大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士

大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士

京都府南丹市に住んでいるAさんは、常日頃から大麻を使用していました。
Aさんは、大麻取締法では大麻の使用について禁止されていないと聞いたことがあったので、大麻を使用しても犯罪にならないのだと認識していたのです。
しかし、ある日、京都府南丹警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事弁護士に、自分は大麻を使用していただけだがそれでも犯罪になってしまうのか、と聞いてみました。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻の使用は犯罪じゃない?

上記の事例でAさんが考えていたように、大麻取締法大麻の使用について禁止する条文はありません。
大麻は、覚せい剤などよりは低いものの依存性のある薬物ですし、大麻を乱用することは危険ともされています。
では、なぜ大麻取締法大麻の使用について禁止されていないのでしょうか。

それは、日本で大麻の栽培や利用が長年行われてきたことからであるといわれています。
衣料品にも使われる「麻」「リネン」といったものは、大麻草の繊維ですし、調味料の七味唐辛子にも、「麻の実」が入っています(大麻の陶酔作用のある成分は葉や花にあるので、衣類や麻の実に触れたりしても問題はありません。)。
これらを作るためには、当然、大麻草を栽培しなければなりませんが、栽培する業者の方々が、大麻の成分を微量ながらも吸引してしまう可能性があります。
これを罰することを避けるために、大麻の使用について大麻取締法で禁止することを避けている、と言われているのです。

では、大麻の使用は禁止されていないのだから大麻を使用しても犯罪にはならないのでしょうか。
大麻取締法では、大麻の所持を禁止しています。
大麻を所持せずに使用することは物理的に困難ですから、大麻を使用した場合、大麻を所持したことによる大麻取締法違反で捜査されたり逮捕されたりする可能性が高いのです。

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京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

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