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滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散
滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散
滋賀県米原市在住の少年Aらは,友人の少女Vに裸を自撮りさせ,その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し,拡散させた。
Aらは,児童買春・ポルノ禁止法違反(製造,提供,公然陳列)などの疑いで,滋賀県米原警察署で取調べを受けることになった。
取調べでは,AがVにスマートフォンのカメラで裸の動画を撮影させ,Aのスマホに送信させた後,徐々に他の少年らに動画が拡散していったものであることが分かった。。
(2018年8月18日東スポウェブ配信記事を基にしたフィクションです。)
~SNSを利用した裸画像の送信行為~
児童買春・児童ポルノ禁止法とは,児童に対する性的虐待等により,心身に有害な影響を受けた児童を保護するため,定められた法律です(1条参照)。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項各号では,「児童ポルノ」を児童のわいせつな姿態を描写した写真又は電磁的記録であるとしています。
そして,同法7条2項後段,4項は,それぞれ,児童ポルノを提供,製造した場合に,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定め,6項前段は,公然陳列の場合に,「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と定めています。
児童ポルノの公然陳列の刑が重いのは,「公然陳列」が児童ポルノを不特定又は多数の第三者に認識可能な状態に置くことを言い,よりデータが拡散されるリスクを高める危険な行為であるためです。
今回のAは少年であるため,原則として刑罰を受けるということはありませんが,児童ポルノに関わる犯罪がどれほど重いものであるかお分かりいただけたと思います。
この事案では,少女の裸の画像は,少女の性的な部位が写っている場合,性欲を興奮又は刺激させるものとして,2条3項3号に定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。
また,LINE等のSNSで拡散しますと,少年間で児童ポルノを「提供」したことになり得ます。
そして,AがVに動画を撮影させた行為は,児童ポルノを「製造」に該当し得ます。
さらに,動画を個人間のチャットを経由して拡散すると,その個人から不特定又は多数の第三者にデータが拡散していく可能性ありますから,「公然陳列」にあたり得ます。
このように,軽い気持ちでSNSを通じて拡散すると,非常に重い犯罪が成立してしまうおそれが高いのです。
仮に少年であっても,こうした場合に逮捕等の措置が取られる可能性は十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様がSNSを通じた児童ポルノに関する犯罪に巻き込まれて不安な方は,まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:39,960円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
サイバーパトロールで事件発覚!京都府綾部市の逮捕対応の弁護士
サイバーパトロールで事件発覚!京都府綾部市の逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都府綾部市に住む16歳のVさんに裸の写真を送らせました。
京都府警のサイバーパトロールによってAさんの行為が発覚し、Aさんは、児童ポルノ製造等の容疑で京都府綾部警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月12日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・サイバーパトロールから逮捕へ
サイバーパトロールとは、インターネット上にある違法・有害情報を巡回してチェックすることを言います。
インターネットが普及している現在、インターネットに関する犯罪も多くみられ、各都道府県警察では、ウェブサイトや掲示板等を巡回するサイバーパトロールを実施し、サイバー犯罪の防止・検挙を目指しています。
京都府でも、京都府警にサイバー犯罪対策課が設置されており、上記事例の基となった事件のように、サイバーパトロールから検挙され、逮捕されるような事案も発生しています。
サイバーパトロールで検挙されるようなインターネットに関連した刑事事件の場合、逮捕される警察署が、自分の住んでいる住所の警察署だとは限りません。
上記事例の基となった事件も、被疑者となった男性は兵庫県に住んでいましたが、逮捕されたのは京都府警でした。
サイバーパトロールから逮捕までつながってしまった場合、こうした遠隔地の逮捕にも対応できる弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12の支部があり、それぞれの支部で弁護士の初回接見サービス等を行っています。
サイバーパトロールから逮捕に至ってお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
逮捕された方向けの初回接見サービスは、0120-631-881で24時間いつでも申し込みが可能です。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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触れなくても見せたら違法?京都市南区の淫行事件で逮捕なら弁護士へ
触れなくても見せたら違法?京都市南区の淫行事件で逮捕なら弁護士へ
京都市南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合った女子高生Vさん(16歳)と親しくなりました。
Aさんは、Vさんと会うことになり、Vさんを自宅に招きました。
そこでAさんは、「何もしなくていいから見ていてほしい」といい、Vさんの前で自慰行為をしました。
すると後日、Aさんは京都府南警察署の警察官に、淫行の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんに触れることはしていなかったため、なぜ自分が淫行の容疑をかけられ逮捕されたのか分からずにいます。
(※この事例はフィクションです。)
・見せるだけで淫行に?
