Archive for the ‘暴力事件’ Category
飲酒の上で傷害事件③
飲酒の上で傷害事件③
~前回からの流れ~
滋賀県草津市に住むAさんは、友人たちとの飲み会をした後、自宅に帰るためにバスに乗り込んだところ、酔っぱらって眠ってしまった。
Aさんが目を覚ますと滋賀県草津警察署の警察官に囲まれており、バスの終点でAを起こそうとした運転手Vさんに対し、「俺の眠りを邪魔するな」等と言いながら殴りかかり、怪我を負わせたとのことだった。
Aさんは「酔っていて何も覚えていない」と警察官に話したところ、傷害罪の容疑で逮捕されてしまった。
Aさんは、滋賀県草津警察署に引致されたところで、家族の依頼によってやってきた、京都府・滋賀県の刑事事件に対応している弁護士と面会することになった。
Aさんは弁護士に、飲酒によって何も記憶がないが、今回の傷害事件がどういった風に進んでいくのか相談することにした。
(フィクションです。)
前回の記事では、記憶をなくすほど飲酒をして酔っ払っていたAさんにも責任能力が認められ、傷害罪が成立する可能性があることについて触れました。
今回は、Aさんのように飲酒した際に酔っ払って傷害事件を起こしてしまったような場合に考えられる弁護活動について詳しく取り上げていきます。
・飲酒時の傷害事件での弁護活動
1 取調べ対応
まず、自分の犯行を思い出せない場合には、そもそも冤罪である可能性があるので、警察官の取調べに対し安易に事実を認めるのは危険です。
また責任能力は、前回の記事で述べたように様々な要素を総合的に考慮する、極めて専門的な判断になります。
ですので、気付かないうちに誘導されてしまい、自分の認識とは異なる不利な事実を認める調書を作成されてしまう場合もあります。
取調べのプロと相対する捜査機関での取調べにおいて、逮捕された方が自分一人で適切に答えるのは非常に難しいと言えます。
したがって、逮捕された場合には、どれだけ早くすぐに弁護士が接見し、逮捕された方の認識などを聴き取って、どのように取調べに対応すれば自分の言い分をきちんと伝えられるのかといったアドバイスをできるどうかかが重要になります。
逮捕直後から取調べは行われるので、弁護士の接見は早いに越したことはありません。
2 示談
飲酒して自分の犯行を覚えていないという事件では、被害者の方の話に加えて、防犯カメラなどの客観的証拠が重要になってきます。
特に防犯カメラの映像などは、逮捕直後には見せられず、捜査の進行にしたがってこれらの証拠を見せられ、自分の犯行状況を確認することもあります。
そして、覚えていないが自分の犯行に間違いなく、責任能力を争うことも難しいとなった場合には、被害者の方と示談することを目指していくことが考えられます。
被害者の方に賠償金を支払い、示談を締結することで、身体拘束から早期に解放される可能性を高めたり、最終的に不起訴となる可能性を高くすることができるので、飲酒によってはっきり事件の事を覚えていないとしても、示談は非常に重要になります。
しかし、飲酒により犯行を覚えていない場合には、そもそも積極的に示談を進めるかどうかについても、逮捕された方に見せられる証拠や供述などを分析した上で慎重な判断が求められます。
また、被疑者と被害者という当事者同士では、被害者との接触が許されない、感情的になり法外な賠償の要求を受けるなど、示談交渉をしたいはずであったのにトラブルになることもあります。
ですので、示談を検討する場合には同種の事件を多く経験している、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼することをお勧めします。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスについてのお問い合わせやお申込みを24時間365日いつでも受け付けています。
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京都・滋賀で飲酒時の刑事事件にお悩みの際は、弊所弁護士までご相談ください。
責任能力の問題等複雑な事情の絡む刑事事件でも、刑事事件専門だからこそ、丁寧にご説明いたします。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
飲酒の上で傷害事件②
飲酒の上で傷害事件②
~前回からの流れ~
滋賀県草津市に住むAさんは、友人たちとの飲み会をした後、自宅に帰るためにバスに乗り込んだところ、酔っぱらって眠ってしまった。
Aさんが目を覚ますと滋賀県草津警察署の警察官に囲まれており、バスの終点でAを起こそうとした運転手Vさんに対し、「俺の眠りを邪魔するな」等と言いながら殴りかかり、怪我を負わせたとのことだった。
Aさんは「酔っていて何も覚えていない」と警察官に話したところ、傷害罪の容疑で逮捕されてしまった。
Aさんは、滋賀県草津警察署に引致されたところで、家族の依頼によってやってきた、京都府・滋賀県の刑事事件に対応している弁護士と面会することになった。
Aさんは弁護士に、飲酒によって何も記憶がないが、今回の傷害事件がどういった風に進んでいくのか相談することにした。
(フィクションです。)
