覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士

覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士

滋賀県長浜市に住んでいるAさんのもとに、ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、家宅捜索令状を示しました。
その後、Aさんの自宅から約3gの覚醒剤が発見され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは取調べの際、自分の覚醒剤所持の目的が、より重く処罰される営利目的の所持であることを疑われているということを知りました。
そして、家族の依頼でやってきた弁護士に、なぜ自分が覚醒剤の営利目的所持を疑われているのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤の所持量

ご存知の方も多くいらっしゃる通り、日本で覚醒剤を所持したり使用したり、譲渡したりすることは覚醒剤取締法で禁止されています。
今回のAさんは、覚醒剤を所持していたことから逮捕されていますが、この覚醒剤所持罪では、覚醒剤を所持している目的によって、その刑罰の重さが異なります。

覚醒剤単純所持:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2 1項)
覚醒剤営利目的所持:1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金(覚醒剤取締法41条の2 2項)

「営利目的」とは、例えば覚醒剤を販売するなどして利益を得ることを目的に覚醒剤を所持した場合をいいます。
通常、覚醒剤の使用量は1回0.01~0.03gとされており、覚醒剤の依存が大きく進んだ人でも1回0.1gと言われています。
つまり、1gの覚醒剤でも100回近くの使用が可能と考えられるため、それだけの覚醒剤を所持していたとなれば、単純に自分で使用する分だけではないだろうと推測されてしまうおそれがあるのです。
今回のAさんの所持していた覚醒剤は、3gであるため、単純に考えれば300回近く使用できてしまう非常に多い量であることが分かります。
そのため、売買のために所持していたのではないかと疑われているのでしょう。

このように、覚醒剤の所持量がどれほどなのかという事情も、容疑をかけられる犯罪やその後の量刑に関わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件に詳しい弁護士がそうした事情も考慮し、弁護活動のご相談を行います。
覚醒剤所持事件などの薬物事件でお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円

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