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(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士

2018-10-17

(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士

京都府舞鶴市在住のAさんは、京都府舞鶴市の市役所で手続きを待っている最中、手続きの進みが遅いことに腹を立て、市役所職員の胸倉をつかんで、激しくせめたてました。
近くにいた人が京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんはその場で、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪です。
公務執行妨害罪を犯した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

公務執行妨害罪は、その名前の通り、公務員の職務を、暴行又は脅迫を加え、妨害することで成立します。
公務執行妨害罪の事例でイメージされやすいのは、警察官に対する公務執行妨害行為ですが、上記事例Aさんのような市役所職員も公務員ですから、こうした市役所でのトラブルも、公務執行妨害事件となりえます。

公務執行妨害罪の場合、被害者は、国や地方自治体等の公の機関となります。
こうした場合、暴行事件や傷害事件などのように、被害者の方と示談交渉をするということができず、示談を締結しての解決が難しくなってしまいます。
では、全く弁護活動をすることができず、ただ処分を待つだけしかできないかというと、そういうわけではありません。
贖罪寄附の検討や再犯防止策の構築等、刑事事件に強い弁護士に相談し、できる弁護活動から取り組んでもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料相談初回接見サービスを行っています。
弊所では、公務執行妨害事件などの暴力事件を含む、刑事事件全般を扱っています。
刑事事件への不安がある方、逮捕や勾留にお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士へ、相談してみましょう。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

地面師とは?京都市南区の詐欺事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

2018-10-16

地面師とは?京都市南区の詐欺事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

Aさんは、京都市南区において、他者の所有している土地を自分の所有している土地であるかのように装い、住宅メーカーとその土地の売買契約を結び、住宅メーカーから50億円をだまし取りました。
住宅メーカーが登記申請をしようとしたところ、Aさんが本当は土地を所有していないということが発覚し、Aさんは、詐欺罪等の疑いで京都府南警察署逮捕されることになりました。
Aさんは、いわゆる「地面師」でした。
(※平成30年10月16日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・地面師とは?

大手住宅メーカーが多額の損害を出した「地面師」による詐欺が大々的に報道され、世間を騒がせています。
この「地面師」とは、いったい何のことなのでしょうか。

地面師とは、他の者が所有している土地を自分の所有している土地のように見せ、自分が地主であるようにふるまって売買を行い、購入代金をだまし取る詐欺や、それを行う人を指すとされています。
今回話題に上っている事件では、「地面師」による詐欺行為を住宅メーカーが刑事告訴したことから捜査が開始されたようです。

この事件では、偽の委任状を法務局に提出したという偽造有印私文書行使罪等の容疑もかけられているようです。
地面師」による詐欺事件では、こうした別の犯罪も問題となることもありますし、土地という大きなものの取引であるため、被害額も多額になる可能性が高いです。
ですから、地面師による詐欺事件逮捕されてしまったら、早急に今後の見通しや手続きを刑事事件に強い弁護士に相談し、対策を検討すべきと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事弁護を専門としている弁護士です。
地面師による詐欺事件でお困りの方、京都逮捕されてしまってお悩みの方のご相談を、いつでも受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881から可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

2018-10-15

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

滋賀県草津市に住むAさんは、来る東京五輪のマスコットキャラクターのピンバッジを無断で大量に作成し、SNSやスマートフォンのアプリを利用して販売していました。
これを発見したアプリの利用者から通報されたことで捜査が開始され、ある日、Aさんの自宅に滋賀県草津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
家宅捜索によって偽のピンバッジが発見されたため、Aさんは著作権法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・著作権法違反事件で家宅捜索・逮捕

上記事例の基になった事件は、東京五輪のマスコットグッズをめぐって初めて著作権法違反逮捕された事件として報道されました。
東京五輪まであと2年と迫り、こうした著作権法違反事件の摘発も増えてくるかもしれません。

上記事例のAさんのように、私的使用をする目的以外で(例えばAさんのように販売する目的で)勝手に著作物を模したものを作ったり所持したりすることは、著作権を侵害する行為となり、著作権法違反となります。
Aさんの場合、著作権を侵害している偽のマスコットピンバッジを「頒布の目的をもつて所持し」ていたことが家宅捜索で明らかになり、著作権法違反として逮捕されたと考えられます(著作権法113条1項2号)。

Aさんのような頒布目的所持の著作権法違反が疑われる事件の場合、逮捕前後に家宅捜索が行われることも珍しくありません。
Aさんのように、家宅捜索著作権法違反の証拠品が見つかり、その場で逮捕されてしまう、というケースも考えられます。
こうした場合、被疑者本人はもちろんのこと、ご家族や友人の方は、家宅捜索から逮捕まで、目まぐるしい状況の変化に追われてしまいます。
そして、何が起こったのか、これからどうした流れになっていくのかが不透明で、不安となることでしょう。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお気軽にご相談ください。
弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性と丁寧さで、相談者様の不安を解消すべく活動いたします。
著作権法違反事件で家族が逮捕されてしまった家宅捜索をされることになった、とお悩みの方は、まずは弊所弁護士へご相談ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?

