京都府京丹後市の刑事事件で逮捕・起訴 死体遺棄罪の時効を弁護士に相談

京都府京丹後市の刑事事件で逮捕・起訴 死体遺棄罪の時効を弁護士に相談

30代の女性Aさんは、6年前に、京都府京丹後市の自宅で死産をしてしまったものの、当時すでに交際相手と別れていたことや家族と不仲であったことから、誰にも相談できず、赤ちゃんの遺体を押し入れに隠してしまいました。
その後、現在に至るまで、Aさんは赤ちゃんの遺体を押し入れに隠して放置したままだったのですが、家族が掃除の際に遺体を発見し、京都府京丹後警察署に通報しました。
その後、Aさんは、死体遺棄罪の容疑で逮捕され、起訴されたのですが、遺体を隠したのは6年前であることから、時効とならないのか疑問に思ったAさんは、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※平成30年7月2日大阪地判を基にしたフィクションです。)

・Aさんの事件は時効?

死体遺棄罪は、刑法190条に規定されており、死体を遺棄した者について懲役3年以下の刑に処すると規定されています。
そのため、死体遺棄罪公訴時効(一般に言われる「時効」)は、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。
そう考えると、Aさんが赤ちゃんの遺体を押し入れに隠したのは6年前の出来事ですから、死体遺棄罪時効が成立しており、Aさんは死体遺棄罪に問われないのではないかとも思えます。

しかし、今回の事例の基となった裁判例では、被告人について死体遺棄罪を認め、有罪判決を下しています。
当該裁判例では、被告人が遺体を自分の管理下にある押し入れに放置し続けたこと自体が死体遺棄行為として判断されており、そのために、死体遺棄行為から公訴時効である3年が経過しておらず時効は不成立、死体遺棄罪が成立するとしています。
死体遺棄罪の「遺棄」については、死体を他に移す行為の他、葬祭の義務のある者が死体を放置することも「遺棄」であるとされていることから(大判大正6.11.24)、このような判断がなされたのだと考えられます。

ただし、こうした時効の成立の可否や犯罪の成立の可否は、個々の刑事事件の詳細な事情によって大きく変化します。
似たようなケースであるからといって必ずしも過去の刑事事件の判断と同じとなるとも限りません。
ですから、死体遺棄事件刑事事件にお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士へ、早期にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談も行っておりますので、京都刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご一報ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

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