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詐欺事件と窃盗事件で逮捕
詐欺事件と窃盗事件で逮捕
詐欺事件と窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府宇治市に住む高齢者Vさん宅を訪れ、X銀行の職員を装って「キャッシュカードの切り替えが必要です。切り替えのためには今まで使っていたキャッシュカードと暗証番号を預けてください」と伝え、Vさんからキャッシュカードを受け取り、暗証番号を教えてもらいました。
そしてAさんは、Vさんのキャッシュカードを使ってX銀行のATMからVさんの預金を引き出しました。
後日、VさんがX銀行に問い合わせたことでAさんの行為が発覚し、Vさんは京都府宇治警察署に被害を届け出ました。
京都府宇治警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分のした行為によって詐欺罪が成立することはなんとなく理解していましたが、まさか窃盗罪まで成立するとは思いもよらず、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和元年10月15日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)
・詐欺事件と窃盗事件
今回のAさんの行為が詐欺罪にあたることには疑いがないでしょう。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、簡単に言えば、財物を引き渡させるために相手をだます行為をして、それによってだまされた相手が財物を引き渡すことで成立します。
そして、このだます行為=「人を欺」く行為は、相手が財物を引き渡す際の判断に重要な事項を偽ることであるといわれています。
つまり、その事実が嘘であるなら財物を引き渡さなかった、と考えられる事実について嘘をつくことが「人を欺」く行為であるとされているのです。
今回のAさんで言えば、AさんはX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えています。
VさんはAさんが本物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えが必要なのであると信じてキャッシュカードを渡しているのであって、Aさんが偽物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えの話が嘘であると知っていればキャッシュカードを渡すことはなかったでしょう。
ですから、AさんがX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えた行為は、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたるのです。
さらに、今回のVさんはAさんの「人を欺」く行為によってだまされ、キャッシュカードという財物をAさんに引き渡しています。
ですから、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。
ここまでは、詐欺罪について詳しく知らなくともなんとなく予想のつくことではないでしょうか。
しかし、Aさんにはこの詐欺罪だけでなく、窃盗罪の容疑もかけられて逮捕されています。
それはなぜなのでしょうか。
実は、AさんがVさんのキャッシュカードを利用して、X銀行のATMから預金を引き出した行為については、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
詐欺行為をしているのになぜ窃盗罪が出てきて、どうして銀行が被害者となる窃盗罪なのでしょうか。
まず、ATMなどにある預金は、銀行が管理・支配をしているお金です。
通常、その預金を引き出すのは、その銀行に預金をしている預金者本人や、その預金者の同意を得た人であり、その人たちは銀行の管理・支配するお金を引き出す正当な権利に基づいてお金を引き出しているといえるでしょう。
しかし、今回のAさんのケースでは、AさんはVさんからだまし取ったキャッシュカードを用いて、Vさんの同意のないままに預金を引き出していることになります。
つまり、Aさんは銀行の管理・支配するお金を正当な権利のないまま、銀行の管理・支配するお金を自分の物としてしまっているのです。
窃盗罪は、簡単に言えば、他人の管理・支配している物を管理・支配している人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですから、Aさんの一連の行為がこの窃盗罪に当てはまる可能性が出てくるというわけなのです。
特に今回のケースのようなキャッシュカードをだまし取る形態の詐欺事件では、このように詐欺罪だけでなく窃盗罪の成立も考えられることが多々あります。
どういった犯罪が成立しうるのか、どれほどの重さとなるのか、弁護士に相談し、今後の活動方針を決定することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件・窃盗事件やその逮捕のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
大麻譲渡事件で逮捕
大麻譲渡事件で逮捕
大麻譲渡事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、SNSを通じて知り合った京都市南区に住むBさんが大麻に興味があると言っていたため、無料通信アプリを利用してやり取りを行い、京都市南区でBさんと落ち合うと、Bさんから料金を受け取り大麻を譲渡しました。
しばらくすると、Bさんが京都府南警察署に大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕されたといううわさが流れてきました。
そしてそのすぐ後に、Aさんの自宅に京都府南警察署の警察官が訪れ、Aさんは大麻を譲渡したとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさん自身も自分たちも京都在住ではなかったため、Aさんが京都府南警察署に逮捕されたということに大変驚き、どのように対応すべきか困ってしまいました。
