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滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕
滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕
滋賀県草津市在住のAさんは,滋賀県草津市在住のVさんに対して,所有する書画を販売することにしました。
Vさんは,書画が真筆かどうか気にしていたので,Aさんは書画が真筆であることを証明する鑑定書を付けて売ることにしたのですが,鑑定書はAさんの手元にはありませんでした。
そこで,Aさんは実在の鑑定士であるBさん名義で,鑑定書を作成し,これを添付して書画をVさんに販売しました。
Aさんは,有印私文書偽造罪及び同行使罪の容疑で,滋賀県草津市の滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~有印私文書偽造罪~
行使の目的で,他人の署名を使用して権利,義務もしくは事実証明に関する文書を偽造した場合,有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立し,3月以上5年以下の懲役が科せられます。
また,偽造した文書を使用した場合には,偽造文書行使罪(刑法161条1項)が成立します。
有印といえるのは,文書に印鑑が使われている場合のほか,他人の署名を用いた場合も含みます。
「偽造」とは,文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいいます(最判昭和59年2月17日)。
作成者とは,文書の意思・観念の表示主体であり,名義人とは,作成者として文書上認識される者をいいます。
鑑定書は,Aさんが作成したものであり,Aさんが作成者です。
他方,鑑定書の表示上は,Bさんの署名が用いられているので,名義人はBさんです。
したがって,Aさんは文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ったものといえ,「偽造」をしたものといえ,有印私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性が高いです。
有印私文書偽造罪で刑事事件化し,逮捕され,有罪判決を免れないと見込まれる場合でも,弁護士の活動により刑が軽くなる可能性もあります。
有印私文書偽造罪で刑事事件化し,逮捕されたような場合には,弁護士に依頼するのがよいでしょう。
弁護士は,有印私文書偽造罪で逮捕され,刑事事件化した場合には,犯行態様や反省の態度など被告人に有利な事情を主張して,少しでも減刑されるように情状弁護をします。
本人の反省はもちろんですが,情状証人も重要です。
平日の昼間に,わざわざ被告人のために出廷してくれる家族がいることは,本人の更生可能性の高める大きな事情です。
弁護士は,情状弁護により,執行猶予付き判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士です。
有印私文書偽造事件についても,その情状弁護活動についても,刑事事件専門だからこそ丁寧にご相談させていただけます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ゲームセンターの風適法違反事件
ゲームセンターの風適法違反事件
Aさんは、京都府宇治市でゲームセンターを経営していました。
するとある日、京都府宇治警察署の警察官がやってきて、「営業許可はきちんと取っているか?風俗営業は許可がなければ営業できないのできちんと確認するように」と言われました。
しかし、Aさんは、「風俗営業と言われたが、ただのゲームセンターで客層も子どもや家族連れが多いのだし、夜遅くまで営業しているわけでもないのだから、うちは対象ではないだろう」と考え、特に何もすることなくゲームセンターの営業を続けていました。
しかし後日、京都府宇治警察署の警察官が再びAさんの店を訪れると、Aさんを風適法違反の容疑で逮捕してしまいました。
離れて暮らしていたAさんの姉は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞いて驚き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ゲームセンターと風適法
今回の事例のAさんの逮捕容疑である風適法違反とは、正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反という犯罪になります。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が、略して「風適法」や「風営法」と呼ばれたりしているのです。
この風適法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」することや、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的としており、そのために風俗営業等の規制や業務の適正化を促進する措置を定めています。
ですから、この風適法の対象となるのは「風俗営業」等です。
Aさんは、子どもたちが中心となって利用するゲームセンターであれば風適法の言う「風俗営業」に該当しないと考え、許可を取らずに営業を行っていたようです。
確かに、「風俗営業」と聞くと、キャバクラやホストクラブのような接待を伴う風俗店や、デリヘルやソープランドといった性風俗営業のイメージが強いかもしれません。
しかし、こうした接待を伴う風俗店や性風俗店以外の営業形態の「風俗営業」も存在します。
風適法2条1項を見てみましょう。
風適法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
