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滋賀県守山市の詐欺事件 示談で保釈を目指す弁護士
滋賀県守山市の詐欺事件 示談で保釈を目指す弁護士
滋賀県守山市在住のAさんは,滋賀県守山市内の不動産会社のモデルハウスで住宅購入を検討しているように装い,当該不動産会社の従業員のVさんと,翌日自宅への訪問を受けることを約束しました。
そして,Aさんは,全くそのつもりはないのに,「帰りは電車で帰るつもりだったが,財布を息子の車の中に忘れてしまった。
明日Vさんが家に来た際に返すので電車賃を貸してほしい」と虚偽を述べ,Vさんから現金1万円を受け取りました。
しかし翌日,Aさんに伝えられた住所にVさんが行くと,そこはAさんとは縁もゆかりもない人の家でした。
Vさんが滋賀県守山警察署に通報し,Aさんは詐欺罪の容疑で滋賀県守山警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんはこういった詐欺行為を何度も繰り返しており,その後起訴されました。
Aさんの身体拘束が続いていることを心配した家族が弁護士に依頼し,弁護士はまずは示談を行い,Aさんの保釈を求めることにしました。
(2018年11月17日付埼玉新聞の記事を参考にしたフィクションです。)
~詐欺罪~
人を欺いて財物を交付させた者には,詐欺罪(刑法246条1項)が成立し,10年以下の懲役が科せられます。
「財物」とは,財産権,ことに所有権の目的となりうる物をいい,それが金銭的価値ないし経済的価値を有するかは問わないとされています。
現金1万円はもちろん,詐欺罪のいう「財物」に当たります。
そして,詐欺罪の「人を欺いて」といえるような欺く行為(欺罔行為)は,交付の判断の基礎となる重要な事項について人を欺くことをいいます。
Vさんは,Aさんは,翌日1万円を返してくれるだろうと誤信したために1万円を渡しています。
もしもAさんの伝えた住所が嘘の住所で,Aさんがお金を返すつもりもないと知っていれば,Vさんはお金を渡すことはなかったでしょう。
こうしたことから,Aさんの行為は欺罔行為にあたり,詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~詐欺罪と弁護活動~
詐欺行為をしてしまったのであれば,刑事事件化前・刑事事件化後に関わらず,一刻も早く弁護士に依頼すべきです。
刑事事件化する前であれば,被害者との示談を成立させることで,そもそも刑事事件化することを阻止することができる可能性があります。
逮捕され,刑事事件化した場合にも,被害者との示談により,不起訴や釈放を目指すことができる可能性があります。
そして,Aさんのように起訴された後の場合でも,保釈を求めたり,示談によって保釈請求の成功率を上げることができます。
保釈請求に当たっては,弁護士は保釈請求書を裁判所に提出するのですが,保釈請求書では,保釈保証金の準備のほか,帰住先の確保,家族による監督が期待できること等の主張をします。
保釈のためには,保釈保証金の準備など,被告人のご家族の協力が不可欠です。
弁護士は,ご家族とともに,被告人を支えます。
特に今回のAさんのように,詐欺行為を複数回行っていたような場合には,示談をするにも被害者が複数いて交渉するだけでも大変です。
保釈請求も上述の通り,専門知識をもって主張するべきことが多いですから,まずは弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,起訴後の詐欺事件についてのご相談も承っております。
示談について弁護士の意見を聞きたい,保釈について専門家の詳しい話を聞いてみたい,という方も遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
京都のメイド喫茶で風営法違反に?②
京都のメイド喫茶で風営法違反に?②
~前回からの流れ~
Aさんは、京都府向日市内でメイド喫茶を経営していました。
Aさんの経営するメイド喫茶では、メイドに扮した従業員が、飲食する客の隣につきっきりで付添い、一緒に飲食や談笑し、サービス内容によっては、食べ物を口元に運んでもらう、いわゆる「あ~ん」ができたり、メイドに扮した従業員とゲームをしたり、体を密着させて写真を撮ったりすることができました。
こうしたサービスからAさんの経営するメイド喫茶は人気店とされていたのですが、ある日、Aさんは京都府向日町警察署から、「この店は風営法上の風俗営業の許可を受けていない店なので接待行為はやめるように」と連絡を受けました。
Aさんは、「メイド喫茶なのだから、キャバクラ等の風俗営業とは別物だ。だから今のままで特に何も必要ないはずだ」と考え、許可を受けることはせず、そのままメイド喫茶の営業を続けました。
すると、後日京都府向日町警察署の警察官がAさんの店にやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・風営法の「風俗営業」
前回の記事では、風営法では風俗営業を行うにあたって許可を必要としていること、それに違反すると風営法違反という犯罪になり、刑罰の対象になるということを取り上げました。
Aさんのメイド喫茶はこの「風俗営業」に当たるとされ、無許可営業であるとして風営法違反の容疑がかかっています。
風営法2条1項1号
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
Aさんのメイド喫茶が該当しそうな「風俗営業」の規定は、この風営法2条1項1号ですが、この条文で重要な点は、「客の接待をして」という部分です。
この接待行為の有無によって、風営法上の「風俗営業」になるかどうかが判断されることになります。
警視庁から出された通達(平成30年1月30日付)によれば、風営法にいう「接待」とは、「歓楽的な雰囲気をかもしだして客をもてなすこと」を指すとされています。
