Archive for the ‘性犯罪’ Category
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①
セクハラ行為と成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市下京区にある会社の社員として勤務しています。
勤務中に女性社員Vを気に入ったので、ことあるごとに不意にVさんの腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
ある日、Vさんの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんは、警察の捜査を受けるような事態は回避したいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
Aさんに成立する犯罪
近年では、ハラスメント行為を許容しない風潮がとても強くなっています。
Aさんの行ったセクハラ行為は、セクハラの中でも特に悪質な行為といえるでしょう。
以前は、セクハラ行為については軽く考えられ、被害者が泣き寝入りすることにより、表沙汰になることは稀だったかもしれません。
しかし、近年では深刻な問題として取り上げられることが多くなり、今後は以前のように許容されるというような考えは通用しないものと考えておいた方が良いと思われます。
迷惑行為防止条例違反
今回の事例では、Vさんの腰や臀部に触れる行為があるため、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
規制されている内容は自治体によって異なりますが、基本的にはどの都道府県も似たような規制になっています。
京都府ではこのように規定されています。
京都府迷惑行為等防止条例第3条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
(以降省略)
京都府迷惑行為等防止条例第3条1項が規定しているように、公共の場所で他人に不安や嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の身体の一部を触ることは禁止されています。
京都府迷惑行為等防止条例が規定する「公共の場所」とは、何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所のことを指します。(京都府迷惑行為等防止条例第2条1項)
今回の事例では、勤務中に腰や尻などを触ったとされていますので、おそらく事務所内での出来事だと思われます。
VさんはAさんに触られることで不安や嫌悪を覚えているでしょうから、当該行為を行った場所が「公共の場所」であると判断されれば、AさんがVさんの腰や尻を触る行為は京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
相手方から慰謝料を提示されていて示談でお困りの方、京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と取調べ
前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。
実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。
弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④
前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と執行猶予
前回のコラムでは、不同意性交等罪は執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。
有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪で執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。
ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。
ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と不起訴処分
不起訴処分とは、言葉通り、起訴されない処分のことをいいます。
刑事事件では起訴され有罪になると刑罰が科されますので、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんし、前科も付かないことになります。
前々回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると刑務所に収容されることになります。
また、5年以上の有期拘禁刑ですので、執行猶予付き判決を獲得することは厳しいといえます。
※執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、付されます。(刑法第25条1項)
比較的科される刑罰の重い不同意性交等罪でも不起訴処分を獲得できる可能性がありますから、不起訴処分を獲得することで、刑務所に行かずに済む可能性があります。
刑事事件では、被害者と示談を締結することで、加害者の有利にはたらく場合があります。
ですので、今回の事例のAさんが被害者であるVさんと示談を締結することができれば、Aさんの有利にはたらく可能性があるといえます。
容疑者であるAさんはVさんの連絡先等を知っているでしょうから、釈放後などにAさん自身がVさんに直接連絡を取ることは不可能ではないでしょう。
ですが、被害者であるVさんにとって加害者からの直接の連絡は恐怖を感じるでしょうし、直接会うことのない電話やメール、SNSでのやり取りであったとしても加害者本人とはやり取りを行いたくないと思われる方が多いと思います。
そのような場合では、示談交渉はおろか連絡を取ることすらできない可能性が高いですから、加害者本人が示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
また、加害者本人が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
ですので、今回の事例のAさんが直接Vさんに連絡を取って示談交渉を行うことは得策だとはいえません。
弁護士が介入することで円滑に示談交渉を行える場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官にAさんの有利な事情を主張して不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は犯人だと疑うのに足りる相当な理由があって、定まった住居がなかったり、逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合などになされます。(刑事訴訟法第60条1項)
今回の事例では、容疑者であるAさんが被害者であるVさんの住居を知っている状態です。
2人きりでVさんの家で一緒に飲む間柄ですから、AさんはVさんの連絡先なども知っている可能性が高いでしょう。
AさんがVさんの住居や連絡先を知っている状況であれば、AさんがVさんに接触することは容易です。
刑事事件では犯行に使用した物的証拠以外にも、容疑者や被害者本人の供述も証拠となります。
ですので、容疑者が被害者に接触して供述内容を変更させる行為は証拠隠滅にあたります。
先ほど解説したように、今回の事例の容疑者であるAさんは被害者のVさんに接触することは容易であり、証拠隠滅も用意であると考えられます。
こういった場合には、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまうおそれがあります。
勾留は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、仕事や学校には行けません。
