Archive for the ‘少年事件’ Category
恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②
恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②
~前回からの流れ~
京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、不良仲間と恐喝行為をするためにグループを結成し、仲間であるBさんの指示のもと、役割分担をして恐喝行為を繰り返していました。
グループでの恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの両親はAさんの逮捕を聞き、すぐに京都府・滋賀県周辺の少年事件に対応している弁護士に相談し、今後の見通しのほか、弁護士に依頼した場合どのような弁護活動が可能となるのか詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんの下される可能性のある処分は?
Aさんは20歳未満の少年であるため、Aさんの起こした恐喝行為による組織犯罪処罰法違反事件は、少年事件として扱われ、少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件の終局処分としては、原則として以下のような処分が下されることが考えられます。
①審判不開始
家庭裁判所に送致された後、そもそも審判を開く必要がないと判断されたときに下されます。
審判が開かれることもなく、処分を受けることもなく事件終了となります。
事件が軽微で少年の環境調整がすでに不要である場合や、行ったとされる非行が確認できない場合等に審判不開始となることがあります。
②不処分
審判の結果、処分を下す必要がないと判断された場合には、不処分とされます。
少年事件の手続きの理念は、「少年の更生」に重きが置かれています。
少年の更生のための環境が十分整えられており、特に処分を加える必要がないと判断された場合などに、審判の結果不処分となることもあります。
③保護観察
保護観察は、ある一定期間、保護観察所や保護司等の指導を受ける処分です。
いわゆる「社会内処遇」と呼ばれる処遇で、少年は施設等に入ることなく、社会の中で生活しながら更生を目指します。
少年やその家族は、ある一定期間、保護司等の担当者と面会したり連絡を取ったりしながら生活します。
保護観察の期間は少年によってまちまちで、3か月程度の保護観察となる少年もいれば、1年2年と保護観察期間を過ごす少年もいます。
④少年院送致
少年院に収容され、少年院の中で生活しながら更生を目指す処分です(年齢の低い少年の場合は児童自立支援施設への送致となる場合もあります。)。
少年の環境等から、現在の環境から隔離した方が少年の更生に適切である、より専門的な教育・指導が必要である等と判断された場合に少年院送致となることが多く見られます。
これらの処分は、少年事件の手続きが理念としている少年の更生を目的に下されるものです。
今回のAさんの場合、不良仲間とつるんでいることや、その仲間と徒党を組んで恐喝行為を繰り返していることから、現在の環境が更生によいとは言えないでしょう。
もしもAさんをそのままの環境においておけば、また同じ仲間とつるんで同じことを繰り返してしまう可能性があるからです。
ですから、Aさんの場合、現在の環境から切り離して更生を目指すために「④少年院送致」という判断が下される可能性もあります。
少年事件の処分は起こしてしまった事件の重さだけでは決まりませんが、被害者の数が多かったり被害金額が大きかったり、罪名が重いものであったりすれば、それだけ重い犯罪をしてしまう環境の改善や、そうした重い犯罪をしてしまった少年に専門的な教育やケアが必要であるとされることも多く、そうした場合には少年院送致が選択されることも多いです。
しかし、逆を言えば、少年がきちんと更生できる環境が整っていると主張し、それが認められれば、社会内処遇が選択される可能性もあると言えます。
そのためには、少年事件の手続きやそのうえで重視する点をよく理解し、環境調整を行い、それを証拠化して主張をしていく必要があります。
こうした活動には、少年事件の専門知識や経験をもつ弁護士の力が必要となってくるでしょう。
また、今触れてきたのは家庭裁判所に事件が送られた後の活動のことですが、その前に少年は被疑者としての捜査を受ける段階があります。
この段階では、少年は成人の被疑者とほぼ同様の扱いを受けることになりますから、そのケアやサポートも重要です。
家庭裁判所へ事件が送られた後のことも踏まえて、この捜査段階から準備を進めていくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っているからこそ、捜査段階から家庭裁判所へ送致された後まで、一貫して少年事件に丁寧な対応を行っていくことが可能です。
組織犯罪処罰法違反等、京都府の少年事件にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①
恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①
Aさんは、京都府八幡市に住んでいる17歳で、いわゆる不良仲間とよくつるんでいました。
ある日Aさんは、不良仲間のBさん(19歳)から、「何人かでグループになってこの辺りで金を巻き上げよう。年下や女ならちょっと脅せばすぐ金を出すだろう」と話を持ち掛けられました。
そこでAさんは、Bさんら数人とグループになって、Bさんの指揮のもと役割分担をして、京都府八幡市周辺で年下の者や女性を対象として恐喝をし、巻き上げた金品を仲間内で分け合っていました。
こうした恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪
Aさんらは、自分たちより年下の者や女性をターゲットに恐喝を繰り返していたようです。
ここで思い浮かばれるのは、刑法に規定されている恐喝罪でしょう。
刑法249条(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、財物奪取に向けられた暴行・脅迫を行い、それに畏怖した相手から金品を交付させることで成立します(なお、この暴行・脅迫の程度が相手の反抗を抑圧する=相手が犯行できないほどのものである場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。)。