2018-10-14

京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?

Aさんは、京都府宮津市で助手席にBさんを乗せて運転中、交差点の一時停止線を見逃したことでトラックと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
この事故によってBさんは死亡してしまいました。
その後の捜査で、Aさんは飲酒運転もしていたことが分かり、Aさんは、飲酒運転による道路交通法違反と、過失運転致死罪の容疑で京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・同乗者が被害者でも過失運転致死罪?

交通事故で人をけがさせたり死亡させたりした場合の犯罪を規定している通称「自動車運転処罰法」に関わる刑事事件と聞いて、皆さんはどのような交通事故をイメージするでしょうか。
「走っている車と歩行者が接触して、歩行者がけがをする」「バイクと車がぶつかってバイクの運転手が亡くなってしまう」というように、交通事故の相手方がけがを負ってしまったり死亡してしまったり、というケースを想像される方が多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例のように、交通事故を起こし、それによって死亡してしまったケースでも、過失運転致死罪が適用されることがあります。
ここで、過失運転致死罪の条文を確認してみましょう。

自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

条文を見ると、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死亡させた場合、過失運転致死罪となることが分かります。
Aさんの場合、一時停止線を見逃すという過失(不注意)によって交通事故を起こし、その結果Bさんが死亡していますから、この条文に当てはまり、過失運転致死罪が成立すると考えられるのです。

このように、過失運転致死罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事故事件にも、刑事事件専門弁護士が弁護活動に当たります。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

集団自殺で自殺ほう助事件に…京都市北区の刑事事件に強い弁護士

2018-10-13

集団自殺で自殺ほう助事件に…京都市北区の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都市北区で、SNSで知り合ったBさんCさんらと共に集団自殺をする計画を立てました。
Aさんら3人は、計画通り京都市北区に集まり、停車させた車内で練炭を焚き、集団自殺を決行しました。
しかし、Aさんは途中で目が覚め、苦しくなったことから外に出ました。
その後、BさんとCさんは死亡し、Aさんは京都府北警察署に、自殺ほう助罪の容疑で捜査されることになりました。
(※平成30年10月12日SANSPO.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・自殺ほう助罪

今回Aさんが疑われている自殺ほう助罪とは、刑法202条に規定されている、自殺関与罪のうちの1つです。
刑法202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者について、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」に処すると規定しています。
「幇助(ほう助)」とは、大まかに言えば、犯罪等を実行することを手助けし、容易にすることを言います。

Aさんは、BさんCさんらと集団自殺を計画し、その計画を決行しています。
集団自殺を決行した際、AさんはBさんCさんらと一緒に練炭を焚くなどの行為をして、自殺をする手助けをしていると考えられます。
そのため、Aさんは「人」=BさんとCさんを「幇助(ほう助)」して「自殺させ」たと考えられ、自殺ほう助罪に問われているのだと考えられます。
なお、今回のAさんは、自分も集団自殺で自殺しようとしたところに1人で生き残っているのですが、こういった場合でも、自殺ほう助罪は成立するとされています。
自分も自殺しようとしていたからといって、犯罪ではなくなるという解釈はできないからであるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自殺ほう助罪についてのご相談もお受けしています。
弊所弁護士刑事事件専門弁護士です。
刑事事件専門だからこそ、自殺ほう助罪のようなデリケートで複雑な犯罪についても対応が可能です。
まずはご遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円

逮捕直後の弁護士接見のメリットは?滋賀県大津市の詐欺事件の取調べ対応

2018-10-12

逮捕直後の弁護士接見のメリットは?滋賀県大津市の詐欺事件の取調べ対応

Aさんは、滋賀県大津市で、Vさんから金をだまし取る詐欺事件を起こし、滋賀県大津警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
AさんがVさんにかけた電話の録音や、Vさんから金を受け取る場面の防犯カメラの映像など、Aさんが詐欺行為をした証拠は多数集められており、警察の取調べでも、Aさんはそれらを見せられました。
しかし、Aさんは、詐欺をしたと認めてしまったら自分に不利になると思い、頑として詐欺行為を認めずにいました。
Aさんの家族は、本当にAさんの取調べ対応がAさんに有利になるのか心配になり、弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・取調べを受けるとなったら弁護士へ

Aさんのように、何らかの犯罪の容疑で逮捕されれば、その後、警察や検察といった捜査機関から取調べを受けることになります。

こうした取調べは、当然ながら、警察官や検察官といった、捜査のプロが行います。
対して、取調べをされる被疑者の側は、法律や刑事事件の手続きに詳しくない一般の方が1人で臨むことが多いでしょう。
そうすると、取調べ対応をどのようにするのが自分にとって一番有利な結果につながるのか把握できずに、専門家と向き合って取調べを受けることになってしまいます。
例えば、Aさんは、詐欺行為をした確固たる証拠が集められている状況のようですが、詐欺行為を認めてしまえば自分は不利になると思い込んで取調べ対応をしていますが、こうした場合、素直に詐欺行為を認めて反省の意を示す方が、Aさんに有利になることもあります。
Aさんのように、実際に詐欺を行っているにもかかわらず、頑なに認めない態度を続ければ、反省の色が見られないと判断されたり、被害者との示談の際に不利に働いてしまうこともあります。

しかし、どのようなケースでどのような取調べ対応をすべきかは、刑事事件ごとの小さな事情によって大きく変わってきます。
その判断は、一般の方だけでは難しいと言えます。
だからこそ、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弊所弁護士が、最短即日対応逮捕された方に会いに行き、取調べ対応から今後の手続きの見通しまで、丁寧にお話しします。
お申込みは24時間365日可能ですので、まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

暴行・傷害事件で子どもが逮捕されたら…京都府の少年事件に強い弁護士

2018-10-11

暴行・傷害事件で子どもが逮捕されたら…京都府の少年事件に強い弁護士

京都府京丹後市の高校1年生のAさんは、学校の帰り道、隣接した別の高校に通うVさんに因縁をつけて殴り、通報によって駆け付けた京都府京丹後警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、子どもが逮捕されるという事態に戸惑い、どうしたらよいか弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・19歳以下の暴力事件

今回の事例のAさんは、別の高校の生徒Vさんを殴って、京都府京丹後警察署逮捕されています。
AさんはVさんに暴行をふるっているため、その行動は刑法上の暴行罪にあたります。
そして、VさんがAさんの暴行によって怪我を負っていれば、暴行罪ではなく傷害罪となります。

京都府警の統計によると、平成29年中にAさんのような暴行傷害事件で検挙・補導された少年は、87人でした。
そしてそのうち、Aさんのような高校生・中学生は55人と、半分以上を占めています。
こうした暴行傷害事件に代表される刑法上の粗暴犯は、京都府で平成29年中に検挙・補導された刑法犯の少年事件で1番多い窃盗犯に続き、2番目に多いとされています。
単純計算だけで考えれば、約4日に1人のペースで、京都府内の少年が、暴行傷害事件で検挙・補導されている計算になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、子どもが暴行事件傷害事件逮捕されてしまったというご相談は多く寄せられています。
刑事事件だけでなく、少年事件も多く取り扱う弁護士事務所だからこそ、迅速な対応が可能です。
子どもが逮捕されてしまったら、Aさんの両親のように戸惑ってしまう方が大半でしょう。
そんな時こそ、弊所弁護士初回接見サービスをご利用ください。
フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが丁寧に弊所サービスをご案内いたします。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

ドローンの無許可飛行で航空法違反 京都市西京区の刑事事件は弁護士へ

2018-10-10

ドローンの無許可飛行で航空法違反 京都市西京区の刑事事件は弁護士へ

Aさんは、京都市西京区の市街地で350gあるドローンを飛ばし、空撮を行っていました。
しかし、実はAさんがドローンを飛ばしていた区域は、200g以上のドローンの無許可での飛行が禁止されている区域でした。
通行人が京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんは航空法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
また取調べのために呼び出しがあると聞かされたAさんは、ドローンを飛ばしただけで刑事事件になるのかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※平成30年10月9日MBSNEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・ドローンを飛ばしただけで刑事事件?

現在、誰でも気軽にドローンを購入することができ、ドローンを利用すれば空撮等を行い、きれいな景色を撮影することもできることから、ドローンに興味を持っている方も増えていることでしょう。
しかし、今回のAさんは、京都市内市街地でドローンを飛ばしただけですが、京都府西京警察署の捜査を受けるに至っています。
このように、ドローンを飛ばしただけで刑事事件になることはあるのでしょうか。

ドローンの飛行については、航空法という法律によって規制がなされています。
この航空法に規定されているドローンの規制のうち、人口集中地区の上空に許可なしにドローンを飛行させてはいけない、という規制があります。
上記Aさんは、許可なしにドローンをこの禁止区域で飛行させていたために、航空法違反の容疑をかけられてしまったのです。
なお、航空法の規制対象となるドローンは、200g以上のドローンとされているのですが、今回Aさんが使用していたドローンは350gあるため、航空法の規制対象となります。

昨今話題となっているドローンですが、使い方次第では、思わぬ刑事事件へと発展してしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門弁護士ですから、ドローンに関わる刑事事件のような、現代ならではの刑事事件にも対応が可能です。
航空法違反事件等にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

京都市左京区の風営法違反事件で逮捕されたら…最短即日接見の弁護士

2018-10-09

京都市左京区の風営法違反事件で逮捕されたら…最短即日接見の弁護士

Aさんは、京都市左京区でキャバクラを営業していました。
そこでいわゆるキャバ嬢として働くキャバクラの従業員の何人かは、実は17歳の女子高生でしたが、Aさんは、「化粧をしていれば別にばれないだろう」「特に性的サービスをしているわけでもないし、酒も飲ませていないのだから問題ないだろう」と、18歳以上のキャバ嬢と同様、客に接待させていました。
すると、ある日京都府川端警察署の警察官がやってきて、Aさんを風営法違反の容疑で逮捕してしまいました。
そこで、Aさんの家族は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探し、逮捕されたAさんのもとに弁護士を派遣しました。
(※この事例はフィクションです。)

・風俗店における18歳未満の者の使用

キャバクラ含む風俗営業を営む場合、風営法内の規制に従って営業をしなければなりません。

今回のAさんは、キャバクラで18歳未満の者を使用し、客の接待をさせていました。
風営法22条1項3号では、「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています。
風営法でいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営法2条3項)をいい、キャバ嬢が客に対応するのは、風営法上の「接待」と言えるでしょう。
たとえ飲酒や性的サービスをしていなくとも、風俗営業を行う営業所でこの「接待」を18歳未満の者にさせれば風営法違反となってしまいます。
ですから、今回のAさんも、18歳未満であると分かっていながら接待させていたのであれば、その態様はどうあれ風営法違反となるでしょう。
なお、18歳未満の者を営業所で接待させて風営法違反となった場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその併科に処されます(風営法50条1項4号)。

こうした風営法違反事件では、関係者が同じ店舗の中に存在することが多く、そうした場合には逮捕されることもあります。
逮捕されてしまったら、刑事事件はそこから時間との勝負が始まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士最短即日接見対応が可能な初回接見サービスもご用意しています。
弁護士接見については、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

名誉棄損事件の告訴・示談に悩んだら…京都府宇治市対応の刑事弁護士

2018-10-08

名誉棄損事件の告訴・示談に悩んだら…京都府宇治市対応の刑事弁護士

京都府宇治市に住むAさんは、自分を振った元交際相手Vさんへの腹いせに、Vさんが事務員として勤務するX株式会社に対し、「Vは男だったら誰とでも浮気する奴だ」と書かれたFAXを送り付けました。
Vさんは、京都府宇治警察署名誉棄損事件の被害者として告訴状を提出したので、Aさんは名誉棄損事件の被疑者として京都府宇治警察署で捜査されることになりました。
その際、警察官から「Vとの示談はどうするのか」と聞かれたので刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです)

示談をすれば不起訴になる?

Aさんの行為については刑法230条に規定される名誉棄損罪が成立すると考えられます。
ここで、名誉棄損罪は親告罪であるとされています(刑法232条1項)。
親告罪とは、簡単に言えば告訴がなければ起訴することができない犯罪のことをいいます。
つまり、親告罪である名誉棄損罪を犯したとしても、告訴がされないか、告訴されていたとしても起訴される前に告訴が取り下げられれていれば、名誉棄損罪で処罰を受けることはなくなるということです。

被害者がいる事件では、被害者と示談をして被害を賠償しているかどうかが最終的な処分に大きな影響を与えますが、特に今回の名誉棄損罪のような親告罪については、告訴の有無がそのまま処分に直結するといえるので特に示談が重要といえます。
示談の際には、告訴取下げや、告訴をしないという約束を示談書の中に入れることができるからです。

示談を弁護士に頼むメリット

いざ示談を望んでいても、被害者は加害者に対して被害感情を有していることが一般的なので、加害者が直接連絡を取ろうとしても連絡が取れるケースは稀であるといえます。
一方で、弁護士が間に入ることで、弁護士限りでは連絡を取ってもかまわないというケースは実際に多くあります。

また、当事者同士で交渉した場合、被害者の被害感情が強いことから相場とかけ離れた内容となる場合や、法律の専門知識がないことで、法的に問題のある示談書となってしまい、示談金を払ったのに解決にならないケースもあります。
示談交渉の経験が豊富な弁護士が間に入ることで、適切な条件、適切な内容での示談締結に向けて交渉していきます。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所には、様々な刑事事件において豊富な示談交渉を行った経験のある弁護士が揃っています。
京都府名誉棄損事件にお困りの方、告訴取下げのための示談にお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

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