この条文を見ると分かるように、性風俗店等でなくとも、例えば薄暗いバーや喫茶店も風適法のいう「風俗営業」となることが分かりますし、パチンコ店や雀荘も「風俗営業」として風適法の規制の対象となることが分かります。
そして、今回の事例で問題となったゲームセンターは、このうちの5号に該当し、風適法上の「風俗営業」であるとされています。
5号の条文を見てみると、「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる」遊戯設備を置いてそれで客に遊ばせることで「風俗営業」となるようです。
つまり、その遊戯設備の使い方次第では「射幸心をそそるおそれのある遊技」となりうる遊戯設備を使っていれば「風俗営業」となりうるのです。
これを念頭に置きながらゲームセンターにある設備を考えてみましょう。
例えば景品を取ることを目的に遊ぶプライズゲームや、ゲームに勝てばメダルを獲得できるメダルゲーム、対戦相手に勝てるかどうか競うビデオゲームなどがあります。
「射幸心」とは、「幸運を得たい」という気持ちのことですから、こうしたゲームをすることで勝つことや勝って景品・メダル等を手に入れたいという気持ちが出てくる可能性を考えれば、ゲームセンターの設備は「射幸心」をそそるおそれのある遊技に用いることのできる遊戯設備と言えるでしょう。
これらのことから、ゲームセンターは風適法2条1項5号の「風俗営業」に当たると考えられるのです。
風俗営業に必要な許可を得ずに営業し、風適法違反となった場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に処される可能性があります(風適法49条1号)。
これだけ重い刑罰が下される可能性のある犯罪ですから、風適法違反の容疑をかけられたり、それによって逮捕されてしまったりしたら、すぐに弁護士に相談し、その後の見通しやアドバイスを詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風適法違反事件の取り扱いも行っております。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼
京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼
京都市伏見区在住のAさんは,自宅近くの路上に停めてあったVさんが所有する電動自転車を見つけました。
Aさんは,ちょうどむしゃくしゃしていたので,憂さを晴らそうと,持っていたニッパーでVさんの電動自転車の電気コードを切断しました。
切断された電気コードに気づいたVさんが京都府伏見警察署に通報し,防犯カメラの映像が決め手となり,Aさんが被疑者として捜査されることになりました。
Aさんは当初任意同行を求める連絡が入っていたのですが,その要請を無視していたところ,器物損壊罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
器物損壊罪のいう「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは,Vさんの電動自転車という他人の物を,ニッパーで電気コードを切っていますが,この行為によって電気自動車を正常に動かすことができなくなり,電気自動車の効用を害しているということができるでしょう。
そのため,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
~逮捕と勾留回避活動~
器物損壊の対象となった被害品やその態様にもよりますが,器物損壊罪の容疑で逮捕されることはそれほど多いわけではありません。
ただし,Aさんのように,任意出頭の要請を無視して連絡を取らないというようなことを続けていれば,たとえ被害が軽微なものであったとしても,逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあると判断され,逮捕されてしまうという可能性が出てきてしまいます。
警察からの連絡にどう対応していいのか分からないという場合には,不用意に無視をするのではなく,事前に弁護士に相談するなどしてから対応するようにしましょう。
それでも逮捕されてしまい,刑事事件化するような可能性がある場合には,弁護士に依頼することをお勧めします(刑事事件化する前であれば,刑事事件化を阻止できる可能性もあります)。
器物損壊罪で逮捕され,刑事事件化した場合,弁護士は,勾留を回避するために動くことになるでしょう。
勾留とは,逮捕に引き続く身体拘束で,最大で20日間続き,勾留期間満了までに検察官が起訴・不起訴を決定します(処分保留で釈放となる場合もあります)。
また,起訴された場合には,裁判が終わるまで勾留が続きます。
勾留がつくかどうかは,証拠隠滅の恐れと,逃亡のおそれによって判断されます。
弁護士は,示談が成立しそうであること,被疑者が罪を認めて反省していること,家族による監督が期待できること,被疑者に扶養家族があること,被疑者は会社で責任ある立場にあることなどを主張します。
また,弁護士は被害者と連絡をとり,被疑者に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償して示談をします。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪なので,起訴までに示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば,不起訴処分となり,前科がつくことを回避できます。
そして起訴後であっても,示談交渉がうまくいけば刑罰を減軽するよう求める際に有利な情状となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を広く取り扱っておりますので、器物損壊事件についても安心してご相談いただけます。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
アプリでストーカー規制法違反
アプリでストーカー規制法違反
