Archive for the ‘未分類’ Category

自首しても逮捕?京都府福知山市のひき逃げ事件 少年事件は弁護士へ

2018-12-10

自首しても逮捕?京都府福知山市のひき逃げ事件 少年事件は弁護士へ

京都府福知山市に住んでいるAさん(19歳)は、帰宅するために自動車を運転している最中、不注意で通行人Vさんと接触する人身事故を起こしてVさんを負傷させてしまいました。
Aさんは咄嗟のことに驚き、Vさんに対応することなくそのまま自宅へ逃げ帰ってしまいました。
帰宅した後、Aさんはひき逃げをしてしまったことに罪悪感を抱きました。
そこでAさんは、京都府福知山警察署自首をしようと考えたのですが、自首後に逮捕されてしまうことがあるのかと不安になり、まずは弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自首しても逮捕されることはある?

人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察への通報や被害者の救護をせずにその場を立ち去れば、ひき逃げとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、人身事故を起こし、咄嗟のことに驚き不安になってしまったためにひき逃げをしてしまった、というご相談が度々入ります。
こうした場合、自首をしたいと悩まれる方も多いです。

そもそも自首が成立するかどうかという問題ももちろんあるのですが、今回のAさんは、自首をして逮捕されることがあるのかと不安に思っているようです。
逮捕は、主に被疑者の逃亡や証拠隠滅が疑われる場合に行われます。
Aさんのようなひき逃げ事件の場合、上述したように、一度現場から立ち去る(逃げる)ことをしているために、逃亡のおそれが高いと判断されやすく、たとえ自首や自主的な出頭をしたとしても、逮捕される可能性は十分あるといえます。
では自首せずにいた方がよいのかというと、一概にそうとも言い切れません。
自首や自主的な出頭をしたということで、逮捕やそれに続く身体拘束を避けられる可能性がないわけではありませんし、その後の処分において考慮される可能性もあるからです。

だからこそ、こうしたメリット・デメリットを詳しく知るためにも、自首後に逮捕されてしまった場合の対処を知るためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年によるひき逃げ事件のご相談ももちろん受け付けています。
少年事件に強い弁護士初回無料法律相談の受付は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

2018-12-09

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

Aくんは、京都市中京区に住む18歳の高校生です。
ある日、Aくんは、友人らと一緒に、京都市中京区内の繁華街をいわゆるスケボーに乗りながら走行していました。
そこへ京都府中京警察署の警察官がやってきて、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることをやめるように言ってきました。
Aくんらは一度は言うことを聞いたものの、警察官から離れると、またすぐにスケボーに乗り始めました。
その様子を見た警察官は、道路交通法違反となるから警察署に来るように、とAくんらに任意同行を求めました。
(※平成30年12月7日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・スケボーで少年事件?

スケートボード、いわゆるスケボーは、幅広い年代の方が利用しており、皆さんの中にもスケボーに乗っている方、スケボーに乗っている人を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。
今回の事例のAくんは、そのスケボーに絡む少年事件の当事者となってしまっています。

たかがスケボーに乗っただけ、と思われるかもしれませんが、実は道路交通法には、スケボーに関係のある規定も存在しています。

道路交通法76条4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
3号 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

Aくんのように、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることは、道路交通法のこの条文に違反することになります。
1回交通のひんぱんな道路でスケボーに乗っただけで道路交通法違反少年事件となることはそう多くはないでしょうが、Aくんのように、警告を受けているにもかかわらず行為をやめないなどして、悪質であると判断されれば、その限りではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした道路交通法違反による少年事件についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
初回の法律相談は無料となっていますので、お気軽にご利用ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士

2018-12-08

児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士

滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、スマートフォンのアプリを通じて知り合った市内の高校に通う16歳のVさんとアプリでやり取りをしていました。
その際Aさんは、Vさんに対して裸の画像を送ってほしいと頼み、Vさんに裸の画像を送らせました。
後日、Vさんがそのことを怖がり、両親に相談したことをきっかけとして、Aさんは滋賀県彦根警察署に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Vさんに謝罪をして示談したいと考えていますが、どうしていいのか分からず困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ事件の示談