前回の記事では、犯罪が成立するためには、犯罪の構成要件を満たす行為をしていて、その行為が違法であり、さらに責任能力が必要であることに触れました。
そして、Aさんは、刑法の傷害罪の構成要件に当てはまる行為をしてしまっています。
しかし、Aさんは記憶をなくすほど飲酒をして酔っ払っていますから、犯罪が成立するための責任能力があるのか疑問に思われる方もいるでしょう。
今回は、この責任能力について詳しく取り上げます。
・責任能力
刑法で責任能力について定める条文は以下の通りです。
刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)
①心神喪失者の行為は、罰しない。
②心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失は簡単に言えば、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力がない状態」をいいます。
それに対して心神耗弱は、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力が著しく減退した状態」をいいます。
そして、精神の障害の典型例としては、統合失調症やアルコール中毒、薬物中毒が挙げられます。
次に、心神喪失や心神耗弱が認められた場合の効果について説明します。
心神喪失の場合には「罰しない」(刑法39条1項)と定められています。
これは、責任能力が認められず、犯罪が成立しないことを意味します。
これに対して、心神耗弱の場合は「減軽する」(刑法39条2項)とあるので、犯罪が成立した上で、どのくらいの刑罰を科すのかという量刑の部分で考慮されなければならないことになります。
したがって、本件Aさんの場合でも、アルコールによる精神障害により「心神喪失」であると判断されれば、傷害罪が成立しない可能性もあります。
では、Aさんについては、心神喪失であるか、心神耗弱であるか、または完全な責任能力が認められるかについてどのように判断されるのでしょうか。
・責任能力の判断方法について
一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。
酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらないとされることが多いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。
本件であれば、バスの運転手Vさんに起こされたことに腹を立てて、殴りかかるという行動は、是非はともかくとして理由があり、異常とまではいえず、Aさんの責任能力が肯定され、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いと言えます。
このように、責任能力について検討するためには、専門的な知識と事案を照らし合わせていかなければならず、非常に難しいです。
飲酒時の刑事事件では、被疑者本人の記憶があいまいなために、どのように争うべきか、どういった弁護活動をすべきか分かりづらいことも多いですから、こうした刑事事件で逮捕されてしまったら、まずは専門家の弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも0120-631-881でお問い合わせを受け付けています。
突然の逮捕の知らせにお困りの際や、責任能力についての専門家の意見を聞きたいという際には、お気軽にご連絡ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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飲酒の上で傷害事件①
飲酒の上で傷害事件①
滋賀県草津市に住むAさんは、友人たちとの飲み会をした後、自宅に帰るためにバスに乗り込んだところ、酔っぱらって眠ってしまった。
Aさんが目を覚ますと滋賀県草津警察署の警察官に囲まれており、バスの終点でAを起こそうとした運転手Vさんに対し、「俺の眠りを邪魔するな」等と言いながら殴りかかり、怪我を負わせたとのことだった。
Aさんは「酔っていて何も覚えていない」と警察官に話したところ、傷害罪の容疑で逮捕されてしまった。
Aさんは、滋賀県草津警察署に引致されたところで、家族の依頼によってやってきた、京都府・滋賀県の刑事事件に対応している弁護士と面会することになった。
Aさんは弁護士に、飲酒によって何も記憶がないが、今回の傷害事件がどういった形で進んでいくのか、自分はいったいどうなってしまうのか相談することにした。
(フィクションです。)
さて、事案のAさんは、飲酒して酔っ払った際に傷害事件を起こしてしまい、刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったようです。
しかし、Aさんには飲酒の影響で事件当時の記憶が全くないようです。
飲酒によって酔っ払い、記憶のない状態で起こしてしまった刑事事件でも、Aさんは傷害罪に問われることになるのでしょうか。
今回の事案では、Aさんが飲酒により覚えていないだけで、AさんからVさんへの暴行は間違いなくあったという前提で説明していきます。
・犯罪が成立するには
まず、AさんがVさんを殴って怪我をさせた行為については、傷害罪(刑法204条)が成立します。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法は、傷害罪の他にも多くの犯罪の構成要件について定めています。
よく刑事事件で出てくる「構成要件」とは、簡単に言えば、その要件を満たせば原則として犯罪が成立するというものです。
例えば、傷害罪の構成要件は、「人の身体を傷害した」という部分であり、この構成要件を満たすことで原則として傷害罪が成立するということになります。
ここで「原則として」と説明したのは、構成要件をすべて満たしていても犯罪が成立しない場合が刑法に定められているからです。
具体的には、刑法において犯罪が成立するためには、具体的な行為が①犯罪(刑法には限りません)の構成要件を満たし、②その行為が違法であり、③その行為を行ったことについて責任があることが必要です。
③の責任がある場合を言い換えれば、報道などでも使われることのある言葉ですが、「責任能力」があるということになります。
Aさんは飲酒によって記憶をなくすほど酔っぱらっていたことから、この「責任能力」について欠けているのではないかと考えられる方もいるかもしれません。
次回の記事では、この責任能力とAさんの事案について詳しく説明していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒時の刑事事件についてのご相談・ご依頼も多く承っております。
Aさんのような、酔っ払って刑事事件を起こし、逮捕されてしまった後に酔いがさめて気が付いた、という刑事事件のケースも少なからず見られます。
そうした場合、ご本人はもちろん、ご家族など周囲の方も、刑事事件の詳細や逮捕の経緯が把握できずに大きな不安を抱えられることも多いです。
弊所では、刑事事件専門の弁護士がお申込みから24時間以内に逮捕された方の元へ向かい、ご依頼者様に報告する初回接見サービスをご用意しています。
京都・滋賀の飲酒時の刑事事件やその逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都府亀岡市の児童虐待事件で傷害罪の幇助犯
京都府亀岡市の児童虐待事件で傷害罪の幇助犯
(京都府亀岡警察署に逮捕された方からのご相談)
京都府亀岡市に住む私には幼稚園に通う5歳の子どもVがおります。
私は現在ある男性Aと交際中でして、私とVとAの3人で同棲中です。
Aは酒癖が悪く、酔った時にはVに対し殴打を加えるなどして、怪我を負わせることが多々ありました。
Aは私に対して暴力を振るうことはありませんでしたが、Vへの暴力に対して私が注意や制止をすればAを怒らせ、かえって事態を悪化させてしまってしまうのではないかと考え、AがVに暴力をふるうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、Vの怪我を見て不審に思った幼稚園の先生が児童相談所に通報し、児童相談所職員が家を訪ねてきました。
Vの状態を見た職員が京都府亀岡警察署に通報したため、Aと私は傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
私は直接Vへ暴力を振るったわけではないのですが、それでも犯罪となってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~傷害罪(刑法204条)~
傷害罪は人の身体を傷害した(怪我を負わせた、身体的・精神的疾患等を生じさせた等)ときに成立する犯罪です。
相手に怪我をさせようと思って暴行をして相手が怪我を負ってしまったときはもとより、相手に怪我を負わせようと思っていなくとも、人に暴行を加えた結果その人が怪我を負ってしまったときも同様に傷害罪が成立します(暴行の結果的加重犯としての傷害罪)。
児童虐待といっても精神的虐待や性的虐待など、様々な種類に分けられますが、Aが行っていたような暴力をふるう児童虐待では、暴行罪や傷害罪が問題となることが多いです。
~なにもしていなくても罪に?~
犯罪は、犯罪となる行為を実行した者(正犯)に成立するのが原則ですが、「共犯」として、二人以上で共同して犯罪となる行為を実行する(共同正犯)、人をそそのかして人に犯罪をする意思を生じさせる(教唆)、人に物的あるいは精神的な助けを与え犯罪となる行為を促進する(幇助)ことによっても成立します(刑法60条~62条参照)。
「共同正犯」は、犯罪となる行為を分担して行ったときに成立しますが、共謀に基づいて犯罪が実行された場合には、行為そのものに加担していない人についても、共謀に参加したということをもって「共同正犯」とされる場合があります(共謀共同正犯)
また、「幇助」については、例えば犯罪に使用する道具を準備するなど積極的な援助行為が該当しうるのはもちろん、正犯の行為を防止しない(しようとしない)という消極的な行為(不作為)が該当することもあります。
~見て見ぬふりをしていただけでも犯罪?~
では、今回の児童虐待事件の相談例に登場した相談者様のケースを見てみましょう。
相談者様は犯罪となるような行為をしたのでしょうか?
