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同乗者相手でもひき逃げになる?②
同乗者相手でもひき逃げになる?②
~前回からの流れ~
Aさん(20歳男性)は、自身の友人であるVさん(20歳男性)を後ろに乗せ、京都市右京区内の道路をバイクで走行していました。
すると、Aさんがよそ見運転をしてしまったことから、対向車と接触してしまいました。
対向車の運転手とAさんに怪我はありませんでしたが、Vさんはその事故により全治3週間の怪我を負ってしまいました。
Aさんは事故を起こしてしまったことに動揺して、Vさんと対向車の運転手をおいてその場から逃げてしまいました。
すると翌日、Aさん宅に京都府右京警察署の警察官がやってきて、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として、過失運転致傷罪と道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
話を聞いたAさんの家族は、対向車の運転手に怪我がないのにひき逃げとなってしまうのか不思議に思い、交通事件も扱う刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和元年6月2日産経新聞配信記事をもとにしたフィクションです。)
・同乗者相手でもひき逃げ?
今回のAさんの起こした事故では、Aさん自身と対向車の運転手は怪我をせず、Aさんの運転していたバイクに同乗していたVさんが怪我をしています。
ひき逃げというと、事故に遭った相手側の運転手や同乗者、歩行者が被害者となるイメージが強いと思いますが、Aさんのような、自分の運転していた車やバイクに同乗していた同乗者が怪我をしたような場合でもひき逃げとなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、Aさんのような、事故を起こした人が運転していた車の同乗者が怪我をした場合でも、その同乗者に対して救護等を行わなければ、ひき逃げとなります。
まずは人身事故を過失で引き起こしてしまった場合に適用される、いわゆる過失運転致死傷罪を見てみましょう。
自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、単に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」に過失運転致死傷罪が成立するとされています。
ですから、その「死傷」という結果が、事故の相手の車に乗っていた人や歩行者でなくとも、この犯罪は成立するということになります。
つまり、自分の過失によって事故を起こし、その結果自分の車に乗っていた同乗者が怪我をしたり死亡したりした場合にも、過失運転致死傷罪が成立することになるのです。
そして、ひき逃げについて定めている道路交通法の条文も再度確認してみましょう。
道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
こちらについても、定められている内容は負傷者を救護することや警察へ報告することだけであり、怪我を負った人がどういった人か=相手側の車に乗っていた人や歩行者なのか、同乗者なのか、といった区別・限定はされていません。
ですから、たとえ負傷者が同乗者だけであったとしても、救護しなかったり警察への報告をしなかったりすれば道路交通法の義務に違反し、ひき逃げとなるのです。
こうしたことから、Aさんの事件についてもひき逃げと認められると考えられます。
ひき逃げ事件では、一度現場から逃げていることから、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われやすいといわれています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げによって逮捕されてしまったというご相談ももちろん承っています。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
同乗者相手でもひき逃げになる?①
同乗者相手でもひき逃げになる?①
Aさん(20歳男性)は、自身の友人であるVさん(20歳男性)を後ろに乗せ、京都市右京区内の道路をバイクで走行していました。
すると、Aさんがよそ見運転をしてしまったことから、対向車と接触してしまいました。
対向車の運転手とAさんに怪我はありませんでしたが、Vさんはその事故により全治3週間の怪我を負ってしまいました。
Aさんは事故を起こしてしまったことに動揺して、Vさんと対向車の運転手をおいてその場から逃げてしまいました。
すると翌日、Aさん宅に京都府右京警察署の警察官がやってきて、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として、過失運転致傷罪と道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
話を聞いたAさんの家族は、対向車の運転手に怪我がないのにひき逃げとなってしまうのか不思議に思い、交通事件も扱う刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和元年6月2日産経新聞配信記事をもとにしたフィクションです。)
・そもそもひき逃げとは
最近は交通事故が報道される機会も多いですが、その中でもひき逃げ事件は、皆さんの目に触れることも多いでしょう。
しかし、ひき逃げという行為がどういった犯罪に当てはまるのか、具体的な犯罪名はなかなか知られていません。
ひき逃げはよく使われる単語ではありますが、「ひき逃げ」という犯罪名は存在しません。
よく言われる「ひき逃げ」は、交通事故の中でも人身事故を起こしてしまった場合に発生する道路交通法上の義務に違反したことを指しています(物損事故の場合は「当て逃げ」となります。)。
その義務とは、道路交通法の以下の条文に定められています。
道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
このうち、前段の規定については「救護義務」(負傷者の救護をする義務)、「危険防止措置義務」(道路上の危険を防止する措置をする義務)と呼ばれており、後段の規定については「報告義務違反」(事故について警察に報告する義務)と呼ばれています。
ひき逃げは、人身事故を起こしているにも関わらず、この義務を果たさずに逃げていることから、道路交通法上の義務に違反する道路交通法違反となるのです。
そして、ひき逃げの場合、そもそも人身事故を起こし、人を死傷させてしまっています。
この部分に関しては、道路交通法ではなく、いわゆる自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています(今回は過失=不注意によって事故を起こしてしまった場合に限定して紹介します。)。
自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これがいわゆる過失運転致死傷罪と呼ばれる犯罪で、過失による人身事故の際に適用される犯罪です。
すなわち、ひき逃げの場合、多くはこの過失運転致死傷罪と、先ほど紹介した道路交通法違反の2つが成立することになるのです。
では、Aさんの場合、どういった経緯からひき逃げと判断されるのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げなど交通事故に関連した刑事事件も取り扱っています。
京都府のひき逃げ事件でお困りの際は、お問合せ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
逮捕されなかったのに後から身体拘束?
