Archive for the ‘性犯罪’ Category

公然わいせつ事件について ①

2025-06-20

公然わいせつ事件について ①

取調べを受ける男性

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法には、公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると記載されています。
(刑法第174条)

法定刑は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。

公然とは

公然わいせつ罪における公然とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことをいいます。
不特定または多数人が認識する可能性があれば足りるとされ、実際に認識したことは必要とされていません。

わいせつな行為

わいせつな行為とは、判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、普通人の性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反する」行為だとされています。

公然わいせつの具体例

公然わいせつ罪の具体例として公共の場所で、性器を露出する、性交等を行う、車の中から性器を見せ付けるという様な行為が挙げられます。

Aさんの行為について

Aさんは、公園において全裸になっています。
公園は、不特定または多数人が利用する公共の場所のため、公然性があるといえるでしょう。
全裸は性器の露出を伴うものであるため、わいせつ性が認められるでしょう。
よって、深夜の公園とはいえ、公共の場所において不特定または多数人が認識する可能性があるといえるため、公然わいせつ罪と判断されると思われます。
また、事例のAさんの行為は誰にも見られることはなかった様子ですが、実際に他人がわいせつ行為を認識した事は必要とされていないため、警察がAさんのわいせつ行為を確認して職務質問をしている以上、捜査されて事件化してしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
公然わいせつ罪取調べを受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について②

2025-06-06

自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について②

サイバー犯罪をする男性

今回は、わいせつ画像をネット上にアップロード(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の行為をおこなってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

ある日、京都府城陽市に住むAさんは興味本位からインターネット上の誰でも閲覧可能なウェブサイトに自身のわいせつ画像をアップロードしました。
後日、自身の行った行為が犯罪となることを知り、すぐにウェブサイト上の画像を削除しましたが、警察の捜査が始まるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)

捜査及び逮捕されるのか

Aさんのおこなった行為が発覚する経緯として考えられるのは、Aさんがアップロードしたわいせつ画像や動画等を見た人が警察に被害申告をする場合や、ウェブサイトを運営する管理者が被害申告をする場合、警察のサイバーパトロールによりアダルト画像等が発見されて捜査が始まる場合などが考えられると思われます。
いずれも警察が事件を把握すれば、捜査が始まる可能性は高いと言えるでしょう。

本事例の事件内容であれば、逮捕の可能性は低いと思われます。
ただし、全く逮捕されないというわけではなく、警察が悪質な事案で逮捕の必要性があると判断すれば、逮捕される可能性もあります。
わいせつな画像や動画等をアップロードしてしまったという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

もし逮捕されたら

逮捕されてしまったらどうすればいのでしょうか。
通常、逮捕されると、身柄を拘束されることになり、自由が制限されます。
また家族等にも連絡できず、ましてや事件の事について誰にも相談できない状況となります。

このような事態を避けるために、まずは、弁護士へ接見依頼を行いましょう。
弁護士へ接見依頼することで、弁護士は逮捕された方と面会することができ、的確なアドバイスをおこなうことができるのです。

逮捕・勾留による身柄拘束が長引くと、仕事や学校等の社会生活が送れず、最悪、会社を解雇、学校を退学処分となってしまうかもしれません。
そうならないようにするためにも、早期に弁護士に依頼し、早期釈放に向けた弁護活動を行うことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しており、ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
わいせつ画像をアップロードしてしまった方やご家族が逮捕されてしまった方、その他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について①

2025-06-01

自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について①

サイバー犯罪をする男性

今回は、わいせつ画像をネット上にアップロード(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の行為をおこなってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

ある日、京都府城陽市に住むAさんは興味本位からインターネット上の誰でも閲覧可能なウェブサイトに自身のわいせつ画像をアップロードしました。
後日、自身の行った行為が犯罪となることを知り、すぐにウェブサイト上の画像を削除しましたが、警察の捜査が始まるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法175条1項のわいせつ物頒布等罪の一つの類型のことをいい、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を陳列した場合に成立します。

わいせつ物頒布等罪は、刑法175条に規定されています。

わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

最高裁判所の判例で、わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。

頒布とは、不特定又は多数の人に対して交付することをいいます。
有償無償は関係なく、不特定又は多数の人に交付した時点で頒布となると解されています。
また、1対1の交付は頒布にあたらないと解されています。

公然と陳列とは、不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことです。
不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことで成立となり実際に認識できたかどうかまでは要求されていないと解されています。