まず、相談者様は直接V暴行を行っておらず、また、Aと共謀して(=通じ合って)Vを虐待しているとは認められないことから、傷害罪の「正犯」、「(共謀)共同正犯」とはならないでしょう。
また、Aに対してVへの暴行をそそのかしているという事実も認められませんので、「教唆犯」ともならなそうです。
では傷害罪の「幇助犯」はどうでしょうか?
相談者様はAがVに暴行を加えることを見てみぬふりをしていただけで、なにか積極的な行為(作為)にでていたわけではありません。
しかし、前述の通り、不作為(消極的な行為、なにかをしないこと)により幇助したと認められることがあります。
つまり、相談者様がAのVに対する暴行を止めなかったということが幇助に当たり、犯罪となる可能性があるのです。
似た事実関係の過去の実際の裁判例でも、子どもを助けなければならない義務(作為義務)のある母親が、同棲相手の子どもに対する暴行を監視や制止という手段を用いて防止できる(作為可能性がある)のにしなかったこと(不作為)から、そのことによって父親の犯罪の成立を容易にしたと判断され、母親に対する幇助犯の成立を認めたものが見られます(札幌高裁H12.3.16)。
同様の考え方を用いると、本事案においても相談者様に対しても、AのVに対する傷害行為の実行を助けたとして、傷害罪の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、例えば相談者様に作為可能性=AのVに対する傷害行為を止める手立てがあった可能性がなかったということが証明できる事情があれば、傷害罪の幇助犯は成立しないと主張していくことも可能です。
どういった事情がこうした主張のための材料となるかは、専門知識と実際の事件の状況や事情を突き合わせながら検討していかなければなりません。
ですから、事実に争いがある場合でもない場合でも、児童虐待事件の容疑をかけられたら刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。
児童虐待などの傷害事件で弁護士に相談してみたい、専門家の話を聞いてみたいという方は、刑事事件に熟達した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ぜひご相談下さい。
初回法律相談:無料
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
滋賀県で傷害致死事件②
滋賀県で傷害致死事件②
~前回からの流れ~
滋賀県長浜市で居酒屋を営んでいるAは、店で大学の卒業コンパをしていた大学生が酒に酔った勢いで店の机や椅子を投げ始めたため、ほかのお客さんに迷惑がかかると思い、「暴れるのであれば帰ってくれ、迷惑だ」と大学生のグループを注意しました。
すると、酔った大学生のうちの一人Vが、「こっちは客なのに何言ってんねんおっさん」と言ってきたので、これに腹を立てたAはVの顔面を右こぶしで思い切り殴ってしまいました。
Aには全く殺意はなかったものの、Vが酔っていたこともあり、殴られた拍子に大きく態勢を崩し、近くに倒れていた先ほど自分が投げていた机の角に頭をぶつけてしまいました。
Aは、頭から血を流して動かなくなったVを見て冷静になり、すぐに救急車を呼びましたが、救急隊が駆けつけてきたときには、すでにVは亡くなっていました。
救急隊と共に現場に駆け付けた滋賀県木之本警察署の警察官により、Aは傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまったため、Aの妻は今後の見通しや示談交渉について依頼するため、京都府や滋賀県の刑事事件を取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~裁判員裁判での弁護活動~
前回の記事で触れた通り、傷害致死事件は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判は、専門家である裁判官に加え、一般の方の中から裁判員として選ばれた方が参加する裁判です。
裁判員裁判では、一般の方が参加されるため、通常の裁判に比べて「わかりやすさ」が重視されます。
どれだけ一般の方にもわかりやすいように説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなります。
本事例では、①Aが暴行する原因となったのは、Vの暴言にあり、被害者側に落ち度があること、②そもそもVらが店で暴れており、Aが腹を立てた経緯にも酌量の余地が多分にあること、③AがVが怪我をしているのを見てすぐに救急車を呼んでいることなどを主張することになるでしょう。
これらの事情をどれだけ説得的にかつ裁判員の方々の胸に響くように裁判で明らかにできるかが、最終的な量刑判断に強く影響します。
そのためには、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるのか等、刑事裁判に精通した弁護士のサポートを受けながら方針を固めていくことが必要となってくるでしょう。
また、本事例では、Vの遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことも考えられます。