そこで、Aさんの両親は全国的に刑事事件の対応を行っている弁護士事務所に相談していることにしました。
(※令和元年10月9日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻譲渡で大麻取締法違反
大麻を所持していれば大麻取締法違反という犯罪となることは、多くの方がご存知でしょう。
しかし、大麻は所持だけでなく、他人への譲渡なども大麻取締法で禁止されています。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻の使用自体は大麻取締法で禁止されていないことは有名ですが、所持や譲渡といった行為はこのように大麻取締法で禁止されています。
たとえ自分が大麻を使用する目的でなかったり、実際に大麻を使っていなかったりしても、大麻を所持したり譲渡したりすれば大麻取締法違反となりますから、「自分は使っていない」ことは言い訳にはなりません。
この大麻取締法の規定に違反すればその目的により5年以下の懲役、もしくは7年以下の懲役と情状により200万円以下の罰金となってしまいます。
今回の事例のAさんは、大麻をBさんに有償で譲り渡しています。
有償での大麻譲渡行為であることから、営利の目的で行われたと推測され、営利目的での大麻譲渡の容疑で捜査されることも考えられます。
もしもAさんが営利目的ではなかった場合、不当に重い刑罰を受けることになりかねませんから、逮捕直後の取調べの段階から、弁護士に自分の認識をきちんと話し、その後の取調べ等への対応についてアドバイスをもらうことが重要となってくるでしょう。
・遠方で逮捕されてしまったら
さて、今回逮捕されてしまったAさんやその両親は、Aさんが逮捕された京都市南区に住んでいるわけではないようです。
刑事事件では、しばしば住所地とは違う地域の警察署が捜査を行っており、住んでいる場所から遠く離れた場所で逮捕されてしまうことがあります。
こうした際、ご家族が被疑者本人の様子を知りたいと思ってもなかなか面会に行けなかったり、弁護士を依頼しようにもどこの弁護士に頼んでいいのかわからなかったりといった問題が出てきてしまいます。
だからこそ、遠方での逮捕にお困りの際は、全国13都市に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
様々な場所に事務所があるからこそ、離れた土地での逮捕やそのご報告にも柔軟に対応が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道札幌市、南は福岡県福岡市まで全国に展開を行っています。
住所地で逮捕されてしまった時はもちろんのこと、それ以外の逮捕にお困りの際も、お気軽にご相談ください。
お近くの支部の弁護士と事件地に近い支部の弁護士で連携を行い、ご相談者様・ご依頼者様の不安を解消すべく、サポートに尽力いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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居酒屋での未成年者へ酒提供②未成年者飲酒禁止法違反
居酒屋での未成年者へ酒提供②未成年者飲酒禁止法違反
居酒屋での未成年者への酒提供と未成年者飲酒禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市南区で居酒屋を経営しています。
Aさんの経営している居酒屋は、よくある居酒屋で、店内は明るく、ひらけたスペースに座席があるものでした。
ある日、その居酒屋に知人であるBさんとCさんがやってきました。
BさんとCさんはどちらも18歳でしたが、Aさんに対して「嫌なことがあったからパーッとやりたい」と言い、酒を注文しました。
Aさんは、「知り合いだし、飲ませすぎなければ問題ないか。2人とも18歳なのだからどうせあと2年で飲めるようにもなる歳だ」と考え、注文された通り、BさんとCさんに酒を提供しました。
しかしその後、帰宅途中のBさんとCさんが京都府南警察署の警察官による職務質問にあい補導されたことでBさん・Cさんの飲酒が発覚、さらにAさんの居酒屋で酒を提供されたことも発覚しました。
そして、Aさんは京都府南警察署に未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※令和元年5月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・居酒屋で未成年者へ酒を提供すると…②
前回の記事では、風営法の「風俗営業」にあたる居酒屋やバーで未成年者へ酒類を提供すると風営法違反となるということに触れました。
居酒屋やバーで風営法のいう「風俗営業」にあたる条件は以下の通りでした。
風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
つまり、この条件に当てはまらない居酒屋やバーについては、風営法のいう「風俗営業」に当てはまりません。
ですから、そうした居酒屋やバーについては、未成年者へ酒類を提供しても風営法違反とはなりません。
では、風営法の「風俗営業」以外の居酒屋やバーでは未成年者に酒類を提供しても問題ないかというと、そうではありません。
未成年者への酒類の提供に関しては、「未成年者飲酒禁止法」という法律で規制されています。
未成年者飲酒禁止法1条
3項 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
未成年者飲酒禁止法3条1項
第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
未成年者飲酒禁止法4条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
未成年者飲酒禁止法は大正11年に定められた法律のため、条文もカタカナ混じりで書かれています。
少し読みづらいですが、関連する条文を見ていきましょう。