これについては、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うこと」であり、「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」であるとされています。
そして、警視庁の通達では、以下のような行為基準で風営法のいう「接待」があったかどうかを判断する、とされています。
①談笑・お酌等
「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」
②ショー等
③歌唱等
④ダンス等
⑤遊戯等
「特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。」
⑥その他
「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
(中略)
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。」
・メイド喫茶と「風俗営業」
では、Aさんの経営していたメイド喫茶について上記「接待」を含む「風俗営業」に当たるのかどうかを検討してみましょう。
Aさんのメイド喫茶では、メイドに扮した従業員が、客につきっきりで飲食を共にしたり、談笑したりしています。
これは風営法の「接待」があったかどうか判断する基準として挙げた①に該当しそうです。
さらに、Aさんのメイド喫茶では、メイドと一緒にゲームをしたり、体を密着させて写真を撮ったりいわゆる「あーん」をしてもらったりできたのですから、上記⑤・⑥にも該当しそうです。
これらの「接待」をして客に飲食をさせていたのですから、Aさんのメイド喫茶が風営法にいう「風俗営業」に該当する可能性があり、さらにその営業を許可なく行っていたため、風営法違反となる可能性があるのです。
通常のメイド喫茶では、特定の客の横に座りつきっきりで談笑の相手となったりすることは珍しく、風営法上の許可を取らなければいけないケースは少ないでしょう。
しかし、Aさんのメイド喫茶のように、サービス内容によっては風営法に抵触してしまう可能性もあります。
警察等から指導が入り、そこですぐにサービス内容を変更すれば刑事事件とならずに終了する場合もあるようですが、Aさんのように逮捕に至ってしまうケースも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反事件で逮捕されてしまった方のご相談も受け付けています。
一見関係のなさそうに見える営業であっても、実は風営法の「風俗営業」であり、無許可営業をしてしまっていた、というケースも存在します。
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京都のメイド喫茶で風営法違反に?①
京都のメイド喫茶で風営法違反に?①
Aさんは、京都府向日市内でメイド喫茶を経営していました。
Aさんの経営するメイド喫茶では、メイドに扮した従業員が、飲食する客の隣につきっきりで付添い、一緒に飲食や談笑し、サービス内容によっては、食べ物を口元に運んでもらう、いわゆる「あ~ん」ができたり、メイドに扮した従業員とゲームをしたり、体を密着させて写真を撮ったりすることができました。
こうしたサービスからAさんの経営するメイド喫茶は人気店とされていたのですが、ある日、Aさんは京都府向日町警察署から、「この店は風営法上の風俗営業の許可を受けていない店なので接待行為はやめるように」と連絡を受けました。
Aさんは、「メイド喫茶なのだから、キャバクラ等の風俗営業とは別物だ。だから今のままで特に何も必要ないはずだ」と考え、許可を受けることはせず、そのままメイド喫茶の営業を続けました。
すると、後日京都府向日町警察署の警察官がAさんの店にやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・無許可営業と風営法違反
風営法は、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で、その名前の通り、風俗営業等の規制や、その業務の適正化について規定している法律です。
略称としては、風営法のほか、風適法、風俗営業法等とも呼ばれています。
さて、この風営法には、風俗営業をする際には許可を受けなければならないという規定が存在します。
風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
このように許可を必要としているのは、風営法の目的である「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」することや「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことに反する風俗営業をさせないようにするためです。
そして、この風営法の規定に反し、許可を受けずに風俗営業を行うと、風営法違反という犯罪になり、刑罰の対象となります。
風営法49条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
・風営法の「風俗営業」
では、営業に許可が必要とされる「風俗営業」とは、どのようなものを指すのでしょうか。
風営法上の定義を確認してみましょう。
風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
このうち、Aさんが営業していたメイド喫茶が当てはまりそうなものは、風営法2条1項1号の風俗営業でしょう。
次回の記事では、具体的にどういった営業がこの風俗営業に当てはまるのか、Aさんのメイド喫茶はそれに当てはまるのか、詳しく検討していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無許可営業による風営法違反事件のご相談ももちろん受け付けております。