Aさんは、滋賀県大津市で行われたイベントに参加した際、スタッフとして会場内で働いていた女性Vさんに一目惚れしました。
Aさんは、Vさんが付けていた社員証の情報をもとにSNSアプリでVさんのアカウントを見つけ出すと、Vさんに連続してメッセージを送りました。
Vさんは知り合いでもないAさんからの度重なるメッセージに不安を感じ、もうメッセージを送ってこないでほしい旨を何回かメッセージで送りましたが、Aさんからのメッセージは止まず、1日に10件以上のメッセージが届くことが数か月続くようになりました。
そこでVさんは滋賀県大津警察署に相談に行き、それによって滋賀県大津警察署は捜査を開始、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・実際に会っていなくてもストーカー
ストーカーというと、被害者の後をつける、いわゆるストーキングをするイメージがあるかもしれません。
しかし、今回のAさんのように、スマートフォン等のアプリでのメッセージのやり取りのみで、実際に直接加害者と被害者が出会っていなくてもストーカーとなる可能性があります。
ストーカー行為は、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)によって規制されています。
ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
そして、ストーカー規制法の中では、規制対象である「ストーカー行為」について、次のように定めています。
ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
つまり、「つきまとい等」を同じ人に対してその平穏を害したり不安を感じさせたりするような方法で繰り返し行った場合に「ストーカー行為」と認められることになります。
「つきまとい等」という言葉からは、最初に触れたような、被害者の後をついていくというような直接的・物理的な行為をする印象を受けがちですが、ストーカー規制法上の「つきまとい等」には以下のようなものが含まれることに注意が必要です。
ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
ストーカー規制法2条2項
前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
少々長くて回りくどく、分かりづらいようにも感じるかもしれませんが、下線部分に注目してみましょう。
簡単に言えば、これは特定の個人が第三者に情報発信でき、かつその情報を見た第三者が情報発信した本人にメッセージを送れるものでメッセージを送ることを指しています。
ですから、スマートフォン等で利用できるSNSアプリでメッセージを送ることは、まさにこの条文に該当することになるのです。
現在は様々なSNSアプリが普及しており、誰でも情報発信ができますし、誰でもその情報発信者に対してコンタクトを取ることができます。
それに際して、直接的・物理的に会わなくとも、Aさんのようにストーカー規制法違反となってしまうことも考えられるのです。
ストーカー規制法違反事件では、被害者への接触のおそれ等から、逮捕・勾留されて捜査される可能性も高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留の伴うストーカー規制法違反事件にも迅速に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②
京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②
~前回からの流れ~
京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、Aさんが京都府城陽警察署に逮捕されたことを知りました。
逮捕直後に面会ができないと言われたBさんは、数日経過してから京都府城陽警察署を訪れたものの、警察官から「接見等禁止処分」がついているため、Aさんには面会できないと言われてしまいました。
事件の詳細も分からず困ったBさんは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの面会を頼むとともに、自分がAさんと面会できるようにする方法はないのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留後の被疑者との面会
前回の記事では、逮捕直後、勾留前の被疑者との面会について取り上げましたが、今回は逮捕に引き続く身体拘束である勾留をされることになった被疑者との面会について触れていきます。
前回の記事でも簡単に触れた通り、基本的には、勾留に切り替わった時点で家族の方を含めた弁護士以外の一般の方と被疑者との面会ができるようになります。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
しかし、AさんBさんの事例のように、逮捕後勾留されたからといって必ず一般の方との面会ができるようになるわけではありません。
今回のAさんのように、勾留された際にいわゆる「接見等禁止処分」が付く場合があるからです。
この「接見等禁止処分」は、刑事訴訟法81条の規定による処分のことを指します。
刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
「第39条第1項に規定する者」とは、前回の記事でも取り上げた通り、すでに被疑者に弁護人としてついている弁護士や、これから弁護人となる可能性のある弁護士のことです。
つまり、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留された後であっても、弁護士以外の一般の方との面会が禁止される可能性が出てくるのです。
これがいわゆる「接見等禁止処分」です。
この接見等禁止処分は、面会によって口裏合わせされてしまう可能性のある共犯事件や組織犯罪事件に多く見られます。