逮捕されなかったのに後から身体拘束?
Bさんは、息子である高校1年生のAさんと夫であるCさんと京都市右京区で暮らしています。
ある日、Bさんは、京都府右京警察署から、Aさんを痴漢事件の被疑者として取り調べている、という連絡を受けました。
Bさんが急いで京都府右京警察署に行くと、警察官から、「お母さんも迎えに来てくれていることだし、逮捕はせずに帰します。ただ、後日取り調べが残っているのでまた連絡します」と伝えられました。
その後、何度か京都府右京警察署に取り調べに呼ばれていたAさんでしたが、逮捕されずにすんでいたため、BさんとCさんはそれほど大事ではないのだろうと考えていました。
しかしある日、家庭裁判所から連絡が来ると、Aさんは少年鑑別所に収容され、4週間の観護措置を取られることになりました。
BさんとCさんは突然の身体拘束に驚き、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・後から身体拘束される?
今回の事例のAさんは20歳未満であるため、Aさんの起こした痴漢事件は少年事件として処理されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きや制度も多く、一般の方からするとわかりづらいことも多いです。
今回のAさんは、逮捕されずに捜査されていたものの、家庭裁判所に事件が送致された後に身体拘束されることになったようです。
逮捕されずに捜査されてきたのに、後から身体拘束されるような事態になることはあるのでしょうか。
まず、少年事件であっても、捜査段階、つまり、家庭裁判所に事件が送致される前は成人の刑事事件とほとんど変わらない手続きを踏みます。
ですから、被疑者が少年である少年事件でも、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められれば、成人同様逮捕や勾留といった身体拘束をされることも考えられます。
しかし、今回のAさんは逮捕されずに帰宅を許されています。
内容が複雑でない事件であれば、逮捕されずに複数回取り調べがされているような状況であれば、その後逮捕や勾留によって身体拘束をされるということは考えにくくなります。
ですから、Aさんについても、逮捕されずに帰宅を許されていること、その後の取り調べも在宅捜査として進められていることからすれば、今後身体拘束されるおそれは少ないと見ることができます。
ただし、先ほど触れたように、Aさんの痴漢事件は少年事件です。
少年事件と成人の刑事事件の手続きの違いの1つに、「観護措置」の有無が挙げられます。
少年事件では、警察や検察といった捜査機関での捜査が終了した後、家庭裁判所に事件が送られます。
その後、家庭裁判所では少年の更生のためにどういった処分が望ましいかを決めるために、少年本人の性格や資質のほか、少年の周囲の環境や経歴といったことを調べていきます。
この際、より専門的に少年の資質を調べることが必要であると判断された場合には、少年鑑別所に少年を収容して調査を行う「観護措置」がとられることがあります。
この「観護措置」は、捜査段階に行われる逮捕・勾留といった身体拘束とは性質や目的が違うため、たとえ捜査段階で逮捕の必要がないと判断されて在宅捜査で手続きが進められてきた少年事件でも、家庭裁判所に送致されたら観護措置の必要があると判断された、ということが起こりうるのです。
実際に、今回のケースのAさんのように、逮捕・勾留されずに捜査されてきた少年事件が、家庭裁判所送致後に観護措置を取られ、少年が身体拘束を受けることになった、というケースはまま見られます。
観護措置は、より専門的に少年の資質等を調べてもらうことのできる措置であるため、少年にとってデメリットばかりがあるわけではありません。
例えば、本人や家族の気づかない問題が、専門家が少年の暮らしぶりを見ることによって明らかになるということもあります。
しかし、観護措置を取られてしまえば、少年は一定期間鑑別所の外に出ることができません。
観護措置は通常4週間程度とられることが多いため、それだけの間学校や職場を休むことになってしまいます。
だからこそ、観護措置を回避する、観護措置の時期をずらしてもらう、一時的に観護措置を取り消してもらうといった方法を弁護士と検討し、協力して取り組んでいくことが求められるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で専門スタッフが24時間いつでも弊所弁護士によるサービスをご案内しています。
逮捕・勾留を伴う少年事件はもちろん、逮捕・勾留がなかったのに家庭裁判所送致後に身体拘束をされてしまったという少年事件に御困りの方もお問い合わせください。
盗撮事件からストーカー事件に?②
盗撮事件からストーカー事件に?②
~前回からの流れ~
京都府綾部市に住んでいるAさん(17歳)は、男子高校生です。
Aさんは、通っている塾の近くの商業施設でよく見かける女性Vさんに対して好意を寄せていました。
奥手な性格であったAさんは、見知った仲でもないVさんに声をかけることができず、いつもVさんの姿を探しては見ていました。
しかしある日、エスカレーターに乗った際、ふと前を見るとVさんが自分の前の段に乗っていました。
Aさんは出来心でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
