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京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?
京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?
Aさんは、京都府木津川市の書店で、店内に置いてある雑誌や漫画本の中身を写真に撮り、それをインターネット上にアップしていました。
Aさんが頻繁にそうした行為を繰り返していたところ、京都府木津警察署の警察官から、著作権法違反の容疑で話を聞きたいと言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・デジタル万引きで著作権法違反に?
まず、Aさんがしたような書店に並んでいる本の中身を写真に撮る行為は、「デジタル万引き」と呼ばれる行為です。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
「万引き」という名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないとされているのです。
では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をインターネット上にアップしたり販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
著作権法違反となった場合、被害金額が莫大に膨れ上がる可能性もあるため、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きはやろうと思えばだれでもできてしまいます。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
デジタルカジノで賭博事件 京都府下京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士
デジタルカジノで賭博事件 京都府下京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは、京都府下京区で、いわゆる「デジタルカジノ」を運営し、客に賭博をさせていました。
ある日、店に京都府下京警察署の警察官がやってきて、Aさんを賭博場開張図利罪の容疑で、利用客を賭博罪の容疑で逮捕してしまいました。
(※平成30年10月31日日テレNEWS24配信記事を基にしたフィクションです。)
・デジタルカジノ?
デジタルカジノとは、チップを使わずに、デジタル化された点数やモニターを用いて行う形式のカジノのことを指しています。
今回の事例の基となった事件では、警視庁が初めてデジタルカジノ店を摘発したということで、大きく報道がなされました。
この事件で摘発されたデジタルカジノでは、賭け金をデジタルチップ化し、レートの自動計算などができる機能がついたディスプレーを用いて賭博が行われていたそうです。
ここで、Aさんやデジタルカジノ利用客の逮捕容疑である、刑法上の「賭博場開張図利罪」、「賭博罪」を確認してみましょう。
刑法185条(賭博)
賭と博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法186条2項(賭博場開張図利罪)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
この「賭博」や「賭博場」については、現金やチップを用いたものである必要はありませんから、デジタル化された点数やディスプレーを使用するデジタルカジノであっても規制対象とされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、賭博に関連した刑事事件も、もちろん対応が可能です。
逮捕されてしまったら、そこからは時間と共にあっという間に手続きが進んでしまいますから、迅速な弁護活動が要求されます。
京都市の逮捕にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士が対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお早めにご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
不正アカウント販売事件で逮捕 滋賀県の私電磁的記録不正作出事件は弁護士
不正アカウント販売事件で逮捕 滋賀県の私電磁的記録不正作出事件は弁護士
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、友人のBさんらとSIMカードを大量に購入し、いわゆるフリマアプリの利用規約に反した不正アカウントを大量に作成し、販売しました。
別の事件で不正アカウントが利用されていたことをつかんだ滋賀県彦根警察署は、その販売・作成元を捜査し、Aさんらにたどり着きました。
そしてAさんは、私電磁的記録不正作出罪・同供用罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年10月30日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・不正アカウントの作成・販売
いわゆるフリマアプリに限らず、何かしらのアプリやサービス等特定のネットワークを利用する際、「アカウント」が必要になることも多いと思います。
アカウントとは、ユーザー名やパスワード等特定の事項を登録することで作成できる、そのサービスやネットワークを使用するための権利のことです。
大抵のアプリやサービスでは、架空の氏名や情報が登録される不正アカウントの作成は利用規約等で禁止されているでしょう。
しかし、今回のAさんは、そうした利用規約に反して、不正アカウントを作成してしまったようです。
Aさんの逮捕容疑である「私電磁的記録不正作出罪」とは、刑法161条の2の1項に規定がある犯罪です。
私電磁的記録不正作出罪は、簡単に言えば、他人が人の生活に影響を及ぼしうる仕事の事務処理に使う権利等に関するデータを、コンピュータ等で不正に作ってしまうことで成立します。
Aさんの場合、フリマアプリの利用規約に違反し、フリマアプリの利用やそこでの取引に関連するアカウントを不正に作成しているため、私電磁的記録不正作出罪にあたると判断されたのでしょう。
また、その作成した不正アカウントを販売しているため、「供用」した罪にも問われていると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたインターネットやアプリに関連した刑事事件やその逮捕にも迅速に対応しております。
滋賀県の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円)
玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士
玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士
~前回からの流れ~
隣の家に住むVさん宅の玄関ドアを壊してしまったAさんは、その行為が刑事事件化するおそれがあると聞き、京都の刑事事件専門の弁護士のところへ相談へ行きました。
その相談で、器物損壊罪もしくは建造物損壊罪となる可能性を聞いたAさんは、弁護士に今後の対応を含めて弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・玄関ドアを壊す行為は何罪になるのか
前回の記事で、器物損壊罪と建造物損壊罪では、その刑罰の重さや親告罪か否かといった点が異なることを取り上げました。
では、今回のAさんの、Vさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、どちらに当たるのでしょうか。
今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊しているため、何かしらを「損壊」していることには間違いなさそうです。
そこで、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかを考えてみましょう。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見、建造物損壊罪は成立せず、器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平19.3.20)。
そのため、今回のAさんの行為も、こうした判断がなされれば、器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊罪や建造物損壊罪などの犯罪による刑事事件に対応しています。
弁護士による法律相談は初回無料です。
お悩みの方は、まずはお気軽に刑事事件の専門家の法律相談をご利用ください。
(初回無料法律相談のご予約:0120-631-881)
器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ
器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ
京都府亀岡市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんとの仲が険悪となり、Vさんへの嫌がらせとしてVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊してしまいました。
その後、近所の別の知人から、「Vさんが京都府亀岡警察署に被害届を出すと話していた」と伝え聞いたAさんは、途端に不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、器物損壊罪になると思っていたドアの損壊行為が、建造物損壊罪にもなりうることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と建造物損壊罪で何が変わる?
上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊し、刑事事件となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
そこでAさんは、自分の行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知りました。
この2つの犯罪どちらが成立するのかによって、何か変わることはあるのでしょうか。
まず、器物損壊罪と建造物損壊罪の条文をみてみましょう。
建造物損壊罪(刑法260条前段)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文からも分かるように、器物損壊罪と建造物損壊罪では、有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴されれば公開の法廷に立つことになり、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
そして、器物損壊罪が親告罪、つまり、被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。
こうしたことから、器物損壊罪が成立するのか建造物損壊罪が成立するのかは非常に重要なこととなるのです。
しかし、刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
器物損壊罪か建造物損壊罪かでお悩みの方、京都の刑事事件にお悩みの方は弊所弁護士まで遠慮なくご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談
京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談
18歳のAさんは、京都市左京区に住んでいます。
ある日、ネット上で、荷物を回収するバイトが自宅の近所で募集されていたことから、Aさんはこのバイトに応募しました。
そして、バイト当日、Aさんは指示を受けて荷物を回収し、雇い主に渡して報酬を得ました。
しかし、後日よく考えてみると、あれは振り込め詐欺のいわゆる「受け子」役だったのではないかと不安になってきました。
Aさんは、両親にそのことを話し、今後どうすべきかを、少年事件に強い弁護士の無料相談で詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・振り込め詐欺に関わってしまったら
振り込め詐欺の「受け子」とは、詐欺の被害者からお金やカード等を受け取る役割を言います。
報道でも、振り込め詐欺の受け子をした少年が逮捕された、というものを見かける方も多いのではないでしょうか。
受け子は、詐欺の被害者と直接顔を合わせたり、直接荷物のおいてある場所に行ったりすることから、詐欺の被害者に顔を覚えられていたり、詐欺の情報を得た捜査機関に待ち伏せされていたりと、捜査の手が及びやすい役割です。
そのため、少年を相手にバイトを募集し、受け子をさせるという詐欺グループも多く存在します。
今回の事例のAさんは、現時点で逮捕されてはいないものの、振り込め詐欺の受け子をしてしてしまったことに不安を感じているようです。
詐欺の現場で現行犯逮捕されなかったとしても、後日被害者から被害申告がなされ、捜査が開始されれば、被害者の証言や防犯カメラの映像などから、詐欺事件の被疑者として捜査されたり、逮捕されたりする可能性があります。
特にこういった振り込め詐欺事件の場合、組織的に詐欺が行われていることも多く、証拠隠滅を防ぐために逮捕によって身体拘束される可能性が高いと言えます。