淫行事件と聞くと、18歳未満と性行為をした事例のイメージが強いかもしれません。
各都道府県の青少年健全育成条例では、18歳未満の者とわいせつな行為・淫行をすることを禁じていることが多く、これがいわゆる「淫行事件」となります。
しかし、AさんはVさんに触れたわけではなく、Vさんに直接わいせつな行為をしたわけではありません。
これでも、Aさんは淫行をした青少年健全育成条例違反となってしまうのでしょうか。
ここで、京都府の青少年健全育成条例(青少年の健全な育成に関する条例)を見てみましょう。
青少年の健全な育成に関する条例21条2項
何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
つまり、京都府の青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対し、直接淫行をすることだけでなく、淫行又はわいせつな行為を見せることも禁止しているのです。
ですから、AさんがたとえVさんに指一本触れていなくても、Vさんに対して自慰行為を見せた時点で、条例違反となると考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、淫行事件のご相談ももちろん可能です。
逮捕された方には、弁護士が最短即日でかけつける初回接見サービスのご利用もおすすめです。
0120-631-881では、専門スタッフが、刑事事件にお困りの方におすすめのサービスをご案内いたしますので、まずはお気軽にお電話ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万8,700円)

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逮捕されていなかったのに身体拘束?少年事件対応の京都の弁護士
逮捕されていなかったのに身体拘束?少年事件対応の京都の弁護士
京都府宮津市内の高校に通う16歳のAさんは、市内で小学生の女の子を狙った痴漢事件を起こし、逮捕されることなく京都府宮津警察署の捜査を受けていました。
しかし、事件が家庭裁判所に送致された後、Aさんは身体拘束を受けることとなりました。
Aさんの両親は、逮捕されずに事件が進んでいたにも関わらず、なぜいきなりAさんが身体拘束されることになったのか分からず、少年事件を扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されていなくても身体拘束される?
少年事件で真っ先に心配されることの1つとして、逮捕されるのかどうか=身体拘束されるのかどうか、といったことが挙げられるでしょう。
実際に、弊所に寄せられるご相談の中にも、逮捕されてしまうのか、逮捕されないようにするにはどうしたらいいのかというご相談も多く見られます。
逮捕等による身体拘束は、学校や職場に行けなくなる等、被疑者やその家族に大きな影響を及ぼすことですから、どうしても関心の大きくなるところでしょう。
ここで注意していただきたいのは、少年事件の場合に、逮捕されなかったからといって身体拘束のリスクがなくなったわけではないということです。
少年事件は、警察や検察の捜査が終わった段階で、家庭裁判所に送致されます。
その際、家庭裁判所が必要であると判断すれば、観護措置という身体拘束を伴う措置をすることがあります。
観護措置は、少年の資質等を専門的見地から調査するための措置で、少年は観護措置の間、少年鑑別所に収容されることになります。
この観護措置は、逮捕や勾留といった捜査段階で行われる身体拘束とはまた別の目的の手続であるため、Aさんのように逮捕されずに捜査されていた少年であっても、家庭裁判所に送致された後、必要と認められれば行われる可能性があります。
少年事件の場合には、逮捕や勾留とは別の身体拘束のリスクが存在するのです。
観護措置はデメリットばかりではありませんが、それでも突然身体拘束を受けることになれば、不安も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士がご相談をお待ちしております。
少年事件の身体拘束にお悩みの方は、0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。

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(弁護士の初回接見)滋賀県大津市 監護者わいせつ罪で逮捕されたら
(弁護士の初回接見)滋賀県大津市 監護者わいせつ罪で逮捕されたら
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、実の娘であるVさん(15歳)に対して、わいせつな行為をしていました。
Vさんは、誰かに相談したら家族が離反してしまうとこらえていましたが、耐え切れなくなり、学校で相談しました。
その結果、Vさんは児童相談所に保護され、児童相談所から相談を受けた滋賀県大津警察署は、Aさんを監護者わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・監護者わいせつ罪
今回、Aさんの逮捕容疑である監護者わいせつ罪とは、昨年7月に施行された改正刑法で新設された犯罪です。
刑法179条1項(監護者わいせつ罪)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条(注:強制わいせつ罪)の例による。
つまり、18歳未満の被害者に、「現に観護する者」という立場に乗じてわいせつな行為をすれば、たとえ暴行や脅迫がなくとも監護者わいせつ罪が成立し、強制わいせつ罪と同様に処罰される、ということになります。
18歳未満の者は、精神的にも未熟といえますし、精神的・経済的に監護者に依存しているといえるでしょう。
そのような状況の中で、監護者という立場を利用して18歳未満の者にわいせつな行為をすれば、それは被害者自身が自由に意思決定した結果の行為ではなく、強制わいせつ罪と同等の悪質性があると考えられるということで、監護者わいせつ罪は暴行や脅迫なしでも成立するとされるのです。
なお、監護者わいせつ罪において「影響力があることに乗じて」とは、影響力があることにより可能となった状況でわいせつな行為をすれば足りると解されており、積極的に影響力があることを明示する必要はないとされています。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役ですから、監護者わいせつ罪と認められた場合、これと同じ刑罰に処されることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、監護者わいせつ事件等の刑事事件で逮捕されてしまった人向けの初回接見サービスを行っております。
刑事事件に強い弁護士が最短即日で逮捕された方のもとへ面会へ行く初回接見サービスは、0120-631-881で24時間いつでもお問い合わせが可能です。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、酒を飲んで京都市中京区にある自宅へ帰宅する際、暑さに我慢できなくなり、衣服を全て脱いでしまいました。
そのまま歩いていたところ、通行人たちが全裸のAさんを見て京都府中京警察署に通報しました。
後日、京都府中京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、公然わいせつ罪の容疑がかかっていることや、通行人から多数の目撃情報があること、防犯カメラにもAさんの様子がはっきり映っていることを伝えました。
そして、Aさんは任意同行を求められたのですが、Aさんは否認し続けました。
すると、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・否認したら逮捕につながる?
一般に、否認をしたら逮捕や勾留といった身体拘束をされやすい傾向にあります。
なぜなら、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐために行われるもののため、否認しているということは、そういったリスクが高いと判断されやすいからです。
上記事例Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは公然わいせつ罪にあたる行為をしており、目撃者も多数存在し、防犯カメラの映像も鮮明に残っているようです。
しかし、Aさんはそれでも否認をし続けています。
おそらくAさんは、確固たる証拠がある中で不合理な否認をしており、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまったのでしょう。
では、逮捕されないために否認せずにすべて認めるべきかというと、そうではありません。
やってもいないことを認めてしまえば、不当に重い処罰を受けることになりかねませんし、そもそも冤罪となってしまいます。
だからこそ、犯罪の容疑をかけられたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
弁護士のスケジュール次第では、ご予約いただいた当日に、弁護士と直接話すことも可能です。
否認をして認められる見通しはどれほどなのか、どういった対応をするのがベストなのか、逮捕を避ける手段は取れるのか、専門家の弁護士に相談してみましょう。
ご予約は、0120-631-881から24時間いつでも可能です。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
現金を渡さなくても児童買春 京都市山科区の逮捕は刑事事件専門の弁護士
現金を渡さなくても児童買春 京都市山科区の逮捕は刑事事件専門の弁護士
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに、「デートで好きなものを買ってあげるからHしよう」と誘い、その後、京都市山科区のホテルでVさんと性行為をしました。
しかし、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんとの関係が明るみに出たために、Aさんは児童買春を行った容疑で、京都府山科警察署に逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、とにかく事件の詳細とAさんの状況を知りたいと、すぐに刑事事件を専門に扱う弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・現金でなくても児童買春?
児童買春というと、「買春」というくらいですから、「18歳未満の児童にお金を渡して性行為をする」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例Aさんは、Vさんに現金を渡して性行為をしたわけではありません。
この場合でも「買春」にあたり、児童買春の罪が成立してしまうのでしょうか。
児童買春については、児童買春禁止法とも呼ばれる、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で禁止されています。
この児童買春禁止法の2条2項では、18歳未満の児童等に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等を行うことを「児童買春」であると定義づけています。
つまり、児童買春の成立不成立には、「対償の供与(又はその供与の約束)」がポイントとなってくるのですが、「対償」とはすなわち対価のことであり、対価であれば現金である必要はないとされています。
Aさんは、Vさんに「好きなものを買ってあげる」と言っていますが、「好きなもの」を性行為の対価として渡す約束をしているということになりますから、現金を渡していなくとも児童買春が成立すると考えられるのです。
このようにして、刑事事件には、一般の方が認識しているイメージとのギャップが存在することがあります。
そうしたギャップがある状態で突然逮捕がなされてしまえば、その後の手続きや見通しについてもうまく考えることができないでしょう。
だからこそ、刑事事件の逮捕に困ったら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービス等、迅速な対応によって、依頼者様・相談者様の不安の解消を手助けいたします。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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京都市南区の裏DVD販売事件で逮捕 執行猶予獲得は刑事事件に強い弁護士
京都市南区の裏DVD販売事件で逮捕 執行猶予獲得は刑事事件に強い弁護士
Aは、京都市南区にある成人向けビデオ・DVDを販売してる店のアルバイトであった。
ある日、京都府南警察署の私服警察官がやってきて、Aを逮捕してしまった。
Aは警察署で取調べを受けているが、一貫して容疑を否認しているようである。
容疑はいわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことであったが、Aは店長に頼まれ売っただけで、それが裏DVDであるという認識はなかった。
(フィクションです。)
~執行猶予になるなら弁護士はいらないのか?~
裏DVDの販売は、わいせつ物頒布等罪にあたると考えられます。
過去の同様の判例を見ると、初犯の場合には執行猶予がつく事が多い犯罪です。
ですが、執行猶予がつけば、その後の人生を平穏に過ごすことができるのでしょうか。
裏DVD販売事件などの性犯罪は、世間の注目度が高いため、氏名、年齢、職業などが報道される可能性があります。
ひとたび裏DVD販売事件の被疑者であると報道されてしまえば、インターネットなどを通じた個人情報の拡散を止めることはかなり困難になってしまいます。
そのような深刻な事態に陥らないために弁護活動をするのも、弁護士の仕事です。
弁護士に依頼すれば、状況によりますが、報道を回避するための弁護活動をしてもらうことも可能です。
「いち早く弁護士に動いてもらっていれば」と後で後悔する人も少なくありませんから、弁護士にはできるだけ早く相談することをお勧めします。
なお、裏DVD販売が該当しうる犯罪であるわいせつ物頒布等罪は、故意犯です。
つまり、裏DVD(わいせつ物)であることを認識し販売、所持していなければ罪に問われません。
この点は、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官の有罪・無罪の判断において大きなポイントとなります。
取調べ等でも必ず聞かれるポイントであると予想されますから、弁護士の指導の下、適切な回答ができるように準備しておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々刑事弁護活動をに尽力しています。
これまでにも、わいせつ物等頒布罪をはじめ、様々な刑事事件の被疑者・被告人を弁護をしてきた実績があります。
初回は無料で相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。
「0120‐631‐881」の無料相談予約ダイアルは、24時間365日対応可能です。
(京都府南警察署への初回接見費用:35,300円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【京都市北区の痴漢事件対応】刑事裁判の証言について弁護士に相談
【京都市北区の痴漢事件対応】刑事裁判の証言について弁護士に相談