これに気づかれなかったことに味を占めたAさんは、半年以上、Vさんを探しては近くに行って盗撮するということを繰り返していました。
するとある日、ついに盗撮行為を警備員に見つかり、Aさんは盗撮事件の被疑者として逮捕され、京都府綾部警察署に留置されることとなりました。
警察の捜査では、Aさんのスマートフォンから、Vさんの盗撮写真が大量に出てきていると聞かされています。
Aさんは、両親の依頼した少年事件に強い弁護士と接見した際、今後ストーカー規制法違反でも捜査される可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮からストーカーが発覚?
前回の記事では、Aさんの商業施設での盗撮行為が、京都府の迷惑防止条例違反になるだろう、ということに触れました。
そのAさんは、最初は盗撮事件の被疑者として逮捕されているものの、弁護士の話ではストーカー規制法違反での捜査も考えられると言われています。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
ストーカー規制法は、その名前の通り、ストーカー行為を規制している法律で、ストーカー規制法の中で、ストーカー行為は以下のように定義されています。
ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(略)
ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
つまり、ストーカー規制法にいう「つきまとい等」の行為を反復=繰り返すことで、ストーカー規制法の禁止しているストーカー行為となるのです。
今回のAさんの行動を見てみましょう。
Aさんは、Vさんに対して好意を持ち、その結果Vさんにつきまとって盗撮することを繰り返しています。
これらは、ストーカー規制法2条1項1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に当たる可能性があります。
ストーカー規制法のいう「つきまとい等」や「ストーカー行為」は、ストーカーの被害者がこれらの行為に気づいていなかったからといって否定されるものではありません。
加えて、ストーカー行為によるストーカー規制法違反は、近年の改正で非親告罪となっています。
ですから、たとえAさんの行為にVさんが気づいていなかったとしても、Aさんはストーカー規制法違反となる可能性があるのです。
特に、今回のように、AさんがVさんと分かる盗撮写真を撮影しており、データが残っていれば、それが継続的に繰り返されていることも分かります。
そうなれば、盗撮写真がきっかけでストーカー規制法違反の容疑で捜査されることも十分考えられます。
このように、最初は違う犯罪で検挙された少年事件でも、後々の捜査で別の犯罪の容疑がかかることが予想されるものもあります。
こうした見通しは、少年事件はもちろんのこと、刑事事件の知識・経験がなければ立てることが難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が初回無料相談や初回接見サービスから相談者様のサポートを行います。
まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
盗撮事件からストーカー事件に?①
盗撮事件からストーカー事件に?①
京都府綾部市に住んでいるAさん(17歳)は、男子高校生です。
Aさんは、通っている塾の近くの商業施設でよく見かける女性Vさんに対して好意を寄せていました。
奥手な性格であったAさんは、見知った仲でもないVさんに声をかけることができず、いつもVさんの姿を探しては見ていました。
しかしある日、エスカレーターに乗った際、ふと前を見るとVさんが自分の前の段に乗っていました。
Aさんは出来心でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
これに気づかれなかったことに味を占めたAさんは、半年以上、Vさんを探しては近くに行って盗撮するということを繰り返していました。
するとある日、ついに盗撮行為を警備員に見つかり、Aさんは盗撮事件の被疑者として逮捕され、京都府綾部警察署に留置されることとなりました。
警察の捜査では、Aさんのスマートフォンから、Vさんの盗撮写真が大量に出てきていると聞かされています。
Aさんは、両親の依頼した少年事件に強い弁護士と接見した際、今後ストーカー規制法違反でも捜査される可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・商業施設での盗撮
Aさんは今回、Vさんの下着等を盗撮しており、盗撮事件の被疑者として逮捕されています。
そこで、まずは盗撮をした場合に成立する犯罪について確認しておきましょう。
よく言われているように、盗撮それ自体が名前になったような犯罪はありません。
各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例や、軽犯罪について定めている軽犯罪法が主に盗撮に対処する法律となっています。
他にも、状況によっては刑法上の建造物侵入罪が問題となる場合もあります。
今回は迷惑防止条例に着目し、盗撮を考えていきましょう。
京都府では、「京都府迷惑行為防止条例」という迷惑防止条例が制定されています。
この中で盗撮に関する条文は以下の条文です。
京都府迷惑行為防止条例第3条
第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1)みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2)みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3)みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
京都府の迷惑防止条例第3条第2項では、いわゆる「公共の場所」での盗撮や、盗撮目的でのカメラの設置等を禁止しています。
例えば、駅構内でスマートフォンを差し出して盗撮する行為や、駅の階段に盗撮目的でカメラを仕掛ける行為などは、この条文に違反することになります。
さらに同条例同条第3項では、「公共の場所」以外で公衆の利用できる、公衆が通常着衣の全部又は一部をつけない状態でいるような場所での盗撮を禁止しています。
こちらについては、例えば大型商業施設のトイレで盗撮したような場合はこの条文に違反することになるでしょう。
Aさんは、商業施設内でVさんを盗撮しています。
商業施設内は不特定又は多数の人が出入りする場所であり、誰でも自由に出入りが可能です。
こうしたことから、商業施設内は「公共の場所」と考えられます。
ですから、その中でVさんの下着を盗撮したAさんには、京都府の迷惑防止条例違反が成立すると考えられるのです。
確かにAさんは盗撮行為をしていますし、迷惑防止条例違反が成立することに不思議はないと思いますが、Aさんにはストーカー規制法違反も成立する可能性がある、と話されています。
どうしてそういったことが考えられるのでしょうか。
こちらは次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年による盗撮事件・ストーカー規制法違反事件ももちろんご相談いただけます。
まずはお問い合わせから、0120-631-881までお電話ください。
電力小売りで特商法違反事件②
電力小売りで特商法違反事件②
~前回からの流れ~
Aさんは、とある会社Xに、訪問販売を行う営業の社員として勤務しています。
ある日Aさんは、京都市南区に住むVさん(別の大手電力会社Yと契約中)の自宅を訪ねると、大手電力会社Yの社員であると偽って、「現在Vさんが契約している料金プランよりも別の料金プランの方が安くなるから料金プラン変更をした方がよい」などと言って、大手電力会社Yでの料金プラン変更に見せかけ、会社Xへの新規契約を結ばせました。
後日、大手電力会社Yからの通知で料金プランの変更がなされていないことや、全く別の会社Xとの新規契約がなされていることに気づいたVさんが京都府南警察署に相談したことにより、Aさんは特商法違反(不実告知)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年5月29日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・特商法の「不実告知」
先日の記事では、Aさんの行っている訪問販売が、消費者の利益の保護等を行っている「特定商取引に関する法律」、通称「特商法」に従わなければならない「特定商取引」であることに簡単に触れました。
では、そもそも今回のAさんは、特商法のどの部分に違反して特商法違反となり、逮捕されてしまったのでしょうか。
特商法では、訪問販売についてその6条で禁止する行為を定めているのですが、その一部を見てみましょう。
特商法6条
1項 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5号 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(略)
6号 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
この規定に違反し、「不実のことを告げ」た場合には、特商法違反の中でも「不実告知」や「不実の告知」と言われる違反となります。
特商法にいう不実の告知とは、簡単に言えば虚偽の説明、実際とは異なる説明ということです。
つまり、訪問販売でこの1号~6号の事項について虚偽の説明をすれば不実告知による特商法違反ということになるのです。
・Aさんの場合
では、Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは訪問販売の際、実際にはXという会社の社員であるにも関わらず、大手電力会社Yの社員であると名乗り、実際には会社Xとの新規契約であるのに大手電力会社Yの料金プラン変更のように装って契約を結んでいます。
そもそも訪問販売に来た人の所属の会社が違うということになれば、商品の種類や品質に大きくかかわってくることは間違いないでしょう。
さらに、実際の契約の内容も大手電力会社Yの料金プラン変更と会社Xとの新規契約であれば、内容が全く異なることになります。
そうなればVさんが契約するかどうかという判断にも大きくかかわってくる事項であるともいえます。
ですから、Aさんの偽った事項は、少なくとも特商法6条1項の1号や7号に該当すると考えられ、不実の告知がなされているとされる可能性が高いでしょう。
そうなれば、これらは訪問販売時にAさんが契約を取るために行ったことであるので、特商法違反となることが考えられるのです。
特商法違反はたびたび報道されることもありますが、まだ世間一般に浸透しているとは言い難い犯罪です。
容疑をかけられて逮捕された方はもちろん、逮捕されたご家族・ご友人も、特商法違反事件の流れや見通しが分からずに困ってしまうということも多いでしょう。
そうした時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内の弁護士接見をお約束しています。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまったご本人から、ご依頼くださったご家族・ご友人の方まで丁寧なサポートを行います。
まずは0120-631-881までお電話ください。
電力小売りで特商法違反事件①
電力小売りで特商法違反事件①
Aさんは、とある会社Xに、訪問販売を行う営業の社員として勤務しています。
ある日Aさんは、京都市南区に住むVさん(別の大手電力会社Yと契約中)の自宅を訪ねると、大手電力会社Yの社員であると偽って、「現在Vさんが契約している料金プランよりも別の料金プランの方が安くなるから料金プラン変更をした方がよい」などと言って、大手電力会社Yでの料金プラン変更に見せかけ、会社Xへの新規契約を結ばせました。
後日、大手電力会社Yからの通知で料金プランの変更がなされていないことや、全く別の会社Xとの新規契約がなされていることに気づいたVさんが京都府南警察署に相談したことにより、Aさんは特商法違反(不実告知)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年5月29日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電力小売り自由化関連初の特商法違反事件
事例の基となった事件は、平成28年に電力小売り自由化となってから、初めて電力小売り自由化に関連して特商法違反として逮捕された事例として報道されたものです。
電力小売り自由化とは、平成28年(2016年)に行われたものを指しており、この電力小売り自由化後は、各家庭等の消費者が、各地域にある電力会社以外の会社から自由に電気を買うことができるようになりました(それまでは、各地域にある電力会社のみが電気を販売しており、消費者側でどの会社から電気を買うか自由に決められるわけではありませんでした。)。
この電力小売り自由化により、新規事業者が電力の小売り事業に参入することになり、新しい料金プランやサービスが生まれたり、消費者が自分の好みでそれらを選べたりするというメリットが出てきました。
しかし、上記事例のように、その電力小売り自由化を利用した特商法違反事件や詐欺事件も起きているようです。
事例以外にも、電力小売り自由化による契約の見直しだと言って個人情報を聞き出して詐欺に利用したり、電力小売り自由化によるサービス変更だと言って高額な機器を売りつけたりといった事件もあるようですから、こちらにも注意が必要と言えるでしょう。
・特商法と訪問販売
今回のAさんは、特商法違反の容疑で逮捕されてしまっています。
この「特商法」とは、「特定商取引に関する法律」という法律の略称です。
名前の通り、この特商法では、「特定商取引」と呼ばれる特定の方法による取引きについての決まりを定めており、消費者の利益を保護しています。
この「特定商取引」の中に、今回Aさんが行った訪問販売も含まれるため、訪問販売の際のAさんの行為は特商法に従ったものでなければいけない、ということになります。
なお、特商法の対象となる「特定商取引」には、訪問販売のほか、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入に係る取引きが含まれます。
では、Aさんは具体的に特商法のどういった部分に違反し、逮捕されてしまったのでしょうか。
次回の記事で詳しく見ていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
時代の変化に合わせて起こる犯罪も変化していきます。
制度の変更などによってそれに絡んだ新しい手口の犯罪が流行したり、今まで注目されていなかった犯罪が多発したりすることもあります。
そうした際にも、刑事事件を専門に扱う弁護士だからこそ、迅速で丁寧な対応が可能です。
特商法違反事件で逮捕されてしまいお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせ用フリーダイヤルでは、24時間365日専門スタッフがご案内いたします。
(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)
京都府福知山市の青少年保護育成条例違反事件
京都府福知山市の青少年保護育成条例違反事件
~京都府福知山市にお住まいのAさん(男性・20歳)からのご相談~
先日、SNSを通じて知り合った女性と京都府福知山市内のホテルで性交渉をしました。
私とその女性は共通の趣味があったのをきっかけに仲良くなったのですが、実際会ってみると女性は話し方や見た目から意外に幼く見え、私は、「もしかしたら相手は16~17歳くらいなのかもしれない」と思いましたが、深くは考えずに会ったその日に性的な関係を持ってしまいました。
ところが後日京都府福知山警察署から警察官が逮捕状を持って家に来て、京都府の青少年保護育成条例違反で逮捕されてしまいました。
どうやら彼女は17歳だったようです。
私は彼女の年齢を知らなかったのですが、このような場合でも犯罪になるのでしょうか。