では、接見等禁止処分が付いてしまったら家族であってもずっと面会できないまま待っているしかないかというと、そういうわけではありません。
弁護士に依頼して、接見等禁止処分を家族に限って解除してもらう、接見等禁止の一部解除を申請してもらうことができます。
先述のように、接見等禁止処分が付くのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
面会を希望する家族がその事件に関係ないことや、家族の面会によって逃亡や証拠隠滅が起こる可能性のないことを主張することで、家族に限って面会を許可してもらえるよう訴えることができるのです。
こうした活動によって接見等禁止が(一部)解除されれば、解除された対象の人は被疑者と面会することができるようになります。
このように弁護士のサポートは、弁護士自身が逮捕・勾留された被疑者と面会して助言をしたり、周囲の人との架橋となったりするだけでなく、家族等周囲の人たちが被疑者と面会できるように活動することも含まれる、非常に幅広いものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方に刑事事件専門の弁護士がフルサポートを行っています。
京都府の逮捕・勾留にお困りの方、面会について悩んでいる方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①
京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①
京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、ある日、京都府城陽警察署から、「Aさんが強盗罪の容疑で逮捕された」と連絡を受けました。
驚いたBさんは、すぐに京都府城陽警察署に向かいましたが、警察官から「今日Aさんに面会することはできません。できるとすれば明後日からです」と言われました。
そこでBさんは翌々日、再び京都府城陽警察署を訪れたのですが、警察官から「接見等禁止処分がついているのでAさんと面会はできません」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件に強いという弁護士に相談し、弁護士接見を通じて、事件の概要や見通しを聞くことにしました。
そして、どうにか家族であるAさんに面会できるようにならないかも、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕直後の被疑者との面会
ご家族がいきなり逮捕されてしまったら、まずは逮捕されてしまった家族本人と面会したい、本人の話を聞きたいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、逮捕されてしまった被疑者と一般の方が面会するためには、様々なハードルが存在します。
まず、逮捕直後はたとえ家族であっても原則として被疑者本人と面会することはできません。
身体拘束された被疑者との面会を規定している刑事訴訟法では、一般の方との面会について、勾留後の被疑者との面会についてしか規定がなされていないのです。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
ですから、一般の方は逮捕後、被疑者が勾留されるまでは基本的に面会をすることができません(稀に捜査機関の計らいによってごく短時間面会させてもらえることもあるようです。)。
しかし、この条文を見ると、「第39条第1項に規定する者」については例外的に逮捕直後から被疑者との面会が可能であり、勾留を待たずに被疑者に直接会えることになっているようです。
刑事訴訟法39条1項を見てみましょう。
刑事訴訟法39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
この規定を見てみると、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」とあります。
ですから、勾留前の逮捕によって「身体の拘束を受けている」被疑者もこの条文の対象となることが分かります。
この条文によると、こうした被疑者は自身の弁護人としてついている弁護士や、弁護人を選任できる者の依頼によって弁護人と「なろうとする」弁護士と接見=面会できるとされています。
つまり、逮捕された被疑者にすでに弁護人としてついている弁護士や、弁護人選任権者からの依頼で弁護人となる可能性のある弁護士は、先述したような時間の制限なく逮捕された被疑者と面会が可能なのです。
なお、「弁護人を選任することができる者」(=弁護人選任権者)は、刑事訴訟法30条に規定されています。
刑事訴訟法30条
1項 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2項 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
この条文の通り、逮捕された被疑者本人だけでなく、その配偶者や両親、兄弟姉妹が逮捕された被疑者に弁護士を弁護人としてつけることができます。
そのため、家族が逮捕されてしまって自分たちで面会もできない、というような状況の際に、逮捕されてしまった人の家族が依頼者となって弁護士に「弁護人となろうとする者」としての面会を頼むことで、いち早く逮捕されてしまった人の状況や今後の見通しを知る一助となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にお困りの方に役立つ初回接見サービスをいつでも受け付けています。
初回接見サービスは、依頼を受けた弁護士が、前述した「弁護人となろうとする者」としての面会を行うサービスです。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内の面会をお約束していますから、逮捕直後から迅速に被疑者本人との面会と依頼者の方へのご報告が可能です。
