チケット不正転売禁止法違反事件で逮捕されたら②

チケット不正転売禁止法違反事件で逮捕されたら②

~前回からの流れ~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、チケット転売により儲けようと考え、チケット会社Xから、人気アイドルグループYのコンサートのチケットを購入しました。
そして、定価より数倍高い値段をつけてインターネットで転売先を募ることを繰り返していました。
するとある日、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官がやってきて、Aさんはチケット不正転売禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・「不正転売」とは

前回の記事では、チケット不正転売禁止法の対象となるチケットについて詳しく触れましたが、今回の記事では、チケット不正転売禁止法のいうチケットの「不正転売」はどういった行為を指すのか見ていきます。

チケット不正転売禁止法2条4項
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

「特定興行入場券」とは、いわゆるチケットのことを指していますから、この条文がチケットの不正転売について定義づけている条文であるといえます。
この条文によると、①「興行主の事前の同意を得ない」、②「業として行う有償譲渡であり」、③「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とする」という条件を満たしたとき、チケットの不正転売とされることがわかります。

①「興行主の事前の同意を得ない」
その興行、例えばライブやコンサートの興行主の同意なしの転売を指します。
例えば、興行主が公式で行っているチケットのリセールシステムや交換サイトを利用した転売の場合、公式が運営しているわけですから、興行主は転売に同意しているものと考えられます。
しかし、フリマアプリやネットオークションで勝手にチケット転売することは、わざわざ興行主に連絡を取って許可を得ない限り、同意を得ていない転売であると考えられるでしょう。

②業として行う有償譲渡
この「業として」とは、反復継続の意思をもって、ということです。
つまり、チケット不正転売禁止法では、チケットの不正転売を、繰り返すつもりでする行為に限定しているのです。
この場合、反復継続の意思をもって行う行為であればよいので、たとえ1回目の不正転売であっても反復継続の意思が認められれば「業として」に該当すると考えられます。

③「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とする」
簡単にいえば、これは定価より高い値段でチケット転売行為をすることを指します。
つまり、定価での取引はチケット不正転売禁止法のいうチケットの不正転売にはあたりません。

・チケット不正転売禁止法の禁止していること

では、チケット不正転売禁止法はどういったことを禁止しているのでしょうか。

チケット不正転売禁止法3条
何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

チケット不正転売禁止法4条
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

チケット不正転売禁止法3条では、先ほど詳しく触れたチケットの不正転売そのものを禁止しています。
そして、同法4条は、チケットの不正転売そのものではなく、チケット転売目的でのチケットの購入を禁止しています。
ですから、たとえチケット転売行為を成し遂げていなかったとしても、チケット転売目的でチケットを購入しただけでチケット不正転売禁止法違反になるのです。
なお、これらの行為をしてチケット不正転売禁止法違反となれば、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となります(チケット不正転売禁止法9条)。

刑事事件では、一般の方のみで見通しを立てたり手続きへの対応を行ったりすることが難しい場面が多く存在します。
特にチケット不正転売禁止法はまだ施行されて日が浅く、過去の事例があるわけではないため、チケット不正転売禁止法違反事件逮捕された場合にどうしてよいかわからず困ってしまうということも想定されます。
そういった時こそ、刑事事件の専門家である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、24時間いつでも弊所弁護士によるサービスをご案内しております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら