背任と詐欺・横領・窃盗②

背任と詐欺・横領・窃盗②

~前回からの流れ~
京都市下京区の会社で経理として働くAさんは、融資担当となり、会社の業務として、銀行から1000万円の融資をしてもらうために、銀行との交渉に当たることになりました。
しかし、Aさんは、銀行との交渉の中で会社からの「1000万円の融資をしてもらう」という指示に背いて、1200万円を銀行から融資してもらい200万円を自分のために使おうとしました。
このことが会社に発覚し、刑事責任を問われ、京都府下京警察署に逮捕されることを心配したAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【業務上横領罪・詐欺罪・窃盗罪】

前回の記事では、Aさんが業務として指示を受けていた1000万円ではなく、自分で使うための金額を勝手に上乗せした1200万円の融資をもらったことに背任罪が成立する可能性があることを取り上げました。
今回の記事では、背任罪以外の犯罪が成立する可能性がないのかどうかについて取り上げます。

Aさんは過剰に融資を受けた200万円については、自分で使うつもりでした。

もしこの200万円をすでに自分の物としてしまっていた場合や使ってしまっていた場合、業務上横領罪詐欺罪窃盗罪が成立する可能性があります。

まずは業務上横領罪について検討します。
背任罪に当たる行為であれ会社が受けた融資は会社のものです。
経理担当で融資申し込みの担当であったAさんのような立場の方は、会社のため融資の資金を管理している立場であるかもしれません。
自分の管理している他人のものを横領することで横領罪は成立しますから、こうした立場の方が管理している他人のものを許可なく自分の物としてしまえばすれば、横領罪となる可能性が出てくるのです。
加えて、社会的立場に基づいて反復継続的にそのものの管理を行っていたような場合には、業務上横領罪が成立することになります。

次に、もしAさんが余剰分の200万円について、会社に何かしらの嘘をついて自分の物としていた場合には、詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財産を交付させることで成立する犯罪です。
会社に嘘をついてその嘘に基づいて200万円をAさんに渡させたのであれば、業務上横領罪ではなく詐欺罪が成立することとなる可能性があるのです。
また、会社を騙してお金を交付させるのではなく、権限のない状態で会社のPCやアカウントを不正に利用してお金を自分の口座に送金させる等した場合には、電子計算機使用詐欺罪という詐欺罪の一種が成立する可能性も出てきます。

そして、Aさんに融資されたお金の管理権限がないにも関わらず、勝手にその200万円を引き出したり、保管してあるお金を持ちだしたりした場合には、窃盗罪の成立も考えられます。

【Aさんに対する弁護活動】

背任事件は、被害は財産上の損害という形で表面化します。
これは業務上横領事件詐欺事件窃盗事件でも同じです。
ですから、警察等の捜査機関に事件が発覚して刑事事件化する前に被害者に適切な形で賠償をすることが出来れば当事者の間で事件を終局させることのできる余地があります。
被害者の方が警察に行く前に「お金を返し、賠償してほしい」といった形で接触してくることは十分考えられます。
ここで被害者と示談をすることで事件を終局化させることも可能となるのです。
示談をすることで加害者は被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者と加害者の間で事件が解決したということが周りにも分かる形で確認できます。

仮に被害者が示談を拒み警察が介入することになっても、示談を目指して行動したという事実は処分を考えるにあたって有利に働きます。
ですから背任行為をしてしまった場合、当事者間での解決を目指し、行動していくことが大切となっていきます。

ただし、法的にも適切で意味のある示談を行うためには法律の専門的な知識が必要です。
法律の専門家である弁護士に相談するのが効果的でしょう。

京都市下京区刑事事件でお困りの方、背任罪業務上横領罪詐欺罪窃盗罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が初回の相談を無料で行っております。
既に逮捕されてしまっている方のための初回接見サービスもございます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら