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【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件

2019-03-14

【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件

~事案~
大学生のAさんは、夕方に、京都府舞鶴市の人気がない歩道を歩いて帰宅していた高校生のVさんの腕をいきなりつかみ、スカートをめくり、下着の中に手を入れるというわいせつな行為をしました。
Vさんがその場で悲鳴をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、後日、京都府舞鶴市を管轄する京都府舞鶴警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合には、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立する犯罪です。
なお、被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫がないときでもわいせつな行為があれば、強制わいせつ罪が成立します。
今回のAさんにわいせつな行為をされた被害者のVさんは高校生なので、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫が必要となります。
強制わいせつ罪の条文上、暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立すると規定されていますが、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫は必ずしも強度なものを必要とはしておらず、被害者の意に反してわいせつな行為をする程度の暴行又は脅迫でも強制わいせつ罪は成立する可能性があります。

強制わいせつ罪が成立すれば、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられません。
起訴されて有罪となり、懲役刑の実刑が科されれば、Aさんはしばらくの間刑務所に収容され、労役が課せられます。
有罪判決を受けたことによって大学生であるAさんは大学から退学処分を受ける可能性もあります。
また、退学処分を受けなかったとしても刑務所に長期間拘束されることで、大学の講義の出席日数が足りなくなり、自主退学を余儀なくされたり、留年してしまう可能性もあります。
このような社会的な不利益を避けるためにも執行猶予付の判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付の判決を獲得すると判決確定後に一定の期間、他の犯罪を起こすなどして執行猶予が取消されることがなければ、刑の言渡しはその効力を失い、刑の執行を受けることはなくなります。

~執行猶予付判決を獲得するためには~

執行猶予を付けるかどうか決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官には、量刑に加えて様々な状況を考慮し執行猶予を付ける裁量があります。
そのため、執行猶予付判決を獲得するためには裁判官に加害者をすぐに刑務所に入れる必要がないことを説得することが重要です。

執行猶予付判決を獲得することを目指していく上で、注力すべき重要な点が二点あります。
一つ目は、被害者との間で被害弁償ないし、示談を成立させているかどうかという点です。
被害者との間で今回の件によって被害者が受けた損害を弁償する被害弁償を済ませている、若しくは、被害者との間でいくつかの条件をつけて合意することで加害者と被害者の間、つまり、当事者間では今回の事件は解決したと約束する示談を成立させていることで、裁判官に今回の事件は当事者間ではすでに解決しており、被害者の処罰感情も薄くなってきているとアピールすることができます。

二つ目は、加害者本人の反省、そして、加害者の更生をサポートする環境が整っているかどうかという点です。
今回の事件ですと、Aさんが大学に残れるように大学側と交渉をしていきます。
また、今回のような性犯罪の場合は、心療内科での治療などにも取り組むことも考えられます。

刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者と積極的に被害弁償や示談成立のための交渉を行います。
加害者と被害者、両者が合意できるように示談案を作成し、両者の示談成立に大きく貢献します。
また、加害者が今後更生していけるように今回の事件ですと、大学など関係各所と連絡を取り、加害者が更生していけるように全力でサポートします。
京都府舞鶴市強制わいせつ事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

(京都市上京区)少年窃盗事件と少年院

2019-03-13

(京都市上京区)少年窃盗事件と少年院

京都市上京区にある私立高校に通うAさんは他の友人数名と体育の授業中など、教室に人がいない間に他の生徒の財布から現金を盗む行為を繰り返していました。
その後、Aさんらはそれを目撃していた他の生徒の連絡により、京都市上京区を管轄する京都府上京警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんが少年院に入れられるのは避けたいと少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)

~窃盗罪~

窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立する罪であり、成人の場合にはその罰則として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
今回Aさんは少年であるため、原則としてこの罰則が適用されることはありません。
Aさんは少年であるため、少年事件として成人事件とは異なったプロセスで刑事手続きが行われます。

~少年院送致~

少年事件では刑罰ではなく保護処分が下されますが、一番重い保護処分として少年院送致があります。
少年院送致が決定されると当該少年は少年院に収容され、再非行を防止するための矯正教育を受けることになります。
少年を更生させるため、原則として外出は禁止され、厳しい生活訓練が行われます。
少年院に収容される期間は4カ月から2年以内の範囲内で決められます。

