【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件

【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件

Aさんは、京都府城陽市にあるコンビニのATMに機械を取り付け、利用客のクレジットカードをスキミングし、偽造クレジットカードを作成しました。
Aさんは、大量に偽造クレジットカードを作ってそれで買い物をしてやろうとスキミングを繰り返していたのですが、ある日、ATMの様子を不審に思った利用客が京都府城陽警察署に通報し、捜査が開始され、Aさんは、 支払用カード電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・スキミングで偽造クレジットカード作成

スキミングとは、クレジットカード等磁気カードに書き込まれている情報を抜き出すことで、そのカードと同じ情報を持つカードを複製する犯罪のことを言います。
手口としては、上記事例のAさんのように、ATM等のカード挿し口に機械を取り付け、カードを挿入した際にスキミングを行うものが挙げられます。
このスキミングで偽造クレジットカードを作成した場合、刑法163条の2の1項に規定されている支払用カード電磁的記録不正作出罪となる可能性があります。

刑法163条の2 1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

このほか、スキミング目的で入店していれば建造物侵入罪が成立する可能性もあり、さらにスキミングで作成した偽造クレジットカードを利用して買い物をしていれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。
スキミング関連でこれだけの刑事事件となる可能性がありますから、スキミングやそれによる偽造クレジットカード作成の容疑で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所の弁護士は、カード犯罪を含む刑事事件専門弁護士です。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

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