(※事例はフィクションです)
~青少年保護育成条例について~
京都府で18歳に満たない青少年(男性・女性)と性交あるいは性交類似行為などを行った場合、いわゆる京都府の青少年保護育成条例(正式名称「青少年の健全な育成に関する条例」)に違反するかが問題となります。
京都府の青少年保護育成条例第12条1号では、18歳未満の者をこの条例のいう「青少年」であるとしています。
そして以下に挙げる通り、「青少年」との性行為は青少年保護育成条例で禁止されています。
第21条
1項 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
第31条
1項 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6項 (略)、第21条、(略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項、第3項(第4号に係る部分に限る。)及び第4項(第2号、第5号、第6号及び第10号に係る部分を除く。)の処罰を免れることができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第33条
この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
~「淫行」とは~
第21条では「淫行」を行ってはならないとありますが、ここでいう「淫行」とはどういうものを指すのでしょうか。
福岡県の青少年保護育成条例違反の事例ですが、昭和60年の最高裁大法廷判決では「淫行」について次のように判示されました。
「淫行」とは,「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうものと解する(昭和60年10月23日最高裁大法廷判決)
続けて、「例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為」は処罰の対象に含まれないことが示されています。
条文と最高裁判決から考えると、婚姻・婚約関係あるいは単なる性的欲望を満足させるためだけの関係を超えた恋愛関係が当事者間にあれば、「淫行」には当たらないと考えられます。
しかし、この関係性の判断は客観的になされ、具体的には例えば当事者の年齢差、性行為にいたる過程、性交の態様などの事情を総合的に考慮されることになる事が多いため、当事者の間で事前に恋愛関係を結ぶ合意をした、婚約をした、というだけでは「淫行」と判断される可能性がありますので、注意が必要です。
~18歳未満だとは知らなかった場合~
この条例において、「青少年」は18歳未満の人を意味するものですが、ご相談にあったように、相手が18歳未満であることを知らなかった場合にはどうなるのでしょうか。
前述した通り、京都府の青少年保護育成条例第31条6項では、相手の年齢を知らなかったからといって淫行での処罰を免れることはできない、とあります。
しかし、過失なく相手の年齢を知らなかった場合にはこの限りではない、とありますから、相手の女性の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについてAさんの落ち度がなければ、Aさんは処罰されずに済む可能性が出てきます。
今回、Aさんは相手の女性から年齢を聞いていませんでしたが、しかし風貌や挙動から幼さを感じたと言っています。
年齢は、厳密に確認しなくとも、外観からある程度分かる場合も多いです。
「Aさんは相手女性の外観等から彼女が18歳未満であることを認識していたはずだ」と判断された場合には、18歳以上であることを認識したことを証明できなければ(例えば身分証で年齢を確認した、等)、「18歳未満」の認識があった、もしくは年齢を知らなかったことに過失があったとされる可能性があります。
ゆえに、単に「年齢を直接聞かなかった」というだけでは、青少年保護育成条例違反が成立してしまうことを防げない、というのが実情です。
青少年保護育成条例はあいまいな判断要素も含まれるため、自分が行った行為が実際に罪に問われるか、警察に捜査されるかをご自分で判断することは難しいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、各都道府県の青少年保護育成条例違反事件に関して詳しい弁護士が多数在籍しています。
青少年保護育成条例違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせ:0120-631-881
(逮捕)滋賀県米原市の盗撮事件
(逮捕)滋賀県米原市の盗撮事件
~滋賀県米原市にお住いのAさんからのご相談~
私は滋賀県米原市に住む会社員です。
ある日の午後、近所のスーパーマーケットに入り、店内にいる女性のスカートの中を盗撮しようとしました。
カメラ付携帯電話を膝ぐらいの高さに持ち、スカート内に差し入れようとする途中でその女性に気づかれてしまいました。
何も知らないふりをしてその場を立ち去ろうとしましたが、逃げようとしたところをその女性に通報され、その後滋賀県米原警察署から来た警察官に逮捕されてしまいました。
その日に釈放されましたが、警察官からはまた後日取調べをすると言われています。
私にはどのような犯罪が成立してしまうのでしょうか。
(この相談例はフィクションです。)
~「盗撮」が犯罪になるとき~