ですから、振り込め詐欺の受け子をしてしまったら、自首や取調べ対応、事件など、今後の対応に関わることをすぐに少年事件に強い弁護士に相談し、早い段階からできることをするようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の無料相談も受け付けております。
お子さんが振り込め詐欺の受け子をしてしまったと悩まれている方、少年事件にお困りの方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(京都府下京警察署への初回接見費用/無料相談のご予約:0120-631-881)
セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士
セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士
滋賀県近江八幡市の会社で部長として勤務するAさんは、会社の飲み会の2次会で、参加していた女性社員Vさんに対し、抱き着いてキスをしました。
後日、女性社員Vさんがセクハラで強制わいせつ行為を受けたとして、滋賀県東近江警察署に相談したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で捜査され、書類送検されることとなりました。
(※平成30年10月24日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・セクハラで強制わいせつ事件
昨今、報道でも度々取り上げられているセクハラ問題ですが、上記事例のように、刑事事件に発展する可能性があります。
刑法上の強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」について成立します(13歳未満の者に対しては、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。)。
「暴行又は脅迫を用いて」というと、殴る蹴るなどの暴力をふるってわいせつ行為をしたり、脅し文句を口にしてわいせつ行為をしない限りは、強制わいせつ罪が成立しないように見えます。
上記事例のAさんのような、酒の席でのセクハラ程度では、強制わいせつ罪という大それた犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれません。
しかし、強制わいせつ罪が成立するかどうかを考えるうえで、「暴行」については、軽度の有形力の行使であっても、それ自体がわいせつ行為となることもありえるため、相手方の意思に反していれば、力の大小・強弱は問わないと考えられています。
ですから、殴りつけて相手の反抗を抑圧してわいせつ行為をするような、分かりやすい「暴行」でなくとも、強制わいせつ罪における「暴行」であると判断されることもあるのです。
Aさんの場合、Vさんに抱き着いてキスをしていることから、その行為自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると判断される可能性があります。
セクハラは、会社内や団体内、何らかの関わりのあるグループ内で起きることから、内輪の話であって大事にはならない、と思われるかもしれませんが、こうして強制わいせつ罪などの犯罪にも触れうる行為です。
セクハラから刑事事件化してしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラに関する刑事事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)
手話で脅迫しても恐喝罪になる?京都府南丹市の逮捕対応の刑事弁護士
手話で脅迫しても恐喝罪になる?京都府南丹市の逮捕対応の刑事弁護士
Aさんは、京都府南丹市に住んでいる聴覚障害をもつVさんに対し、手話を用いて、「いつでもお前を殺せるぞ。死にたくなければ金を払え」と脅迫し、それに怯えたVさんに50万円を支払わせました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年10月25日SANSPO.COM配信記事を基にしたフィクションです。)
・手話で脅迫しても恐喝罪に
Aさんの逮捕容疑である恐喝罪は、刑法249条1項に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
「恐喝」するとは、お金などの財物を交付させることに向けられた暴行又は脅迫により、相手方を畏怖させることをいいます。
このうち、Aさんが手段として用いたのは脅迫の方ですが、恐喝罪でいう「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知であって、相手方の反抗を抑圧しない程度のものを指します。
ここで、この「脅迫」を行う方法として、特にしていされていないということが、今回の事例でポイントとなります。
恐喝事件というと、口頭で相手を脅迫するケースがイメージしやすいところですが、脅迫の方法が口頭であっても、文書であっても、今回のように手話であっても、相手方の反抗を抑圧しない程度の人を畏怖させるに足りる害悪の告知であれば、恐喝罪における「脅迫」として認められるのです。
こうしたことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられますが、恐喝罪の法定刑は懲役刑のみの規定となっており、非常に重いものです。
こうした重い刑罰の規定されている犯罪の場合、その事件の重大性から、被疑者が逃亡する可能性がある、証拠隠滅を行う可能性があるとして、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けており、逮捕・勾留に迅速に対応できる環境を整えています。
京都府の恐喝事件の逮捕にお困りの方は、遠慮なく弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円)
交際相手でなくてもリベンジポルノ防止法?京都の盗撮事件に強い刑事弁護士
交際相手でなくてもリベンジポルノ防止法?京都の盗撮事件に強い刑事弁護士
Aさんは、京都市伏見区の飲食店の女性トイレにカメラを設置し、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
そして、その盗撮した動画をネット上で販売していました。
盗撮された女性客からの通報により事件が発覚し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反等の容疑で、京都府伏見警察署に逮捕されることとなりました。
(※平成30年10月25日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・交際相手以外でもリベンジポルノ?
リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者等に復讐する目的で、相手が公開するつもりのない私的な画像や動画を公開することを指します。
上記Aさんは、リベンジポルノ防止法違反等の容疑で逮捕されていますが、Aさんは女性客と交際していたわけではなく、たまたまその飲食店を利用した客同士のようです。
こうした場合にも、リベンジポルノ防止法が適用されるのでしょうか。
リベンジポルノ防止法3条の柱書と2項を見てみましょう。
柱書:第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
リベンジポルノ防止法のいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことをいいます。
つまり、リベンジポルノ防止法では、「私事性的画像記録物」について上記のような方法でネット上に公開したり提供したりすることを禁止しており、撮影対象者と画像の提供や公開を行った人が交際していたかどうか、面識があったかどうかは問題とされていないのです。
こうしたことから、Aさんのような盗撮動画をネット上で販売するといった行為も、リベンジポルノ防止法違反にあたりうるということになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交際相手以外のリベンジポルノ防止法違反事件にも対応が可能です。
盗撮事件・リベンジポルノ防止法違反事件にお困りの方は、まずは弊所刑事弁護士にご相談下さい。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
大幅なスピード違反で逮捕 滋賀県近江八幡市で実刑回避の弁護士
大幅なスピード違反で逮捕 滋賀県近江八幡市で実刑回避の弁護士
滋賀県近江八幡市内で自動車を法定速度を100キロ以上超過した速度で運転し、その様子を撮影して「大暴走」などとコメントを入れてSNSに投稿しました。
その投稿をを見た人が滋賀県近江八幡警察署に通報したことにより、Aさんはスピード違反による道路交通法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、スピード違反で逮捕されたということに驚き、もしかするとAさんが実刑になるのではないかと不安に思い、弁護士に相談することにしました。
(※平成30年10月23日日テレNEWS24配信記事を基にしたフィクションです。)
・スピード違反でも逮捕?実刑?
車を運転している方にとって、スピード違反は比較的身近に起こりやすい犯罪と言えるのではないでしょうか。
スピード違反をしてしまい、キップを切られたという経験のある方もいるかもしれません。
しかし、スピード違反だからといって、どんな態様でも反則金を支払って終わり、となるわけではありません。
高速道路で40キロ以上のスピード違反、一般道路で30キロ以上のスピード違反をした場合には、反則金制度の対象とはならず、刑事手続きによって処罰されることになります。
道路交通法には、スピード違反をした場合の刑罰として、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑罰が規定されていることからも、スピード違反で実刑判決が下る可能性があることが分かります(道路交通法108条1項1号)。
Aさんのような法定速度を80キロ以上超える大幅なスピード違反事件では、罰金刑では済まずに正式に起訴され、公判が開かれるケースが多く見られます。
初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、前科前歴や、そのスピード違反の態様によっては、実刑となる可能性も否定できません。
大幅なスピード違反をして逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、実刑回避に向けて活動してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反事件等の交通に関わる刑事事件についてもご相談いただけます。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様に合った弊所サービスをご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。
(滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円)