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少年の建造物損壊事件で釈放を目指す②
少年の建造物損壊事件で釈放を目指す②
~前回からの流れ~
高校1年生のAさんは、友人のBさんと一緒に帰宅中、いつも利用している京都府宇治市内の駅にいました。
すると、駅構内にある階段の壁が古くなり、塗装がはがれかけているのが目に入りました。
Aさんは、「こんな壁だったらすぐ壊れるんじゃないか。試しに蹴ってみよう」と言って、Bさんと一緒に面白半分で壁を蹴りつけました。
すると、2人が蹴りつけた部分は崩れ、壁に穴が開きました。
Aさんらは面白がって、その後も壁を蹴りつけ、複数個所に穴を開けました。
その後、Aさんらは到着した電車に乗って帰宅したのですが、巡回にきた駅員が壁に穴が複数開いていることに気づき、防犯カメラ等を確認したところ、Aさんらが壁を蹴りつけて穴を開けているところが映っていました。
駅員は京都府宇治警察署に通報し、捜査の結果、Aさんらは建造物損壊罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は、Aさんがもうすぐ期末テストを控えていることから、なんとか釈放を目指すことはできないかと、京都の少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(※令和元年6月20日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・少年事件で釈放を目指す
今回の事例のAさんは、建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまっています。
何度か取り上げてきているように、少年事件であったとしても、相当な嫌疑がかけられており、必要性が認められていれば、逮捕され勾留されることも十分考えられます。
逮捕されてその後引き続き勾留されたとすると、逮捕・勾留合わせて最大で23日間は身体拘束されるという計算になります。
しかし、Aさんのように高校などの学校に通っている場合、23日間も欠席するということになれば、出席が足りなくなってしまったり、試験を受けられずに単位を取れなくなってしまったりして、留年してしまうおそれが出てきます。
さらに、それだけ長期間の欠席をするとなると、学校に理由を言わなければならなくなり、おのずと事件について知られてしまうことになる可能性が高くなってしまいます(警察等捜査機関が学校へ連絡する協定が結ばれていることもあり、そうした場合には少年事件が起こった際、原則として警察から学校へ連絡する、という措置が取られることもあります。)。
そうなれば、停学や退学といった厳しい処分が下される可能性もありますし、そういった処分がなかったとしても、長期の欠席により学校内外に事件が知られ、少年が学校に戻った際に事件のことが知られていることによって、学校生活が送りにくくなるということも考えられます。
こうした不利益を回避するために、少年事件で逮捕・勾留が行われた際に釈放を目指してほしい、という少年本人や親御さんからの相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には多く寄せられています。
では、具体的に、弁護士は釈放を目指してどういった活動をすることができるのでしょうか。
まずは、検察官への働きかけが考えられます。
逮捕に引き続く身体拘束である勾留は、まずは検察官が必要かどうか判断し、請求を行います。
そもそもこの勾留の請求をしないように、検察官に釈放を求めて交渉するのです。
しかし、この交渉を行うには、逮捕後すぐに弁護士に相談し、活動を開始してもらう必要があります。
なぜなら、逮捕が行われた事件が検察官の元へいく(送検される)のは、逮捕から48時間以内であり、さらに検察官が勾留請求をするのかどうか決めるのは、送られてきた事件を受け取ってから24時間以内と決まっているからです。
そして、勾留請求がなされた場合、次に交渉するのは裁判官です。
検察官の行った勾留請求を認めずに、被疑者である少年を釈放してほしいと交渉することになりますが、こちらも先ほど同様、限られた時間の中で行われる必要があります。
つまり、ここまでの2つの活動、すなわち、検察官へ勾留請求をせずに釈放してほしいと交渉する活動と、裁判官に勾留請求を認めずに釈放してほしいと交渉する活動は、逮捕から最大72時間以内に行われる活動となるため、釈放を目指したい、少しでも釈放のチャンスを増やしたいということであれば、逮捕後なるべく早く弁護士に活動を依頼することが望ましいといえるのです。
では、勾留が決定されてしまったら釈放を目指すことはできないのかというと、そうではありません。
勾留決定後は、勾留決定に対する不服申し立てを行うことができます。
さらに、被害者と示談が締結できるなど、何か事情が変われば、勾留を取り消す申し立てをすることもできます。
少年事件で釈放を求める際には、どのタイミングで活動を開始するにしても、ご依頼者様の協力も必要不可欠です。
少年事件の場合、自立していない少年が被疑者であることが多いです。
そうした場合には、ご家族等が監督者となり、釈放しても問題がないということをPRしていくことが考えられます。
どういった監督が必要とされるのか、どういったことなら無理なく実現できるか、といったことを、弁護士とご依頼者様とで突き合わせ、協力することによって、より具体的に釈放を求める活動を行うことができます。
不安なこと、気になることは包み隠さず弁護士に相談し、一緒に釈放を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も多数ご依頼いただいています。