傷害致死事件では被害者の方が亡くなられているわけですから、被害感情も大きいことが想定され、当事者だけで謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも見られます。
そうした場合、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効であることも多いです。
そして、裁判員裁判であるからには、いずれの主張も、前回の記事で述べた公判前整理手続で適切に証拠を検討し、必要であれば弁護側からも証拠を提出しておく必要があります。
さらに、傷害致死事件などの裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
そこで、保釈等の身体解放に向けた活動も行っていく必要があります。
保釈は被告人や周りの方の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
どういった弁護活動を行っていくのか、今まで出てきた証拠は被告人の主張と違っていないのか等、弁護士と詳しく打ち合せて裁判の準備をしていくには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。
保釈等を含めた早期の身体解放や十分な公判準備のためには、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判を含めた刑事事件の解決事例も多数あります。
傷害致死事件など裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方やその家族の方には、初回接見や無料法律相談を通じて、事案に即した対応を丁寧に説明差し上げます。
また、充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
京都府・滋賀県で傷害致死事件等裁判員裁判対象事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:4万2560円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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滋賀県で傷害致死事件①
滋賀県で傷害致死事件①
滋賀県長浜市で居酒屋を営んでいるAは、店で大学の卒業コンパをしていた大学生が酒に酔った勢いで店の机や椅子を投げ始めたため、ほかのお客さんに迷惑がかかると思い、「暴れるのであれば帰ってくれ、迷惑だ」と大学生のグループを注意しました。
すると、酔った大学生のうちの一人Vが、「こっちは客なのに何言ってんねんおっさん」と言ってきたので、これに腹を立てたAはVの顔面を右こぶしで思い切り殴ってしまいました。
Aには全く殺意はなかったものの、Vが酔っていたこともあり、殴られた拍子に大きく態勢を崩し、近くに倒れていた先ほど自分が投げていた机の角に頭をぶつけてしまいました。
Aは、頭から血を流して動かなくなったVを見て冷静になり、すぐに救急車を呼びましたが、救急隊が駆けつけてきたときには、すでにVは亡くなっていました。
救急隊と共に現場に駆け付けた滋賀県木之本警察署の警察官により、Aは傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまったため、Aの妻は今後の見通しや示談交渉について依頼するため、京都府や滋賀県の刑事事件を取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~傷害致死罪~
刑法205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」と傷害致死罪を規定しています。
本事例のAは、殺意をもってVを殴りつけたわけではありません。
ですから、殺人罪の故意をもっていたわけではありません。
しかし、AはVの顔面を殴っているため、少なくとも暴行の故意が認められ、その暴行によって生じた怪我によってVが死亡しているといえます。
よって、Aには傷害致死罪が成立することになります。
なお、VらはAの店の机などを投げており、店の客や店自体に迷惑をかけているということができます。
こうしたことから、Aには正当防衛が成立するのではないか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、Aが暴力を振るったのはVに暴言を吐かれたためであるので、店や客を守るために行った暴行とは言えず、Aに正当防衛が成立する可能性は極めて低いといえます。
正当防衛が成立するために必要な要件のひとつとして、自分や第三者の権利を守るためにした行為でなければいけない、という要件があるためです。
~裁判員裁判~
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項2号により、傷害致死事件は裁判員裁判対象事件となっています。
裁判員裁判とは、通常の刑事裁判とは異なり、刑事裁判の第1審に職業裁判官だけでなく、一般の市民の方も裁判員として審理や判決の内容を判断する手続きに参加してもらう裁判です。
裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員の方たちはこの手続きには参加しませんが、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