逮捕された方の周囲の方は、詳しい事情も分からず困惑されることも多いです。
だからこそ、そんな時は逮捕直後から面会できる弁護士のサポートを受けましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください(フリーダイヤル:0120-631-881)。
次回の記事では勾留後の被疑者との面会について取り上げます。

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【京都市山科区】盗品等有償譲受罪で逮捕
【京都市山科区】盗品等有償譲受罪で逮捕
Aさんは,知人のBさんから,Bさんが京都市山科区にあるVさん宅から盗んできた自転車を買いました。
Aさんは,自転車が盗品だとは知らず,「中古品の自転車である」と聞いて購入したのですが,ある日訪れた京都府山科警察署の警察官に,盗品等有償譲受罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんが逮捕される際,盗品とは知らずに買ったと言っていたことからAさんは無実の容疑をかけられているのではないかと不安になり,京都府の刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗品等有償譲受罪~
盗品その他財産に対する罪に対するあたる行為によって領得された物(盗品等)を有償で譲り受けた場合,盗品等有償譲受罪が成立します。
盗品等有償譲受罪が成立する場合,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます(刑法256条2項)。
有償譲受とは,有償で盗品等の交付を受け,その処分権を取得することをいい,売買,交換,代物弁済など譲受の形式は問いません。
盗品等有償譲受罪のいう「有償譲受」は,単に売買等の約束が交わされただけでは足りず,盗品等の移転が必要です。
そして,盗品等有償譲受罪の対象である「盗品等」といえるためには,前提犯罪である本犯の被害者が法律上請求できるものに限られます。
また,前提犯罪である財産罪は,犯罪として成立している必要はなく,財産罪に当たる行為によって領得された物が盗品等有償譲受罪の客体となります。
盗品等有償譲受罪が成立するためには,客体が盗品等であることの認識が必要ですが,間違いなく盗品であるとまで思っていなくても,盗品かもしれないと思っていれば,盗品等の認識があるものと考えられています(最判昭和23年3月16日)。
また,前提犯罪である財産罪がいかなる犯罪か,その被害者又は犯人が誰かを知っていることまでは必要ありません(最判昭和30年9月16日)。
なお,配偶者と間又は直系血族,同居の親族もしくはこれらの者の配偶者との間で盗品等罪を犯した者は,その刑を免除されます(刑法257条1項)。
~Aさんの事例~
Aさんのように,自分が買ったものが盗品だと知らず,「盗品かもしれない」とすら思っていなかったにもかかわらず盗品等有償譲受罪の容疑で逮捕され刑事事件化した場合,早急に弁護士に相談して助言を得るべきです。
先ほど触れたように,盗品等有償譲受罪の成立には客体が盗品である認識が必要ですから,その認識が全くなかったのであれば冤罪であるということになるからです。
刑事事件化し,犯罪事実を否認する場合,弁護士に相談して,捜査機関に有利な証拠を与えないことがとても重要です。
一旦認めてしまうと,後から本当のことを言って冤罪であることを主張しても,それを裁判で信用してもらうことが非常に難しいのです。
捜査機関は「もしかしたら盗品かもとは思ったんじゃないの? 」などと巧みに誘導してくることもあります。
逮捕されてしまった被疑者本人の意思にそぐわない不本意な手続きによってやってもいない罪を認めてしまうことのないよう,弁護士に依頼して対策をとるべきと言えます。
弁護士のアドバイスを受けることで,「認めたつもりはなかったのに認めたことになっていた」「上手く誘導されて認めたと判断されるような内容の調書を取られてしまった」というおそれを減らすことができます。
京都の盗品等有償譲受事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
冤罪の主張はもちろん、認めている刑事事件についても弁護士が丁寧に相談に対応いたします。
逮捕されている場合には、初回接見サービスにて弁護士が直接アドバイスを行います。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化
滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化
滋賀県大津市在住のAさんは,滋賀県大津市の路上で,法定速度を85キロ超える速度で自家用車を運転しました。
滋賀県大津市の滋賀県大津北警察署の警察官が,Aさんに停止を求めましたが,Aさんは警察官の制止を振りきって逃走を図りました。
Aさんは,滋賀県大津北警察署の警察官に,道路交通法違反(スピード違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんがスピード違反で逮捕されたと聞き,非常に驚きました。
そして,すぐに京都府・滋賀県の刑事事件を取り扱う弁護士に弁護活動を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~道路交通法違反(スピード違反)~
スピード違反とは,法令で定められた最高速度を超えるスピードで車両を運転することをいいます。
スピード違反と聞くと聞こえは軽いかもしれませんが,スピード違反は道路交通法という法律に違反する犯罪です。
そしてスピード違反にも刑事罰が定められており(道路交通法第118条1項1号),その罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
もっとも,スピード違反のうちの軽微なものについては,交通反則通告制度の対象とされ,刑事事件とならないことの方が多いです。
