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滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

2019-03-07

滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

Aさんは、滋賀県甲賀市強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・被疑者・被告人の受ける身体拘束

犯罪の容疑をかけられた際、その事件の内容や被疑者周囲の環境等により、逮捕による身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕は、主に証拠隠滅や逃亡を防止する目的で行われますが、これらのおそれがあると判断されれば、逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性も出てきます。
逮捕されれば最大で72時間身体拘束をされることになりますが、勾留されるとなった場合、延長も含めて最大20日間の身体拘束が行われます。

逮捕から引き続いて勾留されてしまった場合、勾留(延長)満期時に、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。
ここで起訴されれば、多くの場合でそのまま勾留が続くことになります。
この時、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わることになります。
被告人勾留は、起訴された日から2か月に渡って行われます。
そして、この被告人勾留は、必要が認められる場合には、1か月ごとに更新されます。
つまり、被告人勾留となった場合には、何か月にもわたって身体拘束されてしまう可能性があるのです。

なお、勾留(延長)満期時に不起訴となった場合には、すぐに釈放されることとなります。
また、「処分保留」といって、起訴・不起訴の判断を保留にして持ち越すような場合にも、釈放されることになります。
しかし、別件で再逮捕となったような場合には、処分保留で釈放となった直後にまた身体拘束が再開されるということも考えられます。
この場合は、改めて再逮捕された件の逮捕・被疑者勾留期間を経た後に、最初に逮捕された件と再逮捕された件の起訴・不起訴がまとめて判断されることも多いです。

・被疑者・被告人の身柄解放活動

こうした逮捕・勾留が長期化してしまえば、会社や学校、日常生活に支障が出てしまうことは想像に難くありません。
さらに、弁護活動を充実させるためにも、身柄解放を成功させることは重要です。
充実した弁護活動のためには、被疑者・被告人と弁護士が打合せを綿密に行う必要がありますが、被疑者・被告人が逮捕・勾留によって身体拘束されていれば、身体拘束されていない場合に比べてどうしても時間や場所、回数に制限が出てきてしまいます。
ですから、被疑者・被告人の生活のためにも、弁護活動のためにも、逮捕・勾留からの身柄解放を実現することが大切となってくるのです。

では、どういった活動が考えられるかというと、被疑者勾留の段階では勾留(延長)の阻止や勾留(延長)決定への不服申し立てをしていくこと、被告人勾留の段階では保釈請求をしていくことが考えられます。
このうち、被疑者段階での身柄解放活動に比べ、被告人となってからの保釈請求は認められやすいと言われています。
それは、保釈のために保釈保証金を納付する必要があり、保釈の条件を破ればそれが没収されてしまうことや、すでに起訴されて被告人となっていることから、ある程度証拠隠滅の可能性が減っていることが予想されるからだと言われています。

では、そもそも保釈とはどういった手続きなのでしょうか。
そして、保釈を実現するにはどういった活動が必要なのでしょうか。
次回以降の記事で取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、逮捕・勾留を伴う刑事事件も数多くご依頼いただいています。
京都府滋賀県刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881

車上狙い窃盗事件で再逮捕

2019-03-06

車上狙い窃盗事件で再逮捕

Aさんは、京都府京丹後市の駐車場に停めてあったVさん所有の自動車の窓ガラスを割り、中に設置されていたカーナビや、車内に保管されていたDVDなど合計50万円相当のものを盗み出しました。
Aさんはこうした車上狙い窃盗行為を頻繁に行っており、盗んだカーナビ等を転売して利益を得ていました。
Vさんが被害届を出したことにより捜査が開始され、Aさんは京都府京丹後警察署窃盗罪器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そしてその後、Aさんはこの件で勾留されていたのですが、さらに別件の車上狙いについて再逮捕されることとなりました。
Aさんが長期の身体拘束を受けていることを心配したAさんの家族は、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※平成31年3月5日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・車上狙い

車上狙いとは、車上荒らしとも呼ばれる窃盗行為の一種類です。
車上狙いでは、車に積んである積み荷や、車内にあった現金や金品、さらにはその車に設置・搭載されている車の部品が狙われます。
車上狙いで狙われる車の部品は、Aさんの事件のようにカーナビやカーオーディオ、タイヤやホイール、バッテリーが多いと言われています。