突然の逮捕にお困りの方、子供の逮捕にお悩みの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
少年の建造物損壊事件で釈放を目指す①
少年の建造物損壊事件で釈放を目指す①
高校1年生のAさんは、友人のBさんと一緒に帰宅中、いつも利用している京都府宇治市内の駅にいました。
すると、駅構内にある階段の壁が古くなり、塗装がはがれかけているのが目に入りました。
Aさんは、「こんな壁だったらすぐ壊れるんじゃないか。試しに蹴ってみよう」と言って、Bさんと一緒に面白半分で壁を蹴りつけました。
すると、2人が蹴りつけた部分は崩れ、壁に穴が開きました。
Aさんらは面白がって、その後も壁を蹴りつけ、複数個所に穴を開けました。
その後、Aさんらは到着した電車に乗って帰宅したのですが、巡回にきた駅員が壁に穴が複数開いていることに気づき、防犯カメラ等を確認したところ、Aさんらが壁を蹴りつけて穴を開けているところが映っていました。
駅員は京都府宇治警察署に通報し、捜査の結果、Aさんらは建造物損壊罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は、Aさんがもうすぐ期末テストを控えていることから、なんとか釈放を目指すことはできないかと、京都の少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(※令和元年6月20日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・建造物損壊罪
建造物損壊罪は、その名前の通り、建造物を損壊した際に成立する犯罪です。
刑法260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
この刑法260条の前段の「他人の建造物」を「損壊した」という部分に該当した場合、建造物損壊罪が成立することになります。
今回のAさんの建造物損壊事件は、Aさんが高校1年生であることから少年事件として処理されるため、原則としてAさんは刑事罰を受けないことになりますが、もしも成人の刑事事件であった場合、「5年以下の懲役」という法定刑から、起訴されれば必ず刑事裁判を受けることになる上、有罪となって執行猶予がつかなければ刑務所に入ることになるという非常に重い犯罪であることがお分かりいただけると思います。
なお、刑法260条後段には、建造物損壊罪を犯した際にそれによって人を死傷させた場合に成立する、建造物損壊致死傷罪が規定されています。
こちらについては、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とあります。
傷害罪の法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)、傷害致死罪の法定刑が「3年以上の有期懲役」(刑法205条)となっていますから、建造物損壊致傷罪の場合は「15年以下の懲役」、建造物損壊致死罪の場合は「3年以上の有期懲役」となるでしょう。
さて、この建造物損壊罪が成立するには、先ほど述べたように、「他人の建造物」を「損壊」したと認められる必要があります。
過去の判例では、「建造物」について、「家屋その他これに類似する建築物を指称し、屋外を有し障壁または柱材をもって支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることのできるものであることを必要とする」(大判大正3.6.20)、「器物が建造物の一部を構成しているといえるためには、毀損しなければ取外しができない状態にあることを要する」(大判明治43.12.16)とされています。
そして、「損壊」については、「物理的に毀損し、またはそのほかの方法により効用を滅却・減損させることをいう」(大判昭和5.11.27)とされています。
今回のAさんらの事例で考えてみると、駅構内にある階段の壁は駅舎の壁でしょうから、「家屋その他これに類似する建築物」で「屋外を有し障壁または柱材をもって支持されて土地に定着」している「その内部に人が出入りすることのできるもの」であると考えられるでしょう。
さらに、そうした壁を容易に取り外せるとは考えにくいですから、「毀損しなければ取外しができない状態にある」ものでしょう。
Aさんらはそうした駅の壁を蹴りつけて穴をあけていますから、「物理的に毀損」しています。
壁に穴が開けば、壁の効用(例えば駅構内と外界との遮断)は滅却・減損されているといえるでしょう。
こうしたことから、Aさんらが行った行為は建造物損壊罪にあたる行為であると考えられるのです。
少年事件の場合、最終的な処分が考えられるうえで重視されるのは、少年事件を起こしてしまった少年の更生です。
そのため、たとえ成人の刑事事件では不起訴処分で終わるような態様の事件であったとしても、少年事件では長期間の調査が行われたり、少年院送致といった処分がくだされたりということが考えられます。
一方、もちろん態様等詳細な事情にはよるものの、建造物損壊罪のような重い犯罪であったとしても、対応をきちんと行って社会内での更生が可能であるということが認められれば、保護観察処分や不処分の獲得につながる可能性もあります。
だからこそ、少年による建造物損壊事件にお悩みの際は、お早めに少年事件に強い弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専門スタッフが、いつでも弊所弁護士によるサービスをご案内しています。
遠慮なくお電話ください。
京都の盗撮事件で逮捕②
京都の盗撮事件で逮捕②
~前回の流れ~
Aさんは、京都市上京区にある駅構内で、
①女性客Vさんのスカートの中を、スマートフォンを差し入れることで盗撮しました。
②駅にある女性用トイレに入り、個室内に盗撮用カメラを仕掛け、女性客がトイレを利用する様子を盗撮しました。
Aさんは他の利用客から京都府上京警察署に通報され、盗撮事件の被疑者として逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、接見を依頼した弁護士から盗撮事件の詳細を聞くと同時に、どういった部分がどの犯罪にあたるのか説明を受けました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事では、駅でスマートフォンを利用した①の盗撮の手口がどういった法律・条例のどの部分に違反することになり得るのかを詳しく見ていきました。
今回の記事では、②のような、トイレ等にカメラを設置して盗撮する手口の盗撮事件についてみていきます。
・②の盗撮の手口
トイレなどに盗撮用のカメラを仕掛けて盗撮する手口の盗撮事件も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる盗撮事件のご相談によくみられるケースです。
こうした盗撮事件の場合にも、まず考えられるのは各都道府県の迷惑防止条例違反の成立です。
京都府の場合、前回の記事で挙げた迷惑防止条例3条の中に、こういった盗撮の手口に対応した規定があります。
京都府迷惑行為防止条例3条3項
何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
駅のトイレは、利用する人を特定せずみんなに開放されているものですから、「公衆便所」といえるでしょう。
そこでトイレを利用する様を盗撮しているのですから、「公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態」を撮影しているといえます。
こうしたことから、Aさんの②の盗撮行為には京都府迷惑行為防止条例3条3項違反が成立すると考えられます。
この条文の刑罰は、先ほど紹介した①の迷惑防止条例違反と同様に、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、こちらも同様に、常習的にこうした盗撮行為をしていた場合にはさらに重い刑罰が下されることになっています(京都府迷惑行為防止条例10条4項)
なお、こうした盗撮カメラをトイレ等に設置する態様の盗撮事件では、状況によっては迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法の建造物侵入罪が成立することもあります。
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪では、その建造物の管理者の意思に反して建造物に入ることで「侵入」したと考えられます。
例えば、トイレに入る際、盗撮目的であれば、管理者としてはトイレに入ることを許可することはしないでしょう。
さらに、盗撮目的でトイレに入るのであれば、「正当な理由」とも言えません。
こうしたことから、カメラを設置する態様での盗撮事件では、管理者の意思に反してトイレに侵入したとして、建造物侵入罪が適用されることもあるのです。
前回から見てきたように、名称としては同じ「盗撮事件」であったとしても、その手口によって該当する法律・条例の部分が異なったり、成立する犯罪が異なったりします。
容疑を否認している場合はもちろん、盗撮を認めている場合であっても、自分にどういった法律・条令のどの部分に違反した容疑なのか把握しておくことは、冤罪や不当に重い処罰を避けるためにも非常に重要です。
京都府の盗撮事件にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
京都の盗撮事件で逮捕①
京都の盗撮事件で逮捕①
Aさんは、京都市上京区にある駅構内で、
①女性客Vさんのスカートの中を、スマートフォンを差し入れることで盗撮しました。
②駅にある女性用トイレに入り、個室内に盗撮用カメラを仕掛け、女性客がトイレを利用する様子を盗撮しました。
Aさんは他の利用客から京都府上京警察署に通報され、盗撮事件の被疑者として逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、接見を依頼した弁護士から盗撮事件の詳細を聞くと同時に、どういった部分がどの犯罪にあたるのか説明を受けました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮事件の手口と該当する犯罪
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪事件のご相談も多く寄せられますが、その中でも比較的多くみられる事件の1つが盗撮事件です。
カメラ付きスマートフォンの普及や、カメラの小型化等もあり、盗撮をしようと思えばできてしまう環境であるのかもしれません。
しかし、「盗撮罪」という分かりやすい名前で犯罪が規定されているわけではありませんが、当然ながら盗撮は立派な犯罪です。
今回は、上記事例のAさんの①②の盗撮の手口を見ながら、具体的にどういった盗撮がどういった規定に反することになるのか検討していきます。
・①の盗撮の手口
①では、Aさんはスマートフォンを利用してVさんのスカートの中を盗撮しています。
こうしたスマートフォンを利用した盗撮は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる盗撮事件のご相談にも多く見られます。
さて、こうして行われた盗撮の場合、まず該当する可能性のある犯罪として挙げられるのは、各都道府県で定められている、いわゆる迷惑防止条例違反でしょう。
京都府の場合、「京都府迷惑行為防止条例」という迷惑防止条例が定められています。
この中では、「公共の場所」と「公共の乗物」、さらに「その他公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例3条
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
Aさんが盗撮を行った場所は駅ですから、「公共の場所」での盗撮行為といえるでしょう。
スカートの中にスマートフォンを差し入れる行為は、当然「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」であると考えられます。
こうした方法によってスカートの中=「着衣で覆われている他人の下着等」を撮影したのですから、Aさんの①の盗撮行為は、京都府迷惑行為防止条例3条2項1号に違反する行為であると考えられるのです。
この違反については、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑罰が科せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、常習的にこうした盗撮行為をしていた場合には、さらに重い刑罰が下されることになっています(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
なお、2号の方の規定では、盗撮目的で撮影機器を差し出したり設置したりすることも禁止されていますから、たとえAさんの①の行為でVさんのスカートの中が撮影できていなかったとしても、2号の規定に反することになります。
さらに、こうした撮影機器を差し出す場合の他にも、駅の階段に盗撮目的でカメラを設置したような場合も、2号の規定に違反することになります。
この迷惑防止条例は都道府県ごとに細かい部分や法定刑が異なるため、盗撮事件がどの都道府県のどういった場所で起こったものなのか把握することも非常に大切です。
都道府県によっては、「公共の場所」等以外の場所についても迷惑防止条例で盗撮行為を禁止している場合があることにも注意が必要です。
なお、迷惑防止条例で禁止している場所に当たらない場所での盗撮は、軽犯罪法で規定されている「窃視の罪」とされることもあります。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
スマートフォン等の撮影機器をを差し出すタイプの盗撮事件だけでも、これだけ該当しうる犯罪があり、それぞれ基になる法律・条令の条文が異なることがお分かりいただけたと思います。
自分に、家族にどういった容疑がかかっているのかよく分からない、という場合こそ、詳しい知識と経験を持つ弁護士に相談することがおすすめです。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による各サービスをご案内しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
京都のガールズバーで児童福祉法違反事件
京都のガールズバーで児童福祉法違反事件
Aさんは、京都府城陽市内でガールズバーを経営しています。
Aさんは、そのガールズバーで、17歳のVさんを18歳未満であると知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しばらくそうした営業を行っていたAさんでしたが、ある日、Aさんのガールズバーに京都府城陽警察署の警察官がやってきて、Aさんは児童福祉法違反の容疑で、京都府城陽警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、なかなか帰宅しないAさんを心配して、近所の京都府城陽警察署に問い合わせたところ、Aさんが城陽警察署に留置されているらしいことがわかりました。
しかし、Aさんがどういった容疑で逮捕されているのか、そもそも逮捕されている状態なのかどうか、詳しいことを教えてもらうことはできませんでした。
そこで、Aさんの家族は、京都の刑事事件に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童福祉法違反
児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。
児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
上記事例のAさんは、ガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、児童福祉法のこの条文にあたると考えられます。
この他にも、「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされています。
児童福祉法違反事件では、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反のガールズバーなどの店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、犯情が悪いと判断され、下される判決が重くなることが予想されます。
・児童福祉法違反事件の弁護活動
児童福祉法違反の場合、児童福祉法が保護しているものが児童の福祉等であるため、示談をしてすぐに解決、ということにはなりにくいです。
ですから、贖罪寄附やボランティア活動を通して社会に貢献することで反省の意を示したり、ご家族等周囲の方と協力して再犯防止のための対策を立てたりすることでより軽い処分を目指していくことが考えられます。
しかし、示談といったある種分かりやすい弁護活動でない活動をするとなった場合、どういった活動をするべきなのか、してもらうべきなのか、なかなかイメージしにくい部分があるでしょう。