刑事事件専門の弁護士が、専門だからこその迅速性で対応にあたります。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお電話ください。
(初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
背任と詐欺・横領・窃盗②
背任と詐欺・横領・窃盗②
~前回からの流れ~
京都市下京区の会社で経理として働くAさんは、融資担当となり、会社の業務として、銀行から1000万円の融資をしてもらうために、銀行との交渉に当たることになりました。
しかし、Aさんは、銀行との交渉の中で会社からの「1000万円の融資をしてもらう」という指示に背いて、1200万円を銀行から融資してもらい200万円を自分のために使おうとしました。
このことが会社に発覚し、刑事責任を問われ、京都府下京警察署に逮捕されることを心配したAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【業務上横領罪・詐欺罪・窃盗罪】
前回の記事では、Aさんが業務として指示を受けていた1000万円ではなく、自分で使うための金額を勝手に上乗せした1200万円の融資をもらったことに背任罪が成立する可能性があることを取り上げました。
今回の記事では、背任罪以外の犯罪が成立する可能性がないのかどうかについて取り上げます。
Aさんは過剰に融資を受けた200万円については、自分で使うつもりでした。
もしこの200万円をすでに自分の物としてしまっていた場合や使ってしまっていた場合、業務上横領罪や詐欺罪、窃盗罪が成立する可能性があります。
まずは業務上横領罪について検討します。
背任罪に当たる行為であれ会社が受けた融資は会社のものです。
経理担当で融資申し込みの担当であったAさんのような立場の方は、会社のため融資の資金を管理している立場であるかもしれません。
自分の管理している他人のものを横領することで横領罪は成立しますから、こうした立場の方が管理している他人のものを許可なく自分の物としてしまえばすれば、横領罪となる可能性が出てくるのです。
加えて、社会的立場に基づいて反復継続的にそのものの管理を行っていたような場合には、業務上横領罪が成立することになります。
次に、もしAさんが余剰分の200万円について、会社に何かしらの嘘をついて自分の物としていた場合には、詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財産を交付させることで成立する犯罪です。
会社に嘘をついてその嘘に基づいて200万円をAさんに渡させたのであれば、業務上横領罪ではなく詐欺罪が成立することとなる可能性があるのです。
また、会社を騙してお金を交付させるのではなく、権限のない状態で会社のPCやアカウントを不正に利用してお金を自分の口座に送金させる等した場合には、電子計算機使用詐欺罪という詐欺罪の一種が成立する可能性も出てきます。
そして、Aさんに融資されたお金の管理権限がないにも関わらず、勝手にその200万円を引き出したり、保管してあるお金を持ちだしたりした場合には、窃盗罪の成立も考えられます。
【Aさんに対する弁護活動】
背任事件は、被害は財産上の損害という形で表面化します。
これは業務上横領事件や詐欺事件、窃盗事件でも同じです。
ですから、警察等の捜査機関に事件が発覚して刑事事件化する前に被害者に適切な形で賠償をすることが出来れば当事者の間で事件を終局させることのできる余地があります。
被害者の方が警察に行く前に「お金を返し、賠償してほしい」といった形で接触してくることは十分考えられます。
ここで被害者と示談をすることで事件を終局化させることも可能となるのです。
示談をすることで加害者は被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者と加害者の間で事件が解決したということが周りにも分かる形で確認できます。
仮に被害者が示談を拒み警察が介入することになっても、示談を目指して行動したという事実は処分を考えるにあたって有利に働きます。
ですから背任行為をしてしまった場合、当事者間での解決を目指し、行動していくことが大切となっていきます。
ただし、法的にも適切で意味のある示談を行うためには法律の専門的な知識が必要です。
法律の専門家である弁護士に相談するのが効果的でしょう。
京都市下京区の刑事事件でお困りの方、背任罪や業務上横領罪、詐欺罪や窃盗罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が初回の相談を無料で行っております。
既に逮捕されてしまっている方のための初回接見サービスもございます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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背任と詐欺・横領・窃盗①
背任と詐欺・横領・窃盗①
京都市下京区の会社で働くAさんは会社で経理を担当していました。
経理の仕事で銀行から1000万円を融資してもらうことが必要になり、Aさんがその担当となりました。
しかし、Aさんは銀行との交渉の中で会社からの指示に背いて1200万円を銀行から融資してもらい200万円を自分のために使おうとしました。
このことが会社に発覚し、刑事責任を問われ、京都府下京警察署に逮捕されることを心配したAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【背任罪】
今回のAさんの行動はまずは背任罪に当たるおそれがあります。
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が自己の利益を図る等の目的を持って任務に背いた行為をして、他人に対して財産上の損害を与えることに対して適用されます。
背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
背任罪の主体は他人のために事務を処理する者です。
ここにおいては、他人のために事務をするようになった過程・経緯は問われません。
法律や契約はもちろん、慣習によって事務を任されているような場合にも背任罪の主体となります。
背任罪の実行行為は任務違背行為、すなわち任せられた事務ついて誠実な事務処理者としてなすべきものと期待されているところに反する行為です。
背任罪のいう任務が何であったかは、任せられていた事務の内容によって決まります。
背任罪における財産上の損害は既存の財産が減少することだけではなく、財産の増加の妨害といった消極的なものも含まれます。
金銭で言えば、元本が既存の利益であり、利息が将来の財産の増加となりますがそのどちらも失われれば財産上の損害と認められます。
ただし、ただ単純に財産上の損害を与えるだけでは背任罪は成立しません。
その行為に①自己の利益を図る目的、②第三者の利益を図る目的、③事務を任せた本人に損害を与える目的のいずれかが必要です。
本人のことを考え、本人に経済的に利益を与えるつもりだったが結果として失敗し、損害を与えてしまった場合等は①②の目的もない上に③に該当せず、背任罪が成立しない余地もあります。
また、不良貸し付け等が問題となったときにはそれがどのような目的でなされたのかにより背任罪の成否が決まります。
貸し付け業務を行う自己のメンツを保つためであれば①に該当し、貸し付け先に便宜を図ろうとしたのであれば②に該当します。
その結果、背任罪が成立することになります。
しかし、その一方、貸し付けを行うことで本人の経済状態が良好であることをアピールしようとしたなどの事情であれば①②③に該当せず、背任罪が成立しない余地があります。
このように場合によってはある行為がどのような目的でなされたのかが背任罪の成否に影響を与えることがあります。
ただし、近年は委託者のためであっても、違法行為のように委託者本人でもおよそできない行為であれば、本人のためであるという目的が否定され、背任罪が成立する傾向にあります。
今回の事例を見てみましょう。
Aさんは会社で経理を任されており、1000万円の融資を得なければいけないところ、融資を自分が利用する目的で権限を超えて過剰に融資を受け、会社に200万円とその利息分の財産上の損害を会社に与えています。
このような点を考慮するとAさんの行為に対し背任罪が成立する可能性が高いでしょう。
背任事件では、背任罪が成立するか否か、関係はどうなっているのか等、検討すべき事情が多く、さらにそれらは非常に複雑です。
だからこそ、背任事件となってしまった、背任事件となりそうだとなったら、弁護士のサポートを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、背任事件にお困りの方のフルサポートを行います。
まずはご相談予約から、0120-631-881までお電話ください。
次回は、Aさんに他の犯罪は成立しうるのか、というところに焦点を当てます。

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滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕
滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕
滋賀県草津市在住のAさんは,滋賀県草津市在住のVさんに対して,所有する書画を販売することにしました。
Vさんは,書画が真筆かどうか気にしていたので,Aさんは書画が真筆であることを証明する鑑定書を付けて売ることにしたのですが,鑑定書はAさんの手元にはありませんでした。
そこで,Aさんは実在の鑑定士であるBさん名義で,鑑定書を作成し,これを添付して書画をVさんに販売しました。
Aさんは,有印私文書偽造罪及び同行使罪の容疑で,滋賀県草津市の滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~有印私文書偽造罪~
行使の目的で,他人の署名を使用して権利,義務もしくは事実証明に関する文書を偽造した場合,有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立し,3月以上5年以下の懲役が科せられます。
また,偽造した文書を使用した場合には,偽造文書行使罪(刑法161条1項)が成立します。
有印といえるのは,文書に印鑑が使われている場合のほか,他人の署名を用いた場合も含みます。
「偽造」とは,文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいいます(最判昭和59年2月17日)。
作成者とは,文書の意思・観念の表示主体であり,名義人とは,作成者として文書上認識される者をいいます。
鑑定書は,Aさんが作成したものであり,Aさんが作成者です。
他方,鑑定書の表示上は,Bさんの署名が用いられているので,名義人はBさんです。
したがって,Aさんは文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ったものといえ,「偽造」をしたものといえ,有印私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性が高いです。
有印私文書偽造罪で刑事事件化し,逮捕され,有罪判決を免れないと見込まれる場合でも,弁護士の活動により刑が軽くなる可能性もあります。
有印私文書偽造罪で刑事事件化し,逮捕されたような場合には,弁護士に依頼するのがよいでしょう。
