室内熱中症事件で保護責任者遺棄致死罪②~逆送

室内熱中症事件で保護責任者遺棄致死罪②~逆送

~前回からの流れ~
京都市北区に住んでいる18歳のAさんは、1歳になる息子のVさんと2人で暮らしていました。
ある8月の日、Aさんは出かける用事があったのですが、Vさんは特に汗をかいているわけでもなく、よく寝ていました。
そこでAさんは、特に冷房を付けずにVさんを自宅に残し、出かけてしまいました。
Aさんは用事をすぐに済ませるつもりでしたが、「室内にいるのだから大丈夫だろう」と考え、それから4時間ほど家を空けていました。
するとVさんは室内熱中症になってしまい、帰宅したAさんが病院に連れて行きましたが、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは京都府北警察署保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件でも刑事裁判に?

今回のAさんは保護責任者遺棄致死事件の被疑者となっていますが、Aさんの年齢は18歳です。
ご存知の方も多いように、20歳未満の者が事件を起こした際には、少年事件として扱われ、少年法に基づいた手続きによって事件が進んでいきます。
原則として少年事件では成人の刑事事件のように、起訴・不起訴という考え方はなく、公開の法廷に立ち裁判を受けたり、刑事罰を受けたりすることはありません。
代わりに家庭裁判所での審判(非公開)を受け、少年院送致や保護観察といった保護処分を受けることになるのが一般です。
しかし、今回のAさんの保護責任者遺棄致死罪のような特定の犯罪に限っては、この原則の流れではない手続きとなる可能性が出てきます。

・逆送

少年法では、いわゆる「逆送」という手続きが定められています。

少年法20条
1項 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

警察の捜査から検挙された少年事件の場合、検察官に事件が送られた後、今度は検察官から家庭裁判所に事件が送致されます。
その家庭裁判所から検察官に事件が送られることで、たどってきたところを戻るような形になるため、「『逆』送致」略して「逆送」と呼ばれるのです。
そして、逆送された後の少年事件の手続きについては、少年法では以下のように定められています。

少年法45条5号
検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。
ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。
送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。

この条文の通り、逆送されて検察官のもとへいった少年事件については、基本的に起訴されることになります。
つまり、少年事件であっても、この逆送をされれば起訴され、刑事裁判となるのです。
刑事裁判で有罪となれば、刑務所(この場合は少年刑務所)に行くことになる可能性も出てくるのです。

では、逆送される条件とはどういったものかというと、先ほど挙げた少年法20条1項・2項に定められているものとなります。
今回のAさんが容疑をかけられている保護責任者遺棄致死罪について考えてみましょう。
保護責任者遺棄致死罪は、保護する責任のある者が相手を保護せずに死なせてしまったという犯罪です。
つまり、「(保護する責任のある者が)保護しないという故意」を持って行い、その結果相手を死なせてしまう犯罪ですから、少年法20条2項のいう「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」となります。
そのため、Aさんの事件は原則として逆送されることになると考えられます。

・逆送は避けられない?

少年法20条2項の規定に当てはまる事件は「原則逆送事件」とも呼ばれますが、条文の但し書きにあるように、当てはまったからといって絶対に逆送されるわけではなく、個別の事情によっては逆送を避けられる可能性もあります。
犯行動機や少年の周囲の環境等、様々な事情を考慮した結果、少年に保護する必要性(要保護性)があると判断されれば、逆送を回避できる可能性もあります。

逆送の結果起訴され、有罪となればもちろん前科はつきます。
さらに、少年の更生を主眼においた保護処分ではなく、罰として刑事罰を受けることになります。
こうしたことから、逆送を回避したいと考える方も多いですが、そのためには家庭裁判所に少年の要保護性を訴えていかなければなりません。
少年事件は手続きや考え方が難しく、まだ一般に浸透していない部分も多いですから、専門家の弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士のフルサポートを受けておくことで、もしも逆送されてしまった場合にも迅速に裁判に向けて活動を開始することもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門に取り扱っています。
逆送事件にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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