だからこそ、刑事事件について経験・知識のある弁護士のサポートを受けながら取り組んでいくことが必要とされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
Aさんのように、逮捕されたもののご家族に連絡がなかったり、逮捕についてご家族が詳しい話を教えてもらえないといったケースも多いです。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
京都の刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
強制わいせつ罪の少年事件と示談
強制わいせつ罪の少年事件と示談
京都市東山区に住んでいるAさん(10代)は、自宅の近くで強制わいせつ事件を起こし、京都府東山警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、どうにか被害者の方へ謝罪し、示談して穏便に解決できないかと思い、少年事件に強い弁護士に相談しました。
そこでAさんの両親は、刑事事件と少年事件の違いを弁護士から詳しく聞き、少年事件と示談の関係について教えてもらうことになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件で強制わいせつ罪…示談すれば解決?
強制わいせつ罪のような性犯罪事件では、当然被害者の方がいらっしゃいますから、被害者の方に謝罪し、被害弁償をすることがまず思いつきやすい弁護活動の1つでしょう。
そして示談を締結すれば、穏便に解決できる、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
成人の刑事事件の場合、犯行態様や前科等、そのほかの事情にも左右されるものの、強制わいせつ事件で被害者の方と示談が成立すれば、不起訴処分が下されるなど大きな効果が出ることが多く見られます。
一方、少年事件は、成人の刑事事件とは違い、成人の刑事事件でいう「不起訴処分」にあたるものは原則として存在せず、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります(全件送致主義)。
これは、少年事件の手続きが、少年の更生に重きを置いていることからこうした手続きがとられているのです。
少年の更生のためには、専門的な見地から、少年事件が起こった原因や、再犯防止のための対策を考えなければなりません。
その専門家が、家庭裁判所なのです。
警察や検察は少年事件の専門家というわけではないため、少年事件の専門家である家庭裁判所に原則的に全ての少年事件を送致することで、少年事件それぞれに適切な判断を下せるようにしているのです。
ですから、少年事件の場合、原則的には、示談が締結できたからといって家庭裁判所に送られることなくすぐに事件が終了する、というわけではないのです。
では、少年の起こした強制わいせつ事件については、被害者の方と示談することは意味がないことなのか、というとそうではありません。
被害者の方のケアのためにも、少年が今後更生するためにも、被害者の方にきちんとした謝罪を行うことや、被害弁償を行うことは非常に大切です。
被害者の方へ謝罪や弁償ができていることは、少年自身やその家族が、起こしてしまった強制わいせつ事件について、被害者の方についてどう考え受け止めているのかを表すことになります。
被害者の方への謝罪の気持ち、少年事件を起こしてしまったことへの反省の気持ちは、少年が更生するうえで非常に重要なものです。
そのため、謝罪や示談が行われていることは、少年にとって有利な事情として働くことが多いです。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪の示談は、大変複雑です。
弁護士のような専門家でも、まとめあげるには大変な労力と気遣いが必要です。
まずは弁護士に相談し、そこから被害者の方への謝罪・示談をどうすべきか、一緒に考えましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、上記事例のような事件のご相談ももちろん対応可能です。
初回は無料の法律相談のため、お気軽にご利用いただけます。
少年事件にお困りの方は、0120-631-881で、相談予約をお取りください。
専門スタッフが丁寧にご案内します。
覚せい剤事件では逮捕されやすい?②
覚せい剤事件では逮捕されやすい?②
~前回からの流れ~
京都府八幡市に住んでいるAさんは、数年前から覚せい剤をインターネットで購入しては使用していました。
ある日、覚せい剤の購入に使用していたホームページが閉鎖されているのを見たAさんは、もしかして捜査の手が及んでホームページ閉鎖に至ったのではないかと考えました。
そうであるならば、自分自身も捜査されることになり、京都府八幡警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
そこで、まずはインターネットから弁護士を探し、無料法律相談を受け付けている事務所で予約を取ることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事では、覚せい剤に関連する犯罪を取り上げました。
Aさんはこのうち、覚せい剤の譲受や所持、使用にあたることが考えられますから、覚せい剤取締法違反となるでしょう。
では、Aさんは、Aさん自身が不安に思っているように、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまうのでしょうか。
・覚せい剤事件では逮捕されやすい?