弁護士は,有印私文書偽造罪で逮捕され,刑事事件化した場合には,犯行態様や反省の態度など被告人に有利な事情を主張して,少しでも減刑されるように情状弁護をします。
本人の反省はもちろんですが,情状証人も重要です。
平日の昼間に,わざわざ被告人のために出廷してくれる家族がいることは,本人の更生可能性の高める大きな事情です。
弁護士は,情状弁護により,執行猶予付き判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士です。
有印私文書偽造事件についても,その情状弁護活動についても,刑事事件専門だからこそ丁寧にご相談させていただけます。
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(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:37,300円)

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ゲームセンターの風適法違反事件
ゲームセンターの風適法違反事件
Aさんは、京都府宇治市でゲームセンターを経営していました。
するとある日、京都府宇治警察署の警察官がやってきて、「営業許可はきちんと取っているか?風俗営業は許可がなければ営業できないのできちんと確認するように」と言われました。
しかし、Aさんは、「風俗営業と言われたが、ただのゲームセンターで客層も子どもや家族連れが多いのだし、夜遅くまで営業しているわけでもないのだから、うちは対象ではないだろう」と考え、特に何もすることなくゲームセンターの営業を続けていました。
しかし後日、京都府宇治警察署の警察官が再びAさんの店を訪れると、Aさんを風適法違反の容疑で逮捕してしまいました。
離れて暮らしていたAさんの姉は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞いて驚き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ゲームセンターと風適法
今回の事例のAさんの逮捕容疑である風適法違反とは、正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反という犯罪になります。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が、略して「風適法」や「風営法」と呼ばれたりしているのです。
この風適法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」することや、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的としており、そのために風俗営業等の規制や業務の適正化を促進する措置を定めています。
ですから、この風適法の対象となるのは「風俗営業」等です。
Aさんは、子どもたちが中心となって利用するゲームセンターであれば風適法の言う「風俗営業」に該当しないと考え、許可を取らずに営業を行っていたようです。
確かに、「風俗営業」と聞くと、キャバクラやホストクラブのような接待を伴う風俗店や、デリヘルやソープランドといった性風俗営業のイメージが強いかもしれません。
しかし、こうした接待を伴う風俗店や性風俗店以外の営業形態の「風俗営業」も存在します。
風適法2条1項を見てみましょう。
風適法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
この条文を見ると分かるように、性風俗店等でなくとも、例えば薄暗いバーや喫茶店も風適法のいう「風俗営業」となることが分かりますし、パチンコ店や雀荘も「風俗営業」として風適法の規制の対象となることが分かります。
そして、今回の事例で問題となったゲームセンターは、このうちの5号に該当し、風適法上の「風俗営業」であるとされています。
5号の条文を見てみると、「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる」遊戯設備を置いてそれで客に遊ばせることで「風俗営業」となるようです。
つまり、その遊戯設備の使い方次第では「射幸心をそそるおそれのある遊技」となりうる遊戯設備を使っていれば「風俗営業」となりうるのです。
これを念頭に置きながらゲームセンターにある設備を考えてみましょう。
例えば景品を取ることを目的に遊ぶプライズゲームや、ゲームに勝てばメダルを獲得できるメダルゲーム、対戦相手に勝てるかどうか競うビデオゲームなどがあります。
「射幸心」とは、「幸運を得たい」という気持ちのことですから、こうしたゲームをすることで勝つことや勝って景品・メダル等を手に入れたいという気持ちが出てくる可能性を考えれば、ゲームセンターの設備は「射幸心」をそそるおそれのある遊技に用いることのできる遊戯設備と言えるでしょう。
これらのことから、ゲームセンターは風適法2条1項5号の「風俗営業」に当たると考えられるのです。
風俗営業に必要な許可を得ずに営業し、風適法違反となった場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に処される可能性があります(風適法49条1号)。
これだけ重い刑罰が下される可能性のある犯罪ですから、風適法違反の容疑をかけられたり、それによって逮捕されてしまったりしたら、すぐに弁護士に相談し、その後の見通しやアドバイスを詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風適法違反事件の取り扱いも行っております。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼
京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼
京都市伏見区在住のAさんは,自宅近くの路上に停めてあったVさんが所有する電動自転車を見つけました。
Aさんは,ちょうどむしゃくしゃしていたので,憂さを晴らそうと,持っていたニッパーでVさんの電動自転車の電気コードを切断しました。
切断された電気コードに気づいたVさんが京都府伏見警察署に通報し,防犯カメラの映像が決め手となり,Aさんが被疑者として捜査されることになりました。
Aさんは当初任意同行を求める連絡が入っていたのですが,その要請を無視していたところ,器物損壊罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
器物損壊罪のいう「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは,Vさんの電動自転車という他人の物を,ニッパーで電気コードを切っていますが,この行為によって電気自動車を正常に動かすことができなくなり,電気自動車の効用を害しているということができるでしょう。
そのため,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
~逮捕と勾留回避活動~
器物損壊の対象となった被害品やその態様にもよりますが,器物損壊罪の容疑で逮捕されることはそれほど多いわけではありません。
ただし,Aさんのように,任意出頭の要請を無視して連絡を取らないというようなことを続けていれば,たとえ被害が軽微なものであったとしても,逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあると判断され,逮捕されてしまうという可能性が出てきてしまいます。
警察からの連絡にどう対応していいのか分からないという場合には,不用意に無視をするのではなく,事前に弁護士に相談するなどしてから対応するようにしましょう。
それでも逮捕されてしまい,刑事事件化するような可能性がある場合には,弁護士に依頼することをお勧めします(刑事事件化する前であれば,刑事事件化を阻止できる可能性もあります)。
器物損壊罪で逮捕され,刑事事件化した場合,弁護士は,勾留を回避するために動くことになるでしょう。
勾留とは,逮捕に引き続く身体拘束で,最大で20日間続き,勾留期間満了までに検察官が起訴・不起訴を決定します(処分保留で釈放となる場合もあります)。
また,起訴された場合には,裁判が終わるまで勾留が続きます。
勾留がつくかどうかは,証拠隠滅の恐れと,逃亡のおそれによって判断されます。
弁護士は,示談が成立しそうであること,被疑者が罪を認めて反省していること,家族による監督が期待できること,被疑者に扶養家族があること,被疑者は会社で責任ある立場にあることなどを主張します。
また,弁護士は被害者と連絡をとり,被疑者に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償して示談をします。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪なので,起訴までに示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば,不起訴処分となり,前科がつくことを回避できます。
そして起訴後であっても,示談交渉がうまくいけば刑罰を減軽するよう求める際に有利な情状となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を広く取り扱っておりますので、器物損壊事件についても安心してご相談いただけます。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。

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アプリでストーカー規制法違反
アプリでストーカー規制法違反
Aさんは、滋賀県大津市で行われたイベントに参加した際、スタッフとして会場内で働いていた女性Vさんに一目惚れしました。
Aさんは、Vさんが付けていた社員証の情報をもとにSNSアプリでVさんのアカウントを見つけ出すと、Vさんに連続してメッセージを送りました。
Vさんは知り合いでもないAさんからの度重なるメッセージに不安を感じ、もうメッセージを送ってこないでほしい旨を何回かメッセージで送りましたが、Aさんからのメッセージは止まず、1日に10件以上のメッセージが届くことが数か月続くようになりました。
そこでVさんは滋賀県大津警察署に相談に行き、それによって滋賀県大津警察署は捜査を開始、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・実際に会っていなくてもストーカー
ストーカーというと、被害者の後をつける、いわゆるストーキングをするイメージがあるかもしれません。
しかし、今回のAさんのように、スマートフォン等のアプリでのメッセージのやり取りのみで、実際に直接加害者と被害者が出会っていなくてもストーカーとなる可能性があります。
ストーカー行為は、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)によって規制されています。
ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
そして、ストーカー規制法の中では、規制対象である「ストーカー行為」について、次のように定めています。
ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
つまり、「つきまとい等」を同じ人に対してその平穏を害したり不安を感じさせたりするような方法で繰り返し行った場合に「ストーカー行為」と認められることになります。