ですので、この公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
特に、否認している事件では、この公判前整理手続がどれだけ充実しているかによって、判決にまで大きな影響を及ぼすことになります。
本事例のAは、Vの顔面を殴ったことやそれによりバランスを崩したVが怪我をし死亡したことについては争わないと考えられるので、主な争点は、犯罪の成否ではなく、量刑に影響を及ぼすAに有利な事情若しくは不利な事情がどれくらいあるかということになりそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が京都府・滋賀県の刑事事件にお困りの方のご相談に対応いたします。
傷害致死事件は、被害者の方が亡くなられている重大な刑事事件です。
重大な刑事事件だからこそ、弁護士の専門的な分析を相談で聞くことで、今後の見通しや取るべき方針を判断する手助けとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在宅で捜査されている方向けのサービスも逮捕・勾留されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずは0120-631-881から、相談者様・依頼者様に合ったサービスをご予約下さい。

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合コンの後に強制性交等事件?②
合コンの後に強制性交等事件?②
~前回からの流れ~
京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)
~本件で考えられる弁護活動~
前回の記事で述べたように、今回のようなケースでは、強制性交等罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります。
そしてその成否を判断する際には、Vさんの同意があったかどうかや、性交渉の際にVさんが抵抗不能になっていたかどうか問題になる可能性が高そうです。
しかし、単にAさんが「同意があった」、「そんなに酔っていなかった」と主張するだけでは不十分で、2人の間のやり取り、その日注文したお酒の量、解散した後のやり取りなど早期に証拠を集めていく必要があります。
個々の事件で、犯罪が成立するか、どのような証拠を集めるべきかという判断は極めて専門的な判断なので、なかなか一般の方では適切に判断することが難しいと思われます。
ですので、今回のようなケースでお悩みの場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、今回のケースで犯罪が成立する可能性が高いのか、どのような証拠を残しておくべきなのかを相談することをお勧めします。
~示談の意味~
相談でAさんは弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば、犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞きました。
ではそのような場合でも示談をすることは意味があるのでしょうか。
示談では、当事者の合意があればある程度柔軟に約束事を入れることができます。
例えば今回のようなケースであれば、性行為をして不快な思いをさせたことに、慰謝料を払う代わりに、お互い警察に今回のことを言わずに穏便に解決するというような内容を盛り込んで示談することも可能になります。
仮に事件が警察に発覚すれば、被疑者としての取調べを受ける場合もありますし、最悪の場合上記のいずれかの罪で逮捕されるおそれもあります。
ですので警察に発覚する前に示談で穏便に済ます選択肢には、警察の介入なく事件を終わらせることができる可能性があるという大きなメリットがあります。
示談交渉について、当事者同士の交渉では、感情的になって話がまとまらなくなること、法外な要求に応じてしまうこと、法的に有効ではない示談書になってしまうことなどのトラブルが往々にして起こります。弁護士を入れることには、両者の間に立って冷静な判断ができる、法的に問題ない内容の示談を締結できる等のメリットが多くあります。
特に今回のように当事者間で言い分が異なる場合の示談については、後から自分に不利な証拠となる場合もあるので特に慎重な検討が必要になります。
ですので示談をお考えであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、合コン後に強制性交等罪・準強制性交等罪を疑われて不安を感じられているという方のご相談もお受けしています。
弁護士が直接ご相談させていただく法律相談は、初回無料でご利用いただけますので、まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(京都府南警察署までの初回接見費用:35,300円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
合コンの後に強制性交等事件?①
合コンの後に強制性交等事件?①