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪により有罪判決を受けると、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金もしくは科料、又は拘禁刑及び罰金を併科されることになります。

どのような場合にわいせつ物陳列罪となるのか

・不特定多数の人が閲覧可能なインターネット上のウェブサイトにアダルト画像や動画等 をアップロードする
・不特定多数の人が閲覧できるSNS等にアダルト画像や動画等を公開する
・公共施設等、不特定多数の人が閲覧可能な場所にアダルト画像等を掲示する
このような行為がわいせつ物陳列罪に該当すると言えるでしょう。

Aさんは何罪となるのか

事例のAさんは、自身のわいせつな画像を不特定多数の人が閲覧可能なインターネット上のウェブサイトにアップロードしているので、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪が成立することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕

2025-05-21

入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕

のぞき

入浴中の女性をのぞき見した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署は今年2月14日、軽犯罪法違反のぞき見行為)の疑いで、京都府福知山市在住、無職の男(42)を逮捕しました。
同署によりますと男は同日午後8時ごろ、同市内の住宅の塀越しに浴室窓から、同住宅に住む女性(36)の入浴をのぞき見したとのことです。
女性がのぞき見している男に気付き、声をあげたところ、女性の家族が男を取り押さえ、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

のぞき見とはどんな罪になるのか?

軽犯罪法の第1条23号には 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」拘留又は科料に処する、と規定されています。
また、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。

正当な理由なく、公共の場所以外で通常衣服を脱ぐ場所(住居・お風呂・洗面所・トイレなど)を密かにのぞき見した場合が該当します。
その場合、拘留又は科料に罰せられます。
拘留とは刑法での刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監されることです。
科料とは1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑罰のことで、罰金は1万円以上と金額に違いがあります。

これが公共の場でののぞき見になると、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号(公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対して、着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部をのぞき見すること。)に該当することになり、この場合の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第10条1項)。
そのため公共の場でののぞき見の方の処罰が重くなります。

今回の事例は塀越しに他人の住居の浴室の窓から女性の入浴をのぞき見していますので、軽犯罪法違反に該当し、拘留か科料に科せられることになるでしょう。
場合によっては拘留と科料が併科される可能性もあります。
もし塀を越えて他人の住居敷地に侵入した上、のぞき見をしていた場合は、住居侵入罪軽犯罪法違反の牽連犯(犯罪の手段や結果が他の罪名に該当する犯罪形態のことをいいます。(刑法第54条第1項後段に規定))が該当することになるでしょう。

のぞき見で逮捕されてしまったら

のぞき見で捜査機関によって逮捕され検察に送致された場合、不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が重要になってきます。
被害者の連絡先は事件を担当している検察官が把握しており、弁護士が検察官に示談をしたい旨を説明することで検察官が被害者に情報開示をしてもいいか確認をしてくれます。
開示の承諾を得られたら弁護士から被害者へ直接連絡をし、示談交渉をすることができます。
もしこれが個人間での交渉でしたら、情報開示は難しいでしょう。
また性犯罪に関しての示談では被害者感情などにより、難航する場合があります。
その場合、刑事事件の法律や手続きに詳しい、弁護士のサポートは心強い味方となります。

のぞき見などで現在捜査を受けている方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部のフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥

2025-05-07

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑥

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不起訴処分を目指して

Aさんと被害者であるVさんは同じ職場で働いています。
ですので、Aさんが今の職場で働き続けることは難しいでしょう。
仕事をして収入を得ないと生活をしていけないでしょうから、Aさんは新たに仕事を探す必要があると思われます。
もしも今回の事件でAさんに前科が付いてしまった場合、Aさんの再就職活動に不利にはたらいてしまうかもしれません。

Aさんに前科が付かない方法はあるのでしょうか。

前科は刑罰を受けた経歴のようなものですので、刑罰を科されなければ前科は付きません。(執行猶予判決を得た場合にも前科は付きます。)
ですので、当然、無罪判決を得られれば刑罰を科されませんから、前科は付かないことになります。
ですが、AさんはVさん宅に侵入中に逮捕されているわけですから、少なくとも住居侵入罪については有罪だと証明するに足る十分な証拠があると考えられますので、Aさんが無罪を獲得する確率は極めて少ないと考えられます。

では、Aさんに前科が付くことは避けられないのでしょうか。

前科を避ける方法として無罪判決を獲得する他に、不起訴処分を獲得するという方法があります。
不起訴処分になる理由の一つとして「起訴猶予」があります。
起訴猶予による不起訴処分では、被疑者が犯罪を犯したことを証明する証拠が十分にある場合であっても情状などにより不起訴処分を得られる可能性があります。