・車上狙いと窃盗罪・器物損壊罪

車上狙いによって成立する犯罪として挙げられる代表的なものは、窃盗罪と器物損壊罪です。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

車上狙いの場合、車の積み荷や車内にあった金品、車の部品を勝手に持ち出していることから、窃盗罪にあたります。
さらに、Aさんのように車上狙いをするために車の窓ガラスを割る等、車本来の効用を害するようなことをすれば、器物損壊罪にも当たりうるということになります。

・車上狙いと逮捕

Aさんのように、車内の金品だけでなく車の部品も盗んでいく車上狙い事件の場合、被害額も高額になることが予想されます。
そしてAさんは車上狙いをするにあたって車を傷つけてもいますから、1件1件の被害額が大きくなってしまうでしょう。
さらに、Aさんはこうした車上狙い行為を何度も行っており、被害品を転売していたようです。

窃盗事件において、被害額が高額であったり、何度も犯行を重ねていたり(=余罪が複数あったり)、転売をしていたりする事情があると、逮捕による拘束がされやすくなると言えます。
なぜなら、逮捕は、主に逃亡や証拠隠滅のおそれを防ぐために行われるものであるからです。
例えば、被害額が高額であったり、何度も犯行を重ねていたりするような場合には、有罪となった際の刑罰が重くなる可能性が高まります。
そうした重い刑罰を避けるために、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりするのではないか、と判断されることがあります。
また、転売を行っているような場合には、転売先など、事件に関連した関係先が存在することになります。
関係先の証言と被疑者の証言が食い違っていたり、関係先が多かったりすれば、それらに接触して証拠隠滅を図るおそれがあると判断される可能性も出てくるのです。

逮捕を避けたり、逮捕に引き続く身体拘束を避けたりするには、まずはこうしたおそれのないことを、手続きにのっとって適切に主張していくことが必要となります。
ただし、こうした主張はただ釈放してほしいというだけでは足りず、被疑者自身の事情やその周囲の方々の事情を証拠化して主張していくことが求められます。
このサポートを行えるのが、刑事事件の専門知識のある弁護士なのです。

・車上狙いと再逮捕

Aさんのように、車上狙いによる窃盗行為を繰り返している場合には、それぞれ1つ1つの事件について逮捕・勾留が繰り返される可能性があります。
特に前述したように、関係先とAさんとの供述に食い違いがある場合や、Aさんが否認しているような場合には、こうした再逮捕がなされる可能性も高まるでしょう。
この再逮捕が繰り返されれば、起訴前の被疑者段階であっても、1か月以上身体拘束されてしまうことも考えられます。
身体拘束が長引けば、釈放されたいがために本意でない供述をしてしまうリスクも出てきてしまいますから、早期に弁護士に相談し、サポートに入ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕を伴う刑事事件についてもご依頼を承っております。
車上狙いを含む窃盗事件・器物損壊事件についても、刑事事件専門の弁護士が依頼者様の不安解消のために全力を尽くします。
まずはお電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。

収賄罪と贈賄罪

2019-03-05

収賄罪と贈賄罪

京都市中京区の一般企業で働いているAさんは取引先の一般企業に属するXに賄賂の話を持ち掛けられました。
これを断ったものの,以前Xから別件で業務上金品を受け取って便宜を図ったことがあり,京都府中京警察署贈収賄罪を疑われるのではないかと不安になっていたAは弁護士に相談することにしました。
(このストーリーはフィクションです)

収賄罪とは

収賄罪とはあくまで大きなくくりであり,いくつかの類型に場合分けされています。
その中でも最も基礎的なものが単純収賄罪です。

単純収賄罪にあたるのは,公務員が、その職務に関し,賄賂を自分のものにするつもりで収受すること,「賄賂をよこせ」などと要求すること,相手方と話し合って賄賂をもらう約束することです(刑法197条1項前段)。
単純収賄罪の法定刑は5年以下の懲役です。