京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)
~今回成立しうる犯罪~
今回のAさんは警察に届け出をすると言われて不安に思っているようですが、Aさんに犯罪が成立するとしたらどういった犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
以下で検討してみましょう。
①強制性交等罪
今回成立する犯罪として、まず考えられるのは、強制性交等罪(刑法177条)が挙げられます。
強制性交等罪は13歳以上の者(男性も含む)に対し、暴行・脅迫を用いて「性交等」をした場合に成立する犯罪です。
これまでは「強姦罪」と呼ばれていた犯罪ですが、最近の法改正で「強制性交等罪」となり、法定刑が「3年以上の懲役」から「5年以上の懲役」とされており、非常に重い犯罪です。
ただし、今回のような事案で強制性交等罪の成否を考える際には、性交渉についての同意の有無が問題となりそうです。
同意があった、又は、Aさんが性交渉についてVさんの同意があったと誤解していたと判断される場合には、強制性交等罪が成立しない可能性もあります。
②準強制性交等罪
また今回は飲酒の上での性行為であったので、準強制性交等罪が成立する可能性もあります。
準強制性交等罪は、相手が心神喪失又は抗拒不能な相手に対し性行為を行った場合に成立します。
今回で言えば、飲酒によりVさんが泥酔しており、抵抗することができなかった場合には、「抗拒不能」であると判断され、準強制性交等罪が成立する可能性があります。
準強制性交等罪は「準」という文字があるので、強制性交等罪よりも軽い罪と思われるかもしれませんが、法定刑は強制性交等罪と同じで「5年以上の懲役」です。
準強制性交等事件では、本当に被害者が心神喪失又は抗拒不能であったといえるか、また加害者がそのような被害者の状態を認識していたか(意識がはっきりしていたと誤解していなかったか)が問題になることが多いです。
今回のような事案でも、飲酒はしていたが抵抗不能なほど酔っていなかった、AさんがVさんは抵抗できなくなるまで酔っているとは思っていなかったといったことが認められれば、準強制性交等罪が成立しない可能性もあります。
このように、合コン後にトラブルが発生し、強制性交等事件や準強制性交等事件の被疑者になってしまう、もしくはなってしまうかもしれない状況も考えられます。
①や②で紹介したように、細かな事情によって成立する犯罪が異なったり、成立する可能性のある犯罪が複数存在したりする上、その犯罪の成否を考えるにあたっても専門的な視点が必要となりますから、合コン後のトラブルであっても刑事事件化する可能性のある際にはすぐに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も行っています。
法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
専門スタッフが丁寧にお伺いいたしますので、まずはお気軽にお電話ください。

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脅迫による暴力行為等処罰に関する法律違反事件
脅迫による暴力行為等処罰に関する法律違反事件
京都市北区在住のAさんは,Aさんの住む京都市北区内の区営住宅で,自治会費の運営を巡って自治会長のVさんと口論になりました。
Aさんは,自宅から持ってきた包丁をVさんの前で机に突き刺し,「性根を入れたらなあかん」と言ってVさんを脅しました。
Vさんが京都府北警察署に通報し,Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~暴力行為等処罰に関する法律違反~
Aさんの行為は,脅迫罪(刑法222条1項)に当たると考えられます。
しかし,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為等処罰に関する法律が適用される可能性があります(暴力行為等処罰に関する法律1条)。
暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
凶器を用いた脅迫行為によって暴力行為等処罰に関する法律違反となった場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
なお,単なる脅迫罪の場合には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられますから,暴力行為等処罰に関する法律違反となった場合の方が重く処罰されうるということがお分かりいただけると思います。
上述の通り,暴力行為等処罰に関する法律違反は,通常の脅迫罪よりも重い刑罰が規定されている犯罪です。
そのため,脅迫罪の場合よりも,逮捕される可能性が高いといえます。
だからこそ,暴力行為等処罰に関する法律違反の事実について争いがない場合,できる限り速やかに,弁護士を通じて被害者と示談すべきです。
弁護士による示談交渉により,示談が成立すれば,以下のような効果が見込めます。
・被害感情の収まりを主張することができ,不起訴処分を獲得しやすくなる
→不起訴処分となれば前科をつけずに事件を解決することができる
・証拠隠滅等のおそれがないことを主張することができ,逮捕・勾留による身柄拘束を回避できたり,釈放ができたりする可能性が高まる
