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滋賀県長浜市の過失運転致傷事件を相談 刑事事件の示談に強い弁護士

2018-11-06

滋賀県長浜市の過失運転致傷事件を相談 刑事事件の示談に強い弁護士

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、車を運転しての帰宅途中、ハンドルの操作を誤り、道路を横断中のVさんと接触しました。
Vさんは全治3か月の大けがを負ってしまい、Aさんは通報を受けた滋賀県長浜警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで話を聞かれることになりました。
Aさんは、Vさんには保険会社から保険金がおりると思うが、自分は何もしなくてもよいのかと不安になり、刑事事件を多く取り扱う弁護士に、刑事事件示談について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・過失運転致傷罪と示談

過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に定められている犯罪です。
過失運転致傷罪を犯した者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
また、同条では、但し書きとして、被害者の受けた傷害が軽い時は、情状により、刑を免除することができるとされています。
上記事例では、Vさんの負ったけがの程度は全治3か月の大けがですから、「その傷害が軽いとき」には当てはまらないでしょう。
ですから、弁護活動としては、示談や再犯防止策の構築等を行い、できる限りAさんの処分を軽くするよう求めていくことが考えられます。

過失運転致傷事件の場合、保険会社から保険金が支払われることによって、被害者の方への被害弁償が行われることも多くあります。
しかし、被害弁償を行っただけでは、例えば被害者の方からお許しの言葉をいただいたり、被害届を取り下げていただいたり、こちらからのお詫びの言葉をお伝えしたりといったことができているわけではありません。
過失運転致傷事件でより軽い処分を目指すのであれば、被害弁償をするだけでなく、被害者の方と示談を締結することや、きちんとお詫びを伝えていることが重要な要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属している法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、過失運転致傷事件などの交通事故に関わる刑事事件示談も多く経験しています。
交通事故を起こして過失運転致傷事件の被疑者となってしまったら、刑事事件示談に困ったら、まずは弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

チケット転売詐欺で子どもが逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士

2018-11-05

チケット転売詐欺で子どもが逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士

滋賀県に住む高校2年生のAさんは、SNSで人気アイドルグループのコンサートのチケットを転売する相手を募集し、それに応募してきた京都市中京区に住むVさんと交渉の結果、Vさんにチケットを譲ることを伝えました。
しかしAさんは、実際にはアイドルグループのチケットを持っておらず、Vさんからチケット代金だけをだまし取りました。
チケットが発送されてこないことを不審に思ったVさんが京都府中京警察署に相談したことで事件が発覚し、Aさんは京都府中京警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの両親は、京都ですぐに少年事件逮捕に対応してくれる弁護士に相談をしました。
(※この事例はフィクションです。)

・チケット転売詐欺で子どもが逮捕された!

昨今、SNSなどで見知らぬ人と気軽にやり取りができてしまうこともあり、チケット転売詐欺なる詐欺事件が発生しています。
チケット転売詐欺とは、上記事例のAさんのように、アイドルグループのコンサートやバンドのライブ等のチケットを転売するように装い、売上金をだまし取る詐欺のことです。

今回のように、20歳未満のお子さんが逮捕された場合、少年事件として扱われ、手続きが進められます。
チケット転売詐欺事件で、AさんのようにSNSを利用した手口であった場合、取引先であった被害者が届け出た警察署によって、お子さんが住んでいる住所とは違う住所地の管轄の警察署が逮捕や捜査を行うことが考えられます。
そうした場合、ご家族もなかなか面会に行けませんし、お子さん自身も強い不安を感じられることでしょう。
だからこそ、チケット転売詐欺事件お子さんが逮捕されたら少年事件に迅速に対応が可能な弁護士に相談すべきと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、京都支部を含めて、全国に12支部展開しています。
お子さんがチケット転売詐欺事件などで離れた警察署に逮捕されてしまった場合でも、全国に展開しているからこそ迅速な対応が可能です。
逮捕された方向けの初回接見サービスのお申込みは24時間いつでも専門スタッフが受け付けていますので、夕方や夜の逮捕にも、すぐに動き出すことができます。
少年事件逮捕にお困りの方は、弊所お問い合わせフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士

2018-11-04

大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士

京都府南丹市に住んでいるAさんは、常日頃から大麻を使用していました。
Aさんは、大麻取締法では大麻の使用について禁止されていないと聞いたことがあったので、大麻を使用しても犯罪にならないのだと認識していたのです。
しかし、ある日、京都府南丹警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事弁護士に、自分は大麻を使用していただけだがそれでも犯罪になってしまうのか、と聞いてみました。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻の使用は犯罪じゃない?