出勤や出席ができないことで、解雇や退学につながってしまうかもしれません。
解雇や退学などの不利益が生じないようにするために、弁護士は検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留をしないように求める書面である勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでに提出しなければ意味がありません。
ですので、勾留請求に対する意見書は遅くとも逮捕後72時間までに提出する必要があり、時間との勝負になります。
弁護士が勾留されることで不利益が生じてしまうこと、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで釈放が認められる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることがのぞましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪などの容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①
同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
前条(刑法第176条)1項1号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」を掲げています。
ですので、大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて相手の同意を得ずに性行為をすると不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、AさんはVさんを押し倒して腕を掴み性行為に及んだようです。
暴行と聞くと殴る蹴るを思い浮かべがちですが、押し倒す行為や腕を掴む行為も暴行にあたります。
ですので、事例のAさんはVさんに暴行を加えて性行為をしたことになります。
事例のAさんはVさんに性行為について同意を取らず、Vさんに抵抗されなかったから同意があると認識して性行為をしています。
突然2人だけの状態で押し倒され、腕を押さえつけられて服を脱がされればVさんは恐怖を感じるでしょう。
恐怖で身がすくみ、抵抗したくても抵抗できないことも考えられますから、抵抗しなかったからといって性行為について同意があったことにはなりません。
ですので、今回の事例では性行為についてVさんの同意がなかったと判断される可能性が高いと考えられ、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで少しでもよい結果を得られる可能性があります。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
【事例紹介】腕をつかんで性的乱暴を加えようとしたとして不同意性交等致傷罪で逮捕された事例
【事例紹介】腕をつかんで性的乱暴を加えようとしたとして不同意性交等致傷罪で逮捕された事例
性的乱暴を加えようとしたとして不同意性交等致傷罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府綾部市内のホテルで20代の女性に性的乱暴を加える目的で、両腕をつかむなどしてけがを負わせたとして28歳の作業員の男が逮捕されました。
(6月16日 NBC長崎放送 「性的暴行を加える目的で 女性にけがを負わせる 不同意性交等致傷の疑いで男(28)を逮捕」より地名・警察署名を変更して引用しています。)
綾部警察署の調べによりますと、(中略)容疑者は(中略)京都府綾部市内のホテルで20代の女性に性的乱暴を加える目的で両腕をつかむなどして全治1週間のけがを負わせた疑いがもたれています。
事件後、(中略)容疑者が、金を支払わず、現場を立ち去ったことから、ホテルが警察に通報。被害女性から事情を聞くなどした警察は(中略)容疑者を不同意性交等致傷とホテルの宿泊代などを支払わなかった詐欺(無銭飲食)の疑いで逮捕しました。
(後略)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
不同意性交等罪とは簡単に説明すると、相手の同意を得ずに性交等にあたる行為をすると成立する犯罪です。
今回の事例では、被害者に性的乱暴を加える目的で両腕をつかんだと報道されています。
腕をつかむ行為は暴行にあたりますし、刑法第176条1項1号では「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」と規定されています。
ですので、暴行は刑法第177条1項が規定する「前条第一項各号に掲げる行為」にあたることになります。
不同意性交等罪は未遂でも罰せられます(刑法第180条)ので、実際に容疑者が被害者の同意なく性行為をしようと被害者の両腕をつかんだが、性行為はできなかったのであれば、不同意性交等未遂罪が成立する可能性があります。
不同意性交等致傷罪
刑法第181条2項
第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交等致傷罪は簡単に説明すると、不同意性交等罪、不同意性交等未遂罪、監護者性交等罪、監護者性交等未遂罪を犯して人にけがをさせた場合に成立する犯罪です。
不同意性交等罪だけでなく、不同意性交等未遂罪も不同意性交等致傷罪の対象となりますので、性交等をしなかった(未遂で終わった)としても、相手にけがを負わせた場合には不同意性交等致傷罪が成立することになります。
先ほど述べたように、今回の事例では不同意性交等未遂罪が成立する可能性があります。
また、報道によれば、被害者の両腕をつかんで全治1週間のけがを負わせたとされていますから、容疑者には不同意性交等致傷罪が成立するおそれがあります。
不同意性交等致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役であり、刑法の中でも比較的刑罰の重い犯罪だといえます。
弁護士による示談交渉や取調べ対策などの弁護活動で、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得したり、少しでも科される罪を減刑できるかもしれません。
不同意性交等致傷罪で逮捕・捜査されている方、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】レストランで下半身を露出したとして公然わいせつ罪で逮捕された事例
【事例紹介】レストランで下半身を露出したとして公然わいせつ罪で逮捕された事例
レストランで下半身を露出したとして公然わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(前略)京都市のレストランで、下半身を露出したとして、23歳の男が逮捕されました。
(6月21日 HBCニュース 「「店内で大声を出している男性がいる」の通報受け、駆け付けると…なぜかレストランで“全裸”の23歳の男、その場で逮捕も「何もしていない」 現場は札幌市のススキノ」より地名を変更して引用しています、)
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、住所と職業不詳の23歳の男です。
(中略)警察は詳しい経緯については捜査中としていますが、従業員から「店内で大声を出している男性がいる」という通報を受け、駆け付けると、男が全裸だったため、その場で逮捕しました。
住所と職業不詳の23歳の男は、酒を飲んだ状態ではなく、取り調べに対しては「何もしていない」と話し、容疑を否認しています。
(後略)
公然わいせつ罪
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪とは簡単に説明すると、不特定多数の人がわいせつ行為を認識できるような状態にすると成立します。
公然わいせつ罪が成立する行為の典型例として、全裸で路上を歩く行為などが挙げられます。
ですので、不特定多数の人がいるような状況で性器を露出する行為は公然わいせつ罪が規定するわいせつ行為にあたると考えられます。
今回の事例では、容疑者の男性がレストランで下半身を露出したと報道されています。
レストランは不特定多数の人が利用する場所ですし、そのような場所で下半身(性器)を露出する行為は、わいせつ行為にあたると考えられます。
ですので、容疑者が実際にレストランで下半身(性器)を露出したのであれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
公然わいせつ罪で逮捕されたら
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、最長で20日間勾留される可能性があります。
弁護士は勾留が決定するまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでのあいだ、つまり、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、勾留阻止を求める場合には時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の事件で釈放を実現させてきた弁護士に相談をすることで、ご家族を早期に釈放してもらえるかもしれません。
初回接見サービスを行っていますので、公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
商業施設で下着を盗撮し、性的姿態等撮影罪の容疑で捜査されることになった事例
商業施設で下着を盗撮し、性的姿態等撮影罪の容疑で捜査されることになった事例
商業施設で下着を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪の容疑で捜査されることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都府南丹市にある商業施設でVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れ、下着を盗撮しました。
盗撮に気づいたVさんは京都府南丹警察署に通報し、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
盗撮と法律
性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。
性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)
性的姿態等撮影処罰法では、正当な理由なく、人の身に着けている下着を撮影する行為などを禁止しています。
事例のAさんはVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れVさんの下着を盗撮したとされています。
Aさんが撮影した写真には現にVさんが身に着けている下着が写っているでしょうし、性的な部分を覆っている部分が撮影されていると思われます。
ですので、Aさんがスカート内にスマートフォンを差し入れ下着を盗撮する行為は、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があると考えられます。
性的姿態等撮影罪と不起訴処分
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
性的姿態等撮影罪では、有罪になると拘禁刑が科される可能性がありますから、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
罰金刑で済んだとしても、前科は付きますので、会社を解雇されたり、学校を退学になってしまうおそれや、将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
性的姿態等撮影罪などの刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
不起訴処分を得ることができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
盗撮事件では、加害者に連絡先を知られたくないと思われる被害者も多く、加害者が直接示談交渉を行う場合には連絡先すら教えてもらえない場合があります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますから、示談交渉を行う際は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動で不起訴処分を獲得できる可能性があります。
盗撮事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】公務員が嵐山公園内で女性の下着を盗撮しようとした事例③
【事例紹介】公務員が嵐山公園内で女性の下着を盗撮しようとした事例③
前回のコラムに引き続き、嵐山公園内で下着を撮影しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警右京署は15日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、京都府山城南土木事務所副主査の男(34)=亀岡市=を逮捕した。
(4月15日 京都新聞 「京都・嵐山の公園で17歳女性の下着撮影しようとした疑い 京都府職員の男逮捕「盗撮のために来た」」より引用)
逮捕容疑は、(中略)京都市右京区の嵐山公園内の河川敷付近に座っていた女性(17)のスカート内にスマートフォンを向けて下着を撮影しようとした疑い。
同署によると、女性の前を行き来する男を不審に思った女性の友人が110番した。容疑者は「盗撮するために嵐山公園に来た」と供述しているという。
(後略)
逮捕されたら
ニュースを見ていると、誰かが逮捕されたというニュースをよく目にします。
逮捕されてしまうと事件が終わるまで家に帰ることはできないのでしょうか。
結論から言うと、事件の捜査中であっても家に帰れる場合があります。
逮捕されると、72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
この際に勾留が決定してしまうと、更に最大で20日間、身体拘束が続きます。
逆に、勾留が決まらなかった場合には釈放されることになります。
弁護士は勾留が決定するまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留されることなく釈放してもらえる可能性があります。
もしも、勾留が決定してしまった場合には満期まで勾留が続くのでしょうか。
勾留決定後に弁護士は裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立てを行うことで、釈放や勾留期間の短縮を認めてもらえる可能性があります。
今回の事例では、報道によると、盗撮しようとしたが下着を撮影することはできなかったとされています。
未遂であったと報道されているのに、逮捕されるのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、前々回のコラムで解説したように、性的姿態等撮影罪には未遂罪が規定されていますので、盗撮をしようとしたが何らかの理由で撮影できなかった場合にも罰せられます。
盗撮はもちろん、盗撮をしようとする行為についても犯罪にあたりますから、実際には撮影できていなかったとしても盗撮行為をしていれば、逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。
勾留請求に対する意見書を提出する場合には、逮捕後すみやかに弁護活動を行う必要があります。
弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえる場合がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。