まず、未成年者飲酒禁止法1条3項にある規定は、酒類を販売したり提供したりする営業者(前者の例としては酒屋やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどが挙げられ、後者の例としては飲食店や居酒屋が挙げられます。)が未成年者の飲酒を知りながら酒類を販売したり提供したりすることを禁止しています。
そして、この未成年者飲酒禁止法に違反して未成年への酒の販売や提供をした場合には、未成年者飲酒禁止法3条1項にあるように、50万円以下の罰金に処せられるのです。
この際、未成年者飲酒禁止法4条では、未成年者に酒類を販売したり提供したりした法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して未成年者への酒類の販売や提供をしたときには、酒類の販売や提供をした本人だけでなく、その法人や人に対しても同様の50万円以下の罰金という刑罰が科されるとされていることにも注意が必要です。
なお、未成年者飲酒禁止法の中では、酒類の販売や提供をしている営業者に対して、年齢確認をする措置をとるようにと規定しています。
未成年者飲酒禁止法1条4項
営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
この年齢確認については、やらなかったからといって特に罰則があるわけではありませんが、この年齢確認をせずに未成年者への酒類の販売や提供をしてしまえば、それによる未成年者飲酒禁止法違反の責任を免れることはできないといえるでしょう。
風営法違反でも未成年者飲酒禁止法違反でも、未成年者への酒の提供は犯罪となります。
もしもこういった刑事事件の当事者となってしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士によるサービスのご案内をいつでも行っています。
居酒屋での未成年への酒提供による未成年者飲酒禁止法違反事件のほか、それにかかわる刑事事件・少年事件にお困りの方は、遠慮なくお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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居酒屋での未成年者へ酒提供①風営法違反
居酒屋での未成年者へ酒提供①風営法違反
居酒屋での未成年者への酒提供と風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市で居酒屋を経営しています。
Aさんの経営している居酒屋は、バーのような雰囲気を楽しめる居酒屋をコンセプトとしており、薄暗い店内に少し狭い個室を設け、客同士が各個室の中を把握できないように仕切りがされているような作りになっていました。
ある日、その居酒屋に知人であるBさんとCさんがやってきました。
BさんとCさんはどちらも18歳でしたが、Aさんに対して「嫌なことがあったからパーッとやりたい」と言い、酒を注文しました。
Aさんは、「知り合いだし、飲ませすぎなければ問題ないか。2人とも18歳なのだからどうせあと2年で飲めるようにもなる歳だ」と考え、注文された通り、BさんとCさんに酒を提供しました。
しかしその後、帰宅途中のBさんとCさんが京都府城陽警察署の警察官による職務質問にあい補導されたことでBさん・Cさんの飲酒が発覚、さらにAさんの居酒屋で酒を提供されたことも発覚しました。
そして、Aさんは京都府城陽警察署に風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※令和元年5月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・居酒屋で未成年者へ酒を提供すると…
Aさんは京都府城陽市で居酒屋を経営していますが、居酒屋のうち、とある条件を満たす居酒屋は風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制対象である「風俗営業」となります。
その条件は以下の通りです。
風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
つまり、居酒屋やバーであっても、こういった条件を満たすものであれば風営法のいう「風俗営業」となり、風営法の規定を守らなければならないことになります。
Aさんの居酒屋は薄暗く、狭い個室と仕切りがあったとのことですから、おそらくこの風営法の規定上、「風俗営業」に該当する居酒屋であったのだろうと考えられます。
風営法の中には、その「風俗営業」をするうえでしてはいけない禁止行為の規定がありますが、その中でも今回の風営法違反事件に関わるのは以下の規定でしょう。
風営法22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
先ほど記載したように、おそらくAさんの居酒屋は風営法の「風俗営業」に該当したのでしょう。
そうなればもちろんAさんは風営法の規定を守りながら居酒屋を経営しなければなりませんが、今回Aさんは客として訪れたBさん・Cさんが18歳であることを知りながら酒を提供しています。
これはこの風営法の規定に違反する行為です。
未成年者への酒類の提供をしたことによる風営法違反の処罰については、以下のように規定されています。
風営法50条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
このように、未成年者への酒類の提供による風営法違反は軽くない刑罰が定められています。
風営法違反で逮捕されてしまった、取調べを受けることになった、という際にはお早めに弁護士に相談され、対策を考えることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が風営法違反を含む様々な刑事事件の相談を受け付けています。
弊所弁護士への相談予約・初回接見サービスお申し込みについては、0120-631-881でお問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
急性アルコール中毒で過失傷害罪?
急性アルコール中毒で過失傷害罪?
