Archive for the ‘性犯罪’ Category

京都市南区の裏DVD販売事件で逮捕 執行猶予獲得は刑事事件に強い弁護士

2018-08-13

京都市南区の裏DVD販売事件で逮捕 執行猶予獲得は刑事事件に強い弁護士

Aは、京都市南区にある成人向けビデオ・DVDを販売してる店のアルバイトであった。
ある日、京都府南警察署の私服警察官がやってきて、Aを逮捕してしまった。
Aは警察署で取調べを受けているが、一貫して容疑を否認しているようである。
容疑はいわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことであったが、Aは店長に頼まれ売っただけで、それが裏DVDであるという認識はなかった。
(フィクションです。)

~執行猶予になるなら弁護士はいらないのか?~

裏DVDの販売は、わいせつ物頒布等罪にあたると考えられます。
過去の同様の判例を見ると、初犯の場合には執行猶予がつく事が多い犯罪です。
ですが、執行猶予がつけば、その後の人生を平穏に過ごすことができるのでしょうか。
裏DVD販売事件などの性犯罪は、世間の注目度が高いため、氏名、年齢、職業などが報道される可能性があります。
ひとたび裏DVD販売事件の被疑者であると報道されてしまえば、インターネットなどを通じた個人情報の拡散を止めることはかなり困難になってしまいます。

そのような深刻な事態に陥らないために弁護活動をするのも、弁護士の仕事です。
弁護士に依頼すれば、状況によりますが、報道を回避するための弁護活動をしてもらうことも可能です。
「いち早く弁護士に動いてもらっていれば」と後で後悔する人も少なくありませんから、弁護士にはできるだけ早く相談することをお勧めします。

なお、裏DVD販売が該当しうる犯罪であるわいせつ物頒布等罪は、故意犯です。
つまり、裏DVD(わいせつ物)であることを認識し販売、所持していなければ罪に問われません。
この点は、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官の有罪・無罪の判断において大きなポイントとなります。
取調べ等でも必ず聞かれるポイントであると予想されますから、弁護士の指導の下、適切な回答ができるように準備しておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々刑事弁護活動をに尽力しています。
これまでにも、わいせつ物等頒布罪をはじめ、様々な刑事事件の被疑者・被告人を弁護をしてきた実績があります。
初回は無料で相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。
0120‐631‐881」の無料相談予約ダイアルは、24時間365日対応可能です。
京都府南警察署への初回接見費用:35,300円

【京都市北区の痴漢事件対応】刑事裁判の証言について弁護士に相談

2018-08-11

【京都市北区の痴漢事件対応】刑事裁判の証言について弁護士に相談

京都市北区に住んでいるAさんは、中学からの友人に心から感謝しています。
Aさんが冤罪痴漢事件の被疑者として、京都府北警察署に現行犯逮捕されたとき、弁護士を探したり、刑事裁判証言したり、Aさんのことを助けてくれたからです。
Aさんの弁護士によると、その友人の証言がなければ、刑事裁判で無罪を勝ち取ることはできなかったかもしれないそうです。
(フィクションです。)

~供述の信用性を決めるポイント~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事裁判が近くなると当事者と綿密な打ち合わせをして刑事裁判に臨むようにしています。
また、当事者だけでなく、証言をしてくださる証人の方とも打ち合わせをし、万全の準備をして裁判当日を迎えます。
こうした打ち合わせの際、よく言われるのは、「自分はあがり症で、裁判当日、落ち着いて供述できないかもしれない」というものです。
刑事裁判を何度も経験して慣れているという方は、ほとんどいらっしゃらないでしょうから、このような心配はごもっともだと思います。
しかし、心配いりません。
「当事者・証人の供述態度」は、供述の信用性を基礎づけるポイントの1つですが、それだけで証言の信用性が判断されるわけではないからです。

裁判官は、証人の方が緊張してしまうという事情も十分に理解して、刑事裁判に臨んでいます。
うまく話せないからと言って、聞く耳を持たなかったり、直ちに供述の信用性がないと判断したりすることはないでしょう。
中には落ち着いて理路整然と証言できる方もいらっしゃいますが、その様な方ばかりではありません。
困ったときにはそばにいる弁護士がサポートしますから、ご安心ください。
刑事裁判では、家族・友人・知人の方の証言が大きな力になることもあります。
冤罪の家族・友人を助けたいというときには、ぜひ証人になって弁護士の主張を支えてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
痴漢事件で勾留されているご本人が自ら弁護士を探すことはできませんから、そばにいる誰かが弁護士を見つけてあげる必要があります。
刑事裁判になりそうなら、刑事事件を専門とする弊所の弁護士にお任せください。
京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円