起訴猶予による不起訴処分を得る方法の一つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉では、謝罪と賠償の申し入れを行い、双方が納得のいく示談内容を模索し、示談の締結を目指します。

Aさんは逮捕されていますので、現状、Aさんが直接Vさんと示談交渉を行うことはできません。
また、Aさんから危害を被ったVさんとしてはAさんと直接やり取りを行うことに抵抗感を覚えるでしょうから、Aさんとの直接のやり取りを拒む可能性が高いため、Aさんの釈放後であってもAさんが直接Vさんと示談交渉を行うことは難しいでしょう。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談を考えている場合には、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑤

2025-05-04

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑤

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留が決定した場合には

では勾留が決定してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。

前回のコラムでは勾留阻止について解説しました。
勾留を阻止できなければ長期間身体拘束を受けることになるのでしょうか。

勾留が決定してしまったら勾留満期まで釈放されないのかというとそうではありません。
勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。

弁護士が裁判所に対して、Aさんが勾留されることで被る不利益を訴え、証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
ですので、勾留が決定した場合でも釈放を諦めず、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

釈放されずに10日を迎えたら

前回のコラムで勾留期間は最長で20日間だと解説しました。
これは延長も含めた期間になります。
10日間の勾留を迎えた場合に更に勾留が必要だと思われる場合には、検察官が裁判所に対して勾留の延長を請求します。
勾留延長の請求が行われると裁判官が勾留の延長が妥当であるかを判断します。
勾留延長の必要性が認められた場合には、さらに最長で10日間勾留されることになりますので、勾留期間は最大で20日間となります。

弁護士は勾留が決定する前と同様に、検察官と裁判官に対してAさんを釈放するように求めることができます。

また、勾留の延長が決まった場合であっても、勾留延長の決定に対して準抗告の申し立てを裁判所に行うことができます。
弁護士の訴えが認められることにより、Aさんが釈放されるかもしれません。

弁護士が検察官や裁判官に対してAさんの釈放を求めることで、少しでも早くAさんの身体拘束を解けるかもしれません。
勾留の決定後などAさんの置かれている状況によって、釈放のために取れる手段は限られてきますから、釈放を求める機会を少しでも増やすためにも、ご家族が逮捕された場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部GW期間も休まず営業しております。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例④

2025-05-02

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例④

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留されたら?

前回のコラムで解説したように、勾留期間は最長で20日間にも及びます。
逮捕されると自由が制限されますから、本人が直接、職場に連絡を入れることはできません。
今回のコラムでは、被害者は同じ会社で勤務していますから、Aさんは退職を免れないかもしれません。
Aさんにも生活がありますから退職になると新しい仕事を見つける必要があるでしょう。
もしもAさんが懲戒解雇になってしまうと、再就職は難航することが予想されます。
Aさんが置かれている現状についてAさんの自業自得によるものとはいえ、Aさん本人が会社に申し開きもできないまま懲戒解雇になってしまうことはAさんとしてもやりきれない思いでしょうから、Aさんは会社側と直接話をできる機会を設けたいと考えているかもしれません。

勾留阻止に向けた弁護活動

勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断を下します。
弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように求めることができますし、請求されてしまった場合には裁判官に勾留を決定しないように求めることができます。
勾留請求がなされなければAさんは釈放されますし、勾留請求がされたとしても裁判官が決定をしない場合にはAさんは釈放されることになります。

弁護士がAさんが職場に連絡を取る必要があること、証拠隠滅や逃亡はしないことを検察官や裁判官に訴え、釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められるかもしれません。

検察官が勾留請求をした後に検察官に勾留請求をしないように頼んだり、裁判官が勾留を決定した後に裁判官に勾留を決定しないように頼んだとしても意味はありません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で釈放を実現してきた弁護士に相談をすることで釈放が認められるかもしれません。
勾留が決定してしまった後では、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
釈放を実現させるためにも、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例③

2025-04-30

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例③

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら?

今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
AさんはVさんの自宅などの個人情報を知っていますし、職場も同じですから、AさんがVさんに何らかのはたらきかけを行うことが容易であると考えられます。
刑事事件は逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われるのですが、Aさんは証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまう可能性が高いといえるでしょう。
※証拠隠滅というと物的証拠を隠滅する行為を思い浮かべる方が多いかと思われますが、供述内容を加害者の有利な内容に変更させるなど、供述内容を変更させる行為も証拠隠滅にあたります。

身体拘束はいつまで続く?

勾留期間は最長で20日間です。
1回目の勾留満期は10日なのですが、検察官の請求により更に10日間延長されることがあります。
今回の事例ではAさんがVさんに接触することが容易ですから、身体拘束を受ける期間が長期化するおそれが高いと考えられます。
ですので、延長も含めて勾留期間が20日間に及ぶ可能性が高いでしょう。

また、今回の事例では下着泥棒盗撮を行っているわけですから、以前のコラムで解説したように、住居侵入罪窃盗罪性的姿態等撮影罪が成立する可能性があるといえます。
AさんはVさん宅に侵入中に逮捕されたようですから、住居侵入罪の疑いで逮捕されている可能性が高そうです。
ですので、勾留満期を迎えた後に逮捕容疑とは別の容疑、例えば性的姿態等撮影罪などの容疑で再逮捕されてしまう可能性があります。
そうなると、また再逮捕から72時間以内に勾留の判断が行われますから、勾留が決定した場合には更に延長期間も含めて20日間身体拘束を受ける可能性があります。

釈放されずに起訴されてしまった場合、更に身体拘束が続きます。
起訴後の勾留では、仮に保釈が認められたとしても保釈保証金を納付する必要があります。
保釈支援協会などからお金を借りることもできますが、経済状況によっては保釈保証金を準備できずに判決が下されるまで身体拘束が続く可能性もあるでしょう。
当然、保釈保証金を準備するだけの資産があったとしても保釈を認めてもらえなければ保釈されませんので注意が必要です。
保釈が認められないまま裁判が進行し、実刑判決が下されたことで一度も家に帰れないまま刑務所に収容される、なんてことも可能性としては考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で、釈放保釈を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

2025-03-24

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

前回のコラムでは、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
では、お風呂場にカメラを仕掛けているのは何罪が成立するのでしょうか。

盗撮

お風呂場にカメラを仕掛けて入浴中の姿を撮影する行為は、俗にいう、盗撮にあたると考えられます。
盗撮を行うと、基本的には性的姿態等撮影罪が成立することになります。

性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)で規定されています。

性的姿態等撮影処罰法第2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ (省略)
(2号以下省略)

今回の事例では、AさんはVさんの入浴中の姿を撮影するためにお風呂場にカメラを仕掛けています。
Aさんは1週間後にカメラの回収のために再び忍び込んだようですから、仕掛けたカメラには1週間分のVさんの入浴中の姿が撮影されていると考えられます。
お風呂場では服などを全て脱いでいる状態でしょうから、カメラにはVさんの性的な部位が撮影されているでしょう。
AさんがVさんの入浴中の姿を撮影する正当な理由はありませんから、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

また、カメラのバッテリーが持たなかったり、お風呂の蒸気などで破損し、撮影できていなかった場合もあるかもしれません。
性的姿態等撮影処罰法第2条2項では、「前項の罪の未遂は、罰する。」と規定していおり、盗撮しようとして撮影できなかった場合も罰せられることになります。
ですので、Aさんがカメラを仕掛けたが何らかの要因でVさんの性的姿態等を撮影できていなかった場合には、Aさんに性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
性的姿態等撮影罪性的姿態等撮影未遂罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

2025-03-21

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

今回の事例では、Aさんにどのような犯罪が成立するのでしょうか。
事例では、AさんはVさんの家に侵入し、下着を盗み、カメラを仕掛けています。
住居に侵入し下着を盗む行為は俗にいう、下着泥棒にあたると考えられます。
では、まずは、下着泥棒について考えていきましょう。

下着泥棒と犯罪

今回の事例のような下着泥棒は、住居に侵入する行為と下着を盗む行為で構成されています。
住居に侵入する行為は住居侵入罪、下着を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が考えられます。

住居侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

住居侵入罪が規定する住居とは、人が日常生活に使用している建物を指します。
今回の事例では、Vさんが暮らしている家に侵入したわけですから、Vさん宅は住居に当たるでしょう。
また、Aさんが侵入した目的はカメラを仕掛けるのとVさんの下着を手に入れるためです。
ですので正当な理由があるとはいえませんし、住居人の許可も得ていませんので、Aさんには住居侵入罪が成立する可能性があります。

次に、窃盗罪について考えていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、所有者の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

Aさんは、Vさんの下着をVさんの許可なく自分の物にしています。
ですので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
下着泥棒でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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