少年院に長期間拘束されることで少年自身だけでなく、そのご家族の方にも精神的、身体的な負担がかかるおそれがあります。
また、少年院に長期間拘束されることで、中学高校の出席日数が足りなくなり、留年したり退学せざるを得なくなる可能性もあります。
特に、Aさんが通っている私立高校では少年院送致が決定された段階で退学処分が下されてしまう可能性もあります。
このような不利益を避けるためにも少年院送致を回避することは重要となります。

少年院はいわゆる「重い」犯罪をしてしまった少年が行くというイメージがあるかもしれませんが、少年事件では、少年の更生に重きが置かれているため、窃盗事件であっても少年院に行く可能性があるということに注意が必要です。

~少年院送致を回避するためには~

少年院送致を回避するためには少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険性がないことを主張し、少年院に収容し一定の期間矯正教育を受けさせて更生させるよりも社会内更生によることがより適切であることを保護処分について決定する権限のある裁判官にアピールする必要があります。

まず、少年院への送致の回避を目指す上で、重要なのが被害者との間で被害弁償若しくは示談を成立させているかということです。
少年事件の制度の趣旨からも被害者との間で被害弁償を済ませていることや示談を成立させていることが必ずしも少年院への送致の回避につながるとは言いきれません。
しかし、今回起こしてしまった事件について被害者への弁償や、謝罪をするなどの誠意ある対応をすることで、少年自身が反省しているのみならず、家族も少年の更生に協力していることとなり、一定の評価を得ることができるのは間違いありません。
そのため、少年院送致の回避に被害者対応はとても重要なものとなります。

次に少年院への送致の回避を目指す上で重要なのが両親や周りの大人の意識改革や少年の周りの生活環境を整えることです。
少年院はあくまでも少年に一定の期間矯正教育を行い、少年が今後同様の犯罪を起こさないように更生させることを目的とするものです。
そのため、少年の周りの生活環境を整えることでその少年を少年院に収容して更生させる必要はないと主張することが重要です。
そのうえで、社会からの隔絶や学校などこれまでの生活の基盤を失うことなどのデメリットに鑑み、少年院より社会内更生の方がより適切であることを訴えていくことができます。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者との間の示談成立を目指し、積極的に示談交渉を行います。
被害者と加害少年の両者の意見を取り入れ、両者の利害を調整し、両者が納得する示談案を提示します。
また、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害少年の付添人として、その少年が同様の犯罪を起こさないように家族の方や、時には学校の方とも連絡を取り、少年が更生できるように最善の努力を尽くします。
京都市上京区少年事件でお困りの方、その家族の方、是非少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881

滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す

2019-03-12

滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す

~事案~
大学生のAさんは、帰宅途中、滋賀県近江八幡市内を通る電車内で女子大学生のVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで盗撮しました。
Aさんはその後、Aさんの盗撮に気づいた他の乗客によって通報され、滋賀県近江八幡市を管轄する滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの母はAさんに前科が付かないようにしてほしいと考え、その一歩としてまずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この話はフィクションです。)

~盗撮の罰則~

盗撮は一般的に刑法ではなく各都道府県の定める迷惑防止条例によって処理されます。
盗撮の罰則は、滋賀県では、滋賀県迷惑行為等防止条例によって規定されています。
滋賀県では盗撮した場合の罰則について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるとされています。

また、盗撮の罪は実際に撮影していたときだけでなく、カメラをさしむけた、若しくは設置しただけでも、「ひわいな言動」であるとして条例違反となることもあります。
ただし、今回のAさんはVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで実際に盗撮しています。
そして、今回の事案ではAさんが常習的に盗撮していることは述べられていないため、起訴されればAさんは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲内で量刑されることになります。