急性アルコール中毒と過失傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
【事件】
Aさんは京都市北区で行われた同窓会で、久々に幼馴染であるVさんと再会しました。
久しぶりの同窓会の席で、AさんとVさんは昔話に花が咲き大いに盛り上がりました。
しばらく経ちアルコールが回ってきたAさんは、Vさんに対してもっとお酒を飲むよう勧めました。
お酒に強くないことを自覚していたVさんはやんわりと断りましたが、Aさんは飲むようさらに勧めました。
気の弱い性格だったVさんはAさんの勧めを断り切れず、促されるままお酒を飲み、45分間でビールをジョッキで2杯、ハイボールを3杯飲んでしまいました。
それから30分の後、Vさんは急性アルコール中毒で倒れ、病院に搬送され処置を受けました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、冷静になったAさんはVさんやその家族から何か被害届を出されるのではないか、京都府北警察署から何か言われるのではないかと心配です。
(フィクションです)
【急性アルコール中毒】
今年も残すところあと3か月を切りましたが、しばらくすれば忘年会など様々な飲み会が頻繁に開催される時期となるでしょう。
新年会や忘年会、成人式のシーズンで話題になるのが急性アルコール中毒です。
人はアルコールを摂取すると体内で徐々にアルコールが分解されていき、酩酊の度合いをだんだんと深めていきます。
酔いが回るうちに足元がふらついたり頭痛の症状が出たりするので、自分で飲酒の量を調節することができますが、短時間で一気に酔いが回ってしまった場合、そうもいかないことがあります。
急性アルコール中毒というのは、短時間で多量のアルコールを摂取することによって血中アルコール濃度が急激に上昇し、アルコールの作用によって脳の中枢神経が麻痺し、呼吸困難や心拍機能の停止を招き、最悪の場合死に至る中毒です。
この急性アルコール中毒の怖いところは、お酒に強い体質や弱い体質に関係なく、飲んだアルコールの量に比例して誰もがなりうることです。
今回、Vさんは死亡こそしませんでしたが、急性アルコール中毒となり病院に搬送され、処置を受ける結果となっています。
民事上はVさんから病院での費用等を請求されることが考えられますが、刑事上はどのようなことが考えられるでしょうか。
【過失傷害罪】
AさんはVさんにお酒を勧め、当初断っていたVさんにお酒を飲ませ急性アルコール中毒に陥らせました。
この事件で捜査が始まった場合、Aさんには後述する過失傷害罪や、お酒を飲ませる際に暴行・脅迫行為があった可能性があれば強要罪の容疑がかけられることも予想されます。
Vさんが急性アルコール中毒等身体機能に支障をきたす可能性を予想しつつもあえて飲酒をさえたのであれば、傷害罪となるおそれもあります。
今回はこのうち過失傷害罪に焦点を当ててみましょう。
過失傷害罪(刑法第209条第1項)は、過失によって人を傷害させた場合に成立します。
過失傷害罪の過失とは、傷害の結果を回避するために必要な注意を怠ったことを意味します。
今回の事件で考えますと、一般的に短時間で多量の飲酒を行えば急性アルコール中毒等により体調を崩すことが懸念されます。
そこでVさんに飲酒を勧めるにあたって、Vさんがそのような飲み方をしたために急性アルコール中毒等の健康不良状態に陥らせないよう注意を尽くす刑事上の義務がAさんには認められるところ、Aさんはこの注意をせずVさんに飲酒を勧め続けたために過失があったと認定されることが考えられます。
さらに、過失傷害罪にいう傷害とは、人の生理機能に障害を与えることを意味します。
今回の場合、AさんはVさんに飲酒させることによってVさんが急性アルコール中毒になっており、Vさんの生理的機能に障害が発生していますので、傷害の結果が認められる可能性は高いといえます。
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料となっています。
また、過失傷害罪は親告罪(刑法第209条第2項)となっており、告訴(刑事訴訟法第230条)がなければ公訴を提起することができないため、Vさんが告訴しない限りAさんが起訴されることはないです。
ただし、今回の場合で仮にVさんが死亡した場合、Aさんは過失致死罪(刑法第210条)に問われることになり、過失致死罪は親告罪ではないため、告訴がなくても起訴される可能性が出てきます。
過失傷害罪や過失致死罪の被疑者となってしまった場合、事実関係に関わらず早めに対処することが重要です。
【過失傷害事件の弁護活動の方針】
Aさんに依頼をされた弁護士はどのような活動をすることになるでしょうか。
告訴前や刑事事件化前であれば、Vさんに告訴の意思があるかどうか確かめ、場合によっては示談に向けた活動を始めることになります。
告訴された後であっても、起訴前に示談が成立すれば不起訴になる可能性がかなり高くなります。
その際Vさんへの謝罪は必要不可欠です。
反省の姿勢や今後どのようにしていくかなど、Vさんに対する真摯な対応を早めに行っていくことによって、Vさんの処罰感情を和らげることが考えられます。
アルコールのトラブルで人を急性アルコール中毒に陥らせてしまった方、京都市北区で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

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死体遺棄事件の逮捕で取調べ対応
死体遺棄事件の逮捕で取調べ対応
Aさんは,京都市西京区にある自宅で出産しましたが,死産でした。
Aさんは,どうしていいかわからなくなってしまい,近所にある駅のコインロッカーに赤ちゃんの遺体を運ぶと,コインロッカーに赤ちゃんの遺体を入れ放置して帰宅してしまいました。
その後,駅の職員がコインロッカーに入れられた赤ちゃんの遺体を発見し,京都府西京警察署に通報,捜査が開始されました。
監視カメラの映像からAさんの行為が発覚し,Aさんは死体遺棄罪の容疑で京都市西京区を管轄する京都府西京警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが逮捕されたことを報道で知り,どうにかAさんの助けになりたいと,まずは弁護士にAさんの様子を確認してもらいながら取調べ対応のアドバイスをしてあげてほしいと,刑事事件を取り扱う弁護士にAさんへの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~死体遺棄罪~
死体を遺棄した場合,死体遺棄罪(刑法190条)が成立し,3年以下の懲役が科せられます。
刑法190条
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪のいう「死体」には,死体の一部であっても該当します(大判昭和6年11月13日)。
そして「遺棄」とは,人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
単語のイメージから,遺体を捨てることが死体遺棄罪の「遺棄」であると思われがちですが,社会通念に沿ったきちんとした埋葬をせずに放置するだけでも死体遺棄罪の「遺棄」行為になります。
ですから,例えば遺体を勝手に山に埋めたような場合,本人としては埋葬したつもりでいても死体遺棄罪の「遺棄」行為となる可能性があるのです。
今回のAさんのケースでは,Aさんは赤ちゃんの遺体を駅のコインロッカーに放置しています。
コインロッカーに遺体を放置する行為は,社会通念や法規に沿わない状態で放置していると考えられますから,死体遺棄罪の「遺棄」に当たる可能性が高いです。
したがって,Aさんの行為には死体遺棄罪が成立するでしょう。
~死体遺棄事件で殺人罪も疑われる?~
死体遺棄罪で刑事事件となってしまった場合には,弁護士に依頼して取調べ対応等の助言をもらうべきです。
なぜなら,死体遺棄罪の容疑で取調べられていたとしても,捜査機関としては殺人罪での立件も視野に入れて捜査を行う可能性があるからです。
死体遺棄罪は,先ほど触れたように遺体を遺棄する犯罪ですが,死体遺棄行為の前に,そもそもその遺体となっている人物が亡くなってしまっているという経緯があります。
もちろん,検死などの結果にもよると考えられますが,その人物が亡くなってしまった経緯について死体遺棄行為をした被疑者が関与しているのではないか,と捜査機関が疑っている場合も十分考えられます。
ですから,死体遺棄罪の容疑で逮捕し,その身体拘束状態を利用して,殺人罪についても事実上の取調べを行う可能性が考えられるのです。
実際に殺人行為をしていなかったとしても,容疑がかかれば殺人罪での再逮捕なども考えられます。
そのため,死体遺棄罪で逮捕された直後から,その先を見据えた対応をすることが不可欠です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条)と非常に重く,さらに殺人事件で起訴されるとなれば裁判員裁判にもなります。
冤罪を避けるためにも,必要以上に負担を負わないためにも,死体遺棄事件で逮捕されてしまった場合には,少しでも早く弁護士を選任し,より慎重に取調べに対応していくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,死体遺棄事件などの重大犯罪にも対応が可能な刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けております。
逮捕されている方には弁護士が直接警察署や拘置所に赴く初回接見サービスがおすすめです。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
盗撮事件の逮捕と示談
盗撮事件の逮捕と示談
Aさんは,京都府京田辺市のスーパーマーケットで,動画撮影モードにした状態のスマートフォンを入れた買い物かごを床に置いて,Vさんのスカート内を撮影しました。
Vさんが買い物かごに動画撮影モードのスマートフォンが入っていることに気づいて通報し,Aさんは京都府の迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で,京都府京田辺市を管轄する京都府田辺警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を聞き,どうにかAさんを釈放してもらえないかと悩んだAさんの家族は,まずは刑事事件を取り扱っている弁護士に相談しました。
弁護士にそしてAさんへ面会に行ってもらい,Aさんの意向や盗撮事件の詳細を確認した上で,釈放に向けて被害者であるVさんへの謝罪や弁償を行い,示談締結を目指した弁護活動をしてもらうことにしました。
(フィクションです。)
~迷惑防止条例違反(盗撮)~
公共の場で盗撮をした場合,各都道府県で定められた迷惑防止条例違反となり,処罰される可能性があります。
最近では公共の場や公共の乗り物以外の場所の盗撮行為も迷惑防止条例で規制する都道府県も出てきており,そういった場所や乗り物での盗撮行為が迷惑防止条例違反になるかどうかには,事件の起こった都道府県によってばらつきがあります。
しかし,公共の場での盗撮行為については,どの都道府県で行ったとしても迷惑防止条例違反となる可能性が高いといえます。
例えば京都府の場合,京都府迷惑行為防止条例(京都府迷惑防止条例)3条2項1号で,公共の場での盗撮行為が禁止されています。
京都府迷惑防止条例3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
※注:「前項に規定する方法」とは、京都府迷惑防止条例3条1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。
この条文に違反して公共の場で盗撮を行った場合,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(京都府迷惑防止条例10条2項)。
さらに常習としてこういった盗撮行為を行った場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(京都府迷惑防止条例10条4項)。
今回のケースで考えれば,スーパーマーケットは誰でも立ち入ることができるため,公共の場に当たると考えられます。
Aさんは,買い物かごに入れたスマートフォンをVさんのスカート内が映るように差し入れ盗撮しているので,Aさんの行為は迷惑防止条例違反(盗撮)となる可能性が高いです。
なお,京都府の場合,実際に盗撮を行わなくても,撮影目的で撮影機器を差し出すなど場合にも盗撮を行ったのと同様に処罰されます。