盗撮未遂罪はある?京都府木津川市の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ

2018-08-05

盗撮未遂罪はある?京都府木津川市の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは、京都府木津川市内の駅の階段にて、利用客である女性Vさんのスカートの中を盗撮しようと、盗撮用カメラを仕掛けた自身の靴を、Vさんのスカート下に差し入れました。
しかし、その行為を不審に思った巡回中の京都府木津警察署の警察官から声をかけられ、Aさんの行為が発覚してしまいました。
カメラには、Vさんの下着は写っていなかったものの、Aさんは京都府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗撮自体できていなかったのに、なぜ逮捕される事態となったのか、家族が選任した弁護士に詳しく話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮に未遂罪はある?

京都府の迷惑防止条例では、その3条2項1号で、公共の場所等で「着衣で覆われている他人の下着等を撮影する」盗撮行為が禁止されています。
しかし、Aさんは盗撮自体に成功しているわけではありません。

犯罪を遂げなかった場合でも罰せられるケースとしては、「未遂罪」にあたるケースが思い浮かばれると思います。
ですが、この「未遂罪」は、全ての犯罪にあるわけではなく、「未遂罪」について個別に規定がある犯罪についてのみ「未遂罪」の適用がなされます。
京都府の迷惑条例を見てみると、前述の盗撮について定めている3条2項1号には未遂罪の規定はありませんから、「盗撮未遂罪」はないといえそうです。

では、なぜAさんは逮捕されてしまったのでしょうか。
もう一度京都府の迷惑防止条例を見てみると、3条2項2号「前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること」を禁止しています。
つまり、Aさんは「盗撮未遂罪」ではなく、この京都府の迷惑防止条例3条2項2号に違反したということで、逮捕されたのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした盗撮事件についての数多くご相談もいただいています。
京都盗撮事件でお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

(京都市左京区)合意があったと勘違い?強制性交等事件の逮捕は弁護士へ

2018-08-04

(京都市左京区)合意があったと勘違い?強制性交等事件の逮捕は弁護士へ

Aさんは、知人女性のVさんと、京都市左京区において、性行為を行いました。
しかし後日、Vさんが、「あの時の性行為は抵抗していたのに無理矢理されたものだ」として京都府川端警察署に被害届を提出、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんと合意の上で性行為行ったと思っていたので驚き、接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・合意があった?

強制性交等罪は、旧強姦罪の代わりに新設された犯罪で、暴行や脅迫によって性交等を行った場合に成立します(ただし、相手が13歳未満の場合は暴行や脅迫なしに成立します。)。
強制性交等罪は、5年以上の有期懲役刑という大変重い刑罰が設定されていることもあり、容疑がかかった際に逮捕されてしまうケースも多く見られます。

さて、上記事例のAさんは、Vさんに対する強制性交等罪の容疑で逮捕されているものの、自身としては合意の上で性行為に及んだと思っているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等事件のご相談の中にも、「合意があると思って性交したら強制性交等罪だと言われた」という内容のご相談がしばしば見られます。
暴行・脅迫によらず、合意の上で行われた性行為であれば、強制性交等罪にはなりません。
この「合意」については、個人の内心の問題も関わってくるので、なかなか証明は難しいです。
しかし、客観的な部分、例えば、性行為前後のSNSやメッセージアプリでのやり取りや、性行為に至った経緯やその周辺の防犯カメラの映像等から、その性行為が暴行・脅迫によって行われたものなのか、それとも合意があったのか、読み取ることが可能な場合もあります。
弁護士は、こうした証拠を集め、被疑者・被告人のサポートを行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等罪を含めた刑事事件全般を取り扱っています。
自分の無実を主張したいという方はもちろん、合意があると勘違いして強制性交等罪を犯してしまって悩んでいる方も、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

痴漢事件の逮捕はすぐに弁護士へ!京都府向日市の性犯罪も最短即日接見!

2018-08-02

痴漢事件の逮捕はすぐに弁護士へ!京都府向日市の性犯罪も最短即日接見!

会社員のAさんは、京都府向日市内の駅で、女子高生Vさんに対する痴漢行為を行ったとして、京都府向日町警察署逮捕されました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんが痴漢逮捕されたと知らせを受けたのですが、まさか夫がそんなことをするとは信じられず、どうしていいか分かりません。
(※この事例はフィクションです。)

・夫が性犯罪で逮捕されてしまった!

上記Bさんのように、ご家族が痴漢等の性犯罪を犯したかもしれないとなれば、それを信じられないと思ったり、激しく動揺してしまったりすることは仕方のないことでしょう。
しかし、こういった時こそ、迅速に弁護士に相談することをおすすめいたします。

まず、対応する警察官にもよりますが、逮捕容疑や痴漢事件の内容については、逮捕の一報を入れる際、ご家族にも詳しくお話されないというケースが多々見られます。
痴漢事件に限らず、刑事事件で被疑者として逮捕されたという情報は、きわめてプライバシーな情報であるため、簡単にお話しすることができないと判断されることがあるからです。
しかし、それでは、逮捕された方が痴漢等の容疑を認めているのかどうかすら判断できず、ご家族としては無罪を信じるべきなのか、それとも反省を促して更生を目指すための準備をするべきなのか、今後の方針や事件の受け止め方さえ決めかねることになってしまいます。
だからこそ、まずは弁護士に相談し、逮捕された方の話を詳しく聞いてきてもらうことが大切なのです。

そして、ご家族、特に旦那様が逮捕されてしまった場合、仕事をどうしたらよいのか、すぐに釈放されるのかと不安になられる奥様が多く見られます。
弁護士が早期に介入することで、釈放を求める活動をスピードをもって行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件等の性犯罪を含めた刑事事件専門の弁護士が、最短即日対応初回接見サービスを行っております。
痴漢事件逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士

2018-07-29

自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士

AさんとBさんは、京都府相楽郡和束町の駐車場に停めた車の中で、性行為を行いました。
すると、通行人Cさんがそれを発見し、京都府木津警察署に通報しました。
そして、Aさんらは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪に該当する行為として、いわゆる露出狂、道路で下半身を露出するような行為が考えられます。
しかし、上記事例のAさんらは、自動車内で性行為を行っており、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではありません。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の目撃者Cさんのように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びをし、逮捕や勾留からの解放を目指していくことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件の逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

再犯防止の刑事弁護活動~京都府城陽市の痴漢事件で逮捕・勾留

2018-07-21

再犯防止の刑事弁護活動~京都府城陽市の痴漢事件で逮捕・勾留

Aさんは、京都府城陽市内を走る電車内で、Vさんに対する痴漢事件を起こし、京都府城陽警察署逮捕され、その後勾留されました。
捜査の結果、Aさんはいわゆる再犯で、以前にも3件の痴漢事件を起こしていることが分かりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、いけないとわかっているものの痴漢を繰り返してしまうことを相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件と再犯防止

上記事例のAさんは、痴漢事件再犯をしてしまっています。
一般的には、犯罪を繰り返してしまうことは再犯と呼ばれます(法律上の再犯の意味はまた異なります。)。
再犯を繰り返してしまえば、どんどん処分は重くなっていきます。
たとえ初めて行った痴漢事件で不起訴処分を得たとしても、その後痴漢事件再犯をすれば、今度は罰金等の処罰を受ける可能性が高まります。
もちろん、何度も再犯をした場合には、いくら本人が反省していたとしても、刑務所へ行くことになる可能性もあります。

さて、今回のAさんは、いけないこととわかっていながら痴漢を繰り返してしまうと悩んでいます。
痴漢などの性犯罪を何度も繰り返してしまう背景として、加害者が性依存症などの病気を抱えているというケースもあります。
性依存症などは、自分自身の力だけでは痴漢の衝動をおさえられないという場合もあります。
そうした際には、再犯防止のために、専門医の診療を受けたり、カウンセリングを受けることも重要です。

きちんとした再犯防止策を講じることは、処分結果にも影響しますし、その後また同じことを繰り返さないという意味でも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、再犯防止策についても、本人やそのご家族と協力し、ご提案をさせていただきます。
痴漢事件などの性犯罪の再犯防止についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ださい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

【弁護士に相談】京都市南区の盗撮事件で逮捕を回避したい!

2018-07-20

【弁護士に相談】京都市南区の盗撮事件で逮捕を回避したい!

会社員Aさんは、京都市南区の駅構内で、女性Vさんのスカートの中を盗撮しました。
後から周囲にいた通行人がVさんにその旨を伝えたため、Vさんは京都府南警察署に被害届を出しました。
その後、防犯カメラの映像から、Aさんが捜査の対象となり、Aさんは京都府南警察署から呼び出しを受けました。
どうしても逮捕だけは免れたいと思ったAさんは、弁護士に相談し、逮捕を回避するための活動を行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕を回避したい!

