コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?③

コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?③

~前回からの流れ~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、コカインを使ってみたいと思い、インターネットでコカインを販売しているというBさんに連絡を取り、お金を渡して薬物を譲り受けました。
ある日、滋賀県東近江警察署の警察官が令状をもってAさん宅に家宅捜索に訪れ、Aさんの持っていた薬物を発見しました。
そこで、AさんはBさんから譲り受けた薬物をコカインだと思い込んで所持していたのですが、警察の捜査でその薬物が覚せい剤であったことが発覚しました。
Aさんは違法薬物を所持していたとして逮捕されてしまったのですが、Aさんは、「自分はあくまでコカインを所持している認識しかなかった。だが実際に持っていたのは覚せい剤だった。自分はいったいどういった犯罪で裁かれるのだろう」と不安に思い、家族の依頼で接見に訪れた京都府滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※最決昭和61.6.9を基にしたフィクションです。)

・Aさんに対する弁護活動

前回の記事では、今回のAさんに関しては、麻薬取締法違反の範囲で犯罪が成立する可能性が高いことに触れました。
では、今回のAさんに対しては、どのような弁護活動が考えられるでしょうか。

①成立する犯罪を争う
前回の記事にも取り上げた通り、覚せい剤取締法違反が成立するのか、麻薬取締法違反が成立するのかでは、法定刑に大きな差があります。

覚せい剤取締法違反(単純所持):10年以下の懲役
麻薬取締法違反(コカイン単純所持):7年以下の懲役

ですから、不当に重い刑罰を受ける可能性のある犯罪を疑われているのであれば、成立する犯罪について争う必要があると言えるでしょう。
もちろん、犯罪が成立すべきでない場合に容疑をかけられているのであればそれは冤罪ということになりますから、犯罪の成立自体を弁護士と協力して争っていくことも考えられます。
どちらにせよ、自分たちの主張をただ述べるだけでは、捜査機関も裁判所も簡単には納得してくれません。
法律・証拠に基づいた主張が必要となりますから、専門家の弁護士に頼りましょう。

また、こうした事実で争う場合には、捜査段階での取調べ対応が重要となることが多いです。
捜査機関の誘導に乗ってしまったり、不用意な対応によって意思に反した調書が作られてしまっては、後の裁判で不利に扱われるおそれがあります。
弁護士のアドバイスをこまめに受けることによって、こうした事態を避けられる可能性が高まります。

②身柄解放活動を行う
前々回の記事で取り上げたように、違法薬物に関連する刑事事件では、逮捕・勾留のような身体拘束手続きが取られることが多いです。
この身体拘束からの身柄解放を目指した活動が考えられます。
捜査段階で釈放を目指すことはもちろん、起訴された後の保釈についても、法律の専門家である弁護士だからこそ、それぞれの事情を証拠化して説得的に主張していく活動が可能です。

③情状弁護を行う
容疑を認めている事件で起訴されてしまった場合には、より有利な判決を獲得するために、情状弁護を行うことが考えられます。
例えばAさんであれば、コカイン覚せい剤といった違法薬物の所持をしてしまっていますから、その後どうやって違法薬物に手を出さずに生活していくかという再犯防止策を練ったり、入手先など違法薬物の関係先と一切の連絡を絶ったりした上でそれを証拠化し、再犯防止の対策がきちんとできていることを主張していくことが考えられます。
他にも、違法薬物に関連した刑事事件では、専門機関での治療やカウンセリングを行い、再犯防止に努めることで情状弁護の材料とすることも考えられます。

以上に挙げた弁護活動はあくまでも一例です。
実際の刑事事件では、依頼者の方それぞれの事情が異なりますから、それぞれのご希望や環境に合わせた弁護活動が必要となってきます。
だからこそ、刑事事件に困ったら、まずは直接弁護士に相談し、詳しい事情を擦り合わせながら弁護方針を確認してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

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