上記の事例でAさんが考えていたように、大麻取締法大麻の使用について禁止する条文はありません。
大麻は、覚せい剤などよりは低いものの依存性のある薬物ですし、大麻を乱用することは危険ともされています。
では、なぜ大麻取締法大麻の使用について禁止されていないのでしょうか。

それは、日本で大麻の栽培や利用が長年行われてきたことからであるといわれています。
衣料品にも使われる「麻」「リネン」といったものは、大麻草の繊維ですし、調味料の七味唐辛子にも、「麻の実」が入っています(大麻の陶酔作用のある成分は葉や花にあるので、衣類や麻の実に触れたりしても問題はありません。)。
これらを作るためには、当然、大麻草を栽培しなければなりませんが、栽培する業者の方々が、大麻の成分を微量ながらも吸引してしまう可能性があります。
これを罰することを避けるために、大麻の使用について大麻取締法で禁止することを避けている、と言われているのです。

では、大麻の使用は禁止されていないのだから大麻を使用しても犯罪にはならないのでしょうか。
大麻取締法では、大麻の所持を禁止しています。
大麻を所持せずに使用することは物理的に困難ですから、大麻を使用した場合、大麻を所持したことによる大麻取締法違反で捜査されたり逮捕されたりする可能性が高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
大麻などの薬物事件にお困りの方は、まずは0120-631-881からお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士

2018-11-03

ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士

Aさんは、滋賀県米原市に住んでいる男性です。
Aさんの友人Bさんは、こちらもAさんの友人である女性Vさんに対するストーカーを行い、何度も禁止命令を受けており、逮捕されたこともありました。
Aさんはその事実を知っていたのですが、BさんからVさんの新しい住所や連絡先を聞かれ、友人伝いにVさんの情報を調べると、Bさんにそれを教えました。
その後、Bさんは禁止命令が出されていたにもかかわらずVさんに対するストーカーを行ったとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕され、Aさんも、そのほう助をしたとして滋賀県米原警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月2日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・ストーカーの手助けで逮捕?

上記事例Aさんは、自分でストーカー行為をしたわけではありませんが、ストーカーのほう助をしたとして逮捕されています。
ほう助とは、分かりやすく言えば、その犯罪を行うことを手助けすることを言います。
Aさんの行動を詳しく見てみましょう。
Aさんは、BさんにVさんの住所や連絡先などを教えることで、BさんがVさんに対するストーカーをすることを容易にしています。
Aさんは、BさんがVさんのストーカーをして禁止命令を受けていたことや逮捕されたこともあることを知っていましたから、このことも考慮すれば、Aさんの行為がBさんのストーカーを手助けすることになることも予想が付くところ、それでもあえて情報を教えることでストーカー手助けしたのだと判断されたのでしょう。

このように、自分が実際にストーカー行為をしていなくても、ストーカー手助けしたほう助犯として、逮捕されてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたケースにも対応が可能な刑事事件専門弁護士が、迅速な弁護活動にあたります。
ご家族・ご友人が滋賀県逮捕されてしまったら、まずは弊所弁護士初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスは、24時間いつでもお申込みが可能です。
電話口では専門スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円

京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?

2018-11-02

京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?

Aさんは、京都府木津川市の書店で、店内に置いてある雑誌や漫画本の中身を写真に撮り、それをインターネット上にアップしていました。
Aさんが頻繁にそうした行為を繰り返していたところ、京都府木津警察署の警察官から、著作権法違反の容疑で話を聞きたいと言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・デジタル万引きで著作権法違反に?

