪を認めずにいる場合、反省がなく更生のためには重い処分が必要と判断されてしまう可能性もあるのです。
だからこそ、たとえ逮捕されていない事件であっても、少年事件は弁護士に相談してみましょう。
少年事件に詳しい専門家であり、第三者である弁護士がサポートに入ることで、少年事件を起こしてしまった少年も、家族には言えない悩みを言える立場の人ができますし、取調べ等の対応も気軽に相談できるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士が無料法律相談を行っています。
京都の少年事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
教唆って何?京都府八幡市の少年事件に強い弁護士の接見対応
教唆って何?京都府八幡市の少年事件に強い弁護士の接見対応
19歳の少年Aさんは、京都府八幡市内の駐車場で隣の車に自車をぶつける物損事故を起こしてしまいました。
しかし、Aさんは、物損事故を起こしたことが職場にばれれば何らかの処分がなされるのではないかと怖くなり、後輩であったBさんに、身代わり出頭を頼みました。
Bさんは、自分が物損事故を起こしたとして、京都府八幡警察署に出頭しましたが、その後の捜査で、実際に運転していたのはAさんだったことが分かり、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、教唆犯というものが分からず、弁護士に接見を依頼し、相談してみることにしました。
(※平成30年8月17日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・教唆って?
教唆とは、文字とおり、他人をそそのかすことを指します。
刑事事件・少年事件で使われる「教唆」は、刑法61条に規定のある、「教唆犯」のことを指します。
刑法61条(教唆犯)
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
つまり、犯罪を実行した人に対して、犯罪をするようにそそのかした場合に「教唆犯」という扱いになり、その犯罪を実行したのと同じ刑罰が下される可能性が出てくる、ということになります(ただし、今回のAさんは少年のため、原則として刑罰を受けることはありません。)。
教唆犯となるには、犯行をするという決意をさせる、つまり、犯罪を行うつもりのない人に犯罪を行うという意思を生ませることが必要となります。
今回のAさんの場合、Bさんに身代わり出頭を頼んだことで、身代わり出頭(犯人隠避罪)をするつもりのなかったBさんに、身代わり出頭の意思を起こさせた=教唆を行ったと考えられ、そのために教唆犯として逮捕されたのでしょう。
教唆犯となった場合、犯罪の実行者等、事件にかかわる人が複数となることから、証拠隠滅を防ぐために逮捕されてしまうことも考えられます。
少年事件であっても、こうした逮捕がなされる可能性は否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も通扱う弁護士が、最短即日対応の初回接見サービスで逮捕に迅速に対応しています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、酒を飲んで京都市中京区にある自宅へ帰宅する際、暑さに我慢できなくなり、衣服を全て脱いでしまいました。
そのまま歩いていたところ、通行人たちが全裸のAさんを見て京都府中京警察署に通報しました。
後日、京都府中京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、公然わいせつ罪の容疑がかかっていることや、通行人から多数の目撃情報があること、防犯カメラにもAさんの様子がはっきり映っていることを伝えました。
そして、Aさんは任意同行を求められたのですが、Aさんは否認し続けました。
すると、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・否認したら逮捕につながる?
一般に、否認をしたら逮捕や勾留といった身体拘束をされやすい傾向にあります。
なぜなら、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐために行われるもののため、否認しているということは、そういったリスクが高いと判断されやすいからです。
上記事例Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは公然わいせつ罪にあたる行為をしており、目撃者も多数存在し、防犯カメラの映像も鮮明に残っているようです。
しかし、Aさんはそれでも否認をし続けています。
おそらくAさんは、確固たる証拠がある中で不合理な否認をしており、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまったのでしょう。
では、逮捕されないために否認せずにすべて認めるべきかというと、そうではありません。
やってもいないことを認めてしまえば、不当に重い処罰を受けることになりかねませんし、そもそも冤罪となってしまいます。
だからこそ、犯罪の容疑をかけられたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
弁護士のスケジュール次第では、ご予約いただいた当日に、弁護士と直接話すことも可能です。
否認をして認められる見通しはどれほどなのか、どういった対応をするのがベストなのか、逮捕を避ける手段は取れるのか、専門家の弁護士に相談してみましょう。
ご予約は、0120-631-881から24時間いつでも可能です。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
Aさんは、近所に住んでいるVさんのことを毛嫌いしており、嫌がらせをしていました。
その嫌がらせは、Vさん宅のインターホンを押し続けるといったもので、約4年間続きました。
その結果、Vさんは、精神的ストレスを受け続け、ストレス反応性障害となってしまいました。
そして、ついに耐え切れなくなったVさんが京都府田辺警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、まさか嫌がらせによるご近所トラブルで刑事事件となるとは思わず、接見に訪れた弁護士に、今後の対応を相談しました。
(※平成30年8月21日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に…
今回のようにして、嫌がらせによるご近所トラブルであっても、刑事事件となり、逮捕されてしまう可能性があります。
Aさんは、嫌がらせによってVさんに精神的ストレスを与え続け、ストレス反応性障害という傷害を負わせていることから、傷害罪での逮捕となっています。
このほかにも、嫌がらせとしてした行為が該当し得る犯罪は数多く存在します。
例えば、嫌がらせとして特定の人につきまとったり、連続して電話をかけ続けたりした場合には、京都府迷惑行為防止条例違反となる場合があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、嫌がらせの際に、相手を脅すようなことをすれば、脅迫罪に当たる可能性もあります。
脅迫罪となれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
このほかにも、敷地内にごみを捨てる等すれば廃掃法違反となったり、特定の人を貶めるような噂を立てる等すれば名誉毀損罪となったりする可能性もあり、嫌がらせやご近所トラブルから発展し得る刑事事件の幅は非常に広いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、様々な種類の犯罪に対応が可能です。
嫌がらせ・ご近所トラブルで刑事事件化してしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)