さらには,公務員が一定の職務活動を行うことを依頼されて賄賂を収受した場合には単純収賄罪ではなく受託収賄罪(刑法197条1項後段)に該当し,刑が7年以下の懲役と,さらに重くなってしまいます。
こうした刑罰規定は公務員の職務の公正とそれに対する信頼が、金品などの利益により歪められないために設けられています。
一般企業間で利益により取引が歪められたとしても,そのこと自体が収賄罪にあたるわけではありません。

上記の事案については,Aは公務員ではないので,単純収賄罪は成立しません。
ただし,通常であれば自分の勤める企業に損失が出るため行わないような取引を,便宜を図って行い,そのために企業に損害が発生した場合,背任罪(刑法247条)等別の犯罪が成立する可能性があります。
この場合金品を受け取ったことは「第三者の利益を図」ったことの重要な証拠となるでしょう。

贈賄罪とは

収賄罪とセットで処罰されるのが贈賄罪です。
収賄罪は賄賂を受ける側の罪であるのに対し,贈賄罪は賄賂を渡す側の罪になります。
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます(刑法198条)。
ここで言われている供与とは,相手方に金品を受け取らせる必要があります。
したがって,上記の事案のXが仮に公務員であって、上記事案の様に相手方に賄賂を拒否された場合は供与には該当せず,その次の申し込みに該当します。

収賄罪における収受と贈賄罪における供与,そしてそれぞれにおける約束は両方あって成立します。
片方が欠けている場合には要求もしくは申込みの有無が問題となります。
そのため,上記の事案ではたとえAが公務員であったとしても,贈賄の収受を拒否している以上罪に問われることは考えにくく,Xのみが罪に問われるでしょう。
上記事案ではXは公務員ではないため,贈賄罪は成立しえません。
もっとも,Aが背任罪等別の犯罪に当たる場合,金品を送るなどして背任行為を持ち掛けたといえるXはその共犯となり得ます。

犯罪が成立しているかどうか分からない場合も多くはありません。
一見大丈夫と思っていても,他の犯罪に該当する可能性があります。
客観的に見て罪を犯してしまったのにも拘らず,自分は罪を犯した意識がないために調査を受け,あるいは容疑を否認していると,事件の被害者や警察などに悪印象を与えかねません。
そのため,不安であれば数多くの刑事事件をこなしてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談することをお勧めします。
(お問い合わせ:0120-631-881

滋賀県守山市の詐欺事件 示談で保釈を目指す弁護士

2019-03-04

滋賀県守山市の詐欺事件 示談で保釈を目指す弁護士

滋賀県守山市在住のAさんは,滋賀県守山市内の不動産会社のモデルハウスで住宅購入を検討しているように装い,当該不動産会社の従業員のVさんと,翌日自宅への訪問を受けることを約束しました。
そして,Aさんは,全くそのつもりはないのに,「帰りは電車で帰るつもりだったが,財布を息子の車の中に忘れてしまった。
明日Vさんが家に来た際に返すので電車賃を貸してほしい」と虚偽を述べ,Vさんから現金1万円を受け取りました。
しかし翌日,Aさんに伝えられた住所にVさんが行くと,そこはAさんとは縁もゆかりもない人の家でした。
Vさんが滋賀県守山警察署に通報し,Aさんは詐欺罪の容疑で滋賀県守山警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんはこういった詐欺行為を何度も繰り返しており,その後起訴されました。
Aさんの身体拘束が続いていることを心配した家族が弁護士に依頼し,弁護士はまずは示談を行い,Aさんの保釈を求めることにしました。
(2018年11月17日付埼玉新聞の記事を参考にしたフィクションです。)

~詐欺罪~

人を欺いて財物を交付させた者には,詐欺罪(刑法246条1項)が成立し,10年以下の懲役が科せられます。
「財物」とは,財産権,ことに所有権の目的となりうる物をいい,それが金銭的価値ないし経済的価値を有するかは問わないとされています。
現金1万円はもちろん,詐欺罪のいう「財物」に当たります。
そして,詐欺罪の「人を欺いて」といえるような欺く行為(欺罔行為)は,交付の判断の基礎となる重要な事項について人を欺くことをいいます。
Vさんは,Aさんは,翌日1万円を返してくれるだろうと誤信したために1万円を渡しています。
もしもAさんの伝えた住所が嘘の住所で,Aさんがお金を返すつもりもないと知っていれば,Vさんはお金を渡すことはなかったでしょう。
こうしたことから,Aさんの行為は欺罔行為にあたり,詐欺罪が成立する可能性が高いです。