→職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる
上に挙げた例はまだ起訴されていない,捜査段階,被疑者段階のことですが,仮に起訴されてしまった場合であっても,被害弁償や示談成立によって,減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし,暴力行為等処罰に関する法律違反事件では,脅迫行為等により,被害者の方が恐怖を感じているケースも多いです。
そういった場合には,加害者である被疑者・被告人本人やその周囲の方と直接連絡を取ることに大きな抵抗を感じる被害者の方も多くいらっしゃいます。
警察などの捜査機関に被害者の方へ謝罪したい,賠償したいと申し入れても一蹴されてしまうということも多々あります。
ですが,弁護士を間に入れることによって,直接当事者とやり取りしなくてもよいという安心感等から,お話を聞いてくださる被害者の方もいらっしゃいます。
暴力行為等処罰に関する法律違反事件で示談したい,被害者の方へ謝罪したいと思っている方は,まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,示談交渉を含めた暴力行為等処罰に関する法律違反事件の弁護活動を承っております。
今後の見通しを聞きたい,脅迫行為の謝罪・示談をしたいとお悩みの際は,弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)

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滋賀県米原市の死体遺棄事件
滋賀県米原市の死体遺棄事件
滋賀県米原市在住のAさんは,妻が死亡しているにもかかわらずその死体を滋賀県米原市の自宅に放置していました。
Aさん宅を訪れた友人のBさんが通報し,Aさんは死体遺棄罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,妻が病死しているのを見てどうしていいか分からずに放置した,と主張していますが,どうやら殺人罪についても疑われているようです。
Aさんは,両親が依頼した弁護士に,取調べにどのように対応すべきか相談することにしました。
(フィクションです。)
~死体遺棄罪~
死体を遺棄した場合,死体遺棄罪(刑法190条)が成立し,3年以下の懲役が科せられます。
死体遺棄罪の言う「死体」には,死体の一部であっても該当します(大判昭和6年11月13日)。
そして,死体遺棄罪の言う「遺棄」とは,人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
今回のAさんは積極的に妻の遺体をどこかに持っていって捨てた,というわけではありませんが,葬儀や埋葬をせずに自宅に放置していました。
ですから,Aさんの行為には死体遺棄罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
~死体遺棄事件と取調べ~
死体遺棄事件の被疑者となって取調べを受ける際には,専門家である弁護士の助言を受けることをおすすめします。
なぜなら,死体遺棄罪で刑事事件となってしまった場合,捜査機関が殺人罪が成立する可能性を視野に捜査をすることが考えられるからです。
殺人罪の最高刑は死刑であり,言うまでもなく重罪です。
もしも殺人罪の冤罪をかけられてしまえば,不当に重い刑罰を受けることになる可能性が出てきてしまいます。
さらに,殺人罪で起訴されることになれば,裁判員裁判を受けることにもなりますから,結果として殺人罪については無罪となったとしても,被疑者・被告人本人やその家族の負担は大きくなってしまうことが予想されます。
そして,殺人罪は前述のように非常に重い犯罪ですから,当然警察の取調べも激しくなることが考えられます。
これらのことから,死体遺棄罪で刑事事件となってしまった場合には,弁護士に依頼して,取調べ対応等について助言を得るべきです。
弁護士の助言の下,警察の誘導に乗ることなく,しっかりと事実を主張していくことが重要です。
取調べで,被疑者の言い分を全く調書にとってもらえない場合は,弁護士が被疑者の言い分を聞き取って書面にまとめ,警察や検察に提出することもあります。
こうしたアプローチをしていくには法律の専門知識,刑事手続きの専門知識が不可欠ですから,弁護士のサポートのもと,不当に厳しい処罰を受けることのないよう,やっていない犯罪で処罰されることのないよう,取調べ対応をしていくことが求められます。
ですから,弁護士に積極的に接見をしてもらいながら取調べのアドバイスを受けるとともに,捜査機関の対応に不安があれば随時弁護士側からも主張を行ってもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が死体遺棄事件を含む刑事事件の弁護活動に取り組んでおります。
刑事事件専門だからこそ,迅速かつ積極的な取調べ対応が可能です。
死体遺棄事件等の重大な刑事事件についてもご相談が可能ですので,まずは弊所弁護士までご相談ください。
~お問い合わせ:0120-631-881~

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