盗撮事件等、刑事事件の報道を見て、逮捕される人と逮捕されない人がいることに疑問を感じたことのある方もいるかもしれません。
実は、逮捕という手続きは、犯罪をした人や犯罪を疑われる人すべてに取られる手続きではありません。
逮捕は、被疑者の身体拘束を強制的に行う手続きですから、被疑者の自由を侵害する手続きです。
ですから、むやみやたらに行われないよう、逮捕をする理由がある、必要がある、と判断された場合にのみ、逮捕されることとなっています。

ではどのようなときに逮捕すべきと判断されるのかというと、犯罪をした疑われる可能性の高いと判断され、さらに、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されたときに、逮捕すべきであるという判断がくだされます。
ですから、犯罪をしてしまっていたとしても、逮捕すべきと判断するための条件に当てはまらない=逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕を回避できることになります。
例えば、Aの場合、会社員として働いていることで、守るべき社会的地位や生活があるといえ、逃亡のおそれが低いと主張するための事情の1つとなりえるでしょう。

逮捕を回避するためには、逮捕がなされる前の段階で、その準備をしておかなければなりません。
逮捕は突然行われることも多いですから、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまい、逮捕が不安であるという方は、すぐにでも弁護士に相談し、逮捕を回避するために、また、万が一逮捕されてしまった時に迅速に弁護活動をしてもらえるように、準備されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした逮捕に関するお悩みもご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

2018-06-22

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で出会った女性Vさんと一緒に飲み会をすることになりました。
Aさんは、Vさんを酔わせてしまえば、簡単にわいせつな行為をする許可をもらえるのではないかと思い、Vさんをあおって酒を飲ませました。
その結果、Vさんは千鳥足になるほど泥酔してしまいました。
Aさんは、Vさんを自宅に招き、性行為をしてもいいか聞くと、Vさんは特に拒否することもなく、抵抗もしませんでした。
そこでAさんはVさんに対して性行為をしたのですが、後日、Vさんが京都府山科警察署に相談したことにより、Aさんは準強制性交等罪の容疑をかけられ、逮捕される事態になりました。
(※平成30年6月22日テレ朝news掲載記事を基にしたフィクションです。)

・泥酔時の性交は準強制性交等罪に?

準強制性交等罪は、刑法178条の2に規定されている犯罪です。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

上記事例を見ると、AさんはVさんに性行為をしてもいいか聞いており、Vさんは拒否も抵抗もしていません。
そうすると、拒否も抵抗もされていない性行為を行ったAさんに、準強制性交等罪は成立しないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、準強制性交等罪の条文を見てみると、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」に成立するとされています。
Aさんは、Vさんをあおって酒を飲ませ、千鳥足になるほど泥酔させてから性行為をしています。
準強制性交等罪にいう「抗拒不能」とは、心理的・物理的に抵抗のできない状態を指します。
千鳥足になるほど泥酔していたVさんは、物理的に抵抗することは難しい状態といえるでしょう。
Aさんはその状態にさせて性行為をしていますから、Vさんが拒否や抵抗をしていなかったとしても、準強制性交等罪に該当する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスをご用意しております。
京都市準強制性交等事件逮捕されてお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万7,200円

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-06-14

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、友人のBさんら5人と、京都市西京区の路地を歩いていた女性Vさんをマンションに連れ込み、無理矢理集団で性行為を行いました。
Vさんがマンションを出てすぐに京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんらは強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年6月11日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・集団強姦で強制性交等罪に

集団強姦罪という犯罪を聞いたことのある方も多いかもしれません。
集団強姦罪は、複数人で強姦を行った場合に成立した犯罪で、以前は刑法178条の2に規定されていました。
集団強姦罪は、集団で強姦(準強姦)をするという悪質性から、強姦罪に比べて刑を重くする、という趣旨で設けられており、その法定刑は4年以上の有期懲役刑とされていました。

しかし、何度か取り上げた通り、昨年の7月に刑法が改正され、強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪については、男性も対象とされることや、いわゆる本番行為以外の行為も対象となること、非親告罪となること等が旧強姦罪との違いとして挙げられますが、その他に旧強姦罪と変更された点として、法定刑が挙げられます。
旧強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役刑とされていましたが、強制性交等罪の法定刑は、そこから引き上げられ、5年以上の有期懲役刑となりました。
このことにより、強制性交等罪の法定刑の下限が、集団強姦罪の法定刑の下限を超えることとなり、集団強姦罪強制性交等罪に吸収される形で廃止となったのです。

そのため、現在集団強姦行為を行い、それが刑事事件化した場合には、強制性交等罪に問われることとなります。
集団で強姦行為を行ったという悪質性については、起訴・不起訴の判断や、裁判での量刑判断の部分で考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団で行ってしまった強制性交等事件のご相談も承っております。
逮捕されてしまった方については、初回接見サービスもご用意しております。
京都市刑事事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

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