京都府迷惑防止条例3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
2号 みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
ですから,今回のAさんのケースでもしも撮影ができておらず,スマートフォン内にVさんのスカートの中の映像が録画されていなかったとしても,Aさんは京都府の迷惑防止条例違反として検挙されることも考えられるのです。
なお,この場合の刑罰は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(京都府迷惑防止条例10条1項)。
~盗撮事件の逮捕と示談~
盗撮をしてしまったことについて争いがない場合,弁護士に依頼し,被害者に謝罪と賠償を行い,示談をすることによって,逮捕をされている場合でも早期釈放が実現する可能性が高まります。
示談締結という事実は,被害者の処罰感情のおさまりや,被疑者の反省や証拠隠滅・逃亡の意思のないことを主張するための大きな事情の1つとなるのです。
さらに,示談締結のタイミングによってはそもそもの刑事事件化を防ぐことや,不起訴処分によって前科がつかずに済む可能性があります。
ただし,盗撮事件の場合は被害者と面識のない場合が圧倒的に多く,そうした場合はそもそも連絡を取ることが不可能です。
捜査機関も,加害者である被疑者に直接被害者と連絡を取らせることは難しいと考えるでしょうし,被害者自身もそういった事態は避けたいと考えることが多いです。
それでも無理に連絡を取ってしまえば証拠隠滅ととらえられてしまう可能性も否定できません。
だからこそ,信頼のおける第三者として弁護士を間に挟んで示談交渉を行うことがおすすめされます。
弁護士限りということであれば連絡をしてもよいと言ってくださる被害者の方も少なくありませんし,弁護士であれば,いざ示談を締結するというときにも適正な示談書を作成して将来の紛争の蒸し返しを防止することもできます。
いずれにしても,早期に弁護士に依頼し,示談交渉をするのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,盗撮事件についての初回無料法律相談(在宅捜査を受けている方向け)・初回接見サービス(逮捕・勾留されている方向け)も行っております。
0120-631-881ではそれぞれのお悩みに合ったご案内を行っておりますので,まずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
京都市左京区で準強制性交等事件
京都市左京区で準強制性交等事件
【事件】
Aさんは京都市左京区にある居酒屋で同じ部署の同僚数人と飲み会をしていました。
Aさんはその飲み会で以前から好意をもっていた後輩の女性社員Vさんといい雰囲気になりました。
飲み会の後、AさんはVさんに「これから一緒に飲み直さないか」などと言い、Vさんはこれに応じました。
しばらく二人で飲んだ後、かなり酔っていたVさんをAさんは自宅に送り届けようとしましたが、途中でVさんと一夜を共にしたいと思うようになりました。
AさんはそのままVさんを連れて駅近くのホテルに入りました。
AさんはVさんがベッドで熟睡しているのを確認した上でVさんと性交に及びました。
翌日、被害届を受けた京都府川端警察署の警察官によってAさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【準強制性交等罪】
準強制性交等罪(刑法178条2項)は、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、性交等に及んだ場合に成立する罪です。
準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(有期懲役刑の上限は20年で、加重によって30年)となっています。
この罪は平成29年の刑法改正によって新設された罪で、強制性交等罪(刑法177条)・準強制性交等罪が成立する前は強姦罪・準強姦罪がありました。
改正前の強姦罪の客体は女性に限定されていましたが、強制性交等罪への改正によって男性もこの罪の客体になれるようになりました。
準強制性交等罪の成立要件について詳しくみていきましょう。
準強制性交等罪の成立には、性交等に及ぶ時点で相手が心神喪失状態または抗拒不能に陥っていることが必要です。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
抗拒不能とは、精神的・物理的に抵抗できない状態をいいます。
心神喪失・抗拒不能の程度について、完全に抵抗が不可能であることまでは要求されません。
反抗が著しく困難な程度に至っていれば、心神喪失・抗拒不能であると認められます。
心神喪失にあたるとされた事例には、睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害によって被害者が行為(性交等)の意味を理解できない場合などがあります。
抗拒不能にあたるとされた事例には、行為自体は認識しているものの、それが医療行為であると誤信していた場合など、勘違いによって抵抗する意思を失っている場合などがあります。
また、心神喪失や抗拒不能な状態を作るのに暴行・脅迫を用いた場合は、準強制性交等罪ではなく強制性交等罪の成立が考えられます。
次に、性交等についてです。
準強制性交等罪の「性交等」とは、性交、肛門性交または口腔性交を指します。
ちなみに、相手方が13歳未満の者の場合は、暴行・脅迫がなく、または双方の同意があったとしても強制性交等罪を構成します(刑法177条後段)。
今回の場合ですと、AさんがVさんを相手に性交に及んでしまった時点でVさんは酔って熟睡しています。
Vさんは心神喪失にあたり、Aさんはそれに乗じて性交に及んでいますので、準強制性交等罪にあたりそうです。
【準強制性交等事件の弁護活動の方針】
改正前の準強姦罪は、被害者(またはその法定代理人等)の告訴がなければ起訴できない親告罪でした。
親告罪の場合ですと、被害者と示談や弁償をすることによって告訴されないようにする、あるいは告訴を取り下げてもらうことによって起訴を回避することができます。
しかし、準強制性交等罪への改正によって、告訴がなくても検察官が起訴できる非親告罪となりました。
それでも、被害者が告訴しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
そのため、準強制性交等事件の弁護活動としては、被害者との示談締結が効果的といえます。
被害者が告訴する前に示談を締結することができれば、事件の内容や示談内容、タイミングによってはそもそも刑事事件化を避けられる場合もあります。
また、警察等の捜査当局に告訴された後であっても、起訴前に示談をすることによって被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴獲得の可能性も出てきます。
Aさんの場合、Vさんから警察へ被害届の提出はありますが、被害届はあくまで被害にあったことを申告するもので、処罰を求める性質はありません。
もっとも、被害届を提出する場合は被害者が犯人を見つけ出したいと思っていたり、さらには犯人を処罰してほしいと思っている場合が多いことも事実ですので、早急な対応が必要です。
可能な限り早く弁護士を通じて被害者に謝罪することによって、被害者感情を抑えることができ示談できる可能性があるので、このような事件でお困りの方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ご家族やご友人が準強制性交等罪によって逮捕されてしまった方、京都府川端警察署の捜査対象となってしまって困っている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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情報漏洩の地方公務員法違反で逮捕③
情報漏洩の地方公務員法違反で逮捕③
~前回からの流れ~
京都府木津川市を管轄する京都府木津警察署に勤務する警察官のAさんは、ある日、10年以上前から付き合いのある知人のBさんからの連絡を受けました。
実はBさんは、京都府木津川市で起こった恐喝事件の被疑者として京都府木津川警察署に捜査されており、Aさんもそのことを知っていました。
BさんはAさんに対し、「今の俺の捜査状況を教えてくれよ。10年来の仲だろう」などと言って自分の捜査の状況を教えるよう求め、Aさんはそれに応じ、Bさんの恐喝事件の捜査状況や、Bさんの逮捕予定日を連絡しました。
しかし、それが露見し、Aさんは地方公務員法違反(秘密漏示)、Bさんは地方公務員法違反(そそのかし)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、取調べの中で、Bさんから金銭を受け取っていたのではないかと疑われていますが、そういった事実はないと否認しており、家族の依頼で接見に来た弁護士にもその内容を相談しました。
(※令和元年9月24日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・秘密漏示と金銭授受で収賄罪・贈賄罪に?
前回までの記事で、Aさんは秘密漏示行為による地方公務員法違反に、Bさんはそれをそそのかしたことによる地方公務員法違反になるだろうということに触れました。
今回の記事では、AさんやBさんがほかに容疑をかけられる可能性のある、もしくは他に成立する可能性のある犯罪について検討していきます。
今回のAさんは、取調べでBさんから金銭を受け取っていないかどうか疑われているようです。
実は、単純に秘密漏示行為をした場合と、金銭などの対価をもらって秘密漏示行為をした場合では、成立する犯罪が異なるのです。
刑法の以下の条文を見てみましょう。
刑法197条(収賄罪)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
刑法197条の3(加重収賄罪及び事後収賄罪)
1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
刑法198条(贈賄罪)
第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
以上のように、公務員に対して金銭などの対価を渡した場合、渡した方は贈賄罪、受け取った公務員は収賄罪となりえます。
繰り返すように、今回のAさんは京都府警の警察官であるため、地方公務員です。
ですから、Aさん・Bさんの間に秘密漏示に関して金銭のやり取りがあった場合、地方公務員法違反ではなく、収賄罪・贈賄罪として捜査されることになるでしょう。
今回のケースでAさん・Bさんらの間に金銭のやり取りがあった場合、Aさんはお金をもらった見返りとして秘密漏示をしているというパターンになるでしょう。
となると、Aさん=「公務員」が、金銭を受け取り=「賄賂を収取し」、その見返りに秘密漏示をして=「よって不正な行為をし」ていることから、刑法197条の3の1項にある、加重収賄罪となる可能性が高いと考えられます。
対してBさんは、Aさんに金銭を渡していることから、刑法198条の贈賄罪となると考えられます。
ここで重要なのは、今回のようなケースにおいて金銭の授受の有無が成立する犯罪を変えてしまうということです。
もちろん、事実として金銭の授受があった場合には、贈賄罪・収賄罪の容疑で捜査されることは仕方のないことでしょう。
しかし、実際にはこうした金銭の授受がなかった場合にも、捜査機関としては金銭の授受があったのではないかと疑って捜査をする可能性が高いです。
最初は地方公務員法違反で逮捕され捜査されていたとしても、途中で容疑が収賄罪や贈賄罪に切り替わることもあります。
前回までの記事でご紹介した秘密漏示やそれのそそのかしによる地方公務員法違反の刑罰が「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、加重収賄罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」、贈賄罪の法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」であることから、地方公務員法違反よりも収賄罪・贈賄罪となった場合の方が重く処罰されうるということがわかります。
ですから、もしも本当に金銭の授受がない、地方公務員法違反にとどまる事実しかないにも関わらず、収賄罪や贈賄罪の容疑をかけられてしまったら、その部分についてはきちんと無実を主張していかなければ不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