「つきまとい等」という言葉からは、最初に触れたような、被害者の後をついていくというような直接的・物理的な行為をする印象を受けがちですが、ストーカー規制法上の「つきまとい等」には以下のようなものが含まれることに注意が必要です。
ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
ストーカー規制法2条2項
前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
少々長くて回りくどく、分かりづらいようにも感じるかもしれませんが、下線部分に注目してみましょう。
簡単に言えば、これは特定の個人が第三者に情報発信でき、かつその情報を見た第三者が情報発信した本人にメッセージを送れるものでメッセージを送ることを指しています。
ですから、スマートフォン等で利用できるSNSアプリでメッセージを送ることは、まさにこの条文に該当することになるのです。
現在は様々なSNSアプリが普及しており、誰でも情報発信ができますし、誰でもその情報発信者に対してコンタクトを取ることができます。
それに際して、直接的・物理的に会わなくとも、Aさんのようにストーカー規制法違反となってしまうことも考えられるのです。
ストーカー規制法違反事件では、被害者への接触のおそれ等から、逮捕・勾留されて捜査される可能性も高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留の伴うストーカー規制法違反事件にも迅速に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)

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京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②
京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②
~前回からの流れ~
京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、Aさんが京都府城陽警察署に逮捕されたことを知りました。
逮捕直後に面会ができないと言われたBさんは、数日経過してから京都府城陽警察署を訪れたものの、警察官から「接見等禁止処分」がついているため、Aさんには面会できないと言われてしまいました。
事件の詳細も分からず困ったBさんは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの面会を頼むとともに、自分がAさんと面会できるようにする方法はないのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留後の被疑者との面会
前回の記事では、逮捕直後、勾留前の被疑者との面会について取り上げましたが、今回は逮捕に引き続く身体拘束である勾留をされることになった被疑者との面会について触れていきます。
前回の記事でも簡単に触れた通り、基本的には、勾留に切り替わった時点で家族の方を含めた弁護士以外の一般の方と被疑者との面会ができるようになります。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
しかし、AさんBさんの事例のように、逮捕後勾留されたからといって必ず一般の方との面会ができるようになるわけではありません。
今回のAさんのように、勾留された際にいわゆる「接見等禁止処分」が付く場合があるからです。
この「接見等禁止処分」は、刑事訴訟法81条の規定による処分のことを指します。
刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
「第39条第1項に規定する者」とは、前回の記事でも取り上げた通り、すでに被疑者に弁護人としてついている弁護士や、これから弁護人となる可能性のある弁護士のことです。
つまり、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留された後であっても、弁護士以外の一般の方との面会が禁止される可能性が出てくるのです。
これがいわゆる「接見等禁止処分」です。
この接見等禁止処分は、面会によって口裏合わせされてしまう可能性のある共犯事件や組織犯罪事件に多く見られます。
では、接見等禁止処分が付いてしまったら家族であってもずっと面会できないまま待っているしかないかというと、そういうわけではありません。
弁護士に依頼して、接見等禁止処分を家族に限って解除してもらう、接見等禁止の一部解除を申請してもらうことができます。
先述のように、接見等禁止処分が付くのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
面会を希望する家族がその事件に関係ないことや、家族の面会によって逃亡や証拠隠滅が起こる可能性のないことを主張することで、家族に限って面会を許可してもらえるよう訴えることができるのです。
こうした活動によって接見等禁止が(一部)解除されれば、解除された対象の人は被疑者と面会することができるようになります。
このように弁護士のサポートは、弁護士自身が逮捕・勾留された被疑者と面会して助言をしたり、周囲の人との架橋となったりするだけでなく、家族等周囲の人たちが被疑者と面会できるように活動することも含まれる、非常に幅広いものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方に刑事事件専門の弁護士がフルサポートを行っています。
京都府の逮捕・勾留にお困りの方、面会について悩んでいる方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。