Aさんが起訴されて有罪となった場合、罰金刑となればAさんは罰金の支払い義務を負うだけとなりますが、繰り返し行っていた場合などは懲役刑が科されることもあり、懲役刑となった場合Aさんは一定の期間収容され、労役が課せられます。
長期間刑務所に収容されることで、大学の出席日数が足りなくなり、退学せざるを得なくなったり、有罪となっただけで大学から退学処分が下される可能性もあります。
また、起訴されて有罪判決が下されるとAさんには前科がつくことになります。
前科がつくと、Aさんは資格取得や就職活動においても不利益を受ける可能性があります。
日本の刑事裁判においては起訴された場合、ほとんどのケースで有罪判決が下されています。
そのため、前科がつくことを避けるためには不起訴処分を目指していくことが重要となります。

~不起訴処分を目指すには~

不起訴処分を目指していく上で重要なことが被害者との間で示談を済ませているかということです。
示談とは、加害者側から被害の弁償や謝罪、そして、今後同様の犯罪を起こさないことの誓約をすることなどを条件として被害者側と今回の紛争については当事者間において解決したと合意することを言います。
被害者側と示談を成立させておくことで、起訴するかを判断する検察官に今回の事件は当事者間では解決したとアピールすることができます。
警察官に逮捕されてから検察に引き渡され、検察官によって起訴されるまでの時間は限られており、不起訴処分を目指すためには迅速な対応が必要とされます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に早期に相談することで警察での取調べのアドバイスを受けることができます。
また、被害者との示談交渉についても弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は両者が納得のいく示談案を作成し、両者の示談成立に向けて全力を尽くします。
示談交渉をしてほしい方は是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、滋賀県近江八幡市の盗撮事件でお困りの方、そのご家族の方、是非刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

宮津市の飲酒運転交通事故で執行猶予

2019-03-11

宮津市の飲酒運転交通事故で執行猶予

~事案~
会社員のAさんは京都府宮津市で行われた同僚との飲み会の後、車で家まで運転していたところ、道路を横断していた歩行者のVさんに気づかず、はねてしまいました。
Vさんは全治4か月の重傷を負ってしまいました。
Aさんは駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に飲酒運転のうえ交通事故を起こしたとして、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻はAさんを執行猶予にしてほしいと交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見依頼をしました。
(この話はフィクションです。)

~飲酒運転で交通事故を起こしてしまったら~

今回のAさんが起こした交通事件では、Aさんの行為は二種類の犯罪に該当する可能性が高いです。

一つ目は、道路上を横断している歩行者のVさんに気づかなかったというような運転者の不注意によって事故を起こしたときに適用される過失運転致死傷罪です。
この罪では、その罰則として、7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金が科されます。
また、飲酒運転したとして、道路交通法違反にも問われることになるでしょう。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)の場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

二つ目は、アルコールの影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合に適用される危険運転致死傷罪です。
この罪では、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合には、15年以下の懲役が科され、アルコールの影響で、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥ったような場合には、12年以下の懲役が科されます。

この二つの罪は、飲酒運転や過失に基づく自動車運転事故という点では共通するため、二つ目が成立する場合は二つ目のみ問われ、一つ目は特に問題とされません。
この二つ目の危険運転致死傷罪では罰則は罰金刑が認められないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられず、非常に厳しい刑事処分となります。

懲役刑が科せられてしまうと、Aさんはしばらく刑務所に収容され、労役が課せられます。
刑務所にしばらく拘束されることでAさんは人生において非常に重要な時間を失ってしまいます。

また、刑事裁判で実刑判決を宣告されることでAさんは会社に懲戒解雇される可能性もあります。
さらに、Aさんが長期間刑務所に拘束されることでAさんだけでなく、Aさんの家族にも精神的・身体的に負担がかかる可能性があります。
そのような社会的な不利益を避けるためにも刑事裁判において執行猶予付判決を獲得することは非常に重要となります。

~執行猶予付判決を獲得するには~

執行猶予付判決の獲得を目指す上で、重要なポイントは二つあります。
一つ目は、加害者の反省とその更生を実現させる環境を整えることです。
加害者が今回自らが起こしてしまった事件に対して深く反省していることと、これから同じような犯罪を起こさず、更生できる環境づくりができていることを刑事裁判において主張することで裁判官にこの加害者をすぐに刑務所に入れる必要はないということをアピールすることができます。
交通事件では、事故時に使用した車を廃車したり、もう免許は取得しないことや飲酒しないことを誓約する、などがよく行われます。

