Archive for the ‘性犯罪’ Category

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

2025-03-24

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

前回のコラムでは、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
では、お風呂場にカメラを仕掛けているのは何罪が成立するのでしょうか。

盗撮

お風呂場にカメラを仕掛けて入浴中の姿を撮影する行為は、俗にいう、盗撮にあたると考えられます。
盗撮を行うと、基本的には性的姿態等撮影罪が成立することになります。

性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)で規定されています。

性的姿態等撮影処罰法第2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ (省略)
(2号以下省略)

今回の事例では、AさんはVさんの入浴中の姿を撮影するためにお風呂場にカメラを仕掛けています。
Aさんは1週間後にカメラの回収のために再び忍び込んだようですから、仕掛けたカメラには1週間分のVさんの入浴中の姿が撮影されていると考えられます。
お風呂場では服などを全て脱いでいる状態でしょうから、カメラにはVさんの性的な部位が撮影されているでしょう。
AさんがVさんの入浴中の姿を撮影する正当な理由はありませんから、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

また、カメラのバッテリーが持たなかったり、お風呂の蒸気などで破損し、撮影できていなかった場合もあるかもしれません。
性的姿態等撮影処罰法第2条2項では、「前項の罪の未遂は、罰する。」と規定していおり、盗撮しようとして撮影できなかった場合も罰せられることになります。
ですので、Aさんがカメラを仕掛けたが何らかの要因でVさんの性的姿態等を撮影できていなかった場合には、Aさんに性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
性的姿態等撮影罪性的姿態等撮影未遂罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

2025-03-21

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

今回の事例では、Aさんにどのような犯罪が成立するのでしょうか。
事例では、AさんはVさんの家に侵入し、下着を盗み、カメラを仕掛けています。
住居に侵入し下着を盗む行為は俗にいう、下着泥棒にあたると考えられます。
では、まずは、下着泥棒について考えていきましょう。

下着泥棒と犯罪

今回の事例のような下着泥棒は、住居に侵入する行為と下着を盗む行為で構成されています。
住居に侵入する行為は住居侵入罪、下着を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が考えられます。

住居侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

住居侵入罪が規定する住居とは、人が日常生活に使用している建物を指します。
今回の事例では、Vさんが暮らしている家に侵入したわけですから、Vさん宅は住居に当たるでしょう。
また、Aさんが侵入した目的はカメラを仕掛けるのとVさんの下着を手に入れるためです。
ですので正当な理由があるとはいえませんし、住居人の許可も得ていませんので、Aさんには住居侵入罪が成立する可能性があります。

次に、窃盗罪について考えていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、所有者の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

Aさんは、Vさんの下着をVさんの許可なく自分の物にしています。
ですので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
下着泥棒でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

2025-03-19

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

逮捕される男性

女性に性的暴行を加えたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は、昨日8月20日午前1時ごろ、京都府宇治市内の路上で歩行中の女性(21)に対し、腕を強く引っ張るなどの暴行をし、駐車場の陰まで引きずり込んだ上、性的暴行を加えた疑いで無職の男(25)を逮捕いたしました。
同署によると後日、女性の家族から同署に被害届がだされ、防犯カメラの精査などから男を特定し、逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪(刑法第177条1項)は、以下の8項目に該当する方法で、同意の意思の形成・表明・全うすることを困難にし、またその状態であることに乗じて性交等を行った者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する、とされております。
(「性交等」とは性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為をいいます。)
1.暴行または脅迫
2.心身の障害
3.アルコールまたは薬物の摂取
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6.予想と異なる事態による恐怖、または驚愕
7.虐待に起因する心理的反応
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮させる又は憂慮している状態

なお、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせたり、行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者や、16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、同様に処罰されます。

また未遂も犯罪になります(刑法第180条)。

さらに不同意性交等致死傷罪(刑法第181条2項)が規定されており、不同意性交等罪又は同未遂罪を犯し、人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する、という重い罰則が規定されております。

今回の事例では1項目に該当する「暴行」を用いて、女性を畏怖させ、性交に及んでおります。
そのため不同意性交等罪が成立するでしょう。
また女性が怪我を負った場合は不同意性交等致傷罪に該当し、さらに重い罰則が科せられるでしょう。