今回のAさんの行動は、児童ポルノ禁止法で禁止されている「児童ポルノ製造」に当たると考えられます。
今回のような児童ポルノ事件では、具体的に被害を受けた児童がいることが捜査機関側にも加害者側にも分かっています。
ですから、こういった児童ポルノ事件では、その被害を受けた児童に謝罪し示談をしたいと考えられる加害者の方、そのご家族の方も多くいらっしゃいます。

しかし、ここで注意が必要なのは、児童ポルノ事件などの被害者が未成年である刑事事件では、示談交渉の相手が被害者の両親などとなり、被害者自身とはならないことです。
未成年と行った示談は、両親の同意がなければ示談締結後であっても取り消されてしまう可能性があるため、示談交渉の相手が両親となることが多いのです。
こうした場合、自分の子どもが被害に遭ったということから怒りの感情が強く、示談交渉の席に着くこと自体も拒否されるケースも珍しくありません。
その一方で、第三者として専門家である弁護士が間に入ることで、「弁護士の話なら」とお話させていただけるというケースも多く見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件示談などについてもご相談を承っております。
刑事事件の専門知識を有する弁護士が、被害者・加害者双方の納得できる示談を目指して尽力いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円

児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ

2018-12-07

児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ

Aさんは、SNSで知り合った17歳のVさんを京都市下京区の自宅に呼び、そこで性交に及びました。
AさんはVさんに対して報酬をあげるといった話はしていませんでしたが、Vさんが「来る時にタクシー代として2,000円かかった」と言っていたので、行き帰りの分のタクシー代として4,000円を渡しました。
後日、Aさんはこの件で京都府下京警察署逮捕されたのですが、その逮捕容疑は児童買春でした。
(※この事例はフィクションです。)

・「対償の供与」

18歳未満の者と性交をした場合に成立する犯罪には色々なものがありますが、被害者である児童にお金を払って性交をしたケースでは、児童買春が疑われます。
ただし、児童買春が成立するためには、「対償の供与」をして児童と性交したという事実が必要です。
対償の供与」とは、簡単に言ってしまえば、性交への対価として金銭や利益を与えることを言い、現金はもちろんのこと、プレゼントをすることや食事をおごることなども含まれます。
なので、「ご飯をおごってあげるから/欲しいものを買ってあげるから性交させて」といった形で児童と性交した場合にも、児童買春となりえます。

さて、今回のAさんは、確かにVさんにお金を渡していますが、あくまで行き帰りのためのタクシー代として渡しているのであり、児童買春のいう性交の「対償の供与」とはいえないように見えます。
児童買春の「対償の供与」は性交に向けた対償であることが必要とされますし、今回の場合、交通費を出す代わりに性交をするという約束があったわけでもありません。
ですから、細かい状況にもよりますが、取調べ等の対応次第では、Aさんの児童買春の容疑を晴らすことができる可能性もあります。

ただし、今回の場合、児童買春の容疑が晴れたとしても、青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)など別の犯罪に問われる可能性があります。
いずれにしても刑事事件への対応は専門家の意見を聞いて行っていくことが望ましいといえますから、児童買春を疑われてしまったら、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕された方には、弁護士24時間以内に接見に向かう初回接見サービスがおすすめです。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ

2018-12-06

児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ

京都府舞鶴市に住むAさんは、自身のSNSアカウントにいわゆる児童ポルノに該当する内容の動画をアップしました。
それを見た人が、「児童ポルノSNSで公開している人がいる」と京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんは児童ポルノ公然陳列したという児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・SNSでの児童ポルノ事件

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造や所持等を禁止しています。
そしてその他にも、児童ポルノを公然と陳列させることも、児童ポルノ禁止法では禁止されているのです。

今回のAさんのようにSNS児童ポルノをアップロードすれば、SNSを利用する不特定多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態となってしまいます。
そのような状態に児童ポルノを置くことは、児童ポルノを「公然と陳列」したと判断される可能性が高いです。
ですから、SNSやインターネット上に児童ポルノをアップロードすることは、簡単にできてしまうことではありますが、児童ポルノ禁止法違反となるおそれの大きい行為なのです。
なお、この児童ポルノ公然陳列について、公然陳列する児童ポルノはたとえ自分が撮影して製造した児童ポルノでなくともかまいませんから、見つけてきた児童ポルノをアップロードするだけでも児童ポルノ禁止法違反となりえるのです。
児童ポルノ公然陳列して児童ポルノ禁止法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるおそれがあります。

こうした児童ポルノ事件の場合、被疑者と被害児童の間に接点がなく、示談交渉などの活動が全く望めないというケースも十分考えられます。
そうした場合でも、贖罪寄付や再犯防止策の構築など、取れる弁護活動の手段は多くありますから、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談初回接見サービスをご用意して、SNSに関連した刑事事件のご相談をお待ちしておりますので、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談

2018-12-05

滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談

Aさんは、滋賀県東近江市の市役所に行きましたが、担当者の話に納得できず、担当者との話が終わってもそのまま居座っていました。
他の利用者が不審に思って市役所職員に相談したことから、市役所職員がAさんに対して、再三退去するよう伝えましたが、Aさんはそれに従うことなく、合計で約6時間、市役所に居座っていました。
そこで市役所職員が滋賀県東近江警察署に通報し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・建造物不退去罪

建造物不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪と同じ刑法130条に規定されている犯罪で、その名前の通り、要求を受けたにも関わらず退去をしなかったことで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪は侵入という行為を「する」ことで成立しますが、こちらの建造物不退去罪は退去という行為を「しない」ことで成立するので、なかなかイメージのしにくい犯罪かもしれません。

刑法130条(建造物不退去罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この建造物不退去罪は、建造物に入った時は適法に入ったとしても、退去の要求があっても正当な理由なく退去しなければ成立します。
今回のAさんも、元々は市役所に担当者と話をするという目的で市役所に入っていますが、その後長時間退去命令に従わずに居座り続けていることから建造物不退去罪の容疑をかけられるに至ったのでしょう。

建造物不退去事件では、通報を受けて駆け付けた警察官にそのまま逮捕されてしまうというパターンもよく見られます。
こうした逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
刑事事件に強い弁護士がお申込みから24時間以内逮捕された方のもとへ駆け付けます。
お申込みは0120-631-881でいつでも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円

産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士

2018-12-04

産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士

京都市左京区に住んでいるAさんは、自身の経営する会社で、中国産のメロンを北海道産のメロンであると偽ってメロンを販売していました。
しかし、この産地偽装行為が露見し、Aさんは京都府下鴨警察署不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月4日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・産地偽装で不正競争防止法違反に

食品などの産地偽装行為は、今回のAさんの逮捕容疑である不正競争防止法違反という犯罪になりうる行為です。
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与するという目的を持つ法律です。
この不正競争防止法の中に定められている不正競争防行為の中に、産地偽装行為が該当する行為が定められています。

不正競争防止法2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
14号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

この下線部分が、まさに原産地を偽る産地偽装行為が該当する部分となるのです。
なお、産地偽装を行い、この不正競争防止法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰に処されることになります。

Aさんのように会社ぐるみで産地偽装をしていた場合には、逮捕・勾留によって身体拘束をされることや、その際に弁護士以外の者と自由に接見(面会)や手紙のやり取りができなくなる接見禁止処分が付くことが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕の伴う刑事事件についてのご相談・ご依頼にも迅速に対応を行っています。
京都産地偽装事件不正競争防止法違反事件にお困りの方は、遠慮なく弊所の刑事事件専門弁護士までご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ

2018-12-03

反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ

Aさんは、京都府宮津市の居酒屋で酒を飲んだにもかかわらず、代行運転を頼むのが面倒になり、飲酒運転をして帰路につきました。
しかし、道中で行われていた京都府宮津警察署の飲酒検問にかかり、飲酒運転であることが発覚しました。
Aさんは、交通違反反則金を払えば刑事事件にならないと聞いたことがあったので高を括っていたのですが、後日京都府宮津警察署に取調べに呼ばれると聞き、非常に驚き、不安になってしまいました。
そこでAさんは、京都府宮津市刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反でも反則金対象外?