~詐欺罪と弁護活動~

詐欺行為をしてしまったのであれば,刑事事件化前・刑事事件化後に関わらず,一刻も早く弁護士に依頼すべきです。
刑事事件化する前であれば,被害者との示談を成立させることで,そもそも刑事事件化することを阻止することができる可能性があります。
逮捕され,刑事事件化した場合にも,被害者との示談により,不起訴や釈放を目指すことができる可能性があります。

そして,Aさんのように起訴された後の場合でも,保釈を求めたり,示談によって保釈請求の成功率を上げることができます。
保釈請求に当たっては,弁護士は保釈請求書を裁判所に提出するのですが,保釈請求書では,保釈保証金の準備のほか,帰住先の確保,家族による監督が期待できること等の主張をします。
保釈のためには,保釈保証金の準備など,被告人のご家族の協力が不可欠です。
弁護士は,ご家族とともに,被告人を支えます。

特に今回のAさんのように,詐欺行為を複数回行っていたような場合には,示談をするにも被害者が複数いて交渉するだけでも大変です。
保釈請求も上述の通り,専門知識をもって主張するべきことが多いですから,まずは弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,起訴後の詐欺事件についてのご相談も承っております。
示談について弁護士の意見を聞きたい,保釈について専門家の詳しい話を聞いてみたい,という方も遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881

京都のメイド喫茶で風営法違反に?②

2019-03-03

京都のメイド喫茶で風営法違反に?②

~前回からの流れ~
Aさんは、京都府向日市内でメイド喫茶を経営していました。
Aさんの経営するメイド喫茶では、メイドに扮した従業員が、飲食する客の隣につきっきりで付添い、一緒に飲食や談笑し、サービス内容によっては、食べ物を口元に運んでもらう、いわゆる「あ~ん」ができたり、メイドに扮した従業員とゲームをしたり、体を密着させて写真を撮ったりすることができました。
こうしたサービスからAさんの経営するメイド喫茶は人気店とされていたのですが、ある日、Aさんは京都府向日町警察署から、「この店は風営法上の風俗営業の許可を受けていない店なので接待行為はやめるように」と連絡を受けました。
Aさんは、「メイド喫茶なのだから、キャバクラ等の風俗営業とは別物だ。だから今のままで特に何も必要ないはずだ」と考え、許可を受けることはせず、そのままメイド喫茶の営業を続けました。
すると、後日京都府向日町警察署の警察官がAさんの店にやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・風営法の「風俗営業」

前回の記事では、風営法では風俗営業を行うにあたって許可を必要としていること、それに違反すると風営法違反という犯罪になり、刑罰の対象になるということを取り上げました。
Aさんのメイド喫茶はこの「風俗営業」に当たるとされ、無許可営業であるとして風営法違反の容疑がかかっています。

風営法2条1項1号
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

Aさんのメイド喫茶が該当しそうな「風俗営業」の規定は、この風営法2条1項1号ですが、この条文で重要な点は、「客の接待をして」という部分です。
この接待行為の有無によって、風営法上の「風俗営業」になるかどうかが判断されることになります。
警視庁から出された通達(平成30年1月30日付)によれば、風営法にいう「接待」とは、「歓楽的な雰囲気をかもしだして客をもてなすこと」を指すとされています。
これについては、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うこと」であり、「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」であるとされています。
そして、警視庁の通達では、以下のような行為基準で風営法のいう「接待」があったかどうかを判断する、とされています。

①談笑・お酌等
「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」

②ショー等

③歌唱等

④ダンス等

⑤遊戯等
「特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。」

⑥その他
「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
(中略)
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。」

・メイド喫茶と「風俗営業」

では、Aさんの経営していたメイド喫茶について上記「接待」を含む「風俗営業」に当たるのかどうかを検討してみましょう。
Aさんのメイド喫茶では、メイドに扮した従業員が、客につきっきりで飲食を共にしたり、談笑したりしています。
これは風営法の「接待」があったかどうか判断する基準として挙げた①に該当しそうです。
さらに、Aさんのメイド喫茶では、メイドと一緒にゲームをしたり、体を密着させて写真を撮ったりいわゆる「あーん」をしてもらったりできたのですから、上記⑤・⑥にも該当しそうです。
これらの「接待」をして客に飲食をさせていたのですから、Aさんのメイド喫茶風営法にいう「風俗営業」に該当する可能性があり、さらにその営業を許可なく行っていたため、風営法違反となる可能性があるのです。