不同意性交等罪で逮捕されたら

令和5年版の「犯罪白書」によりますと、強制性交等罪(令和5年に不同意性交等罪に改正)の検挙率は、平成14年に62.3%と戦後最低を記録した後は上昇傾向にあり、平成27年から令和4年まで、いずれの年も90%前後と高水準で推移しているとあります。
このように検挙率は高く、犯行に及んだ後日、突然逮捕状をもった警察が自宅に訪れ、逮捕・身柄拘束になる可能性もあります。

警察から検察に送致された際、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅(犯罪の証拠を消したり隠すこと)のおそれ」があると判断されれば、検察から勾留の請求があり、勾留質問を経て、裁判所が勾留決定を下す可能性もあります。
勾留決定があるとそこから最大20日間、勾留される場合があります。

性犯罪の場合、被害者やその周辺に接近し、被害届を取り下げるよう迫り「証拠隠滅」を図る可能性が疑われます。
そのため、釈放されたとしても証拠隠滅を行わないことを主張する必要があります。
勾留された方の親族が、被疑者が釈放された場合には被害者への接触や証拠隠滅・逃亡がないよう監視する旨の書類を弁護士に作成してもらい、裁判所に提出することによって釈放が認められる場合もあるでしょう。
また弁護士を通して被害者との示談が整うことがあれば、減刑の道も見えてくるかもしれません。
このように法律の知識、経験豊富な弁護士による弁護活動が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士が所属する法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕され、弁護士に接見に向かってほしいなどの場合には、お早めにご連絡ください。

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

2025-03-16

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪と刑罰

性的姿態等撮影罪で有罪になると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項)が科されます。
未遂であっても、同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項、2項)が科されることになります。
拘禁刑では、刑務作業や指導・教育などが個々人に合わせて実施されることになります。
ですので、拘禁刑では懲役刑と禁錮刑と同様に刑務所に収容されます。

性的姿態等撮影罪と不起訴処分

罰金刑ですんだとしても、前科が付くことになります。
前科が付くことで現在取得している資格を失ったり、取得しようとしている資格を取れないことがありますし、現在の職を失ってしまうなど、生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

不起訴処分という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことを避けることができます。

盗撮事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらく可能性があります。
今回の事例では、被害者は高校生のようですから、未成年である可能性が高いといえます。
被害者が未成年の場合には、基本的には、被害者の保護者を代理人として示談交渉を行うことになります。
ですので、今回の事例では、Vさんのお母さんやお父さんに対して示談交渉を行うことになるでしょう。

今回の事例では、撮影することはできませんでしたが、下着を撮影するためにスカートにスマートフォンを差し入れています。
未遂とはいえ、大切な娘が性犯罪の被害にあったわけですから、親として到底、Aさんを許すことはできないでしょう。
Aさんに対する処罰感情が苛烈であることが予想されますから、釈放後などにAさん本人が連絡を取る場合には、連絡を取ること自体を拒絶される可能性があります。
また、加害者に連絡先を知られることで、再び娘が被害に遭うのではないかと心配になるでしょうから、加害者に連絡先を教えない可能性が高いといえます。
連絡先を知らない以上、示談交渉をすることはできませんから、加害者本人が示談交渉を行う場合には示談交渉が難航するおそれがあります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますから、示談交渉を行う場合は、弁護士に任せることをおすすめします。

盗撮事件に限らず、示談交渉でお悩みの方は多いと思います。
刑事事件の経験豊富な弁護士による示談交渉で円滑に示談を締結できる可能性があります。
現在示談交渉でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

2025-03-14

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

基本的には、盗撮を行うと性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)」で規定されています。

大まかに説明すると、正当な理由がないのに、人が身に着けている下着や性行為などを撮影する、いわゆる盗撮行為をすると、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等撮影罪では法定刑として、3年以下の拘禁刑又は3百万円以下の罰金(性的姿態等撮影処罰法第2条1項)が規定されています。

今回の事例では、スカート内にスマートフォンを差し入れ、Vさんの下着を撮影しようとしています。
この行為に正当な理由などありませんから、Aさんの行為は盗撮行為だといえるでしょう。
ですので、AさんがVさんの下着を撮影することができていれば、性的姿態等撮影罪が成立していたと考えられます。

性的姿態等撮影罪と未遂

では、今回の事例のように撮影ができなかった場合はどうなのでしょうか。
Aさんは、写真が撮れていないので犯罪行為にはあたらないと考えているようです。
本当にAさんは罪に問われないのでしょうか。

結論から言うと、Aさんは逮捕罪名である性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性が高いといえます。

性的姿態等撮影罪では、未遂も罰せられます。(性的姿態等撮影処罰法第2条2項)
AさんはVさんの下着を撮影しようと、スカート内にスマートフォンを差し入れたものの、目撃者の女性に見つかってしまい撮影ができなかったので、未遂にあたると考えられます。
ですので、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
盗撮でお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

SNSで知り合った女性から虚偽の被害申告をされた場合の弁護活動(冤罪事件)

2025-03-05

SNSで知り合った女性から虚偽の被害申告をされた場合の弁護活動(冤罪事件)

取調べを受ける男性

今回は、SNSで知り合った女性とデートをしたところ、虚偽の被害申告をされてしまい、警察の捜査を受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、SNSで20歳の女性Vさんと知り合いデートをすることになりました。
デートは順調に終わったかと思われたのですが、後日Vさんから「不同意で無理やり性交させられた事で警察に被害届を出した。示談金を払えば取り下げる。」と連絡が来ました。
AさんはVさんに抗議し、示談金を払わなかったところ、警察署から呼び出され、不同意性交等罪の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは本件の内容が事実ではないので、被疑事実については否認しましたが、「被害者がいるのに真摯に向き合わないのか。」、「被害者は泣いていたぞ。」等、取調官はAさんの言い分を聞き入れようとしません。
今回、Aさんは逮捕されることなく自宅に帰ることができましたが、これからどうなってしまうのか不安に感じています。
(事例はフィクションです。)

冤罪事件の対応

事例の事件は、「冤罪事件」と言えるでしょう。
冤罪とは、無実の罪に問われ、あるいは処罰を受けることをいいます。
無実の罪につき処罰されることは決してあってはならないことです。

もし、無罪判決不起訴処分を獲得して濡れ衣が晴れたとしても、Aさんが失った時間が戻ることはありません。
また、捜査、裁判を受けている間、Aさんに好奇の目が向けられ、社会的信用を失ってしまうことも考えられます。
身に覚えのない疑いをかけられ、被疑者となってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼し、適切な弁護活動を行っていく必要があります。

取調べで被疑事実を否認する

事例の取調官はまったくAさんの言い分を聞き入れようとしていません。
今回の事例のように被疑事実を否認する場合においては、しばしば過酷な取調べとなります。
このままでは起こしてもいない事件の調書をとられたり、事実とは異なる自白をしてしまう危険性があります。
このような場合は、まずAさんにおいて「被疑者の権利」を理解し、弁護士のアドバイスを受けながら適切に対応していく必要があります。

被疑者の権利

現在のAさんにとって重要な権利として
黙秘権・供述拒否権
署名押印拒絶権
増減変更申立権
があります。

黙秘権・供述拒否権

取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
一切口を開かない、ということも法律上可能です。
ただし、Aさんにとって有利な供述もできなくなるので、一切口を開かない、というのはあまり現実的ではありません。
もちろん、話したくないことは話す必要がありませんし、当然、事実と異なる自白をする必要もありません。
どのように黙秘権・供述拒否権を行使するかは、弁護士のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

署名押印拒絶権

取調官に話した内容は、供述調書として作成されて証拠として活用されることになります。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます。(刑事訴訟法第198条5項但書)
なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます。

増減変更申立権

調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます。
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、前述の署名押印拒絶権により、署名・押印を拒否するべきだと言えるでしょう。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討する必要があるでしょう。

身に覚えのない不同意性交等罪を疑われて、取調べを受ける場合には、早急に弁護士と相談し、弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
身に覚えのない不同意性交等罪の疑いをかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

2025-02-26

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

サイバー犯罪をする男性

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署は、昨年11月25日、児童ポルノの動画を保存していたとして、会社員の男(25)を児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は、インターネット上に掲載されていた児童ポルノの動画5点をスマートフォンに保存していたとのことです。
児童ポルノサイトが摘発された際に、捜査上押収された利用者リストから男の名前があがったとのことです。
男によると興味本位でネットにあった動画をダウンロードしただけと、話しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反とは?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
※以下、本コラムでは、特に指定のない限り、「第●条」とは、「同法第●条」を指します。

この法律の目的は、立場や力の弱い児童に対する「性的搾取及び性的虐待」が社会的にも国際的に重大な問題になっており、「児童買春、児童ポルノ」に対する行為等を規制・処罰するとともに、被害にあった「児童の保護のための措置等を定めること」によって、「児童の権利を擁護すること」となっております。(第1条)

ここでいう「児童」とは18歳に満たない者をいいます。(第2条1項)

また「児童買春」とは
①児童
②児童への性交等を周旋(当事者同士の間に立ち、話がまとまるよう取り計らうこと)した者
③児童の保護者または児童を支配下に置いた者
に対して、対価を払いまたは対価を払う約束をして、児童に対し性交をすることをいいます。(第2条2項)

一方「児童ポルノ」とは写真や電磁的記録(ネット、SNS、DVD等)に次のような児童の姿を認識できるよう方法で写したものをいいます。(第2条3項)
①児童を相手または児童による性交等をしている児童の姿
②他人が児童の性器に触れ、または児童が他人の性器に触れている姿であって性欲を興奮させ刺激するもの
③全裸もしくは一部のみ衣服をつけている状態で、特に児童の性的な部分を露出させたり強調させ、性欲を興奮させ刺激するもの

処罰の内容は行為によって異なってきます。
例えば、児童買春をした者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(第4条)、児童買春を周旋した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第5条1項)と規定されております。
その他に児童買春の勧誘、児童買春目的とした人身売買にも同じく厳罰が定められております。

児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるか?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法には次のようにあります。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられることになります。(第7条1項)
また「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ「電磁的記録(ネットやSNS等)を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」も、同じく処罰されます。(同)

その他児童ポルノを作成し、提供した者にも罰則が定められております。

今回の事例は、男がネット上でアップされていた児童ポルノの動画をスマホに保存しておりましたので、児童ポルノの所持に該当します。
有罪になった場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金になる行為にあたります。

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例のように、ネットに掲載されていた児童ポルノを興味本位でダウンロードした場合、これが犯罪にあたると認識していない場合も多いでしょう。
また、自分がダウンロードした事実が第三者に知れることはないだろうと、考える人もいるかもしれません。

しかし、児童ポルノの業者摘発を発端とし、このように利用者リストから、突然警察が自宅に来て、逮捕状を提示され、所有物を押収される可能性もあるでしょう。
また、児童ポルノを保管後すぐに削除した場合でも、保管した事実があるため捜査・逮捕の対象になる可能性はあるでしょう。

不起訴を獲得したり、少しでも刑を軽くしたい場合は、法律の専門である弁護士を通じて検察官などに交渉してもらうのが大事になります。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

刑事弁護のご相談は

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反などでご家族の方が突然、逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている場合などは、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中
までお気軽にお問合せください。

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②

2025-01-26

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②

児童虐待

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪と量刑

前回のコラムでも解説しましたが、痴漢をすると各都道府県の迷惑行為等防止条例違反が成立する場合があります。

京都府が制定している京都府迷惑行為等防止条例第3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」「他人の身体の一部に触ること」を禁止しています。
この規定に違反し有罪となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。
また、常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)。

加えて今回の事例の被害者は10歳の児童ですから、青少年育成条例についても問題になるかもしれません。

京都府が制定している青少年の健全な育成に関する条例第21条1項では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、 淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定されています。
青少年の健全な育成に関する条例では、18歳未満の者を青少年と定義しています(青少年の健全な育成に関する条例第12条1号)。
上記の規定に違反し有罪となった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)。

前回のコラムで解説したように、今回の事例では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪について有罪が確定すると、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法第176条1項)。

不同意わいせつ罪は、京都府迷惑行為等防止条例違反青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と比べれば、法定刑がかなり重いことが特徴です。
特に、京都府迷惑行為等防止条例違反青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と異なり、不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていません。
ですので、不同意わいせつ罪で有罪判決を受けてしまった場合、刑の執行が猶予されなければ、刑務所に行かなければならなくなります。
そのため、事件の初期から適切な弁護活動を尽くすことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、性犯罪をはじめ刑事事件に精通した法律事務所です。
不同意わいせつ罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①

