(京都府亀岡市)振り込め詐欺とだまされたふり作戦①

(京都府亀岡市)振り込め詐欺とだまされたふり作戦①

京都府亀岡市に住んでいるVさんは、Aさんから、Vさんの息子を装った電話を受けました。
AさんはVさんに「事故を起こしてしまって示談金100万円が必要だ。今から友人を向かわせるから100万円を渡してくれ」と伝えました。
Vさんは、とりあえず話を聞きましたが、よく報道されている振り込め詐欺だと思い、相手にしないようにしようと考えました。
すると、今度は京都府亀岡警察署の警察官を名乗るBさんから電話が入りました。
Bさんは、「私は京都府亀岡警察署の警察官です。今捜査している振り込め詐欺グループの電話番号リストにこの番号があったので電話させてもらいました。もし振り込め詐欺グループから電話があれば、だまされた作戦にご協力ください」と言ってきました。
Vさんは、警察官が張り込んでいるのでだまされたふりをしてお金を渡してほしいというBさんの言葉を信じて、自宅にやってきた息子の友人を名乗る人物に100万円を渡しました。
しかし、その後いくら待っても警察から連絡が来ないことを不審に思ったVさんが、京都府亀岡警察署に連絡すると、Aさんという警察官がいないこと、現在だまされたふり作戦を頼んでいる事件がないことを知りました。
そこでVさんは、今までの経緯を京都府亀岡警察署に話し、被害届を出しました。
その後の捜査により、AさんとBさん、友人役をしたCさんが、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・振り込め詐欺

振り込め詐欺は、電話や手紙などによって被害者をだまし、金銭の振込をさせる手口の詐欺です。
振り込め詐欺は注意喚起も多くなされており、報道でもよく取り上げられるタイプの詐欺ですから、振り込め詐欺ときいてどういった詐欺なのかイメージしやすいという方も多いでしょう。
振り込め詐欺の例としては、オレオレ詐欺や架空請求詐欺、還付金詐欺が挙げられます。
振り込め詐欺はその名前の通り、刑法246条に規定のある詐欺罪にあたる犯罪行為です。

刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

振り込め詐欺では、被害者の親族や関係者や公務員、そのほかの会社の職員など別の身分を装ったり、嘘の事実を本当のように伝えたりしてお金を振り込ませているため、「人を欺いて財物を交付させ」るということになるのです。

・だまされたふり作戦

こうした振り込め詐欺や特殊詐欺といった詐欺事件に対して、最近注目されているのが「だまされたふり作戦」です。
だまされたふり作戦は、その名前の通り、詐欺にだまされたふりをして、詐欺事件の被疑者の検挙を行うというものです。
詐欺のターゲットとされた被害者が、振り込め詐欺事件でだますための電話がかかってきた段階で詐欺だと気づき、警察に通報した場合、警察と協力して振り込め詐欺事件の被疑者を検挙する、というパターンが多いです。
この時、振り込め詐欺の中でいわゆる「受け子」と呼ばれている、金銭やキャッシュカード等を被害者から受け取る役割をしている人が現行犯逮捕されるケースが多く、そこから振り込め詐欺グループが検挙されていくこともあります。

このだまされたふり作戦で実際に被疑者が検挙されているケースもあり、報道されることもあります。
ですから、だまされたふり作戦についてご存じの方も少なくないかもしれません。
しかし、上記事例のように、このだまされたふり作戦を騙って詐欺をする手口も現れ始めています。
次回の記事ではこの手口について詳しく触れていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っています。
振り込め詐欺事件ももちろん、弊所弁護士が迅速に対応を開始いたします。
振り込め詐欺事件は集団で行われることも多く、そうしたことから逮捕・勾留がなされることも珍しくありません。
身柄解放活動や身体拘束時の対応を含め、弁護士に早急に相談されることがおすすめです。
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