通常のメイド喫茶では、特定の客の横に座りつきっきりで談笑の相手となったりすることは珍しく、風営法上の許可を取らなければいけないケースは少ないでしょう。
しかし、Aさんのメイド喫茶のように、サービス内容によっては風営法に抵触してしまう可能性もあります。
警察等から指導が入り、そこですぐにサービス内容を変更すれば刑事事件とならずに終了する場合もあるようですが、Aさんのように逮捕に至ってしまうケースも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反事件で逮捕されてしまった方のご相談も受け付けています。
一見関係のなさそうに見える営業であっても、実は風営法の「風俗営業」であり、無許可営業をしてしまっていた、というケースも存在します。
刑事事件となってしまえば、一般の方だけで判断をしたり見通しを立てたりすることは難しいですから、遠慮なく弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、まずはお電話ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

京都のメイド喫茶で風営法違反に?①

2019-03-02

京都のメイド喫茶で風営法違反に?①

Aさんは、京都府向日市内でメイド喫茶を経営していました。
Aさんの経営するメイド喫茶では、メイドに扮した従業員が、飲食する客の隣につきっきりで付添い、一緒に飲食や談笑し、サービス内容によっては、食べ物を口元に運んでもらう、いわゆる「あ~ん」ができたり、メイドに扮した従業員とゲームをしたり、体を密着させて写真を撮ったりすることができました。
こうしたサービスからAさんの経営するメイド喫茶は人気店とされていたのですが、ある日、Aさんは京都府向日町警察署から、「この店は風営法上の風俗営業の許可を受けていない店なので接待行為はやめるように」と連絡を受けました。
Aさんは、「メイド喫茶なのだから、キャバクラ等の風俗営業とは別物だ。だから今のままで特に何も必要ないはずだ」と考え、許可を受けることはせず、そのままメイド喫茶の営業を続けました。
すると、後日京都府向日町警察署の警察官がAさんの店にやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・無許可営業と風営法違反

風営法は、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で、その名前の通り、風俗営業等の規制や、その業務の適正化について規定している法律です。
略称としては、風営法のほか、風適法、風俗営業法等とも呼ばれています。

さて、この風営法には、風俗営業をする際には許可を受けなければならないという規定が存在します。

風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

このように許可を必要としているのは、風営法の目的である「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」することや「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことに反する風俗営業をさせないようにするためです。
そして、この風営法の規定に反し、許可を受けずに風俗営業を行うと、風営法違反という犯罪になり、刑罰の対象となります。

風営法49条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

・風営法の「風俗営業」

では、営業に許可が必要とされる「風俗営業」とは、どのようなものを指すのでしょうか。
風営法上の定義を確認してみましょう。

風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

このうち、Aさんが営業していたメイド喫茶が当てはまりそうなものは、風営法2条1項1号の風俗営業でしょう。
次回の記事では、具体的にどういった営業がこの風俗営業に当てはまるのか、Aさんのメイド喫茶はそれに当てはまるのか、詳しく検討していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無許可営業による風営法違反事件のご相談ももちろん受け付けております。
刑事事件専門弁護士が、専門だからこその迅速性で対応にあたります。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

背任と詐欺・横領・窃盗②

2019-03-01

背任と詐欺・横領・窃盗②

~前回からの流れ~
京都市下京区の会社で経理として働くAさんは、融資担当となり、会社の業務として、銀行から1000万円の融資をしてもらうために、銀行との交渉に当たることになりました。
しかし、Aさんは、銀行との交渉の中で会社からの「1000万円の融資をしてもらう」という指示に背いて、1200万円を銀行から融資してもらい200万円を自分のために使おうとしました。
このことが会社に発覚し、刑事責任を問われ、京都府下京警察署に逮捕されることを心配したAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【業務上横領罪・詐欺罪・窃盗罪】