2025-01-24

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①

児童虐待

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪(刑法176条)

不同意わいせつ罪とは、大まかに説明すると、被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたりするなどのわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立しますので、相手が婚約者であっても罪に問われることになります。
また、不同意わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています(刑法第176条1項)。

痴漢事件では、軽微な場合は各都道府県が定める迷惑行為防止条例が成立することがありますが、悪質である場合には不同意わいせつ罪が成立することがあります。
性器などを直接触る場合には、悪質だと判断される可能性があり、今回の事例では、犯行態様が悪質であると判断されて不同意わいせつ罪として取り扱われることになったのでしょう。

不同意わいせつ罪と成立

不同意わいせつ罪は、以下の行為や類する行為などによって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行うと成立します。

・ 暴行又は脅迫
・ 心身の障害
・ アルコール又は薬物
・ 睡眠そのほかの意識が明瞭でない状態
・ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・ 予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕させる
・ 虐待に起因する心理的反応
・ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮

また、相手にわいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせたり、または相手がそのように誤信していることに乗じてわいせつな行為を行った場合も不同意わいせつ罪が成立します。

加えて、上記のような行為がなく、わいせつな行為について相手との同意があった場合でも、

・相手が13歳未満
・相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である場合

である場合には、不同意わいせつ罪が成立します。

なお、相手が13歳以上16歳未満でも、加害者との年齢差が5歳未満であれば、わいせつな行為の同意がある場合には、処罰の対象にはなりません。

また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判例で定義されています。
たとえば、胸や尻を触る、抱きつく、キスをするといった行為はわいせつな行為と言えるでしょう。

事例の検討

10歳の小学生男児の陰部を弄ぶ行為は、「わいせつな行為」と認定される可能性が高いでしょう。
13歳未満の児童に対してわいせつな行為を行った場合には、同意の有無に関係なく不同意わいせつ罪が成立します。
今回の事例では、相手は10歳の小学生男児ですし、Aさんの犯行態様は悪質だと判断される可能性があるため、事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不同意わいせつ罪をはじめ、性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意わいせつ罪などの性犯罪事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

スカートめくりで逮捕されてしまった事例

2025-01-17

スカートめくりで逮捕されてしまった事例

逮捕される男性

今回は、路上で女子高生のスカートをめくり、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府在住のAさんは、京都市右京区内の路上で通学中の女子高生Vさんにいたずらをしようと考え、背後からVさんに接近しスカートをめくってしまいました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、捕まることをおそれたAさんは逃亡しました。
現場近くで犯人の容貌と似たAさんが発見されたので、京都府右京警察署の警察官が職務質問をしたところ、Aさんは上記犯行を認めました。
Aさんは警察署へ任意同行後、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

京都府迷惑行為等防止条例違反

京都府迷惑行為等防止条例第3条では、公共の場所などで人を羞恥させたり不安や嫌悪感を覚えさせるような卑猥な行為を禁止しています。
卑猥な行為の1つとして、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号は、「着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を規定しています。

スカートめくりでは、スカートをめくることでスカートで覆われている他人の下着をのぞき見ることになりますから、京都府迷惑行為等防止条例が規定する卑猥な行為にあたる可能性があります。

スカートめくり卑猥な行為にあたり、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)

逮捕されれば

逮捕・勾留されると最長23日間もの間、留置場や拘置所の中にいなければなりません。
逮捕後、1~2日程度留置場で過ごし、釈放されるケースもありますが、Aさんは犯行後逃亡を図っています。
一般論としてこのような行為を行うと、逃亡のおそれがあると認められ、身体拘束が長期化する原因になります。
なるべく早い段階で弁護士を依頼し、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、身体拘束の長期化を回避する必要があります。

早期釈放に向けて

弁護士に依頼すれば早期釈放に向けてすぐに動き出すことが出来るでしょう。

例えば
・Aさんが定まった職に就いていること、
・Aさんを監督する身元引受人を用意したこと
・犯行場所から離れた場所(身元引受人宅など)に一時的に引越し、Vさんと接触する可能性がないこと
などを主張するのが効果的だと思われます。

被害者との示談

Vさん(Ⅴさんの親権者)と示談をすることができれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分がなされる見込みもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されてしまった方や相談希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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