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山科区の還付金詐欺事件

2019-01-02

山科区の還付金詐欺事件

Aさんは、昨年末、京都市山科区に住む高齢者Vさんに対して電話をし、「私は京都府の年金事務所の者です。年末に年間の年金を計算したところ、Vさんへの未払いが発覚しました。支払いのための手続きをするので、私の指示に従ってATMを操作してください。還付のためには一度担保金を振り込んでもらわなければなりません」とうそぶき、Vさんから50万円をだましとりました。
すると年が明けてから、Aさんの自宅に京都府山科警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさかAさんがそのような詐欺をはたらいていたとは知らず、突然の逮捕にどうすればよいのか全く分かりません。
(※この事例はフィクションです。)

・還付金詐欺

医療費の返還や年金の未払い等の名目で還付金があると偽り、ATMを指示通り操作させてお金を振り込ませるタイプの詐欺還付金詐欺と言います。
還付金詐欺は、ATMの操作に詳しくない高齢者をターゲットとして行われることが多く、電話で指示をされながらATMを操作しているうちに、相手への振込を完了させられてしまう、というケースから、今回のように還付のための手数料等でいったん振込が必要と騙されるケースまであります。
京都府でも還付金詐欺の被害は発生しており、京都府警京都府京都市のホームページでは、定期的に「特殊詐欺特別警報」として注意喚起がなされています。

この還付金詐欺は、言わずもがな詐欺罪に当てはまります(ケースによっては電子計算機使用詐欺罪となります。)。
詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手がお金等を交付することによって成立します。
還付金詐欺は、還付金を受け取れるという虚偽の事実を信じ込ませ、その手続きのように見せかけてお金を振り込ませるという流れですから、詐欺罪が成立する条件を満たすことになります。

・還付金詐欺事件を起こしてしまったら

年末年始などは、年間の税金等が計算される時期ですから、それを狙っての還付金詐欺が発生することも考えられます。
詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役と、罰金刑の規定がない=有罪となれば執行猶予が付かない場合刑務所での懲役を受ける、という重い設定となっていることや、詐欺行為を集団で行っているケースが多いことから、詐欺事件では逮捕され、さらに勾留による身体拘束を受けるケースがよく見られます。
勾留による身体拘束は最大20日間ですが、もしも複数件還付金詐欺を行っていれば、被害者の分だけ再逮捕が行われ、予想外に長期の身体拘束を受ける可能性もあります。

弁護士はこうした身体拘束を解くことを目指して活動を行うことができます。
例えば、被害者との迅速な示談交渉を行い、示談締結を主張することで釈放を目指すといった活動が挙げられます。
還付金詐欺は高齢者を狙った悪質さから、被害感情が苛烈であることも考えられます。
そうした場合に当事者だけで示談を進めることは困難が伴いますし、さらに同様の還付金詐欺事件が複数あるような場合には、示談交渉を同時に何件も行わなければならない可能性も出てきます。
そうなれば、より複雑で困難なことをしなければならないことになりますから、やはりこうした還付金詐欺事件は専門家である弁護士に相談・依頼すべきと言えるでしょう。

もちろん、弁護士が介入したからといって必ずしも示談が成立するとは限りません。
しかし、弁護士という第3者、専門家が介入するということで、直接当事者とコンタクトを取る必要がないことや、専門知識のある者と交渉できること等から、話も聞きたくないというところから示談交渉の場についてくださるという被害者の方も少なくないことも事実です。
また、示談締結となった際には、専門知識のある弁護士だからこそ、法律的に不備の無い示談書を作成することができます。
示談後に何かしら問題が蒸し返されるということは、加害者も被害者も望まないことでしょう。
弁護士が示談を行うことで、こうしたことを避けることができるのです。

京都市詐欺事件を含む刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
還付金詐欺事件の逮捕にも、弁護士最短即日で接見に伺います。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