まず、Aさんがしたような書店に並んでいる本の中身を写真に撮る行為は、「デジタル万引き」と呼ばれる行為です。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
「万引き」という名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないとされているのです。

では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をインターネット上にアップしたり販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
著作権法違反となった場合、被害金額が莫大に膨れ上がる可能性もあるため、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。

SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きはやろうと思えばだれでもできてしまいます。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

デジタルカジノで賭博事件 京都府下京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-11-01

デジタルカジノで賭博事件 京都府下京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、京都府下京区で、いわゆる「デジタルカジノ」を運営し、客に賭博をさせていました。
ある日、店に京都府下京警察署の警察官がやってきて、Aさんを賭博場開張図利罪の容疑で、利用客を賭博罪の容疑で逮捕してしまいました。
(※平成30年10月31日日テレNEWS24配信記事を基にしたフィクションです。)

・デジタルカジノ?

デジタルカジノとは、チップを使わずに、デジタル化された点数やモニターを用いて行う形式のカジノのことを指しています。
今回の事例の基となった事件では、警視庁が初めてデジタルカジノ店を摘発したということで、大きく報道がなされました。
この事件で摘発されたデジタルカジノでは、賭け金をデジタルチップ化し、レートの自動計算などができる機能がついたディスプレーを用いて賭博が行われていたそうです。

ここで、Aさんやデジタルカジノ利用客の逮捕容疑である、刑法上の「賭博場開張図利罪」、「賭博罪」を確認してみましょう。

刑法185条(賭博)
賭と博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。

刑法186条2項(賭博場開張図利罪)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

この「賭博」や「賭博場」については、現金やチップを用いたものである必要はありませんから、デジタル化された点数やディスプレーを使用するデジタルカジノであっても規制対象とされるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、賭博に関連した刑事事件も、もちろん対応が可能です。
逮捕されてしまったら、そこからは時間と共にあっという間に手続きが進んでしまいますから、迅速な弁護活動が要求されます。
京都市逮捕にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士が対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお早めにご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

不正アカウント販売事件で逮捕 滋賀県の私電磁的記録不正作出事件は弁護士

2018-10-31

不正アカウント販売事件で逮捕 滋賀県の私電磁的記録不正作出事件は弁護士

滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、友人のBさんらとSIMカードを大量に購入し、いわゆるフリマアプリの利用規約に反した不正アカウントを大量に作成し、販売しました。
別の事件で不正アカウントが利用されていたことをつかんだ滋賀県彦根警察署は、その販売・作成元を捜査し、Aさんらにたどり着きました。
そしてAさんは、私電磁的記録不正作出罪・同供用罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年10月30日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・不正アカウントの作成・販売

いわゆるフリマアプリに限らず、何かしらのアプリやサービス等特定のネットワークを利用する際、「アカウント」が必要になることも多いと思います。
アカウントとは、ユーザー名やパスワード等特定の事項を登録することで作成できる、そのサービスやネットワークを使用するための権利のことです。
大抵のアプリやサービスでは、架空の氏名や情報が登録される不正アカウントの作成は利用規約等で禁止されているでしょう。
しかし、今回のAさんは、そうした利用規約に反して、不正アカウントを作成してしまったようです。

Aさんの逮捕容疑である「私電磁的記録不正作出罪」とは、刑法161条の2の1項に規定がある犯罪です。
私電磁的記録不正作出罪は、簡単に言えば、他人が人の生活に影響を及ぼしうる仕事の事務処理に使う権利等に関するデータを、コンピュータ等で不正に作ってしまうことで成立します。
Aさんの場合、フリマアプリの利用規約に違反し、フリマアプリの利用やそこでの取引に関連するアカウントを不正に作成しているため、私電磁的記録不正作出罪にあたると判断されたのでしょう。
また、その作成した不正アカウントを販売しているため、「供用」した罪にも問われていると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたインターネットやアプリに関連した刑事事件やその逮捕にも迅速に対応しております。
滋賀県逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円

玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士

2018-10-30

玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士

~前回からの流れ~
隣の家に住むVさん宅の玄関ドアを壊してしまったAさんは、その行為が刑事事件化するおそれがあると聞き、京都刑事事件専門弁護士のところへ相談へ行きました。
その相談で、器物損壊罪もしくは建造物損壊罪となる可能性を聞いたAさんは、弁護士に今後の対応を含めて弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・玄関ドアを壊す行為は何罪になるのか