まず、刑事事件として「盗撮」が犯罪となるときには、いわゆる「迷惑防止条例」(略称)違反となっていることが多いです(軽犯罪法にいう「のぞき見」に該当するとして軽犯罪法違反になる場合もありますが、以下では「迷惑防止条例」に限定して解説させていただきます)。
各都道府県ごとに制定されている「迷惑防止条例」は、地方公共団体によって制定される法である「条例」に当たります。
「条例」に違反した場合の罰則が規定されているならば、「条例」違反も刑法などの「法律」に違反した時と同じように、「犯罪」となります。
滋賀県では、「滋賀県迷惑行為等防止条例」が条例の正式名称となっていますが、以下では「滋賀県迷惑防止条例」と略称で表記して、検討していきたいと思います。
~「滋賀県迷惑防止条例」~
以下には、「滋賀県迷惑防止条例」の条文で今回の事件に関係ありそうな部分を抜粋しています。
第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1)直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
(2)人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第3条第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3条第3項
何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例の第3条第2項では、いわゆる「公共の場所」にいる人の、通常隠されている下着・身体を盗撮する、あるいは撮影機器等を差し向ける、あるいは設置することを禁止しています。
例えば、駅で女性のスカート内を盗撮する、レストランで下着を盗撮しようと携帯についているカメラを向ける、商業施設の階段に盗撮目的でカメラを設置する、などが該当します。
さらに、第3条第3項では、「公共の場所」でなくとも、公衆又は特定多数の者が利用できる特定の場所に関して、盗撮や盗撮する目的でのカメラの設置やカメラを向けることを禁止しています。
例えば、特定の会社のトイレに盗撮目的でカメラを仕掛けることなどは、この条文に当てはまることになるでしょう。
では、盗撮の対象が下着などののぞき見るような部分ではなかった場合、例えば、胸やお尻といった部分を服の上から盗撮しようとしたような場合はどうなるのでしょうか。
この点については、第3条第1項の(3)にいう「卑猥な言動」に当たるかが問題となり、例えば隠れて至近距離で全身を撮影した場合、あるいは下半身などを接写した場合には「卑猥な言動」と判断される可能性があります。
「下着や裸じゃないから大丈夫」と思ったとしても、人に性的な羞恥心を与えるような撮影をすることは犯罪となりうる危険な行為ですので、控えた方がいいでしょう。
~罰則~
「滋賀県迷惑防止条例」で禁止される「盗撮」の罰則は、第11条に規定があります。
第11条によると、滋賀県では、盗撮しようとカメラを設置したり人に向けたりといった行為をした場合、さらには「卑わいな言動」をしたような場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
そして、第3条2項に違反して下着を盗撮し映像を記録した場合や、第3条第3項に違反して衣服の全部もしくは一部をつけていない人の状態を盗撮し映像を記録した場合には、さらに重い1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
~Aさんのご相談に対する回答~
Aさんが盗撮しようとしたスーパーマーケットは様々な人が出入りする公共の場所であり、Aさんは撮影の目的をもってカメラをスカート内に差し向けたのですから、Aの行為は「滋賀県迷惑防止条例」で禁止される「盗撮」として条例違反となる可能性が高いです。
結果としてスカート内の映像は取れていないとしても、盗撮しようとカメラを向けているため、滋賀県迷惑防止条例の第3条2項に違反し、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の処分を受ける可能性が出てくると考えられます。。
こうした盗撮事件にお困りの際は、各都道府県の迷惑防止条例に詳しい「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料の初回法律相談を是非ご利用ください。
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士は、刑事専門弁護士の手腕を発揮し、事件の早期解決のために迅速かつ的確に行動します。
(お問い合わせ:0120-631-881)
名誉毀損事件で逮捕回避
名誉毀損事件で逮捕回避
Aは京都市北区の大学に通う大学生です。
ある日友人Bとの一対一の会話の中で、「先週、物理学のP教授が違法薬物を扱っているという噂のある店を利用していた」ということを聞きました。
P教授の授業はつまらなく、成績評価も厳しいことから、Aは憂さ晴らしをしてやろうと思い、SNS上に「P教授がこの前、違法な薬物を売ってる店で薬を買ってたってBが言ってた」と軽い気持ちで書き込みました。
それから数日たった後、家に京都府北警察署から警察官が来て、任意同行を求められました。
軽い気持ちでしたネット上の書き込みですが、これはなにか犯罪に当たるのでしょうか?
さらにAは大学の後期試験を控えており、これをきちんと受けて単位を取らなければ留年してしまう可能性があります。
そうしたことからAは逮捕・勾留という形で拘束されないことを強く望んでいますが、このような場合、どうすればいいのでしょうか?
(事例はフィクションです)
~名誉毀損罪(刑法第230条)~
結論から言ってしまうと、Aの行為は刑法230条1項の名誉毀損罪に当たる可能性があります。
刑法第230条1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
「公然と事実を摘示し」とは、多数または不特定多数の人が認識しうる状態で事実(真実である必要はない)を示すことをいい、「人の名誉を毀損した」とは、人の社会的評価を低下させる行為をすることをいいます。
「毀損した」という文言になっていますが、人の社会的評価の低下を測ることは難しいということもあり、実際に結果的に社会的評価の低下をもたらしたかどうかは犯罪の成立に影響せず、あくまで「『人の社会的評価を下げる危険がある』と評価される事実の摘示」があるかどうかが問題となります。
摘示の方法は限定がなく、確かな情報であると受け合った場合はもちろん、噂として広めたというような場合も変わりなく名誉毀損罪が成立しうるということになります。
~インターネット上での名誉毀損~
Aは誰にでも閲覧可能なSNSサイトで事実を摘示したわけですから、Aの行為は公然となされたといえます。
また、違法薬物販売店で薬物を購入したという点について、これは犯罪に当たる蓋然性が高いことから、社会的評価を低下させる事実と評価できるでしょう。
また、AはあくまでBが言ったことの受け売りとして発言していますが、「Bがこのように言っていた」というAの発言が公然となされたことがP教授の社会的評価を下げる危険性があるわけですから、いわば「あいつが言っていたのを書いただけ」という弁解は、名誉毀損罪の成立を妨げません。
~逮捕されたくない…どうすれば?~
Aは現在大学の後期試験を目前に控えており、今期できちんと試験に合格し、単位をとらなければ留年してしまいます。
どうにかして逮捕を免れる方法はないものでしょうか?
逮捕(逮捕状による逮捕;刑事訴訟法199条)は「逮捕状」を必要とします(逮捕状による逮捕;刑事訴訟法199条)(例外として、現行犯逮捕・緊急逮捕)。
「逮捕状」は裁判官が発行するものであり、「犯罪がある」と警察官や検察官が考えただけでは発行されません。
逮捕状は
①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合(刑事訴訟法199条1項)
に発行することができますが、
②明らかに逮捕の必要性がないと認める場合
具体的には、
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他初犯の事情に照らし
②―1:被疑者が逃亡する虞(おそれ)がなく、
かつ
②―2:罪証を隠滅する虞がない
等の事情により明らかに逮捕の必要性がない場合には、裁判官は令状の請求を却下しなければなりません(刑事訴訟法規則143条の3)。
したがって、②-1と②-2の事情があることを証明できれば、逮捕は免れることもできるでしょう。
例えば、警察に呼び出されているがその後逮捕が不安だという場合には、こうしたことを主張し、逮捕の必要性がないことを訴えることで逮捕のリスクを減らしていくことが考えられます。
しかし、法律上のツボを押さえて上記を主張することは、刑事弁護に熟達した弁護士の援助がなくては難しいでしょう。
逮捕が不安な方、現在刑事事件に巻き込まれており、今後の逮捕を避けたいとお考えの方、そのご家族・ご友人の方は、ぜひ弊所、刑事弁護に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士は、手厚い弁護活動によりあなたのかけがいのない日常をお護りします。
初回法律相談:無料
京都府北警察署までの初回接見費用:37,300円