右京区の淫行事件

2019-01-01

右京区の淫行事件

京都市右京区に住んでいるAさん(30代会社員)は、趣味を通じて知り合ったVさんと交際していました。
実はVさんは17歳であり、Aさんもそれを知っていましたが、将来Vさんが学校を卒業したら籍を入れ、結婚しようと考えていたため、特に問題であるとは考えていませんでしたし、時には性交渉に及ぶこともありました。
ある日、AさんとVさんの関係がVさんの友人に知られ、その友人が「同級生が年上の人と付き合っていて、体の関係まであるらしい」と
親に話したことをきっかけとして、Aさんに京都府右京警察署から「淫行の容疑がかかっている。警察署まで来てほしい」という連絡が来ました。
Aさんは、警察署まで赴き、Vさんとは真剣交際であることを伝えたのですが、聞き入れてもらえず、京都府青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件で無実を主張したい

俗に淫行事件、と呼ばれているのは、各都道府県の青少年保護育成条例の中の淫行処罰規定に該当する行為をして、青少年保護育成条例違反となった事件です。
各都道府県の青少年保護育成条例には、先ほど記載した「淫行処罰規定」というものが定められており、18歳未満の青少年と「淫行」することを禁止しています。
淫行処罰規定については、「淫行条例」等と呼ばれたり報道されたりもしています。
例として、京都府の青少年保護育成条例(正式名称:青少年の健全な育成に関する条例)の淫行処罰規定を見てみましょう。

青少年の健全な育成に関する条例(京都府)21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

ご存知の方もいるかもしれませんが、この「淫行」は、18歳未満の者との性交渉の全てが該当するわけではありません。
Aさんが考えていたように、結婚前提の関係、いわゆる真剣交際であった場合には、この18歳未満の者と性交渉をしても淫行には当たらないとされています。
過去の裁判例では、「淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされていることからも(昭和60年10月23日福岡高裁判決)、真剣交際関係での性交渉は淫行とは扱われないと考えられます。

しかし、Aさんがそうであったように、「真剣交際です」と言えばすぐに淫行の疑いが晴れるわけではありません。
本人が真剣交際だと言っているからとそれを鵜呑みにしてしまえば、全員が「真剣交際です」と言って淫行を逃れることになってしまうからです。
では、どのような点を見て本当に真剣交際なのかどうかを確認するのかというと、先ほど引用した判決では、以下のような点を一例としてあげています。
・当時の両者の年齢
・性交渉に至る経緯
・両者の付き合いの態様
・行為の状況
このほか、一般には、青少年が婚姻年齢に達しているかどうか、保護者や親族への紹介があったかどうか、といった事情を考慮され、真剣交際であるのか淫行となるのかが判断されるとされています。

淫行事件など、青少年を対象とした性犯罪では、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすい傾向にあります。
逮捕・勾留されながら、先述したような事情を挙げて真剣交際であることを訴えていくことは非常に困難ですから、淫行事件無実を主張したい、逮捕されてしまって困っている、という場合には、積極的に弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留された方へ弁護士が直接会いに行く初回接見サービスや、事務所で弁護士が直接お話しをさせていただく初回無料の法律相談をご用意しています。
弊所では、年末年始も通常通り、初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けていますので、淫行事件に困ったら、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

大掃除で不法投棄(廃掃法違反)

2018-12-31

大掃除で不法投棄(廃掃法違反)

京都府城陽市に住んでいるAさんは、大みそかということで、家の大掃除を行いました。
大掃除によって不要な家財道具など大量のごみが出たのですが、年末年始とのことで、ごみ収集が休みとなっていました。
そこでAさんは、何とかしてこのごみを捨てることはできないかと考えました。
近所の空き地が長い間何にも利用されていないことを思い出したAさんは、とりあえずそこに捨ててしまおうと車でごみを運び、空き地に放置しました。
すると後日、京都府城陽警察署からAさんに連絡があり、「不法投棄の被害を受けていると相談があった。廃掃法違反の容疑で話を聞きたい」と言われました。
Aさんは3日後に警察署に行くことになったのですが、それまでに詳しい手続きについて知りたいと思い、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不法投棄で廃掃法違反

本日は大みそかということもあり、家の大掃除を行う方、もしくはすでに大掃除をされた方も多いのではないでしょうか。
今回の事例のAさんは、この大掃除で出たごみを空き地に放置し、不法投棄廃掃法違反)の容疑をかけられています。

廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称で、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。
多くの方が耳にしたこともあるであろう不法投棄についても、この廃掃法の中で規制がなされています。

廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄を禁止しているこの条文はとてもシンプルなものです。
「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAさんは、大掃除で出たごみを勝手に他人の空き地に放置し、捨ててきてしまっているのですから、廃掃法のこの条文に違反する不法投棄を行ったと考えられます。
なお、街中でたびたび見られるポイ捨ても、この不法投棄に当たることに注意が必要です。

ここで、不法投棄は業者や会社がいわゆる産業廃棄物を山などに捨てる行為を言うのではないか、と思われる方がいるかもしれません。
確かに、私たちがニュースなどでよく目にする不法投棄事件は、業者や会社が産業廃棄物を捨てるという態様のものが多いイメージがあります。
しかし、廃掃法のいう「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことであるとされています(廃掃法2条柱書)。
つまり、企業が出した産業廃棄物以外のごみ、例えば家庭ごみでも、廃掃法の「廃棄物」に該当することになります。
このことから、Aさんが大掃除によって出したごみも、廃掃法上の「廃棄物」であると言えますから、廃掃法の規制対象ということになるのです。
不法投棄をして廃掃法違反となれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる可能性があります(廃掃法25条1項14号)。

こうした不法投棄による廃掃法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
ただし、相手方との交渉を行ったり、そうした活動を効果的に主張に取り入れていくためには、経験や専門的知識が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不法投棄による廃掃法違反事件のご依頼も承っています。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料の法律相談は、24時間365日、お問い合わせが可能です(0120-631-881)。
不法投棄による廃掃法違反に限らず、京都刑事事件でお困りの際は、遠慮なくお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

冬の交通事故で過失運転致傷罪

2018-12-30

冬の交通事故で過失運転致傷罪

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、自動車を運転して通勤をしていましたが、雪が降る時期となってもスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりすることなく、ノーマルタイヤで運転をしていました。
ある日の帰宅途中、Aさんの運転する車は積雪している道路を走っていたのですが、雪で滑ってブレーキが上手く効かず、歩行者Vさんと接触する交通事故を起こしました。
Vさんは全治2か月の大けがを負い、Aさんは滋賀県長浜警察署に自動車運転処罰法の過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・冬の交通事故

年の瀬となり、冬の寒さも厳しくなってきました。
冬は、他の季節に比べて早く日が落ち、周囲が暗くなって見通しが悪くなることに加え、気温が下がって路上が凍結し滑りやすくなったり、雪で道路が滑りやすくなったり、吹雪で視界が悪くなったりと、交通事故が起きやすい条件が多くなる季節です。
滋賀県警の交通統計を見てみると、12月の事故発生状況は、平成29年で492件、平成28年で577件と、過去2年間で月別交通事故発生数トップの月となっています。

さて、今回のAさんは、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪の容疑をかけられています。
過失運転致傷罪は自動車運転処罰法5条に規定されています。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この「自動車の運転上必要な注意を怠り」という部分が過失運転致傷罪の「過失」ということになります。
今回、Aさんは積雪している道路をスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりせず、ノーマルタイヤのままで走行していました。
ここで、滋賀県の公安委員会の定める滋賀県道路交通法施行細則を見てみましょう。

滋賀県道路交通法施行細則14条
法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。

この「法第71条第6号」とは、道路交通法の71条6号のことを言います。

道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

つまり、滋賀県において、積雪している道路ではタイヤ・チェーン等のすべり止めの措置を講じなければならないいうことが、自動車を運転する上で遵守すべき事項であるということになります。
Aさんはこのすべり止めの措置をすることなく、ノーマルタイヤで積雪している道路を走っており、その結果ブレーキが効かずに交通事故を引き起こしていますから、ここにAさんの過失があるということができるでしょう。
そして、Aさんは過失によって交通事故を起こし、Vさんをけがさせていることから、過失運転致傷罪となると考えられるのです。

交通事故刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご相談を受け付けています。
冬の交通事故刑事事件に発展してしまってお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