京都市北区に住んでいるAさんは、中学からの友人に心から感謝しています。
Aさんが冤罪の痴漢事件の被疑者として、京都府北警察署に現行犯逮捕されたとき、弁護士を探したり、刑事裁判で証言したり、Aさんのことを助けてくれたからです。
Aさんの弁護士によると、その友人の証言がなければ、刑事裁判で無罪を勝ち取ることはできなかったかもしれないそうです。
(フィクションです。)
~供述の信用性を決めるポイント~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事裁判が近くなると当事者と綿密な打ち合わせをして刑事裁判に臨むようにしています。
また、当事者だけでなく、証言をしてくださる証人の方とも打ち合わせをし、万全の準備をして裁判当日を迎えます。
こうした打ち合わせの際、よく言われるのは、「自分はあがり症で、裁判当日、落ち着いて供述できないかもしれない」というものです。
刑事裁判を何度も経験して慣れているという方は、ほとんどいらっしゃらないでしょうから、このような心配はごもっともだと思います。
しかし、心配いりません。
「当事者・証人の供述態度」は、供述の信用性を基礎づけるポイントの1つですが、それだけで証言の信用性が判断されるわけではないからです。
裁判官は、証人の方が緊張してしまうという事情も十分に理解して、刑事裁判に臨んでいます。
うまく話せないからと言って、聞く耳を持たなかったり、直ちに供述の信用性がないと判断したりすることはないでしょう。
中には落ち着いて理路整然と証言できる方もいらっしゃいますが、その様な方ばかりではありません。
困ったときにはそばにいる弁護士がサポートしますから、ご安心ください。
刑事裁判では、家族・友人・知人の方の証言が大きな力になることもあります。
冤罪の家族・友人を助けたいというときには、ぜひ証人になって弁護士の主張を支えてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
痴漢事件で勾留されているご本人が自ら弁護士を探すことはできませんから、そばにいる誰かが弁護士を見つけてあげる必要があります。
刑事裁判になりそうなら、刑事事件を専門とする弊所の弁護士にお任せください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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盗撮未遂罪はある?京都府木津川市の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ
盗撮未遂罪はある?京都府木津川市の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、京都府木津川市内の駅の階段にて、利用客である女性Vさんのスカートの中を盗撮しようと、盗撮用カメラを仕掛けた自身の靴を、Vさんのスカート下に差し入れました。
しかし、その行為を不審に思った巡回中の京都府木津警察署の警察官から声をかけられ、Aさんの行為が発覚してしまいました。
カメラには、Vさんの下着は写っていなかったものの、Aさんは京都府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗撮自体できていなかったのに、なぜ逮捕される事態となったのか、家族が選任した弁護士に詳しく話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮に未遂罪はある?
京都府の迷惑防止条例では、その3条2項1号で、公共の場所等で「着衣で覆われている他人の下着等を撮影する」盗撮行為が禁止されています。
しかし、Aさんは盗撮自体に成功しているわけではありません。
犯罪を遂げなかった場合でも罰せられるケースとしては、「未遂罪」にあたるケースが思い浮かばれると思います。
ですが、この「未遂罪」は、全ての犯罪にあるわけではなく、「未遂罪」について個別に規定がある犯罪についてのみ「未遂罪」の適用がなされます。
京都府の迷惑条例を見てみると、前述の盗撮について定めている3条2項1号には未遂罪の規定はありませんから、「盗撮未遂罪」はないといえそうです。
では、なぜAさんは逮捕されてしまったのでしょうか。
もう一度京都府の迷惑防止条例を見てみると、3条2項2号「前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること」を禁止しています。
つまり、Aさんは「盗撮未遂罪」ではなく、この京都府の迷惑防止条例3条2項2号に違反したということで、逮捕されたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした盗撮事件についての数多くご相談もいただいています。
京都の盗撮事件でお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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