一般に、覚せい剤や大麻、危険ドラッグ、麻薬といった違法薬物にかかわる薬物事件は、他の犯罪と比べても逮捕されやすいと言われています。
そもそも逮捕は、現行犯逮捕を除き、逮捕状に基づいて行われます(緊急逮捕の場合は逮捕状の請求が事後的なものになりますが、逮捕状は必要です。)。
逮捕状に基づく逮捕については、刑事訴訟法に以下のような条文があります。
刑事訴訟法199条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
つまり、逮捕は原則として、①「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と、②「逮捕の必要」があるときに認められるのだということになります。
①「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」
これは、被疑者にかかっている嫌疑が相当なものかどうか、ということです。
客観的に全く疑いようのない人に対して容疑がかかっている場合、この条件を満たさず、逮捕状による逮捕はできないということになります。
②「逮捕の必要」
これは、被疑者が逃亡・証拠隠滅をするおそれがあるかどうか、という部分に関係してきます。
逃亡・証拠隠滅が考えられる場合には、それを防ぐために逮捕が行われます。
さて、通常、逮捕はこの①②の条件を満たした場合に行われることになりますが、覚せい剤などの薬物事件と照らし合わせて考えてみましょう。
①の「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると仮定すると、残りの②「逮捕の必要」があるかどうかが判断の基準となります。
ここで、覚せい剤などの薬物事件の特性を考えてみましょう。
覚せい剤などの薬物事件で考えられる証拠といえば、当然、覚せい剤などの違法薬物そのものが考えられます。
しかし、この違法薬物そのものは、捨ててしまうことも容易で、簡単に隠滅できてしまうものです。
さらに、Aさんのように、覚せい剤を他の場所から購入していたり、逆に販売していたりした場合、その売買の相手が存在します。
刑事事件でいう「証拠」とは、物的証拠のみならず、関係者の証言や記録も含まれます。
関係者が多ければ、口裏合わせなどによって証言の変更や隠滅が行われる可能性が出てきてしまいます。
こうしたことから、覚せい剤事件等の薬物事件では、②「逮捕の必要」があると判断されることが多いのです。
そのため、覚せい剤事件では逮捕されることが多いといわれるのです。
・逮捕は避けられない?
では、覚せい剤事件に関わってしまったら、必ず逮捕されてしまい、勾留といった長期間に及ぶ身体拘束を受けることになるのでしょうか。
たしかに、覚せい剤事件では前述のように逮捕される可能性は高いですが、それでもできる対策はあります。
例えば、弁護士に相談し、「逮捕の必要」がないといえる環境を整えたうえで自首や自ら出頭することも考えられます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを専門家である弁護士からポイントを押さえて主張してもらうのです。
それでも逮捕されてしまった場合には、勾留の阻止や取り消し、さらには保釈を見据えて身柄解放活動を行ってもらうことになるでしょう。
どういった対策を講じることがよいのか、見通しはどういったものなのかは、事件ごとに検討しなければなりませんから、逮捕が不安な場合には、まずは弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も受け付けています。
覚せい剤事件で逮捕が不安な方、すでにご家族ご友人が逮捕されてしまってお困りの方、まずは0120-631-881までお電話ください。
覚せい剤事件では逮捕されやすい?①
覚せい剤事件では逮捕されやすい?①
京都府八幡市に住んでいるAさんは、数年前から覚せい剤をインターネットで購入しては自分で使用していました。
しかしある日、覚せい剤の購入に使用していたホームページが閉鎖されているのに気付いたAさんは、もしかして警察の捜査の手が及んでホームページ閉鎖に至ったのではないかと考えました。
そうであるならば、そこで覚せい剤を購入していた自分自身も捜査されることになり、京都府八幡警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
そこで、まずはインターネットから弁護士を探し、無料法律相談を受け付けている事務所で予約を取ることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤に関連する犯罪
覚せい剤は、皆さんご存じの通り、覚せい剤取締法で規制されている違法薬物です。
覚せい剤は、使用することはもちろん、所持するだけでも覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤事件でよく見られるのは、覚せい剤の輸出入、所持、使用、譲渡といった違反行為です。
これらはそれぞれ、覚せい剤取締法で以下のように規制されています。