草津市の共同危険行為

2018-12-29

草津市の共同危険行為

Aさんは、滋賀県草津市に住んでいる19歳で、友人たちとバイクに乗ることを趣味としていました。
12月31日深夜、Aさんは仲間たちと「年越し記念に走りに行こう」と、複数人でバイクを走らせ、2人以上で横並びになって走行を行ったり、全員で蛇行運転をしたりしました。
それを見かけた通行人や運転手が滋賀県草津警察署に通報したことにより、Aさんらは共同危険行為をした道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせに驚き、すぐにでも弁護士に相談したいと思いましたが、年末年始という時期もあり、なかなか開いている弁護士事務所が見つかりませんでした。
しかし、インターネットで検索すると、年末年始でも対応をしてくれる刑事事件少年事件に強い弁護士事務所を見つけることができたので、そこに問い合わせをしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為

Aさんらのように、バイクなどで集団暴走をすれば、道路交通法で禁止されている「共同危険行為」をしていることとなり、道路交通法違反となることが考えられます。
では、どのような行為が共同危険行為となるのでしょうか。
道路交通法の該当部分を見てみましょう。

道路交通法68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

Aさんらの行為に照らし合わせてみましょう。
Aさんらは、複数人でバイクを走らせており、2人以上で横並びになってバイクを走らせたりもしていることから、「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」に当てはまると言えるでしょう。
さらに、Aさんらは一緒になってそうした状態で蛇行運転等をしており、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ことをしていると言えそうです。
こうしたことから、Aさんらの行為は共同危険行為と言えそうです。
いわゆる暴走族の集団暴走等は、この共同危険行為に当てはまることが多く、そうした場合、検問や巡回をしている警察官に現行犯逮捕されてしまうことも珍しくありません。

さて、今回のAさんは、この共同危険行為をしたとして逮捕されてしまいましたが、今後どのような手続きが踏まれるのでしょうか。
まず、Aさんは20歳未満ですから、Aさんの道路交通法違反事件少年事件として扱われることとなります。
少年事件として扱われれば、原則として刑罰を受けることはありませんが、今回のAさんについてはいくつか注意すべき点があります。

1つ目は、Aさんが19歳であるという点です。
少年事件として扱われるのは、20歳未満の少年が起こした事件についてです。
手続きの途中で20歳を迎えてしまえば、その後は少年事件の手続きではなく刑事事件の手続きで進められることとなります。

2つ目は、Aさんの起こした事件が共同危険行為による道路交通法違反事件であるということです。
交通犯罪の場合、罰金を見込んで逆送(簡単に言えば、刑事事件の手続きへと移行させる手続きです)するケースや、事案の内容から保護処分でなく刑事処罰が適当であるとして逆送するケースも見られます。
逆送されれば、成人の刑事事件同様、検察官に起訴・不起訴の判断を求めることになり、起訴されて有罪となれば罰金であっても前科がついてしまいます。

こうしたことを避けたい場合や、刑事手続きに移るメリット・デメリットを知りたい場合には、どうしても刑事事件少年事件の専門的知識が必要となります。
だからこそ、少年の共同危険行為による道路交通法違反事件で困ったら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
こちらのサービスのお問い合わせも、24時間365日受け付けていますので、年末年始に逮捕されてしまった方、夜に刑事事件少年事件について困ってしまった方にも遠慮なくご利用いただけます。
まずはお気軽に、お問い合わせ・お申込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)

覚せい剤のために強盗してしまったら

2018-12-28

覚せい剤のために強盗してしまったら

京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、学校の先輩を通じて覚せい剤の売人と知り合い、覚せい剤を購入し、使用していました。
継続的に覚せい剤を使用していたAさんは、どんどん覚せい剤にはまってしまったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついに近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた京都府八幡警察署は、Aさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと、京都府少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と他の犯罪

覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。
覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。

今回、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。
覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在せず、どこかに実害が出るということのない犯罪ですが、かたや強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように、覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。

こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。

そして、今回のAさんは17歳であるため、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく、少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件少年事件を取り扱っています。
強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
京都府刑事事件少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円

南区の銃刀法違反事件

2018-12-27

南区の銃刀法違反事件

Aさんは、京都市南区の料理店で働いている調理師です。
ある日、仕事で使用している包丁を研ぐ必要に迫られ、Aさんは仕事終わりに包丁を鞄に入れて仕事場を出ました。
すると帰宅途中、京都府南警察署の警察官から職務質問をされ、所持品検査を受けることになりました。
Aさんは素直にそれらに応じていましたが、鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
Aさんは、仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(※平成30年12月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・銃刀法違反

銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。

銃刀法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

しかし、条文にある通り、業務等正当な理由があれば、該当する刃物を所持していても銃刀法違反とはなりません。
Aさんは料理店で働く調理師であり、所持していた包丁は業務に使用する包丁で、必要があって持ち帰っている最中でしたから、この「正当な理由」に当たり、銃刀法違反とはならないと考えられます。

・Aさんのケースで弁護士ができること

前述したように、Aさんは業務に必要な包丁を必要があって所持していたにすぎませんから、銃刀法違反とはならないと考えられます。
しかし、その言い分を主張したとしても、それがあっさり認められるかどうかはまた別の話です。
Aさんも、その場で話しただけでは納得してもらえず、銃刀法違反で警察署に来てほしいと言われてしまっています。
こうした場合、Aさんは弁護士にどのようなことをしてもらえるでしょうか。

①Aさんがそのまま逮捕されてしまった場合
Aさんがその場で、もしくは警察署に連れていかれた後で逮捕されてしまった場合、ご家族等に連絡してもらい、弁護士の接見を依頼してもらいましょう。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
逮捕直後であっても、弁護士であれば被疑者本人と会うことができます。
逮捕されればその後取調べが行われることが予想されますが、そこでどのように自分の言い分を主張するか、どういった対応をすべきなのか、どういった権利があるのかを専門家である弁護士に相談できることは大きなメリットです。
もちろん、その後弁護士に弁護活動を依頼すれば、釈放を目指した活動無罪の主張のための活動もしてもらうことができるでしょう。

②後日取調べに呼ばれた場合
その場での逮捕等がなくとも、銃刀法違反事件の被疑者として、後日取調べに呼ぶと言われる場合があります。
こうした場合には、弁護士に相談に行き、今後の対応を詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合、初回無料の法律相談を受け付けていますので、逮捕されてはいないが弁護士と相談したい、という方にご活用いただけます。
繰り返しになりますが、取調べでどうした対応をするか、どういった権利があるのかといったことは、被疑者にとって非常に重要な事項ですが、一般の方で全て把握されている方はなかなかいらっしゃらないでしょう。
弁護士に話を聞き、自分の主張を一貫して行うためにはどうすればいいのかの指針としていただければ幸いです。

自分自身だけで銃刀法違反などの犯罪の嫌疑を晴らすことには、困難が伴うことが予想されます。
刑事事件に困ったときには、遠慮なく専門家の弁護士を頼りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせをお待ちしています。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万8,700円)

投票増減行為で公職選挙法違反

2018-12-26

投票増減行為で公職選挙法違反

滋賀県大津市の選挙管理委員会の委員であるAさんは、衆議院の選挙に際して開票を行っている時に、投票総数より開票数が少ないことに気づきました。
あたりを探しても、不足している分の投票用紙が見つからなかったため、Aさんは未使用の投票用紙を、投票された無効票のように装って集計し、数を合わせました。
その後、不足していた分の投票済み投票用紙が見つかりましたが、Aさんはつじつま合わせが露見することをおそれ、それらを持ち帰って処分しました。
しかし後日、滋賀県大津警察署に匿名の通報があり、Aさんの行為が発覚、Aさんは投票増減行為による公職選挙法違反の容疑で滋賀県大津警察署に呼び出され、不安に思ったAさんは、出頭する前に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受け、手続きや対応について聞いてから出頭することにしました。
(※平成30年3月17日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・公職選挙法違反

公職選挙法は、選挙制度の確立や、その選挙が公正に行われることを目的として定められた法律です。
公職選挙法違反というと、票の取りまとめ行為などが思い浮かばれやすいところですが、今回のAさんの行ったような、投票増減といった行為も、公職選挙法によって取り締まられます。

