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嫌がらせの不法投棄事件

2019-01-09

嫌がらせの不法投棄事件

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんのことを恨んでいました。
AさんはVさんに嫌がらせをしてやろうと、Vさんの家の玄関の前に動物の死骸を捨てるといった行為を複数回を行いました。
Vさんは京都府京丹後警察署にこの嫌がらせについて相談し、Aさんは京都府京丹後警察署に取調べの要請を受けました。
Aさんは、嫌がらせをした程度で警察に呼ばれ、刑事事件になるような大事になるとは思っていなかったため、警察署からの要請に不安を感じ、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・嫌がらせで不法投棄

上記事例のように、気にくわないと思っていた人に嫌がらせをしてしまい、そこから刑事事件に発展するケースも少なくありません。
AさんとVさんのようなご近所トラブルに関連した嫌がらせでも、法律に触れる行為があれば警察沙汰になり、刑事事件となる可能性があります。
今回のAさんは、嫌がらせの一環として、Vさん宅の玄関前に動物の死骸を捨てていました。
この行為については、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

①廃掃法違反
廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のことです。
廃掃法では、不法投棄を禁止しています。
以前の記事では、この「不法投棄」の対象となる「廃棄物」に家庭ごみも含まれることを取り上げましたが、今回のような動物の死骸についても、廃掃法の言う「廃棄物」に含まれます。

廃掃法2条1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

ですから、動物の死骸を他人の家の前に捨てるという行為は、「廃棄物」をみだりに捨てている=不法投棄しているということになり、廃掃法違反となりうるのです。
なお、不法投棄をして廃掃法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処されるか、又はこれを併科されることになります。

②迷惑防止条例違反
各都道府県には、通称迷惑防止条例違反と呼ばれる条例が定められています。
京都府でも、「京都府迷惑行為防止条例」という名前の迷惑防止条例が定められています。
痴漢や盗撮を規制する条例もこの迷惑防止条例ですが、この迷惑防止条例では、次のような事項も禁止されています。

京都府迷惑行為防止条例6条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

つまり、動物の死骸を送りつけたり、それを知りうる状態に置いたりすることを嫌がらせとして繰り返した場合には、この条文に反し、迷惑防止条例違反となる可能性があるのです。
この規定に違反して迷惑防止条例違反となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

このように、嫌がらせ目的で不法投棄を行えば、廃掃法違反や迷惑防止条例違反となる可能性が出てきます。
いずれの場合にしても、早期解決や処分の軽減のためには、嫌がらせをしてしまった相手への謝罪や弁償を行って示談をしたり、再び同じことを繰り返さないための対策を構築したりすることが必要となってきます。
特に謝罪や弁償を含んだ示談の場合、嫌がらせを受けた相手と直接そうしたやり取りはしたくないと考える被害者の方も多いでしょう。
もしも示談交渉に取り掛かれたとしても、感情的になってしまって逆に溝が深まってしまったということにもなりかねません。
だからこそ、こうした嫌がらせでの不法投棄事件では、第三者的視点をもって活動できる専門家の存在が重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件についての法律相談は初回無料でご利用いただけます。
嫌がらせ刑事事件に発展してしまいお困りの方、不法投棄事件での取調べが不安な方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
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居空き窃盗事件で逮捕

2019-01-08

居空き窃盗事件で逮捕

Aさんは、京都市左京区にあるVさん宅に忍び込み、家の中を物色し、現金10万円と宝飾類を盗み出しました。
Vさんは高齢で耳が聞こえづらく、Aさんが別の部屋に侵入していることに気付くことができていませんでした。
しかし、数時間後、荒らされた室内を見てお金と宝飾類が盗られていることに気づいたVさんは、京都府下鴨警察署に相談しました。
防犯カメラの映像などから、Aさんが捜査線上に浮上し、Aさんは京都府下鴨警察署に、住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
実は京都市左京区では、相次いでこうした居空き事件が発生しており、Aさんは余罪についても疑われています。
(※この事例はフィクションです。)

・居空き

皆さんは、居空きという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
居空きは、窃盗の手口の1つを指す言葉です。
住人の留守中を狙った窃盗空き巣と呼ばれますが、反対に、住人の在宅時に窃盗を行うのが居空き(いあき)です。
なお、住人の在宅時の窃盗であっても、住人が就寝中の住宅に侵入して窃盗を行うものは居空きではなく忍び込みと呼ばれます。
京都府警の統計によれば、平成29年に京都府警が検挙した居空きは16件、それに対して空き巣が253件、忍び込みが92件となっています。
居空き空き巣忍び込みに比べれば数は少ないですが、耳の聞こえづらい高齢者や、一人暮らしの住人を狙って行われることが多く、家族構成や生活パターンを調べた上で行われる窃盗の手口であると言われています。
そのため、居空き事件は計画性があり悪質性の高い窃盗事件として扱われる可能性も否定できません。

居空きは、窃盗行為をしていることから窃盗罪にあたることはもちろん、窃盗行為のために住居への侵入をしていることから、住居侵入罪にも問われることになります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
居空きの場合、住居侵入行為は窃盗行為のための手段であると言えます。
このように、複数の犯罪をしているケースで、1つの犯罪をすることが別の犯罪をする手段となっているものを「牽連犯」と言います。
牽連犯となった場合では、「その最も重い刑により処断」されるため(刑法54条1項)、居空きでは、より重い窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で処断されることとなるでしょう。

・余罪がある場合

さて、今回のAさんは、Vさん宅における居空き窃盗事件の被疑者として逮捕されていますが、余罪についても疑われているようです。
余罪とは、現在容疑をかけられて捜査されている犯罪以外の犯罪のことを指します。
例えば、AさんがVさん宅の居空き窃盗事件以外に窃盗事件を起こしていれば、それが余罪ということになるのです。

余罪がある場合、様々なリスクが考えられます。
まず、本件事件以外に余罪があれば、その余罪を捜査する必要があるとして再逮捕等のさらなる身体拘束をされるおそれがあります。
日本の法律では、同じ犯罪・事件についての再逮捕は原則的にできないこととなっていますが、別の犯罪・事件であればすでに逮捕した被疑者を再逮捕することができます。
つまり、余罪があれば、理論上は、余罪の分だけ逮捕や勾留を繰り返すこともできるのです。

また、余罪があれば行った犯罪の数が多くなるわけですから、処分にも影響が出てくる可能性があります。
1つの窃盗事件だけを起こした場合と3つの窃盗事件を起こした場合では、当然刑罰にも差が出てきます。
余罪の数や期間等によっては、常習的に犯罪をしていたと判断される可能性も出てきてしまいます。

しかし、では余罪があることへ何の対応もできないのかというと、そうではありません。
自分のやっていない余罪を誘導に乗って認めることを避けるために弁護士取調べ対応をアドバイスしてもらったり、発覚した余罪分についても示談交渉を進めてもらったりといったことが考えられます。
余罪があるからと言ってあきらめずに、まずは弁護士に相談し、見通しや弁護活動について詳しい話を聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、居空き事件を含めた窃盗事件・住居侵入事件のご相談もお待ちしております。
逮捕された被疑者の方向けに、お申込みから最短即日対応が可能な初回接見サービスもご用意しております。
京都刑事事件にお困りの際は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

渋滞中の追突事故

2019-01-07

渋滞中の追突事故

Aさんは、滋賀県甲賀市の実家から兵庫県にある自宅に、自動車で帰宅しようとしている最中です。
しかし、帰省のUターンラッシュに巻き込まれ、渋滞にはまってしまいました。
なかなか進まない渋滞にいらだっていたAさんは、ブレーキを踏むのが遅れ、前を走っていたVさんの車両に追突する追突事故を起こしてしまいました。
この追突事故により、運転していたVさんとその同乗者は全治2週間のけがを負ってしまいました。
Aさんは、滋賀県甲賀警察署に、過失運転致傷罪の容疑で取調べに呼ばれていますが、どのように対応していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・渋滞中の追突事故

この年末年始に帰省をし、帰省ラッシュ・Uターンラッシュに巻き込まれた、という方も少なくないのではないでしょうか。
こうした帰省ラッシュ・Uターンラッシュの渋滞でAさんのような追突事故を起こしてしまった場合、どう対応すればよいのでしょうか。

そもそも、渋滞で減速している時に追突事故となってもそんなに大事にはならないのではないか、と思う方がいるかもしれませんが、それは違います。
例えば、Aさんのように不注意で追突事故を起こしてしまい、被害車両に乗っていた人がけがをしてしまったような場合には、自動車運転処罰法にある過失運転致傷罪が成立する可能性が出てきます。
過失運転致傷罪と聞くと、車同士が勢いよく衝突するような交通事故や、対歩行者との接触事故といった分かりやすい人身事故を想像されるかもしれませんが、渋滞中の追突事故でも、人がけがをすれば過失運転致傷罪となりえます。
渋滞でそこまでスピードが出ていないとはいえ、後ろから車に追突されれば、その衝撃は大きいものです。
流血するようなけがでないにしても、むち打ちやねん挫などのけがを負ってしまう可能性は十分考えられます。
こうしたけがは、後日負っていることが発覚するケースもあるため、追突事故を起こしてしまった場合には、そのあたりも注意する必要があります。
また、追突する勢いがよければ、渋滞中の場合玉突き事故となり、被害が拡大してしまうというケースも見られます。
こうした場合には、過失運転致傷事件の被害者が複数人存在することも考えられます。

そして、もしも被害車両に乗っている人にけががなかったとしても、追突事故などの交通事故を起こした場合には、警察に届け出る義務があることに注意が必要です。

道路交通法72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

これに違反して警察に事故を届け出なければ、たとえ人にけがをさせていなかったとしても当て逃げとなってしまいます。

渋滞中は、車間距離が狭くなりがちであり、さらに車の進む速度が遅いことから、注意力も散漫になりがちです。
スピードが出ていないからこそ、こうした渋滞の状況では追突事故が起こりやすいのです。
渋滞中の追突事故などは、わざとした行為でなくとも刑事事件となってしまう可能性がある出来事です。
まさか自分が刑事事件の当事者に、とお困りの方こそ、専門家の弁護士の力を遠慮なく頼っていただきたいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、渋滞中の追突事故のみならず、交通事故・人身事故に関連した刑事事件のご相談も多く承っています。
帰省ラッシュ・Uターンラッシュなどで交通に関わる刑事事件にお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)

マッサージで準強制わいせつ罪

2019-01-06

マッサージで準強制わいせつ罪

Aさんは、京都府向日市マッサージ店を開いています。
ある日、客として訪れた女性Vさんが大変好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、施術の一部かもしれない、マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれないと思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが京都府向日町警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・マッサージで準強制わいせつ罪

今回の事例はマッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということについて記載していきます。

強制わいせつ罪(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

準強制わいせつ罪(刑法178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

強制わいせつ罪は、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくり言ってしまえば無理矢理わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
そして、今回の事例で問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いずとも、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同様に扱う=強制わいせつ罪に準ずるという犯罪です。
強制わいせつ罪に準じた扱いをするということから、「準」強制わいせつ罪とされているのです。
ですから、準強制わいせつ罪だから強制わいせつ罪より軽いといったことではありません。

さて、その準強制わいせつ罪ですが、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態がキーポイントとなります。
準強制わいせつ罪に言う「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。

では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけてVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、これが施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。

Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまった、というご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

チケット転売に関連した詐欺事件

2019-01-05

チケット転売に関連した詐欺事件

京都市伏見区チケット転売仲介サイトを運営しているAさんは、チケット転売業者であるBさんと共謀して、自身の運営するチケット転売仲介サイトの出品数を増やし、シェアを拡大していこうと考えました。
そこでまず、Bさんは転売目的でチケット販売会社から人気歌手のコンサートチケットを他人名義で購入しました。
そして、Bさんは後日、Aさんの運営しているチケット転売仲介サイトにて、定価の約2倍の値段でチケットを販売しました。
その際、Aさんは本来出品者にかかるはずの手数料を値引きし、手数料無料でBさんがチケット転売を行えるようにしていました。
その後、京都府伏見警察署詐欺罪の容疑で捜査を開始し、AさんとBさんはともに詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年1月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・チケット転売と詐欺

昨今話題になっているチケット転売ですが、最近ではいわゆるチケット転売規制法が成立したことがよく報道されていました。
2020年の東京オリンピックも控え、ますますチケット転売については厳しい取り締まりが予想されます。
今回の事例で取り上げたのは、昨年1月に報道された事例を基にしたチケット転売に関連した詐欺事件です。
チケット転売に関わる詐欺事件といえば、転売サイトやフリマアプリ、ネットオークションでの取引きにおいてなされるイメージがありますが、このように、それらを運営する側や実際にチケット転売を行った側が詐欺罪によって摘発された事例もあります。
まずは今回の事例を詳しく見てみましょう。

今回の事例では、チケット転売をするためにその目的を隠してチケット購入を行ったチケット転売業者(Bさん)と、その業者を優遇してチケット転売仲介サイトを利用させていたチケット転売仲介サイト運営者(Aさん)です。
まず、Bさんの行為について検討してみましょう。
多くのチケット販売会社では、その利用規約にチケット転売目的でのチケット購入を禁止する事項が規定されています。
つまり、チケット転売目的であるのにチケットを購入するということは、チケット販売会社の利用規約に反することになりますから、もしもチケット販売会社がそれを把握していれば、当然チケットを引き渡すことはしないでしょう。
しかし、Bさんはそのチケット転売目的があることを隠してチケットを購入しています。
ここで、Bさんの逮捕容疑である詐欺罪の条文を見てみましょう。

詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

この詐欺罪の「人を欺」く行為とは、財物を交付するうえで重要な事実について偽ることであるとされています。
今回のBさんの場合、先ほど触れたように、チケット販売会社の利用規約に反することを隠してチケットを購入していますが、それが分かっていればチケット販売会社はチケットを引き渡さなかったと考えられますから、「人を欺いて」いると言え、さらにチケット=「財物」を交付させているために、Bさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

そして、Aさんについては、このBさんの詐欺行為の共犯であると考えられています。
今回の事例の基となった事件では、AさんがBさんのチケット転売仲介サイト利用手数料を無料として優遇していたことや、頻繁に連絡を取り合っていたことなどから、チケット転売目的でのチケット購入を促す意図があると判断され、詐欺罪の共犯関係にあると判断されたようです。

こうした態様の詐欺事件以外にも、チケット転売に絡んだ詐欺事件は多く起こっています。
例えば、チケット転売をうたって出品されたチケットを購入したにもかかわらず、チケットが送られてこなかったり、届いたチケットが使えないものであったり全く別のものであったりといったチケット転売詐欺事件の被疑者が検挙された、という報道もたびたびなされています。
チケット転売についての刑事事件は被害者が遠方に住んでいて示談交渉がしづらいというケースがあったり、被害が複数件に上って把握が困難であったり、逮捕による身体拘束がなされたりと、当事者だけで対応していくには非常に難しい事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、チケット転売に関連した詐欺事件刑事事件ももちろん対応しています。
専門スタッフがあなたにぴったりのサービスをご提案いたしますので、チケット転売刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

守山市のカツアゲで恐喝事件なら

2019-01-04

守山市のカツアゲで恐喝事件なら

滋賀県守山市に住んでいるAさん(17歳)は、いわゆる不良仲間とつるんでいました。
ある日、Aさんが仲間といたところ、中学生のVさんとその友人が歩いてきました。
Vさんらがお年玉をたくさんもらったという話をしていたことから、AさんらはVさんらからお金を巻き込んでやろうと数人でVさんらを取り囲み、「金を渡さないと痛い目を見る」などと言ってカツアゲを行いました。
VさんらはAさんらにリンチされるのではないかと怯え、持っていたお金をAさんらに渡しました。
その後、Vさんらが帰宅して親に相談をしたことからこのカツアゲが発覚し、後日、Aさんは滋賀県守山警察署恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕されるような事態になるとは思わず、慌てて少年事件を取り扱っている弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・カツアゲと恐喝

カツアゲとは、脅して金品を巻き上げる行為を指す言葉で、カツアゲは刑法上の恐喝罪にあたるとされています。
恐喝罪は、刑法249条に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立します。
今回のAさんの起こした事件は少年事件として処理されるため、原則として刑罰を受けることにはなりませんが、成人の刑事事件恐喝罪として検挙された場合には、10年以下の懲役という刑罰を受ける可能性が出てきます。

そもそも「恐喝」するとは、財物を交付させるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを言います。
今回のAさんも、Vさんらからお金を巻き上げるために不良仲間とVさんらを取り囲んで脅していることから、恐喝をしていると言えそうです。
そして、Vさんらはその脅し怯え、Aさんらにお金を渡していることから、AさんらはVさんらに「財物」を「交付させた」と言えそうです。
このことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ただし、注意すべきは恐喝罪の「恐喝」にあたる暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要とされるという点です。
もしも相手の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫であると認められれば、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますから、恐喝罪と比べても重い犯罪であることが分かります。
Aさんの場合は少年事件ですから、原則こうした刑罰は受けませんが、それでもより重い犯罪が成立することで、処分に影響が出てくる可能性があります。

・少年によるカツアゲ事件

今回のように、20歳未満の者が法律に触れる事件を起こした場合には、少年事件として扱われ、最終的に家庭裁判所の判断によって処分が決められることになります。
少年事件では、法定刑の重い犯罪だから必ず少年院に行くとも限りませんし、逆に法定刑の軽い犯罪だから何も処分を下されないとも限りません。
通常の成人の刑事事件とは違い、少年事件ではその少年のその後の更生が第一に考えられるためです。

しかし、では少年事件において、通常の成人の刑事事件と同じような弁護活動は不要か、というとそういうわけでもありません。
例えば、今回のAさんのカツアゲによる恐喝事件では、Vさんという被害者がいます。
この被害者に対して謝罪をする、被害に遭った分について賠償をする、ということは、少年事件であっても全く不要というわけではありません。
確かに、起訴・不起訴を決める成人の刑事事件に比べれば、少年事件では示談は必須というわけではありませんが、少年が反省しているのかどうか、少年自身やその家族・周囲の人がどのように事件について受け止めているのか、といった事情を示す1つの材料として、被害者に謝罪をしていることや示談をしていることは有効であるのです。

ただし、今回の事件のように、子どもの間で起きてしまった少年事件では、示談するにも困難が伴うことも多々見られます。
未成年者との示談では、示談交渉の相手は親となりますが、自分のお子さんが被害に遭ったとなれば、当然のことながら被害感情も小さくありません。
もしもお互い感情的になってしまえば、示談交渉前よりも溝が深まってしまう、という可能性も出てきてしまいます。
だからこそ、少年事件の弁護活動にも、専門家である弁護士を介入させることが望ましいと言えるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も幅広く取り扱っています。
示談交渉だけでなく、釈放を目指した身柄解放活動や取調べ対応のレクチャーまで、一貫した弁護活動をご提供いたします。
少年事件は成人の刑事事件とは違った手続きもあり、複雑な面があります。
少年事件の取り扱いも多い弊所弁護士に、ぜひご相談下さい。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万1,300円

新年会で未成年者飲酒禁止法違反

2019-01-03

新年会で未成年者飲酒禁止法違反

京都府宇治市に住むAさん(50代男性)は、親戚の集まる新年会に息子であるBさん(18歳)と参加しました。
新年会の席ではお酒がふるまわれていましたが、Bさんが自分も飲んでみたいと言い始めました。
Aさんはそれに対して、「新年会だしそれくらいいいだろう」と言って、Bさんが飲酒することを止めず、好きに飲酒させていました。
新年会の帰り、AさんとBさんが酔っ払って歩いていると、巡回中の京都府宇治警察署の警察官に職務質問されました。
そこで20歳未満のBさんが飲酒していることと、Aさんがそれを止めなかったことが発覚し、Aさんは未成年飲酒禁止法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年飲酒禁止法違反

皆さんご存知のように、未成年者(20歳未満)は飲酒することを禁止されています。
これを定めているのが、未成年者飲酒禁止法という法律です。
未成年者飲酒禁止法では、未成年者(20歳未満の者)が飲酒することを禁止するだけでなく、未成年者(20歳未満の者)が飲酒することを止めなかった者や、未成年者(20歳未満の者)に対して酒類を販売した者について罰則を定めています。
今回のAさんは、Bさんが飲酒することを止めなかったとして未成年者飲酒禁止法違反の容疑をかけられています。

未成年者飲酒禁止法1条2項
未成年者に対して親権を行う者若しくは親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし

古い法律のため、言葉遣いが分かりづらいですが、未成年者飲酒禁止法1条2項では、その未成年者(20歳未満の者)の親権者や事実上親権者に代わってその監督をする立場にある者が、未成年の飲酒を知った時には飲酒を止めなければいけない、という義務を定めています。
この未成年者飲酒禁止法1条2項の義務に違反し、未成年者の飲酒を止めなかった場合、以下の罰則が定められています。

未成年者飲酒禁止法3条
第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す

科料とは、1,000円~1万円未満の徴収のことです。
なお、親権者や監督者が未成年者の飲酒を「制止しなかった」ことでこの未成年者飲酒禁止法違反は成立しますが、飲酒を勧めたり、飲酒の機会を提供したりした場合にも、未成年者飲酒禁止法1条2項の義務に違反するとされます。
ですから、「新年会なんだしお前もちょっと飲んでみろ」などと言って飲酒を誘った場合にも、この未成年者飲酒禁止法違反は成立すると考えられます。

規定されている刑罰こそ軽く見えるものの、刑事事件として検挙されれば警察の取調べを受けたり、処分を下されたりすることになります。
また、態様によっては未成年者自身も補導され、家庭裁判所の審判にかけられる少年事件と発展する可能性もないわけではありません。
よくあることだからとは考えずに、未成年者飲酒禁止法違反などの刑事事件に関わってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による法律相談は、どなたでも初回無料でご利用いただけます。
弁護士に少しアドバイスしてほしい、刑事事件になってしまった又は刑事事件になってしまいそうなことでとりあえず弁護士の見解だけ聞いてみたい…初回無料だからこそ、そんな利用の仕方も可能です。
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弁護士のスケジュール次第では、お電話いただいたその日に弁護士と会って相談することもできます。
お電話では専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、刑事事件にお困りの方は遠慮なくご連絡ください。
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山科区の還付金詐欺事件

2019-01-02

山科区の還付金詐欺事件

Aさんは、昨年末、京都市山科区に住む高齢者Vさんに対して電話をし、「私は京都府の年金事務所の者です。年末に年間の年金を計算したところ、Vさんへの未払いが発覚しました。支払いのための手続きをするので、私の指示に従ってATMを操作してください。還付のためには一度担保金を振り込んでもらわなければなりません」とうそぶき、Vさんから50万円をだましとりました。
すると年が明けてから、Aさんの自宅に京都府山科警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさかAさんがそのような詐欺をはたらいていたとは知らず、突然の逮捕にどうすればよいのか全く分かりません。
(※この事例はフィクションです。)

・還付金詐欺

医療費の返還や年金の未払い等の名目で還付金があると偽り、ATMを指示通り操作させてお金を振り込ませるタイプの詐欺還付金詐欺と言います。
還付金詐欺は、ATMの操作に詳しくない高齢者をターゲットとして行われることが多く、電話で指示をされながらATMを操作しているうちに、相手への振込を完了させられてしまう、というケースから、今回のように還付のための手数料等でいったん振込が必要と騙されるケースまであります。
京都府でも還付金詐欺の被害は発生しており、京都府警京都府京都市のホームページでは、定期的に「特殊詐欺特別警報」として注意喚起がなされています。

この還付金詐欺は、言わずもがな詐欺罪に当てはまります(ケースによっては電子計算機使用詐欺罪となります。)。
詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手がお金等を交付することによって成立します。
還付金詐欺は、還付金を受け取れるという虚偽の事実を信じ込ませ、その手続きのように見せかけてお金を振り込ませるという流れですから、詐欺罪が成立する条件を満たすことになります。

・還付金詐欺事件を起こしてしまったら

年末年始などは、年間の税金等が計算される時期ですから、それを狙っての還付金詐欺が発生することも考えられます。
詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役と、罰金刑の規定がない=有罪となれば執行猶予が付かない場合刑務所での懲役を受ける、という重い設定となっていることや、詐欺行為を集団で行っているケースが多いことから、詐欺事件では逮捕され、さらに勾留による身体拘束を受けるケースがよく見られます。
勾留による身体拘束は最大20日間ですが、もしも複数件還付金詐欺を行っていれば、被害者の分だけ再逮捕が行われ、予想外に長期の身体拘束を受ける可能性もあります。

弁護士はこうした身体拘束を解くことを目指して活動を行うことができます。
例えば、被害者との迅速な示談交渉を行い、示談締結を主張することで釈放を目指すといった活動が挙げられます。
還付金詐欺は高齢者を狙った悪質さから、被害感情が苛烈であることも考えられます。
そうした場合に当事者だけで示談を進めることは困難が伴いますし、さらに同様の還付金詐欺事件が複数あるような場合には、示談交渉を同時に何件も行わなければならない可能性も出てきます。
そうなれば、より複雑で困難なことをしなければならないことになりますから、やはりこうした還付金詐欺事件は専門家である弁護士に相談・依頼すべきと言えるでしょう。

もちろん、弁護士が介入したからといって必ずしも示談が成立するとは限りません。
しかし、弁護士という第3者、専門家が介入するということで、直接当事者とコンタクトを取る必要がないことや、専門知識のある者と交渉できること等から、話も聞きたくないというところから示談交渉の場についてくださるという被害者の方も少なくないことも事実です。
また、示談締結となった際には、専門知識のある弁護士だからこそ、法律的に不備の無い示談書を作成することができます。
示談後に何かしら問題が蒸し返されるということは、加害者も被害者も望まないことでしょう。
弁護士が示談を行うことで、こうしたことを避けることができるのです。

京都市詐欺事件を含む刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
還付金詐欺事件の逮捕にも、弁護士最短即日で接見に伺います。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

右京区の淫行事件

2019-01-01

右京区の淫行事件

京都市右京区に住んでいるAさん(30代会社員)は、趣味を通じて知り合ったVさんと交際していました。
実はVさんは17歳であり、Aさんもそれを知っていましたが、将来Vさんが学校を卒業したら籍を入れ、結婚しようと考えていたため、特に問題であるとは考えていませんでしたし、時には性交渉に及ぶこともありました。
ある日、AさんとVさんの関係がVさんの友人に知られ、その友人が「同級生が年上の人と付き合っていて、体の関係まであるらしい」と
親に話したことをきっかけとして、Aさんに京都府右京警察署から「淫行の容疑がかかっている。警察署まで来てほしい」という連絡が来ました。
Aさんは、警察署まで赴き、Vさんとは真剣交際であることを伝えたのですが、聞き入れてもらえず、京都府青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件で無実を主張したい

俗に淫行事件、と呼ばれているのは、各都道府県の青少年保護育成条例の中の淫行処罰規定に該当する行為をして、青少年保護育成条例違反となった事件です。
各都道府県の青少年保護育成条例には、先ほど記載した「淫行処罰規定」というものが定められており、18歳未満の青少年と「淫行」することを禁止しています。
淫行処罰規定については、「淫行条例」等と呼ばれたり報道されたりもしています。
例として、京都府の青少年保護育成条例(正式名称:青少年の健全な育成に関する条例)の淫行処罰規定を見てみましょう。

青少年の健全な育成に関する条例(京都府)21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

ご存知の方もいるかもしれませんが、この「淫行」は、18歳未満の者との性交渉の全てが該当するわけではありません。
Aさんが考えていたように、結婚前提の関係、いわゆる真剣交際であった場合には、この18歳未満の者と性交渉をしても淫行には当たらないとされています。
過去の裁判例では、「淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされていることからも(昭和60年10月23日福岡高裁判決)、真剣交際関係での性交渉は淫行とは扱われないと考えられます。

しかし、Aさんがそうであったように、「真剣交際です」と言えばすぐに淫行の疑いが晴れるわけではありません。
本人が真剣交際だと言っているからとそれを鵜呑みにしてしまえば、全員が「真剣交際です」と言って淫行を逃れることになってしまうからです。
では、どのような点を見て本当に真剣交際なのかどうかを確認するのかというと、先ほど引用した判決では、以下のような点を一例としてあげています。
・当時の両者の年齢
・性交渉に至る経緯
・両者の付き合いの態様
・行為の状況
このほか、一般には、青少年が婚姻年齢に達しているかどうか、保護者や親族への紹介があったかどうか、といった事情を考慮され、真剣交際であるのか淫行となるのかが判断されるとされています。

淫行事件など、青少年を対象とした性犯罪では、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすい傾向にあります。
逮捕・勾留されながら、先述したような事情を挙げて真剣交際であることを訴えていくことは非常に困難ですから、淫行事件無実を主張したい、逮捕されてしまって困っている、という場合には、積極的に弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留された方へ弁護士が直接会いに行く初回接見サービスや、事務所で弁護士が直接お話しをさせていただく初回無料の法律相談をご用意しています。
弊所では、年末年始も通常通り、初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けていますので、淫行事件に困ったら、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

大掃除で不法投棄(廃掃法違反)

2018-12-31

大掃除で不法投棄(廃掃法違反)

京都府城陽市に住んでいるAさんは、大みそかということで、家の大掃除を行いました。
大掃除によって不要な家財道具など大量のごみが出たのですが、年末年始とのことで、ごみ収集が休みとなっていました。
そこでAさんは、何とかしてこのごみを捨てることはできないかと考えました。
近所の空き地が長い間何にも利用されていないことを思い出したAさんは、とりあえずそこに捨ててしまおうと車でごみを運び、空き地に放置しました。
すると後日、京都府城陽警察署からAさんに連絡があり、「不法投棄の被害を受けていると相談があった。廃掃法違反の容疑で話を聞きたい」と言われました。
Aさんは3日後に警察署に行くことになったのですが、それまでに詳しい手続きについて知りたいと思い、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不法投棄で廃掃法違反

本日は大みそかということもあり、家の大掃除を行う方、もしくはすでに大掃除をされた方も多いのではないでしょうか。
今回の事例のAさんは、この大掃除で出たごみを空き地に放置し、不法投棄廃掃法違反)の容疑をかけられています。

廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称で、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。
多くの方が耳にしたこともあるであろう不法投棄についても、この廃掃法の中で規制がなされています。

廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄を禁止しているこの条文はとてもシンプルなものです。
「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAさんは、大掃除で出たごみを勝手に他人の空き地に放置し、捨ててきてしまっているのですから、廃掃法のこの条文に違反する不法投棄を行ったと考えられます。
なお、街中でたびたび見られるポイ捨ても、この不法投棄に当たることに注意が必要です。

ここで、不法投棄は業者や会社がいわゆる産業廃棄物を山などに捨てる行為を言うのではないか、と思われる方がいるかもしれません。
確かに、私たちがニュースなどでよく目にする不法投棄事件は、業者や会社が産業廃棄物を捨てるという態様のものが多いイメージがあります。
しかし、廃掃法のいう「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことであるとされています(廃掃法2条柱書)。
つまり、企業が出した産業廃棄物以外のごみ、例えば家庭ごみでも、廃掃法の「廃棄物」に該当することになります。
このことから、Aさんが大掃除によって出したごみも、廃掃法上の「廃棄物」であると言えますから、廃掃法の規制対象ということになるのです。
不法投棄をして廃掃法違反となれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる可能性があります(廃掃法25条1項14号)。

こうした不法投棄による廃掃法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
ただし、相手方との交渉を行ったり、そうした活動を効果的に主張に取り入れていくためには、経験や専門的知識が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不法投棄による廃掃法違反事件のご依頼も承っています。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料の法律相談は、24時間365日、お問い合わせが可能です(0120-631-881)。
不法投棄による廃掃法違反に限らず、京都刑事事件でお困りの際は、遠慮なくお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

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