以前の記事でもお伝えした通り、軽微な交通違反には反則金制度が適用され、交通違反をしてしまっても期間内に反則金を納めれば、刑事事件となることを防ぐことができます。
ただし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではないことに注意が必要です。

今回のAさんの行ってしまった飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。

飲酒運転はその態様によって、酒気帯び運転酒酔い運転に分けられ、道路交通法違反となります。
飲酒運転のような交通違反は軽く考えられがちですが、道路交通法には懲役刑の規定もあり、何度も繰り返して飲酒運転をしていた場合や、態様が悪質な場合などには飲酒運転で刑事裁判となり、刑務所に行くことになる可能性も十分考えられるため、交通違反だからと甘く見てはいけません。

飲酒運転のような交通違反から刑事事件となってしまった場合、取調べや今後の手続き・処分について不安に思われる方が多いでしょう。
こうした事態にも対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反刑事事件にも強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
受付は0120-631-88124時間いつでも可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)

交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士

2018-12-02

交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士

滋賀県近江八幡市の中学校に通う15歳の少年Aさんは、同級生の少女Vさんと交際していました。
ある日、AさんはVさんに対し、「裸の写真を撮って送ってほしい」と話し、メッセージアプリを利用してVさんに撮影させたVさんの裸の写真を送らせました。
後日、Vさんがそのことを両親に相談したことから、Vさんの両親が滋賀県近江八幡警察署に行き、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)

・交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造になる

児童ポルノ禁止法と呼ばれる法律の中では、児童ポルノを製造することや提供すること、所持すること等を禁止しています。
Vさんは18歳未満の「児童」ですし、その裸の写真は児童ポルノ禁止法2条3項3号に上げられている児童ポルノと言えるでしょう。
今回のAさんは直接Vさんの裸の写真を撮影したわけではありませんが、Vさんに裸の写真を撮影させることで児童ポルノを作り出しているので、児童ポルノ製造の容疑がかけられているのです。

ここで、児童ポルノ製造の当事者であるAさんとVさんが交際していることや同年代であることから、裸の写真を送らせることが違法なのか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ製造に関する条文には、「児童ポルノを製造した者」を処罰する旨のみ規定されています。
交際相手なら児童ポルノ製造をしてもよい、同年代であれば許される、といった例外は定められていません。
ですから、たとえ交際相手であっても、同年代であっても、18歳未満の児童のわいせつな写真を送らせてしまえば、児童ポルノ製造に当たるということになるのです。

今回のような10代の交際相手同士のやり取りから発展した少年事件では、当事者やその親同士の話し合いがこじれてしまったり、環境の改善の方法が分からずに悩んだりすることが考えられます。
そんな時こそ、少年事件の弁護活動も行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
逮捕された少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスから初回無料法律相談まで、各種サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円

交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ

2018-12-01

交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ

京都市伏見区に住んでいるAさんは、昨年3月に自宅近くで自動車を運転している際、スピード違反をしたとして京都府伏見警察署の警察官から反則金の納付書を渡されていました。
しかし、Aさんは反則金を納付せず、その後自宅に届いた出頭要請のはがきや、自身にかかってきた警察署からの電話も無視し、未出頭のまま過ごしていました。
すると、1年半ほど経ったある日、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が逮捕状をもって訪れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反で逮捕状が出る?

交通違反のうち、軽微な交通違反反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反、携帯電話のながら運転などが挙げられます(なお、交通違反のうち、飲酒運転や無免許運転は反則金制度の対象外となり、さらに交通違反によって交通事故を起こした場合も反則金制度の対象外となり、通常の刑事事件として扱われます。)。

この交通違反反則金を支払わなかった場合、まずははがきや電話で、出頭要請がかかります。
そして、この出頭要請を無視し、未出頭の状態でいる場合には、通常の刑事事件の手続きに付されることになります。
反則金制度によって刑事事件の手続きを受けないようにするためには、ある一定期間内に反則金を納めなければならないので、その期間を過ぎてしまえば、刑事事件として立件できてしまうのです。

実際に交通違反未出頭である人の追跡捜査が各都道府県警察ごとに強化される期間が設けられており、逮捕状が執行されるケースも見られます。
交通違反は無視していればそのまま終わる、という情報も散見されますが、軽く考えていると突然逮捕されてしまうこともありえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通違反での逮捕にも迅速に対応いたします。
弁護士による初回接見サービス初回無料法律相談0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら