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滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談
滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談
Aさんは、滋賀県東近江市の市役所に行きましたが、担当者の話に納得できず、担当者との話が終わってもそのまま居座っていました。
他の利用者が不審に思って市役所職員に相談したことから、市役所職員がAさんに対して、再三退去するよう伝えましたが、Aさんはそれに従うことなく、合計で約6時間、市役所に居座っていました。
そこで市役所職員が滋賀県東近江警察署に通報し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・建造物不退去罪
建造物不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪と同じ刑法130条に規定されている犯罪で、その名前の通り、要求を受けたにも関わらず退去をしなかったことで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪は侵入という行為を「する」ことで成立しますが、こちらの建造物不退去罪は退去という行為を「しない」ことで成立するので、なかなかイメージのしにくい犯罪かもしれません。
刑法130条(建造物不退去罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
この建造物不退去罪は、建造物に入った時は適法に入ったとしても、退去の要求があっても正当な理由なく退去しなければ成立します。
今回のAさんも、元々は市役所に担当者と話をするという目的で市役所に入っていますが、その後長時間退去命令に従わずに居座り続けていることから建造物不退去罪の容疑をかけられるに至ったのでしょう。
建造物不退去事件では、通報を受けて駆け付けた警察官にそのまま逮捕されてしまうというパターンもよく見られます。
こうした逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
刑事事件に強い弁護士がお申込みから24時間以内に逮捕された方のもとへ駆け付けます。
お申込みは0120-631-881でいつでも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士
産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士
京都市左京区に住んでいるAさんは、自身の経営する会社で、中国産のメロンを北海道産のメロンであると偽ってメロンを販売していました。
しかし、この産地偽装行為が露見し、Aさんは京都府下鴨警察署に不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月4日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・産地偽装で不正競争防止法違反に
食品などの産地偽装行為は、今回のAさんの逮捕容疑である不正競争防止法違反という犯罪になりうる行為です。
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与するという目的を持つ法律です。
この不正競争防止法の中に定められている不正競争防行為の中に、産地偽装行為が該当する行為が定められています。
不正競争防止法2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
14号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
この下線部分が、まさに原産地を偽る産地偽装行為が該当する部分となるのです。
なお、産地偽装を行い、この不正競争防止法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰に処されることになります。
Aさんのように会社ぐるみで産地偽装をしていた場合には、逮捕・勾留によって身体拘束をされることや、その際に弁護士以外の者と自由に接見(面会)や手紙のやり取りができなくなる接見禁止処分が付くことが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕の伴う刑事事件についてのご相談・ご依頼にも迅速に対応を行っています。
京都で産地偽装事件・不正競争防止法違反事件にお困りの方は、遠慮なく弊所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ
反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ
Aさんは、京都府宮津市の居酒屋で酒を飲んだにもかかわらず、代行運転を頼むのが面倒になり、飲酒運転をして帰路につきました。
しかし、道中で行われていた京都府宮津警察署の飲酒検問にかかり、飲酒運転であることが発覚しました。
Aさんは、交通違反は反則金を払えば刑事事件にならないと聞いたことがあったので高を括っていたのですが、後日京都府宮津警察署に取調べに呼ばれると聞き、非常に驚き、不安になってしまいました。
そこでAさんは、京都府宮津市の刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・交通違反でも反則金対象外?
以前の記事でもお伝えした通り、軽微な交通違反には反則金制度が適用され、交通違反をしてしまっても期間内に反則金を納めれば、刑事事件となることを防ぐことができます。
ただし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではないことに注意が必要です。
今回のAさんの行ってしまった飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。
飲酒運転はその態様によって、酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられ、道路交通法違反となります。
飲酒運転のような交通違反は軽く考えられがちですが、道路交通法には懲役刑の規定もあり、何度も繰り返して飲酒運転をしていた場合や、態様が悪質な場合などには飲酒運転で刑事裁判となり、刑務所に行くことになる可能性も十分考えられるため、交通違反だからと甘く見てはいけません。
飲酒運転のような交通違反から刑事事件となってしまった場合、取調べや今後の手続き・処分について不安に思われる方が多いでしょう。
こうした事態にも対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反の刑事事件にも強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
受付は0120-631-881で24時間いつでも可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士
交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士
滋賀県近江八幡市の中学校に通う15歳の少年Aさんは、同級生の少女Vさんと交際していました。
ある日、AさんはVさんに対し、「裸の写真を撮って送ってほしい」と話し、メッセージアプリを利用してVさんに撮影させたVさんの裸の写真を送らせました。
後日、Vさんがそのことを両親に相談したことから、Vさんの両親が滋賀県近江八幡警察署に行き、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造になる
児童ポルノ禁止法と呼ばれる法律の中では、児童ポルノを製造することや提供すること、所持すること等を禁止しています。
Vさんは18歳未満の「児童」ですし、その裸の写真は児童ポルノ禁止法2条3項3号に上げられている児童ポルノと言えるでしょう。
今回のAさんは直接Vさんの裸の写真を撮影したわけではありませんが、Vさんに裸の写真を撮影させることで児童ポルノを作り出しているので、児童ポルノ製造の容疑がかけられているのです。
ここで、児童ポルノ製造の当事者であるAさんとVさんが交際していることや同年代であることから、裸の写真を送らせることが違法なのか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ製造に関する条文には、「児童ポルノを製造した者」を処罰する旨のみ規定されています。
交際相手なら児童ポルノ製造をしてもよい、同年代であれば許される、といった例外は定められていません。
ですから、たとえ交際相手であっても、同年代であっても、18歳未満の児童のわいせつな写真を送らせてしまえば、児童ポルノ製造に当たるということになるのです。
今回のような10代の交際相手同士のやり取りから発展した少年事件では、当事者やその親同士の話し合いがこじれてしまったり、環境の改善の方法が分からずに悩んだりすることが考えられます。
そんな時こそ、少年事件の弁護活動も行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕された少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスから初回無料法律相談まで、各種サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円)

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交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ
交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ
京都市伏見区に住んでいるAさんは、昨年3月に自宅近くで自動車を運転している際、スピード違反をしたとして京都府伏見警察署の警察官から反則金の納付書を渡されていました。
しかし、Aさんは反則金を納付せず、その後自宅に届いた出頭要請のはがきや、自身にかかってきた警察署からの電話も無視し、未出頭のまま過ごしていました。
すると、1年半ほど経ったある日、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が逮捕状をもって訪れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・交通違反で逮捕状が出る?
交通違反のうち、軽微な交通違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反、携帯電話のながら運転などが挙げられます(なお、交通違反のうち、飲酒運転や無免許運転は反則金制度の対象外となり、さらに交通違反によって交通事故を起こした場合も反則金制度の対象外となり、通常の刑事事件として扱われます。)。
この交通違反の反則金を支払わなかった場合、まずははがきや電話で、出頭要請がかかります。
そして、この出頭要請を無視し、未出頭の状態でいる場合には、通常の刑事事件の手続きに付されることになります。
反則金制度によって刑事事件の手続きを受けないようにするためには、ある一定期間内に反則金を納めなければならないので、その期間を過ぎてしまえば、刑事事件として立件できてしまうのです。
実際に交通違反で未出頭である人の追跡捜査が各都道府県警察ごとに強化される期間が設けられており、逮捕状が執行されるケースも見られます。
交通違反は無視していればそのまま終わる、という情報も散見されますが、軽く考えていると突然逮捕されてしまうこともありえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通違反での逮捕にも迅速に対応いたします。
弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談は0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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少年による家庭内暴力で少年事件 京都府京丹後市も対応の弁護士に相談
少年による家庭内暴力で少年事件 京都府京丹後市も対応の弁護士に相談
Aさんは、京都府京丹後市に住んでいる15歳です。
Aさんは、母親と弟、祖母と暮らしており、父親は単身赴任していました。
Aさんは、気にくわないことがあると日常的に母親に対して暴力をふるっていました。
ある日、Aさん宅から激しい物音を聞いて不審に思った隣人が通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で京都府京丹後警察署に逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の連絡を聞いた父親は慌てて京都府の少年事件に対応している弁護士に相談を入れました。
(※この事例はフィクションです。)
・家庭内暴力で少年事件
家庭内暴力、いわゆるDVは、大人が子どもに対して行うものばかりではありません。
上記事例のAさんのように、子どもから大人に対して行う家庭内暴力も存在します。
平成29年版犯罪白書によると、少年による家庭内暴力の認知件数は、平成24年から毎年増加しており、平成28年に認知された少年による家庭内暴力は2,676件だったそうです。
平成28年に認知された家庭内暴力を就学・就労別に見ると、一番多いのは中学生による家庭内暴力(1,277件)であり、その次に高校生(766件)、小学生(285件)となります。
そして、家庭内暴力の対象としては、母親が1,658件と最も多く、次いで家財道具等が362件、父親が253件、兄弟姉妹が218件となっています。
こうした家庭内暴力は、「家の中のこと」と考えがちかもしれませんが、刑法上の暴行罪や傷害罪、器物損壊罪などに当たる可能性のあることです。
少年が主体となって行っている場合でもそれは変わらず、家庭内暴力から少年事件へと発展することも十分考えられます。
少年による家庭内暴力事件では、逮捕などによって拘束された少年の釈放を目指す活動から、家庭内暴力を繰り返させないための環境づくりなど、多くの弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした家庭内暴力事件についてのご相談も承っておりますので、少年事件・家庭内暴力事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ・お申込み:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(少年事件に強い弁護士)滋賀県甲賀市の共犯事件で逮捕されたら
(少年事件に強い弁護士)滋賀県甲賀市の共犯事件で逮捕されたら
滋賀県甲賀市の高校に通う17歳のAさんは、同級生2人と一緒になって、高校近くのコンビニに強盗に入りました。
店員がすぐに滋賀県甲賀警察署に通報し、Aさんらは強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、少年事件に強い弁護士に相談し、共犯のいる少年事件の弁護活動について話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・共犯のいる少年事件
複数人が一緒に犯罪を行えば、共犯となります。
上記事例のAさんは、同級生2人一緒にコンビニ強盗を行っていますから、まさに強盗罪の共犯となります。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年の少年のみによる刑法犯で検挙された少年事件のうち、共犯者のいる共犯事件は全体の23%だったそうです。
単純に考えれば、少年事件の大体4分の1弱が共犯事件と考えることができ、これは成人の刑事事件に比べて高い割合で共犯事件が起きていると言えます(同年犯罪白書によれば、平成28年の成人のみによる刑事事件の共犯事件は全体の9.9%)。
罪名別に見ていくと、強盗事件のうち45.5%が共犯事件で、少年のみで起こされた刑法犯の事件の中では、共犯事件が占める割合がトップとなっています。
そして、恐喝事件のうち42.2%が共犯事件、住居侵入事件のうち39.3%が共犯事件、と続いていきます。
こうした共犯事件では、証拠隠滅のおそれがあるといったことから、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすいとされています。
これは、たとえ少年事件であったとしても同じです。
身体拘束による少年への精神的・肉体的負担は大きいと考えられますから、迅速に弁護士に相談すべきでしょう。
また、少年事件の処分では、少年のその後、更生するための環境ができているか重要視されますが、共犯事件の場合、共犯者との関係を絶てるかどうかといった点も問題となります。
こうした部分においても、少年事件の手続きや弁護活動に詳しい弁護士に相談しながら、少年の更生のための環境を作っていくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてのご相談・ご依頼も多数いただいております。
共犯事件にお悩みの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士
淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士
京都市山科区に住むAさんは、SNSを通じて出会ったVさんとわいせつな行為をする間柄となりました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることは察しており、自分の行為がいわゆる淫行に当たることは分かっていました。
ある日、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府山科警察署に逮捕されました。
しかし、その際の逮捕容疑は、Aさんの予想していた淫行ではなく、強制わいせつ罪でした。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行だと思ったら強制わいせつ罪に?
18歳未満の青少年にわいせつな行為をすることは、各都道府県の青少年健全育成条例と呼ばれる条例で禁止されています。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例の中で、青少年との淫行を禁止する条文が規定されています(21条)。
さて、上記事例のAさんは、Vさんが18歳未満であり、自分のしていることが淫行に当たることは自覚していたようですが、逮捕された際にかけられた容疑は強制わいせつ罪とされています。
なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。
考えられる原因は2つあります。
1つは、AさんはVさんと合意の上でわいせつな行為をしたと思っていた一方で、Vさんは暴行や脅迫を伴ってわいせつな行為をしていたと感じていた場合です。
この場合、Vさんが無理矢理わいせつな行為をされた、強制わいせつ罪の被害に遭ったと申告する可能性がありますから、Aさんにかけられる容疑も当然強制わいせつ罪になる可能性が出てきます。
2つ目は、Vさんがわいせつな行為に同意していたとしても、Vさんの年齢が13歳未満だった場合です。
強制わいせつ罪は、13歳未満の者が相手であった場合、暴行や脅迫なしにわいせつな行為をしても成立するのです。
犯罪の成立は事件ごとの詳細な事情や法律の規定によって異なるため、Aさんのように、予想していなかった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されてしまったということも起こりえます。
そんなときこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこその迅速な対応で、相談者様・依頼者様の不安を解消すべく、弁護士が活動を行います。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談
詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談
Aさんは、京都府向日市において、偽造した文書を利用した詐欺事件を起こしました。
Aさんは、文書偽造罪と同行使罪の容疑で京都府向日町警察署に逮捕されました。
そしてそのまま勾留されたAさんでしたが、次は詐欺罪の容疑で再逮捕され、さらに身体拘束されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束がいつまで続くのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件は再逮捕される?
日本の法律では、同じ事件の同じ犯罪について逮捕が繰り返されることはできません。
しかし、上記事例のAさんは、同じ事件について再逮捕されているように見えます。
Aさんの場合、詐欺事件の際、文書偽造行為とその偽造文書を行使する行為をしており、この行為については文書偽造罪・同行使罪が成立すると考えられます。
そして、その文書偽造罪・同行使罪は詐欺罪とは別個の犯罪のため、文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪それぞれに逮捕が可能となるのです。
このようにして、詐欺事件では、行ったことが詐欺罪以外の犯罪に該当し、再逮捕が繰り返される可能性もあります。
また、単純に詐欺罪にしか当たらないような場合でも、詐欺事件を複数件起こしており、被害者が複数になるケースでは、被害者ごとに詐欺事件が立件されて再逮捕が繰り返される、というパターンも見られます。
このように、詐欺事件では再逮捕が行われ、身体拘束が長期に渡るおそれがあります。
逮捕・勾留は最大で23日間の身体拘束がなされますが、1度再逮捕されればその期間が最大で倍となることになり、再逮捕が繰り返されれば非常に長期間身体拘束が行われることになりかねません。
だからこそ、詐欺事件で逮捕されてしまったら、再逮捕に不安があるなら、すぐに弁護士に相談することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事事件の見通しから身柄解放活動の流れまで、丁寧にご説明いたします。
逮捕された方には、弁護士が直接逮捕された方のもとへ向かう初回接見サービスがおすすめです。
24時間いつでもお問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
滋賀県守山市の高校に通っている16歳の女子高生Aさんは、同級生であるVさんを友人らといじめていました。
ある日Aさんは、Vさんを下着姿にしてスマートフォンで写真を撮るといったいじめを行いました。
耐え切れなくなったVさんが両親にいじめについて話したことをきっかけに、Vさんらは滋賀県守山警察署に相談をしました。
その結果、Aさんは児童ポルノ製造を行ったとして、警察署で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・いじめが児童ポルノ製造事件に発展
文部科学省の統計では、平成28年度に全国の高等学校で認知されたいじめは1万2,874件とされています。
こうしたいじめでも刑事事件・少年事件に発展しうることは、度々記事でも取り上げているところです。
今回のAさんは、同級生のVさんの下着姿をスマートフォンのカメラで撮影したようです。
18歳未満の児童の下着姿や裸の姿などの写真は、児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法違反は、児童ポルノの製造や所持、提供する人が被害者と同様児童であっても同性であっても関係なく成立します。
ですから、いじめや嫌がらせで児童である被害者の下着姿や裸姿を撮影すれば「児童ポルノ」を製造していることになり、児童ポルノ禁止法違反として少年事件化する可能性があります。
そして、こうしたいじめの場合、製造した児童ポルノを仲間内で拡散してしまっているというケースも想定されますが、その場合、児童ポルノの提供という、製造とはまた別の犯罪に当たる可能性が出てきます。
学校内のいじめであっても、少年事件となれば警察の捜査や家庭裁判所の調査が入ります。
子ども同士のトラブルだからと放置せずに、専門知識のある弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件のご相談・ご依頼も受け付けております。
初回の相談は無料でご利用いただけますので、とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、という方でもお気軽にお問い合わせください。
(滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円)

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