まず、今回のAさんが容疑をかけられている公職選挙法違反事件の内容である、投票増減行為について定めている公職選挙法の条文を見てみましょう。

公職選挙法237条3項
投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

これがいわゆる、投票偽造罪や投票増減罪と呼ばれる公職選挙法違反の条文です。
今回、Aさんはつじつま合わせのために、未使用の投票用紙を利用して投票の水増しを行っていたことになります。
このAさんの水増し行為はまさに投票の数を増減している行為と言えますから、この条文にあてはまり、公職選挙法違反となるのです。

公職選挙法に違反するということは、選挙という民主政治の根幹を揺るがすことをした、ということになります。
これは国民生活に関わる非常に重大なことであるため、行為を重く見られて処分が厳しくなったり、逮捕を伴う強制捜査がなされたりすることも考えられます。
それだけでも複雑な刑事事件であることがお分かりいただけると思うのですが、さらに公職選挙法違反事件では、暴行事件などのように、被害者相手に謝罪と賠償を行い示談を目指す、というある意味わかりやすい弁護活動もできませんから、どのような弁護活動ができるのか、どうした見通しなのかが一見分かりづらいです。
だからこそ、こうした複雑な刑事事件こそ専門知識を有する弁護士の相談をご活用いただきたいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
これらの弁護士によるサービスのご予約・お問い合わせは、0120-631-88124時間いつでも受け付けています。
刑事事件、特に逮捕を伴う事件は時間の制限が厳しく、刻一刻と手続きが進み、タイムリミットが迫ってきてしまうため、早期に弁護士に相談することのメリットが大きいです。
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放火罪の逮捕

2018-12-25

放火罪の逮捕

京都府京田辺市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんをひどく恨んでいました、
Aさんは、Vさん一家が3泊4日の旅行に出かけるという話を聞き、Vさん一家が旅行で不在の間にVさん宅に放火し、Vさん宅を全焼させました。
捜査の結果、放火事件の犯人がAさんであるということが発覚し、Aさんは京都府田辺警察署現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・建物に放火したら何罪?

放火と一口に言っても、放火の対象となるものや放火当時の状況によって、成立する犯罪は変わってきます。
今回は、建物に放火した場合の犯罪について詳しく見ていきましょう。

①現住建造物等放火罪(刑法108条):死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
今回のAさんの逮捕容疑である、現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等」に放火し、その建造物等を焼損した者に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、他の放火罪に比して、非常に重い刑罰が規定されています。
現住建造物等放火罪のいう「現に人が住居に使用」している建造物等とは、人が日常生活を送る場所として使用されている場所のことを言い、「現に人がいる」建造物等とは、文字通り現在人が中に居る状態の建造物等を言います。
人が日常生活を送っている場所であるということは、常に居住者やそこへの来客が中に入ったり中に居たりといったことが考えられます。
ですから、そこへ放火するということは、居住者やそこへ訪ねてくる人を危険にさらすことに繋がりますし、現に人が中に居る建造物等に放火する場合にはいわずもがなその人に危険が迫ることになります。
そのため、現住建造物等放火罪放火罪の中でもより重く処罰されると考えられているのです。

Aさんは、Vさん一家が不在のVさん宅に放火していますが、Vさん宅はVさん一家が日常生活を送る場です。
ですから、たとえVさん一家が家の中に居なくとも、そこに放火し全焼させたAさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられるのです。

②非現住建造物等放火罪(刑法109条):2年以上の有期懲役(※自己の所有に係る建造物等の場合:6月以上7年以下の懲役、公共の危険の生じなかった場合は罰せず)
非現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」建造物等に放火し、焼損した者に成立する犯罪です。
つまり、人が日常生活を送っていない建造物等で、なおかつ今現在人のいない建造物等、例えば空き家や、人のいない状態の物置小屋等に放火した場合に成立するのがこの犯罪ということになります。

建物に放火した際に成立する犯罪としては、おおむねこの2つの犯罪が挙げられます。
これらの放火罪は、ご覧の通り非常に重い法定刑が規定されており、逃亡や証拠隠滅のリスクや事件の重大性から、逮捕による身体拘束がなされることも多いです。
特に①の現住建造物等放火罪は、最高刑が死刑ですから、逮捕の可能性は非常に高いと考えられます。
だからこそ、こうした建物への放火事件では弁護士に早期に介入してもらい、逮捕への対応を的確に行っていく必要があると言えるでしょう。

