京都市東山区の詐欺事件

京都市東山区の詐欺事件

~事案~
会社員のAさんは、仕事の帰りに京都市東山区の歩道に落ちていたクレジットカードを持ち去りました。
翌日、Aさんは持ち去ったクレジットカードを利用してデパートでネックレスなどを購入しました。
その後、Aさんは京都市東山区を管轄する京都府東山警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの夫はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にまずは初回接見依頼をしました。
(この話はフィクションです)

~どのような罪になるか~

他人の落とし物のような遺失物を持ち去るなどして横領した場合は遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
また、他人のクレジットカードを本人かのように使って商品を買うなど、人を欺いて財物を交付させた場合については、詐欺罪が適用されます。

今回の事例では、Aさんは落ちていた他人のクレジットカードを持ち去り、さらに持ち去ったクレジットカードを利用しています。
そのため、遺失物を横領したとして、遺失物横領罪が成立すると考えられます。
さらに、クレジットカードの正当な使用権限も代金を支払う意思もないにもかかわらず、それがあるように装って同クレジットカードを提示していることから詐欺罪が適用されることになるでしょう。
遺失物横領罪はその罰則として、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が定められています。
また、詐欺罪はその罰則として、10年以下の懲役が定められています。
詐欺罪については遺失物横領罪のような罰金刑がありません。
そのため、起訴されて有罪となれば、懲役刑が科せられます。
懲役刑となれば、一定の期間刑務所に収容され、労役が科せられてしまいます。
また、刑務所にしばらく収容されることで仕事先から解雇される可能性も高いです。
さらに、しばらく刑務所に収容されることで加害者の家族にも精神的、身体的に負担がかかることは避けられません。

~執行猶予付判決を獲得する重要性~

これらの社会的不利益を被ることを避けるためにも、執行猶予付判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付判決とは、罪を犯して判決で一定以下の刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
つまり、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ、刑を言い渡された者は刑務所に入る必要はなく、通常の生活を送ることができます。
したがって、執行猶予付判決を獲得することで、刑務所において長期間拘束され、自分にも家族にも負担がかかるという不利益を避けることができます。

~執行猶予付判決を獲得するには~

執行猶予付判決にするか実刑判決にするかを決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官は加害者における様々な事情を考慮して自らの裁量で量刑や、執行猶予を付けるかを決定します。
そのため、Aさんやその弁護人としては裁判官に対してAさんを直ちに刑務所に収容する必要がないことを説得する必要があります。
執行猶予付判決を獲得する上で、いくつかの重要なポイントがあります。
一つ目は、加害者に更生の意思があること、そして、その更生をサポートする環境が整っていることです。
具体的には、加害者が今回の件を反省している、さらに、今後同様の犯罪を起こさないこと、及び家族の協力などその更生をサポートする環境が整っていることを裁判官にアピールすることが重要になってきます。
二つ目は、被害者との間で被害弁償を済ませていること、若しくは、示談を成立させていることです。
被害弁償とは、今回発生した被害を金銭によって 弁償することです。
示談とは、一般的に加害者が被害者に対して謝罪して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届を提出しないなど合意することで、当事者間で今回の紛争が解決したと約束することをいいます。
被害弁償を済ませたり、示談を成立させることで刑事裁判において、裁判官に今回の事件は被害は回復され当事者間で解決したことをアピールすることができます。
また、示談書に被害者側から加害者の厳しい刑事処分を望まないという宥恕の条項を書いてもらうことで裁判官に被害者も厳しい処罰を望んでいないので刑務所に収容する必要はないとさらにアピールすることができます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者との間で積極的に示談交渉を行います。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、加害者と被害者の両者が納得のいく示談案を提示し、両者が合意できるように最善の努力を尽くします。
京都市詐欺事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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