交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通違反について,刑事処罰に代えて反則金の納付という方法によって処理する制度のことです。
反則金を納付した場合には,刑事事件とならないので,前科もつきません。
ただし,反則金を納付せず,納付の催促にも応答しないようなことがあれば,軽微なスピード違反であっても刑事事件になることもあります。
基本的に,刑事事件化するようなスピード違反は,最高速度を大きく超えるものです。
具体的には,一般道路については,時速30キロ以上のスピード違反,高速道路については時速40キロ以上のスピード違反は反則金制度の対象とはならず,刑事事件となります。
そして,刑事罰の対象となるスピード違反の中でも,略式の罰金刑で済むものと,正式な裁判となるものがあります。
本件のように,時速80キロを超えるような大幅なスピード違反の場合には,初犯であっても,裁判になる可能性があるといえます。
また,スピード違反で逮捕されることは稀ですが,警察官の制止を振り切って逃走したような場合には,逮捕されてしまう可能性があります。
裁判となった場合は,再犯可能性がないことをしっかりと主張していくことが考えられます。
贖罪寄付をしたり,反省文を作成するなどの具体的な更生への取り組みを行い,裁判官に真摯な反省の気持ちを伝えることが重要です。
初犯の場合であれば,しっかりと反省をアピールすることで,執行猶予判決となる可能性が高いといえます。
こうした活動には,刑事裁判の知識・経験のある弁護士のサポートが必要となってきますから,スピード違反といえども,刑事事件となってしまったらまずは弁護士に話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けています。
スピード違反等の交通違反が刑事事件に発展してお困りの際は,お気軽にお電話ください。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

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恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②
恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②
~前回からの流れ~
京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、不良仲間と恐喝行為をするためにグループを結成し、仲間であるBさんの指示のもと、役割分担をして恐喝行為を繰り返していました。
グループでの恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの両親はAさんの逮捕を聞き、すぐに京都府・滋賀県周辺の少年事件に対応している弁護士に相談し、今後の見通しのほか、弁護士に依頼した場合どのような弁護活動が可能となるのか詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんの下される可能性のある処分は?
Aさんは20歳未満の少年であるため、Aさんの起こした恐喝行為による組織犯罪処罰法違反事件は、少年事件として扱われ、少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件の終局処分としては、原則として以下のような処分が下されることが考えられます。
①審判不開始
家庭裁判所に送致された後、そもそも審判を開く必要がないと判断されたときに下されます。
審判が開かれることもなく、処分を受けることもなく事件終了となります。
事件が軽微で少年の環境調整がすでに不要である場合や、行ったとされる非行が確認できない場合等に審判不開始となることがあります。
②不処分
審判の結果、処分を下す必要がないと判断された場合には、不処分とされます。
少年事件の手続きの理念は、「少年の更生」に重きが置かれています。
少年の更生のための環境が十分整えられており、特に処分を加える必要がないと判断された場合などに、審判の結果不処分となることもあります。
③保護観察
保護観察は、ある一定期間、保護観察所や保護司等の指導を受ける処分です。
いわゆる「社会内処遇」と呼ばれる処遇で、少年は施設等に入ることなく、社会の中で生活しながら更生を目指します。
少年やその家族は、ある一定期間、保護司等の担当者と面会したり連絡を取ったりしながら生活します。
保護観察の期間は少年によってまちまちで、3か月程度の保護観察となる少年もいれば、1年2年と保護観察期間を過ごす少年もいます。
④少年院送致
少年院に収容され、少年院の中で生活しながら更生を目指す処分です(年齢の低い少年の場合は児童自立支援施設への送致となる場合もあります。)。
少年の環境等から、現在の環境から隔離した方が少年の更生に適切である、より専門的な教育・指導が必要である等と判断された場合に少年院送致となることが多く見られます。
これらの処分は、少年事件の手続きが理念としている少年の更生を目的に下されるものです。
今回のAさんの場合、不良仲間とつるんでいることや、その仲間と徒党を組んで恐喝行為を繰り返していることから、現在の環境が更生によいとは言えないでしょう。
もしもAさんをそのままの環境においておけば、また同じ仲間とつるんで同じことを繰り返してしまう可能性があるからです。
ですから、Aさんの場合、現在の環境から切り離して更生を目指すために「④少年院送致」という判断が下される可能性もあります。
少年事件の処分は起こしてしまった事件の重さだけでは決まりませんが、被害者の数が多かったり被害金額が大きかったり、罪名が重いものであったりすれば、それだけ重い犯罪をしてしまう環境の改善や、そうした重い犯罪をしてしまった少年に専門的な教育やケアが必要であるとされることも多く、そうした場合には少年院送致が選択されることも多いです。