こういったことからも、地方公務員法違反や収賄罪・贈賄罪の容疑をかけられたら、まずは弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
地方公務員法違反・収賄罪・贈賄罪といった事件にももちろん対応が可能です。
逮捕や取調べにお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
情報漏洩の地方公務員法違反で逮捕②
情報漏洩の地方公務員法違反で逮捕②
~前回からの流れ~
京都府木津川市を管轄する京都府木津警察署に勤務する警察官のAさんは、ある日、10年以上前から付き合いのある知人のBさんからの連絡を受けました。
実はBさんは、京都府木津川市で起こった恐喝事件の被疑者として京都府木津川警察署に捜査されており、Aさんもそのことを知っていました。
BさんはAさんに対し、「今の俺の捜査状況を教えてくれよ。10年来の仲だろう」などと言って自分の捜査の状況を教えるよう求め、Aさんはそれに応じ、Bさんの恐喝事件の捜査状況や、Bさんの逮捕予定日を連絡しました。
しかし、それが露見し、Aさんは地方公務員法違反(秘密漏示)、Bさんは地方公務員法違反(そそのかし)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、取調べの中で、Bさんから金銭を受け取っていたのではないかと疑われていますが、そういった事実はないと否認しており、家族の依頼で接見に来た弁護士にもその内容を相談しました。
(※令和元年9月24日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・地方公務員法違反(そそのかし)
前回の記事では、地方公務員である京都府警の警察官Aさんが捜査状況や逮捕の予定をBさんに漏らしたことは地方公務員法の秘密漏示にあたり、Aさんは地方公務員法違反となるだろうということに触れました。
では、今回はBさんの行為について触れていきます。
前回の記事でも触れた通り、地方公務員法は地方公務員の守るべき規律などを定めている法律です。
Aさんは地方公務員ですから、地方公務員法で決まっている規律を破れば地方公務員法違反となることにも納得がいきます。
しかし、今回のBさんは地方公務員ではありません。
地方公務員でないBさんでも、地方公務員法違反となることは考えられるのでしょうか。
実は、地方公務員法には、以下のような条文が存在します。
地方公務員法62条
第60条第2号又は前条第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
前回の記事で取り上げた、Aさんが行った秘密漏示行為の罰則は、このうち地方公務員法60条2号に規定されています。
地方公務員法60条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
※注:地方公務員法45条1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
つまり、地方公務員法62条では、地方公務員の秘密漏示行為をそそのかした者にも地方公務員法違反として刑罰を科すると決めているのです。
地方公務員法62条では、その対象を地方公務員(「職員」など)と限定していないことから、たとえ地方公務員ではなくとも秘密漏示行為をそそのかせば地方公務員法違反となり、秘密漏示行為をした地方公務員と同様の刑罰の範囲で処罰されます。
「そそのかし」とはどういった意味かというと、過去の判例では、「人に対し違法行為を実行する決意を新たに生じさせるに足る慫慂行為をすることをいい、これにより、相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性がある限り、実際に相手方が実行の決意を生じたかどうか、あるいは既に生じている決意を助長されたかどうかを問わない」(最判昭和29.4.27)とされています。
つまり、刑法でいう教唆犯(刑法61条)同様、犯罪をする気のなかった人に犯罪をする意思を起こさせる行為をすることが「そそのかし」であり、地方公務員法では教唆犯についての規定も設けているということになります。
今回であれば秘密漏示行為をするつもりのなかった地方公務員に働きかけ、秘密漏示行為をしようと思い起こさせることがこの地方公務員法62条の規定に違反することになり、BさんはAさんに秘密漏示行為をするよう持ち掛け、元々秘密漏示行為をしようとは思っていなかったAさんに秘密漏示行為をさせる意思を生じさせ、秘密漏示行為をさせていますから、この規定に違反することになるのです。
ここで注意しなければならないのは、この地方公務員法62条では、刑法でいう幇助犯(刑法62条1項)=犯罪をやりやすくする手助けをした人であっても、秘密漏示行為をした公務員と同様の刑罰の範囲で処罰されるということです。
刑法の幇助犯の場合、その刑罰は実際に犯罪をした人や一緒になって計画を立てた人(いわゆる共謀共同正犯)が受ける可能性のある刑罰よりも軽い範囲で刑罰が科されます(刑法63条)。
しかし、地方公務員法62条では、「(略)そのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する」とされているため、こうした刑罰の減軽はなされず、手助けしただけであっても実際に秘密漏示行為をした人と同様の刑罰の範囲で罰せられることになります。
このように、たとえ地方公務員でなくとも地方公務員法違反として逮捕されることは考えられます。
刑事事件、特になかなか聞きなじみのない法律違反での刑事事件は、わかりづらいことも多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がそういった特殊な刑事事件のご相談も受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
次回の記事では、Aさんらがほかに疑われる可能性のある犯罪について触れていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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