二つ目は、今回起こった事件について被害者との間で被害弁償を済ませている若しくは示談を成立させていることです。
今回起こった事件について被害者と加害者が単純に被害額を弁償する被害弁償ないし、両者がそれぞれの条件を提示し、今回の紛争について解決したと合意する示談を済ませていることで、裁判官に今回の事件は当事者間においては解決していることをアピールすることができます。
しかし、事故の結果によっては被害者やその家族の被害感情が峻烈となり、全く話に応じてもらえないこともあります。
仮に話に応じてもらえるとしても、些細な行き違いで交渉が決裂する恐れもあります。
また、交通事故の場合は被害者には保険から支払われることが多いため、支払い名目によっては保険会社の支払いがなされないこともあります。
こうしたことから、法律事件の専門家である弁護士に依頼して緻密かつ穏便に示談を進めてくのが良いでしょう。
交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害者の更生ができるように周囲の環境を整えることに尽力します。
また、被害者と積極的に示談交渉を行い両者の示談の成立に貢献します。

京都府の交通事件でお困りの方、交通事件で執行猶予を目指している方、または、その家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

京都市東山区の詐欺事件

2019-03-10

京都市東山区の詐欺事件

~事案~
会社員のAさんは、仕事の帰りに京都市東山区の歩道に落ちていたクレジットカードを持ち去りました。
翌日、Aさんは持ち去ったクレジットカードを利用してデパートでネックレスなどを購入しました。
その後、Aさんは京都市東山区を管轄する京都府東山警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの夫はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にまずは初回接見依頼をしました。
(この話はフィクションです)

~どのような罪になるか~

他人の落とし物のような遺失物を持ち去るなどして横領した場合は遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
また、他人のクレジットカードを本人かのように使って商品を買うなど、人を欺いて財物を交付させた場合については、詐欺罪が適用されます。

今回の事例では、Aさんは落ちていた他人のクレジットカードを持ち去り、さらに持ち去ったクレジットカードを利用しています。
そのため、遺失物を横領したとして、遺失物横領罪が成立すると考えられます。
さらに、クレジットカードの正当な使用権限も代金を支払う意思もないにもかかわらず、それがあるように装って同クレジットカードを提示していることから詐欺罪が適用されることになるでしょう。
遺失物横領罪はその罰則として、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が定められています。
また、詐欺罪はその罰則として、10年以下の懲役が定められています。
詐欺罪については遺失物横領罪のような罰金刑がありません。
そのため、起訴されて有罪となれば、懲役刑が科せられます。
懲役刑となれば、一定の期間刑務所に収容され、労役が科せられてしまいます。
また、刑務所にしばらく収容されることで仕事先から解雇される可能性も高いです。
さらに、しばらく刑務所に収容されることで加害者の家族にも精神的、身体的に負担がかかることは避けられません。

~執行猶予付判決を獲得する重要性~

これらの社会的不利益を被ることを避けるためにも、執行猶予付判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付判決とは、罪を犯して判決で一定以下の刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
つまり、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ、刑を言い渡された者は刑務所に入る必要はなく、通常の生活を送ることができます。
したがって、執行猶予付判決を獲得することで、刑務所において長期間拘束され、自分にも家族にも負担がかかるという不利益を避けることができます。

~執行猶予付判決を獲得するには~

執行猶予付判決にするか実刑判決にするかを決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官は加害者における様々な事情を考慮して自らの裁量で量刑や、執行猶予を付けるかを決定します。
そのため、Aさんやその弁護人としては裁判官に対してAさんを直ちに刑務所に収容する必要がないことを説得する必要があります。
執行猶予付判決を獲得する上で、いくつかの重要なポイントがあります。
一つ目は、加害者に更生の意思があること、そして、その更生をサポートする環境が整っていることです。
具体的には、加害者が今回の件を反省している、さらに、今後同様の犯罪を起こさないこと、及び家族の協力などその更生をサポートする環境が整っていることを裁判官にアピールすることが重要になってきます。
二つ目は、被害者との間で被害弁償を済ませていること、若しくは、示談を成立させていることです。
被害弁償とは、今回発生した被害を金銭によって 弁償することです。
示談とは、一般的に加害者が被害者に対して謝罪して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届を提出しないなど合意することで、当事者間で今回の紛争が解決したと約束することをいいます。
被害弁償を済ませたり、示談を成立させることで刑事裁判において、裁判官に今回の事件は被害は回復され当事者間で解決したことをアピールすることができます。
また、示談書に被害者側から加害者の厳しい刑事処分を望まないという宥恕の条項を書いてもらうことで裁判官に被害者も厳しい処罰を望んでいないので刑務所に収容する必要はないとさらにアピールすることができます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者との間で積極的に示談交渉を行います。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、加害者と被害者の両者が納得のいく示談案を提示し、両者が合意できるように最善の努力を尽くします。
京都市詐欺事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

滋賀県甲賀市で保釈を目指す③

2019-03-09

滋賀県甲賀市で保釈を目指す③

~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県甲賀市で強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈を目指した活動(Aさんの場合)

前回までの記事でも触れた通り、保釈によって身柄解放を実現することは、被告人本人やその周囲にとっては非常に重要なことです。
弁護活動を行う弁護士にとっても、被告人と自由に予定調整を行って打合せをすることができるということは、充実した弁護活動に大切なことです。
上記事例のAさんも、Aさんの家族が身柄解放を求めて弁護士に相談し、保釈について話を詳しくしているようです。

では、Aさんの場合、具体的にどういった活動が想定されるでしょうか。
保釈が認められるのは、前回の記事で取り上げたように、「権利保釈」・「裁量保釈」・「義務的保釈」のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
ですから、それらに当てはまることを保釈請求する際に裁判所に対して訴えていく必要があります。

例えば、「権利保釈」が許されるためには、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」ことや「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある」ことを否定しなければなりません。
こうした事由を否定するためには、被告人本人が注意するだけでなく、被告人の周囲の方々がその行動を監督するなど、協力をしてもらうことが効果的です。
Aさんの場合であれば、保釈後、家族の協力のもと、不要な外出をさせないようにしたり、どうしてもAさんが外出しなければいけないときには家族の誰かが付き添うようにしたり、携帯電話のGPS機能を利用して家族がAさんの位置を常に把握するようにすることなどが考えられます。
また、Aさんの起こした強制性交等事件のように被害者の存在する刑事事件の場合には、被害者の方への被害弁償や謝罪を通じた示談を締結することによって、被害者へ接触するリスクがないと主張していくことも考えられます。
もちろん、これらはあくまで一例であり、その刑事事件に合った環境の整備・主張が必要とされます。
そして、ただ主張するだけではなく、これらの活動をきちんと証拠化し、客観的に分かってもらえるようにしなければならないのです。

保釈は、刑事訴訟法88条に「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」とあるように、弁護士でなくとも請求することができます。
しかし、こうした活動の証拠化や、それを用いた交渉には、刑事事件の専門知識が必要となってきますから、保釈については弁護士に相談して保釈請求をしてもらうことが望ましいと言えるでしょう。

なお、被疑者段階の身柄解放活動、例えば勾留決定に対する準抗告などは、できる回数に制限があります。
しかし、保釈請求については回数制限は特にありません。
ですから、1回保釈請求が認められなくても、また環境を整えてもう一度保釈請求を行うことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、依頼者様の利益のために、粘り強く保釈獲得を目指します。
保釈について相談したいと思っている方、まずは弁護士の話を聞いてみたいという方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
逮捕・勾留されている方には、初回接見サービスがおすすめです。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円

滋賀県甲賀市で保釈を目指す②

2019-03-08

滋賀県甲賀市で保釈を目指す②

~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県甲賀市で強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈

保釈は、起訴後、つまり被疑者から被告人になった後、刑事裁判になることが確定した後に取ることのできるようになる手続きで、保釈金納付や住居の制限などの条件を課した上で釈放を許可するというものです。
被疑者段階での保釈は認められません。
これは、保釈について規定している条文が、「被告人は」という文言のみを使用しており、被疑者に対してこの規定を準用するような規定もないからです。

大まかな保釈の流れとしては、起訴後、裁判所に対して保釈請求を行い、保釈決定が出てから保釈金(保釈保証金)を納付することで釈放が行われる、というものになります。
この保釈は、前の記事でも取り上げたように、被疑者段階での身柄解放を求める活動に比べれば認められやすいのは確かですが、請求をすれば必ず保釈されるというものでも、保釈金を高額にしたら必ず保釈されるというものでもありません。

保釈については、刑事訴訟法に規定が存在します。

刑事訴訟法
89条
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3号 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

91条
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

このうち、刑事訴訟法89条に規定されている保釈について「権利保釈」(または「必要的保釈」、「請求保釈」)、刑事訴訟法90条に規定されている保釈が「裁量保釈」(または「職権保釈」)、刑事訴訟法91条に規定されている保釈が「義務的保釈」と呼ばれます。
権利保釈の場合、刑事訴訟法89条1号~6号の事由に該当しなければ原則として保釈は認められることとなります。
しかし、もしもこれらの事由に該当してしまった場合であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれのないこと等を説得的に主張することによって、刑事訴訟法90条の規定する裁量保釈を狙うことができます。
ただし、この主張は刑事事件・刑事手続きの専門的知識がなければ説得的に行うことが難しいですから、専門家である弁護士のサポートを受けながら協力して保釈獲得を目指していくことが望ましいでしょう。
刑事訴訟法89条の事由に該当しているからといってすぐにあきらめず、弁護士と連携し、保釈を求めていきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件ごとに臨機応変な対応を行い、保釈を目指して活動していきます。
京都府滋賀県保釈にお悩みの際は、弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、事例のAさんについて具体的に当てはめて検討を行います。
(フリーダイヤル:0120-631-881

滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

2019-03-07

滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

Aさんは、滋賀県甲賀市強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・被疑者・被告人の受ける身体拘束

犯罪の容疑をかけられた際、その事件の内容や被疑者周囲の環境等により、逮捕による身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕は、主に証拠隠滅や逃亡を防止する目的で行われますが、これらのおそれがあると判断されれば、逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性も出てきます。
逮捕されれば最大で72時間身体拘束をされることになりますが、勾留されるとなった場合、延長も含めて最大20日間の身体拘束が行われます。

逮捕から引き続いて勾留されてしまった場合、勾留(延長)満期時に、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。
ここで起訴されれば、多くの場合でそのまま勾留が続くことになります。
この時、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わることになります。
被告人勾留は、起訴された日から2か月に渡って行われます。
そして、この被告人勾留は、必要が認められる場合には、1か月ごとに更新されます。
つまり、被告人勾留となった場合には、何か月にもわたって身体拘束されてしまう可能性があるのです。

なお、勾留(延長)満期時に不起訴となった場合には、すぐに釈放されることとなります。
また、「処分保留」といって、起訴・不起訴の判断を保留にして持ち越すような場合にも、釈放されることになります。
しかし、別件で再逮捕となったような場合には、処分保留で釈放となった直後にまた身体拘束が再開されるということも考えられます。
この場合は、改めて再逮捕された件の逮捕・被疑者勾留期間を経た後に、最初に逮捕された件と再逮捕された件の起訴・不起訴がまとめて判断されることも多いです。

・被疑者・被告人の身柄解放活動

こうした逮捕・勾留が長期化してしまえば、会社や学校、日常生活に支障が出てしまうことは想像に難くありません。
さらに、弁護活動を充実させるためにも、身柄解放を成功させることは重要です。
充実した弁護活動のためには、被疑者・被告人と弁護士が打合せを綿密に行う必要がありますが、被疑者・被告人が逮捕・勾留によって身体拘束されていれば、身体拘束されていない場合に比べてどうしても時間や場所、回数に制限が出てきてしまいます。
ですから、被疑者・被告人の生活のためにも、弁護活動のためにも、逮捕・勾留からの身柄解放を実現することが大切となってくるのです。

では、どういった活動が考えられるかというと、被疑者勾留の段階では勾留(延長)の阻止や勾留(延長)決定への不服申し立てをしていくこと、被告人勾留の段階では保釈請求をしていくことが考えられます。
このうち、被疑者段階での身柄解放活動に比べ、被告人となってからの保釈請求は認められやすいと言われています。
それは、保釈のために保釈保証金を納付する必要があり、保釈の条件を破ればそれが没収されてしまうことや、すでに起訴されて被告人となっていることから、ある程度証拠隠滅の可能性が減っていることが予想されるからだと言われています。

では、そもそも保釈とはどういった手続きなのでしょうか。
そして、保釈を実現するにはどういった活動が必要なのでしょうか。
次回以降の記事で取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、逮捕・勾留を伴う刑事事件も数多くご依頼いただいています。
京都府滋賀県刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881

車上狙い窃盗事件で再逮捕

2019-03-06

車上狙い窃盗事件で再逮捕

Aさんは、京都府京丹後市の駐車場に停めてあったVさん所有の自動車の窓ガラスを割り、中に設置されていたカーナビや、車内に保管されていたDVDなど合計50万円相当のものを盗み出しました。
Aさんはこうした車上狙い窃盗行為を頻繁に行っており、盗んだカーナビ等を転売して利益を得ていました。
Vさんが被害届を出したことにより捜査が開始され、Aさんは京都府京丹後警察署窃盗罪器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そしてその後、Aさんはこの件で勾留されていたのですが、さらに別件の車上狙いについて再逮捕されることとなりました。
Aさんが長期の身体拘束を受けていることを心配したAさんの家族は、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※平成31年3月5日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・車上狙い

車上狙いとは、車上荒らしとも呼ばれる窃盗行為の一種類です。
車上狙いでは、車に積んである積み荷や、車内にあった現金や金品、さらにはその車に設置・搭載されている車の部品が狙われます。
車上狙いで狙われる車の部品は、Aさんの事件のようにカーナビやカーオーディオ、タイヤやホイール、バッテリーが多いと言われています。

・車上狙いと窃盗罪・器物損壊罪

車上狙いによって成立する犯罪として挙げられる代表的なものは、窃盗罪と器物損壊罪です。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

車上狙いの場合、車の積み荷や車内にあった金品、車の部品を勝手に持ち出していることから、窃盗罪にあたります。
さらに、Aさんのように車上狙いをするために車の窓ガラスを割る等、車本来の効用を害するようなことをすれば、器物損壊罪にも当たりうるということになります。

・車上狙いと逮捕

Aさんのように、車内の金品だけでなく車の部品も盗んでいく車上狙い事件の場合、被害額も高額になることが予想されます。
そしてAさんは車上狙いをするにあたって車を傷つけてもいますから、1件1件の被害額が大きくなってしまうでしょう。
さらに、Aさんはこうした車上狙い行為を何度も行っており、被害品を転売していたようです。

窃盗事件において、被害額が高額であったり、何度も犯行を重ねていたり(=余罪が複数あったり)、転売をしていたりする事情があると、逮捕による拘束がされやすくなると言えます。
なぜなら、逮捕は、主に逃亡や証拠隠滅のおそれを防ぐために行われるものであるからです。
例えば、被害額が高額であったり、何度も犯行を重ねていたりするような場合には、有罪となった際の刑罰が重くなる可能性が高まります。
そうした重い刑罰を避けるために、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりするのではないか、と判断されることがあります。
また、転売を行っているような場合には、転売先など、事件に関連した関係先が存在することになります。
関係先の証言と被疑者の証言が食い違っていたり、関係先が多かったりすれば、それらに接触して証拠隠滅を図るおそれがあると判断される可能性も出てくるのです。

逮捕を避けたり、逮捕に引き続く身体拘束を避けたりするには、まずはこうしたおそれのないことを、手続きにのっとって適切に主張していくことが必要となります。
ただし、こうした主張はただ釈放してほしいというだけでは足りず、被疑者自身の事情やその周囲の方々の事情を証拠化して主張していくことが求められます。
このサポートを行えるのが、刑事事件の専門知識のある弁護士なのです。

・車上狙いと再逮捕

Aさんのように、車上狙いによる窃盗行為を繰り返している場合には、それぞれ1つ1つの事件について逮捕・勾留が繰り返される可能性があります。
特に前述したように、関係先とAさんとの供述に食い違いがある場合や、Aさんが否認しているような場合には、こうした再逮捕がなされる可能性も高まるでしょう。
この再逮捕が繰り返されれば、起訴前の被疑者段階であっても、1か月以上身体拘束されてしまうことも考えられます。
身体拘束が長引けば、釈放されたいがために本意でない供述をしてしまうリスクも出てきてしまいますから、早期に弁護士に相談し、サポートに入ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕を伴う刑事事件についてもご依頼を承っております。
車上狙いを含む窃盗事件・器物損壊事件についても、刑事事件専門の弁護士が依頼者様の不安解消のために全力を尽くします。
まずはお電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。

収賄罪と贈賄罪

2019-03-05

収賄罪と贈賄罪

京都市中京区の一般企業で働いているAさんは取引先の一般企業に属するXに賄賂の話を持ち掛けられました。
これを断ったものの,以前Xから別件で業務上金品を受け取って便宜を図ったことがあり,京都府中京警察署贈収賄罪を疑われるのではないかと不安になっていたAは弁護士に相談することにしました。
(このストーリーはフィクションです)

収賄罪とは

収賄罪とはあくまで大きなくくりであり,いくつかの類型に場合分けされています。
その中でも最も基礎的なものが単純収賄罪です。

単純収賄罪にあたるのは,公務員が、その職務に関し,賄賂を自分のものにするつもりで収受すること,「賄賂をよこせ」などと要求すること,相手方と話し合って賄賂をもらう約束することです(刑法197条1項前段)。
単純収賄罪の法定刑は5年以下の懲役です。

さらには,公務員が一定の職務活動を行うことを依頼されて賄賂を収受した場合には単純収賄罪ではなく受託収賄罪(刑法197条1項後段)に該当し,刑が7年以下の懲役と,さらに重くなってしまいます。
こうした刑罰規定は公務員の職務の公正とそれに対する信頼が、金品などの利益により歪められないために設けられています。
一般企業間で利益により取引が歪められたとしても,そのこと自体が収賄罪にあたるわけではありません。

上記の事案については,Aは公務員ではないので,単純収賄罪は成立しません。
ただし,通常であれば自分の勤める企業に損失が出るため行わないような取引を,便宜を図って行い,そのために企業に損害が発生した場合,背任罪(刑法247条)等別の犯罪が成立する可能性があります。
この場合金品を受け取ったことは「第三者の利益を図」ったことの重要な証拠となるでしょう。

贈賄罪とは

収賄罪とセットで処罰されるのが贈賄罪です。
収賄罪は賄賂を受ける側の罪であるのに対し,贈賄罪は賄賂を渡す側の罪になります。
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます(刑法198条)。
ここで言われている供与とは,相手方に金品を受け取らせる必要があります。
したがって,上記の事案のXが仮に公務員であって、上記事案の様に相手方に賄賂を拒否された場合は供与には該当せず,その次の申し込みに該当します。

収賄罪における収受と贈賄罪における供与,そしてそれぞれにおける約束は両方あって成立します。
片方が欠けている場合には要求もしくは申込みの有無が問題となります。
そのため,上記の事案ではたとえAが公務員であったとしても,贈賄の収受を拒否している以上罪に問われることは考えにくく,Xのみが罪に問われるでしょう。
上記事案ではXは公務員ではないため,贈賄罪は成立しえません。
もっとも,Aが背任罪等別の犯罪に当たる場合,金品を送るなどして背任行為を持ち掛けたといえるXはその共犯となり得ます。

犯罪が成立しているかどうか分からない場合も多くはありません。
一見大丈夫と思っていても,他の犯罪に該当する可能性があります。
客観的に見て罪を犯してしまったのにも拘らず,自分は罪を犯した意識がないために調査を受け,あるいは容疑を否認していると,事件の被害者や警察などに悪印象を与えかねません。
そのため,不安であれば数多くの刑事事件をこなしてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談することをお勧めします。
(お問い合わせ:0120-631-881

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