前回の記事では、Aさんが業務として指示を受けていた1000万円ではなく、自分で使うための金額を勝手に上乗せした1200万円の融資をもらったことに背任罪が成立する可能性があることを取り上げました。
今回の記事では、背任罪以外の犯罪が成立する可能性がないのかどうかについて取り上げます。

Aさんは過剰に融資を受けた200万円については、自分で使うつもりでした。

もしこの200万円をすでに自分の物としてしまっていた場合や使ってしまっていた場合、業務上横領罪詐欺罪窃盗罪が成立する可能性があります。

まずは業務上横領罪について検討します。
背任罪に当たる行為であれ会社が受けた融資は会社のものです。
経理担当で融資申し込みの担当であったAさんのような立場の方は、会社のため融資の資金を管理している立場であるかもしれません。
自分の管理している他人のものを横領することで横領罪は成立しますから、こうした立場の方が管理している他人のものを許可なく自分の物としてしまえばすれば、横領罪となる可能性が出てくるのです。
加えて、社会的立場に基づいて反復継続的にそのものの管理を行っていたような場合には、業務上横領罪が成立することになります。

次に、もしAさんが余剰分の200万円について、会社に何かしらの嘘をついて自分の物としていた場合には、詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財産を交付させることで成立する犯罪です。
会社に嘘をついてその嘘に基づいて200万円をAさんに渡させたのであれば、業務上横領罪ではなく詐欺罪が成立することとなる可能性があるのです。
また、会社を騙してお金を交付させるのではなく、権限のない状態で会社のPCやアカウントを不正に利用してお金を自分の口座に送金させる等した場合には、電子計算機使用詐欺罪という詐欺罪の一種が成立する可能性も出てきます。

そして、Aさんに融資されたお金の管理権限がないにも関わらず、勝手にその200万円を引き出したり、保管してあるお金を持ちだしたりした場合には、窃盗罪の成立も考えられます。

【Aさんに対する弁護活動】

背任事件は、被害は財産上の損害という形で表面化します。
これは業務上横領事件詐欺事件窃盗事件でも同じです。
ですから、警察等の捜査機関に事件が発覚して刑事事件化する前に被害者に適切な形で賠償をすることが出来れば当事者の間で事件を終局させることのできる余地があります。
被害者の方が警察に行く前に「お金を返し、賠償してほしい」といった形で接触してくることは十分考えられます。
ここで被害者と示談をすることで事件を終局化させることも可能となるのです。
示談をすることで加害者は被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者と加害者の間で事件が解決したということが周りにも分かる形で確認できます。

仮に被害者が示談を拒み警察が介入することになっても、示談を目指して行動したという事実は処分を考えるにあたって有利に働きます。
ですから背任行為をしてしまった場合、当事者間での解決を目指し、行動していくことが大切となっていきます。

ただし、法的にも適切で意味のある示談を行うためには法律の専門的な知識が必要です。
法律の専門家である弁護士に相談するのが効果的でしょう。

京都市下京区刑事事件でお困りの方、背任罪業務上横領罪詐欺罪窃盗罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が初回の相談を無料で行っております。
既に逮捕されてしまっている方のための初回接見サービスもございます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

背任と詐欺・横領・窃盗①

2019-02-28

背任と詐欺・横領・窃盗①

京都市下京区の会社で働くAさんは会社で経理を担当していました。
経理の仕事で銀行から1000万円を融資してもらうことが必要になり、Aさんがその担当となりました。
しかし、Aさんは銀行との交渉の中で会社からの指示に背いて1200万円を銀行から融資してもらい200万円を自分のために使おうとしました。
このことが会社に発覚し、刑事責任を問われ、京都府下京警察署に逮捕されることを心配したAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【背任罪】

今回のAさんの行動はまずは背任罪に当たるおそれがあります。
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が自己の利益を図る等の目的を持って任務に背いた行為をして、他人に対して財産上の損害を与えることに対して適用されます。
背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

背任罪の主体は他人のために事務を処理する者です。
ここにおいては、他人のために事務をするようになった過程・経緯は問われません。
法律や契約はもちろん、慣習によって事務を任されているような場合にも背任罪の主体となります。

背任罪の実行行為は任務違背行為、すなわち任せられた事務ついて誠実な事務処理者としてなすべきものと期待されているところに反する行為です。
背任罪のいう任務が何であったかは、任せられていた事務の内容によって決まります。
背任罪における財産上の損害は既存の財産が減少することだけではなく、財産の増加の妨害といった消極的なものも含まれます。
金銭で言えば、元本が既存の利益であり、利息が将来の財産の増加となりますがそのどちらも失われれば財産上の損害と認められます。

ただし、ただ単純に財産上の損害を与えるだけでは背任罪は成立しません。
その行為に①自己の利益を図る目的、②第三者の利益を図る目的、③事務を任せた本人に損害を与える目的のいずれかが必要です。
本人のことを考え、本人に経済的に利益を与えるつもりだったが結果として失敗し、損害を与えてしまった場合等は①②の目的もない上に③に該当せず、背任罪が成立しない余地もあります。

また、不良貸し付け等が問題となったときにはそれがどのような目的でなされたのかにより背任罪の成否が決まります。
貸し付け業務を行う自己のメンツを保つためであれば①に該当し、貸し付け先に便宜を図ろうとしたのであれば②に該当します。
その結果、背任罪が成立することになります。
しかし、その一方、貸し付けを行うことで本人の経済状態が良好であることをアピールしようとしたなどの事情であれば①②③に該当せず、背任罪が成立しない余地があります。

このように場合によってはある行為がどのような目的でなされたのかが背任罪の成否に影響を与えることがあります。
ただし、近年は委託者のためであっても、違法行為のように委託者本人でもおよそできない行為であれば、本人のためであるという目的が否定され、背任罪が成立する傾向にあります。

今回の事例を見てみましょう。
Aさんは会社で経理を任されており、1000万円の融資を得なければいけないところ、融資を自分が利用する目的で権限を超えて過剰に融資を受け、会社に200万円とその利息分の財産上の損害を会社に与えています。
このような点を考慮するとAさんの行為に対し背任罪が成立する可能性が高いでしょう。

背任事件では、背任罪が成立するか否か、関係はどうなっているのか等、検討すべき事情が多く、さらにそれらは非常に複雑です。
だからこそ、背任事件となってしまった、背任事件となりそうだとなったら、弁護士のサポートを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、背任事件にお困りの方のフルサポートを行います。
まずはご相談予約から、0120-631-881までお電話ください。
次回は、Aさんに他の犯罪は成立しうるのか、というところに焦点を当てます。

滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕

2019-02-27

滋賀県草津市で有印私文書偽造罪で逮捕

滋賀県草津市在住のAさんは,滋賀県草津市在住のVさんに対して,所有する書画を販売することにしました。
Vさんは,書画が真筆かどうか気にしていたので,Aさんは書画が真筆であることを証明する鑑定書を付けて売ることにしたのですが,鑑定書はAさんの手元にはありませんでした。
そこで,Aさんは実在の鑑定士であるBさん名義で,鑑定書を作成し,これを添付して書画をVさんに販売しました。
Aさんは,有印私文書偽造罪及び同行使罪の容疑で,滋賀県草津市滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~有印私文書偽造罪~

行使の目的で,他人の署名を使用して権利,義務もしくは事実証明に関する文書を偽造した場合,有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立し,3月以上5年以下の懲役が科せられます。
また,偽造した文書を使用した場合には,偽造文書行使罪(刑法161条1項)が成立します。
有印といえるのは,文書に印鑑が使われている場合のほか,他人の署名を用いた場合も含みます。
「偽造」とは,文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいいます(最判昭和59年2月17日)。
作成者とは,文書の意思・観念の表示主体であり,名義人とは,作成者として文書上認識される者をいいます。
鑑定書は,Aさんが作成したものであり,Aさんが作成者です。
他方,鑑定書の表示上は,Bさんの署名が用いられているので,名義人はBさんです。
したがって,Aさんは文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ったものといえ,「偽造」をしたものといえ,有印私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性が高いです。