【覚せい剤の輸出入】
覚せい剤取締法第41条
第1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
第3項 前2項の未遂罪は、罰する。
【覚せい剤の所持・譲渡・譲受】
覚せい剤取締法41条の2
第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前2項の未遂罪は、罰する。
【覚せい剤の使用】
覚せい剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1項 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(※注:覚せい剤取締法第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
第1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
第3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基いてする行為につき使用する場合)
覚せい剤はこのような規制がなされており、特に輸出入や所持・譲渡・譲受については、その目的が営利目的であった場合、より重く処罰されることになります。
なお、覚せい剤の輸出入を行った場合には、覚せい剤取締法だけでなく、いわゆる「麻薬特例法」や「関税法」にも違反するおそれがあることにも注意が必要です。
覚せい剤に関連する犯罪はイメージされるよりも多く細かく規定されていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
こうした覚せい剤事件の逮捕が不安なときには、専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスは、0120-631-881からいつでもお問い合わせ・ご予約が可能です。
専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、遠慮なくお電話ください。
(京都市中京区)器物損壊罪で逮捕
(京都市中京区)器物損壊罪で逮捕
◇事例◇
Aさんは、京都市中京区にある自宅の近所の居酒屋で飲んでいました。
そして、家への帰り道、酔っぱらっていたAさんは、気が大きくなり、通りすがりの飲食店の看板を「邪魔だ」と言って蹴って壊した後、そのまま帰宅しました。
その日の営業終了後、看板が壊れていることに気付いた飲食店の店長は監視カメラの確認をしました。
そこに看板を蹴るAさんを確認した店長は、京都府中京警察署に器物損壊罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです。)
◇器物損壊罪◇
~刑法 261条~
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪における「損壊」とは単純にその物を破損したという意味にとどまりません。
器物損壊罪における「損壊」という言葉は、その物の効用を害する行為全般を指します。
物理的な損壊だけでなく、物の価値を低下させる行為も「損壊」に該当すると言えます。
例えば、バイキング形式の飲食店で他の利用客も使用する可能性のある取り分け用の箸等の器具を口に咥えてしまい、そのまま元の場所に戻すことも「損壊」と認められるでしょう。
次から取ろうとする人は、心理的に使いたくなくなるため、物の効用を害していると言えるからです。
また、外壁への落書きに関しても、見栄えが悪くなるという点で価値を損ねているため、「損壊」となり得るでしょう。
(※ただし、建物などに対する過剰な落書きは、建造物等損壊罪(刑法 260条)という器物損壊罪より重い罪となる場合もあります。)
一方、器物損壊罪における「傷害」とは、主に他人の飼っているペットや動物園等で飼われている動物が対象として想定されています。
犬や猫や鳥などペットは器物損壊罪における器物に含まれ、傷つけると器物損壊罪に該当します。
また、器物損壊罪における「傷害」においても物の価値を低下させる行為も含まれます。
例えば、他人の飼っているペットを勝手に逃がす行為はペットとしての効用を害していると言えるため傷害行為に当たります。
◇今回の事例について◇
今回の場合、Aさんが看板を蹴って壊した行為は看板の価値を低下させており、器物損壊罪に当たると言えるでしょう。
余談として、仮にAさんが酔っぱらっているせいでふらついて意図せず看板に当たってしまい壊れた場合は、どうなるでしょうか。
というのも、器物損壊罪は故意でないと成立しません。
つまり、壊す気はなく偶然転んでしまって看板を壊してしまっても、器物損壊罪には当たりません。
当然、民事上の弁償は必要となりますが、刑事事件とはならない可能性が高いです。
しかし、わざと看板を壊したのではないかと器物損壊罪を疑われる可能性は十分ありますから、もし刑事事件化しそうであるなら、弁護士に相談することをおすすめします。
◇弁護活動◇
器物損壊罪の容疑で逮捕された場合、できるだけ早く弁護士をつけるべきでしょう。
それは、逮捕後勾留決定までの最大72時間は、弁護士なら面会が認められるからです(この時間は原則、一般の方の面会は認められません。)。
また、逮捕直後の混乱した時期に弁護士と会うことで、弁護士が被疑者自身にとって不利な供述をさせられないようにアドバイスすることもできます。
更に、器物損壊罪は親告罪の一つです。
親告罪とは、被害者からの申し出(告訴)がなければ起訴できない犯罪のことです。
器物損壊事件の場合は、損壊したものを弁償し謝罪すれば、被害届や告訴を取り下げてくださる被害者も少なくありません。
逮捕されていても、示談が成立して告訴を取り下げてもらえば不起訴になるため、被疑者は解放されます。
ですが、いったん起訴されてしまうと、その後示談が成立しても起訴を取り下げてもらうことはできず、すぐに釈放されるわけではありません。
つまり、事件が起こってから裁判になるまでのわずかな時間の中でいかに早く動き出すかでその後の人生が大きく変わるといえるのです。
そういった意味でも、早急に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害弁償をして、示談を成立させ、身柄を解放してもらうために動いてもらうことをお勧めします。
京都府の刑事事件でお困りの方、ご自身やご家族の器物損壊罪に関してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
バスで公務執行妨害事件?
バスで公務執行妨害事件?
Aさんは、通勤に京都府京田辺市内を走る市営バスを利用していました。
ある日、Aさんがバス停に向かうと、ちょうどバスがバス停に停まっていました。
Aさんはバスに乗り込もうと走りましたが、バスが発車する様子を見せたので、バスを追いかけ、その後部を手で叩いて停車させました。
そしてバスに乗り込んだAさんは、運転手に向かって暴言を吐きながら胸倉をつかむなどしました。
その場は運転手や乗客に諫められたAさんでしたが、後日、バスの運転手が京都府田辺警察署に相談し、被害届を出したことがきっかけとなり、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年6月19日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)
・公務執行妨害罪
今回の事例でAさんの逮捕容疑となっている公務執行妨害罪は、刑法95条に規定されている犯罪です。
刑法95条(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害事件として多く見られるのが、警察官に対する公務執行妨害事件です。
警察官が職務質問をしたり、証拠品を押収しようとしたりといった場面で、その警察官に抵抗をして暴行を加えたり、脅迫を行ったりして公務執行妨害罪が成立してしまう、というケースが多く見られます。
映画やドラマでも、警察官に対して暴行を行った人が公務執行妨害罪で逮捕される、という場面を見たことのある人も多いのではないでしょうか。
・バスで公務執行妨害罪?
先ほど触れたように、警察官への暴行・脅迫により成立するイメージの強い公務執行妨害罪ですが、条文を見ても分かる通り、公務執行妨害罪の成立には「公務員が職務を執行するに当たり」、暴行や脅迫を加えることが求められています。
ですから、公務執行妨害罪の成立において、暴行・脅迫の対象は警察官だけに限定されるわけではありません。
では、今回の事例を見てみましょう。
市営バスは、市が運営しているものですから、そこに勤務している人は市に雇われた公務員となるでしょう。
その市営バスの運転手が市営バスを運転することは、「その職務を執行する」ことと言えるでしょう。
今回のAさんは、その際に運転手に対し、胸倉をつかむなどの行為をしています。
公務執行妨害罪にいう「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使であるといわれていますから、胸倉をつかむ行為も「暴行」を加える行為と見ることができるでしょう。
したがって、今回のAさんには、市営バスの運転手に暴行を加えたことで運転業務を妨害したとして、公務執行妨害罪が成立しうるということになるのです。
公務執行妨害罪が保護しているのは、公務員の職務です。
そのため、公務執行妨害事件では、被害者は公務を妨害された国や地方公共団体となります。
こうしたことから、公務執行妨害事件での示談交渉相手は国や地方公共団体となることが多く、示談締結が難しいといわれています。
ですが、反省の気持ちを謝罪文としてあらわしそれを受け取っていただくなど、交渉次第では何かしらお詫びの気持ちをお伝えすることができる場合もあります。
公務執行妨害事件だから何もできない、することがないとあきらめず、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
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