前回の記事で、器物損壊罪建造物損壊罪では、その刑罰の重さや親告罪か否かといった点が異なることを取り上げました。
では、今回のAさんの、Vさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、どちらに当たるのでしょうか。

今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊しているため、何かしらを「損壊」していることには間違いなさそうです。
そこで、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかを考えてみましょう。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見、建造物損壊罪は成立せず、器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平19.3.20)。
そのため、今回のAさんの行為も、こうした判断がなされれば、器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊罪建造物損壊罪などの犯罪による刑事事件に対応しています。
弁護士による法律相談は初回無料です。
お悩みの方は、まずはお気軽に刑事事件の専門家の法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約:0120-631-881

器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ

2018-10-29

器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ

京都府亀岡市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんとの仲が険悪となり、Vさんへの嫌がらせとしてVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊してしまいました。
その後、近所の別の知人から、「Vさんが京都府亀岡警察署に被害届を出すと話していた」と伝え聞いたAさんは、途端に不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、器物損壊罪になると思っていたドアの損壊行為が、建造物損壊罪にもなりうることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪と建造物損壊罪で何が変わる?

上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊し、刑事事件となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
そこでAさんは、自分の行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知りました。
この2つの犯罪どちらが成立するのかによって、何か変わることはあるのでしょうか。
まず、器物損壊罪建造物損壊罪の条文をみてみましょう。

建造物損壊罪(刑法260条前段)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。

器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

条文からも分かるように、器物損壊罪建造物損壊罪では、有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴されれば公開の法廷に立つことになり、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
そして、器物損壊罪が親告罪、つまり、被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。

こうしたことから、器物損壊罪が成立するのか建造物損壊罪が成立するのかは非常に重要なこととなるのです。
しかし、刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
器物損壊罪建造物損壊罪かでお悩みの方、京都刑事事件にお悩みの方は弊所弁護士まで遠慮なくご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談

2018-10-28

京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談

18歳のAさんは、京都市左京区に住んでいます。
ある日、ネット上で、荷物を回収するバイトが自宅の近所で募集されていたことから、Aさんはこのバイトに応募しました。
そして、バイト当日、Aさんは指示を受けて荷物を回収し、雇い主に渡して報酬を得ました。
しかし、後日よく考えてみると、あれは振り込め詐欺のいわゆる「受け子」役だったのではないかと不安になってきました。
Aさんは、両親にそのことを話し、今後どうすべきかを、少年事件に強い弁護士無料相談で詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・振り込め詐欺に関わってしまったら

振り込め詐欺の「受け子」とは、詐欺の被害者からお金やカード等を受け取る役割を言います。
報道でも、振り込め詐欺受け子をした少年が逮捕された、というものを見かける方も多いのではないでしょうか。
受け子は、詐欺の被害者と直接顔を合わせたり、直接荷物のおいてある場所に行ったりすることから、詐欺の被害者に顔を覚えられていたり、詐欺の情報を得た捜査機関に待ち伏せされていたりと、捜査の手が及びやすい役割です。
そのため、少年を相手にバイトを募集し、受け子をさせるという詐欺グループも多く存在します。

今回の事例のAさんは、現時点で逮捕されてはいないものの、振り込め詐欺受け子をしてしてしまったことに不安を感じているようです。
詐欺の現場で現行犯逮捕されなかったとしても、後日被害者から被害申告がなされ、捜査が開始されれば、被害者の証言や防犯カメラの映像などから、詐欺事件の被疑者として捜査されたり、逮捕されたりする可能性があります。
特にこういった振り込め詐欺事件の場合、組織的に詐欺が行われていることも多く、証拠隠滅を防ぐために逮捕によって身体拘束される可能性が高いと言えます。
ですから、振り込め詐欺受け子をしてしまったら、自首取調べ対応、事件など、今後の対応に関わることをすぐに少年事件に強い弁護士に相談し、早い段階からできることをするようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件無料相談も受け付けております。
お子さんが振り込め詐欺受け子をしてしまったと悩まれている方、少年事件にお困りの方は、弊所弁護士無料相談をご利用ください。
京都府下京警察署への初回接見費用/無料相談のご予約:0120-631-881

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