しかし、逆を言えば、少年がきちんと更生できる環境が整っていると主張し、それが認められれば、社会内処遇が選択される可能性もあると言えます。
そのためには、少年事件の手続きやそのうえで重視する点をよく理解し、環境調整を行い、それを証拠化して主張をしていく必要があります。
こうした活動には、少年事件の専門知識や経験をもつ弁護士の力が必要となってくるでしょう。
また、今触れてきたのは家庭裁判所に事件が送られた後の活動のことですが、その前に少年は被疑者としての捜査を受ける段階があります。
この段階では、少年は成人の被疑者とほぼ同様の扱いを受けることになりますから、そのケアやサポートも重要です。
家庭裁判所へ事件が送られた後のことも踏まえて、この捜査段階から準備を進めていくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っているからこそ、捜査段階から家庭裁判所へ送致された後まで、一貫して少年事件に丁寧な対応を行っていくことが可能です。
組織犯罪処罰法違反等、京都府の少年事件にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①
恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①
Aさんは、京都府八幡市に住んでいる17歳で、いわゆる不良仲間とよくつるんでいました。
ある日Aさんは、不良仲間のBさん(19歳)から、「何人かでグループになってこの辺りで金を巻き上げよう。年下や女ならちょっと脅せばすぐ金を出すだろう」と話を持ち掛けられました。
そこでAさんは、Bさんら数人とグループになって、Bさんの指揮のもと役割分担をして、京都府八幡市周辺で年下の者や女性を対象として恐喝をし、巻き上げた金品を仲間内で分け合っていました。
こうした恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪
Aさんらは、自分たちより年下の者や女性をターゲットに恐喝を繰り返していたようです。
ここで思い浮かばれるのは、刑法に規定されている恐喝罪でしょう。
刑法249条(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、財物奪取に向けられた暴行・脅迫を行い、それに畏怖した相手から金品を交付させることで成立します(なお、この暴行・脅迫の程度が相手の反抗を抑圧する=相手が犯行できないほどのものである場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。)。
Aさんらはこの恐喝行為をおこなって金品を巻き上げていたのですから、単純に考えれば恐喝罪の容疑で逮捕されるのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されています。
これはどういった犯罪なのでしょうか。
・組織犯罪処罰法違反
組織犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と言います。
組織犯罪処罰法は、反社会的組織による犯罪や会社等にカムフラージュされた団体による犯罪など組織による犯罪についての加重規定を定めたり、いわゆるマネーロンダリングと呼ばれる資金洗浄行為を規制したりしている法律です。
最近では、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺をグループとして行っている組織的詐欺に適用され報道されることも多いため、組織的詐欺が組織犯罪処罰法によって取り締まられているイメージのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、組織犯罪処罰法が取り締まっている犯罪は、組織的詐欺だけではありません。
組織犯罪処罰法は、先ほど触れたように組織的に行われた犯罪についての加重規定を定めています。
つまり、組織的に行われた犯罪を、単に個人でその犯罪をしたときよりも重く処罰しようということです。
ですが、全ての犯罪がこの組織犯罪処罰法の対象となっているわけではなく、組織犯罪処罰法3条以降にその対象の犯罪や態様が挙げられています。
例えば、今回のAさんは恐喝行為を行って組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されていますが、それは以下の条文に当てはまると判断されたからだと考えられます。
組織犯罪処罰法3条1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
14号 刑法第249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役
組織犯罪処罰法のいう「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」とされています(組織犯罪処罰法2条1項)。
今回の事例のAさんは、恐喝行為をするためにグループを結成し、Bさんの指示のもと役割分担をしながら恐喝行為を繰り返し、恐喝行為によって得た金品をグループ内で分け合っていました。
こうしたことから、単純な恐喝罪ではなく、組織犯罪処罰法違反であると判断されたのでしょう。
今回の事例のAさんは20歳未満の少年であることから、この組織犯罪処罰法違反事件は少年事件として扱われます。
Aさんに考えられる処分や弁護活動については、次回の記事で取り上げます。
組織犯罪処罰法違反はなかなかなじみのない犯罪であり、成立の可否や見通し等、分かりづらいことも多い犯罪です。
こうした犯罪の容疑をかけられてしまった時、それによって逮捕されてしまった時こそ、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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