有印私文書偽造罪刑事事件化し,逮捕され,有罪判決を免れないと見込まれる場合でも,弁護士の活動により刑が軽くなる可能性もあります。
有印私文書偽造罪刑事事件化し,逮捕されたような場合には,弁護士に依頼するのがよいでしょう。
弁護士は,有印私文書偽造罪逮捕され,刑事事件化した場合には,犯行態様や反省の態度など被告人に有利な事情を主張して,少しでも減刑されるように情状弁護をします。
本人の反省はもちろんですが,情状証人も重要です。
平日の昼間に,わざわざ被告人のために出廷してくれる家族がいることは,本人の更生可能性の高める大きな事情です。
弁護士は,情状弁護により,執行猶予付き判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,刑事事件専門弁護士です。
有印私文書偽造事件についても,その情状弁護活動についても,刑事事件専門だからこそ丁寧にご相談させていただけます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:37,300円)

ゲームセンターの風適法違反事件

2019-02-26

ゲームセンターの風適法違反事件

Aさんは、京都府宇治市ゲームセンターを経営していました。
するとある日、京都府宇治警察署の警察官がやってきて、「営業許可はきちんと取っているか?風俗営業は許可がなければ営業できないのできちんと確認するように」と言われました。
しかし、Aさんは、「風俗営業と言われたが、ただのゲームセンターで客層も子どもや家族連れが多いのだし、夜遅くまで営業しているわけでもないのだから、うちは対象ではないだろう」と考え、特に何もすることなくゲームセンターの営業を続けていました。
しかし後日、京都府宇治警察署の警察官が再びAさんの店を訪れると、Aさんを風適法違反の容疑で逮捕してしまいました。
離れて暮らしていたAさんの姉は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞いて驚き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ゲームセンターと風適法

今回の事例のAさんの逮捕容疑である風適法違反とは、正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反という犯罪になります。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が、略して「風適法」や「風営法」と呼ばれたりしているのです。
この風適法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」することや、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的としており、そのために風俗営業等の規制や業務の適正化を促進する措置を定めています。
ですから、この風適法の対象となるのは「風俗営業」等です。

Aさんは、子どもたちが中心となって利用するゲームセンターであれば風適法の言う「風俗営業」に該当しないと考え、許可を取らずに営業を行っていたようです。
確かに、「風俗営業」と聞くと、キャバクラやホストクラブのような接待を伴う風俗店や、デリヘルやソープランドといった性風俗営業のイメージが強いかもしれません。
しかし、こうした接待を伴う風俗店や性風俗店以外の営業形態の「風俗営業」も存在します。
風適法2条1項を見てみましょう。

風適法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

この条文を見ると分かるように、性風俗店等でなくとも、例えば薄暗いバーや喫茶店も風適法のいう「風俗営業」となることが分かりますし、パチンコ店や雀荘も「風俗営業」として風適法の規制の対象となることが分かります。
そして、今回の事例で問題となったゲームセンターは、このうちの5号に該当し、風適法上の「風俗営業」であるとされています。
5号の条文を見てみると、「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる」遊戯設備を置いてそれで客に遊ばせることで「風俗営業」となるようです。
つまり、その遊戯設備の使い方次第では「射幸心をそそるおそれのある遊技」となりうる遊戯設備を使っていれば「風俗営業」となりうるのです。
これを念頭に置きながらゲームセンターにある設備を考えてみましょう。
例えば景品を取ることを目的に遊ぶプライズゲームや、ゲームに勝てばメダルを獲得できるメダルゲーム、対戦相手に勝てるかどうか競うビデオゲームなどがあります。
「射幸心」とは、「幸運を得たい」という気持ちのことですから、こうしたゲームをすることで勝つことや勝って景品・メダル等を手に入れたいという気持ちが出てくる可能性を考えれば、ゲームセンターの設備は「射幸心」をそそるおそれのある遊技に用いることのできる遊戯設備と言えるでしょう。
これらのことから、ゲームセンター風適法2条1項5号の「風俗営業」に当たると考えられるのです。

風俗営業に必要な許可を得ずに営業し、風適法違反となった場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に処される可能性があります(風適法49条1号)。
これだけ重い刑罰が下される可能性のある犯罪ですから、風適法違反の容疑をかけられたり、それによって逮捕されてしまったりしたら、すぐに弁護士に相談し、その後の見通しやアドバイスを詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風適法違反事件の取り扱いも行っております。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお問い合わせください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

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