なお、建物に放火したつもりでも、これらの放火罪に当たらず、建造物等以外放火罪器物損壊罪といった犯罪の成立にとどまるケースも存在します。
例えば、マンションのごみ箱に放火したが燃え広がらなかった場合に、器物損壊罪に問われるにとどまるといったこともあります。
先ほど挙げた現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪になるか、建造物等以外放火罪や器物損壊罪になるかどうかは、放火の対象が「建造物等」でなかったかどうか、公共の危険が発生したかどうか等、また別の事情を精査して判断されます。
このような場合でも、どの犯罪が成立するかの検討には法律の専門知識が必要不可欠ですから、弁護士の意見を聞いてみることがおすすめされます。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火事件逮捕にお困りの方へ初回接見サービスをご提案しています。
刑事事件専門の弁護士がお申込みから24時間以内に逮捕された方のもとへ向かい、成立する犯罪について、今後の見通しについて、これからの対応について、様々なお話をさせていただきます。
もちろん、依頼された方へのご報告も丁寧に行いますので、身内が突然逮捕されてしまったのでとにかく詳しい話を聞きたい、という方にも安心してご利用いただけます。
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自撮り要求の条例違反で逮捕なら

2018-12-24

自撮り要求の条例違反で逮捕なら

Aさんは、京都市北区に住む中学3年生で15歳のVさんと、SNSを通じて知り合いました。
2人はメッセージアプリを介してやり取りしていたのですが、ある日Aさんは、Vさんに「裸の写真を送ってよ」等と言って、自撮り要求を行いました。
Vさんは拒否しましたが、その後もAさんからの自撮り要求が止まないため、怖くなって京都府北警察署に相談しました。
そして、Aさんは京都府青少年健全育成条例違反の容疑で京都府北警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・自撮り要求は条例違反?

上記事例のように、18歳未満の児童に対して裸等の性的な自撮り写真を要求する事例が深刻化しています。
京都府警のホームページによると、全国的に多発している児童の自撮り被害は、京都府でも例外なく起きており、その約8割は、AさんやVさん同様、SNSを含むコミュニティーサイトが起因となっており、自撮り要求の被害に遭った児童の約半数はVさんと同じ中学生だそうです。
こうした児童への自撮り要求は、どういった犯罪となるのでしょうか。

京都府では、今年の7月に、いわゆる青少年健全育成条例が改正され、児童ポルノにあたる自撮りの要求は条例違反となることとなりました。

京都府青少年健全育成条例21条の2
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

同法31条3項3号
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第21条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

児童ポルノとは、いわゆる児童ポルノ禁止法で規制されている、18歳未満の児童の性的な写真等のことを指します。
18歳未満の児童の裸の自撮り写真は、この児童ポルノに当たると考えられますから、それを要求する行為は京都府青少年健全育成条例違反となるのです。
なお、自撮り要求を行い、児童ポルノに当たる自撮り写真を手に入れた場合には、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ所持罪等に問われる可能性が出てきますし、自撮り要求行為の態様が悪質であれば、強要罪や脅迫罪など、条例違反以外の犯罪に該当する可能性も出てきます。

今回のAさんは、15歳=18歳未満のVさんに自撮り要求をしたものの、拒否されていますが、それにもかかわらず自撮り要求行為を続けています。
ですから、京都府青少年健全育成条例31条3項3号のアに当たり、条例違反となることが考えられるのです。

自撮り要求などの児童に対する性犯罪の場合、逮捕によって身体拘束される可能性が高くなる傾向にあります。
突然の逮捕に困惑するのは、逮捕された当人だけでなく、その家族も同じです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕にも対応できるよう、初回接見サービスのお申込みが24時間可能です。
自撮り要求事件では、条例違反の他にも多くの犯罪が成立する可能性がありますから、早期に弁護士に詳しい事情を話し、見通しを聞くことが大切です。
自撮り要求事件逮捕されお困りの場合は、すぐに弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けております。
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