Aさんらはこの恐喝行為をおこなって金品を巻き上げていたのですから、単純に考えれば恐喝罪の容疑で逮捕されるのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されています。
これはどういった犯罪なのでしょうか。
・組織犯罪処罰法違反
組織犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と言います。
組織犯罪処罰法は、反社会的組織による犯罪や会社等にカムフラージュされた団体による犯罪など組織による犯罪についての加重規定を定めたり、いわゆるマネーロンダリングと呼ばれる資金洗浄行為を規制したりしている法律です。
最近では、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺をグループとして行っている組織的詐欺に適用され報道されることも多いため、組織的詐欺が組織犯罪処罰法によって取り締まられているイメージのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、組織犯罪処罰法が取り締まっている犯罪は、組織的詐欺だけではありません。
組織犯罪処罰法は、先ほど触れたように組織的に行われた犯罪についての加重規定を定めています。
つまり、組織的に行われた犯罪を、単に個人でその犯罪をしたときよりも重く処罰しようということです。
ですが、全ての犯罪がこの組織犯罪処罰法の対象となっているわけではなく、組織犯罪処罰法3条以降にその対象の犯罪や態様が挙げられています。
例えば、今回のAさんは恐喝行為を行って組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されていますが、それは以下の条文に当てはまると判断されたからだと考えられます。
組織犯罪処罰法3条1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
14号 刑法第249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役
組織犯罪処罰法のいう「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」とされています(組織犯罪処罰法2条1項)。
今回の事例のAさんは、恐喝行為をするためにグループを結成し、Bさんの指示のもと役割分担をしながら恐喝行為を繰り返し、恐喝行為によって得た金品をグループ内で分け合っていました。
こうしたことから、単純な恐喝罪ではなく、組織犯罪処罰法違反であると判断されたのでしょう。
今回の事例のAさんは20歳未満の少年であることから、この組織犯罪処罰法違反事件は少年事件として扱われます。
Aさんに考えられる処分や弁護活動については、次回の記事で取り上げます。
組織犯罪処罰法違反はなかなかなじみのない犯罪であり、成立の可否や見通し等、分かりづらいことも多い犯罪です。
こうした犯罪の容疑をかけられてしまった時、それによって逮捕されてしまった時こそ、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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少年院について不安なら③
少年院について不安なら③
~前回からの流れ~
京都市北区で強制わいせつ事件を起こしたAさんは、京都府北警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは20歳未満であったので、Aさんの事件は少年事件として扱われることになりました。
自身が少年院に行くかもしれないという可能性を示唆されたAさんとその家族は、少年院について不安が募り、京都の少年事件について取り扱いをしている弁護士に相談を行うことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院に入る期間は?
前回の記事で取り上げた通り、少年院では生活指導や教科指導、職業指導を中心とした矯正教育を行いながら、少年の更生を図っています。
では、そもそも少年院送致となった場合、どのくらいの期間少年院に入っていることになるのでしょうか。
少年院送致と言っても、少年院に入る期間はどういった処遇を受けることになるかで異なり、「特修短期処遇」、「一般短期処遇」、「長期処遇」の3種類に分けることができます。
「特別短期処遇」を受ける少年は4か月以内で少年院を出ることになり、「一般短期処遇」を受ける少年はおおむね6か月以内に少年院を出ることになります。
そして、「長期処遇」を受ける少年については、原則2年以内に少年院を出ることになり、1年前後で少年院を出るケースが多いと言われていますが、こちらについては少年の非行がどの程度進んでいるのかにも左右され、2年以上少年院にいるというケースも存在します。
もちろん、「特別短期処遇」や「一般短期処遇」でも、少年院内での生活態度や少年の資質によって、設定された期間から前後して少年院に在籍することになる可能性もあります。
・少年院送致を避けたい場合
前回の記事で触れたように、少年院は少年事件を起こしてしまった少年を更生させ、社会復帰支援等を行うための施設であり、そのための指導がなされている施設ですから、全く少年にとってデメリットしかないというわけではないでしょう。
しかし、少年院に入るということは、上記のように、少なくとも一定の期間、長ければ何年かの間は社会と隔離されて過ごさなければならなくなってしまいます。
そうなれば、在学中の少年は留年や退学のおそれがありますし、就職している少年は解雇のおそれが出てきます。
ですから、少年院送致をなんとか避けたいと考える方も多くいらっしゃいます。
では、少年院送致を避けることを目指すなら、どのような活動が必要となってくるのでしょうか。
繰り返しになりますが、少年事件の終局処分は、少年の更生に重きを置いて判断されます。
そして、少年院はその少年の更生のための施設であり、少年院送致と判断されるということは、その少年の更生にとって少年院に入ることが最も適切だろうと判断されるということです。
つまり、少年院送致回避を目指すのであれば、「少年院に入らなくてもその少年が更生できる」ということを主張していく必要があるのです。
例えば、その少年が少年事件を起こしてしまった原因の排除や、周囲の人間関係の調整、少年本人の内省を深めることなどに取り組み、それを証拠化し、その証拠をもって少年が社会の中で更生することが可能であることを示すことが考えられます。
こうした活動を少年事件の知識がない状態で当事者のみで行うことは非常に困難です。
少年事件に強い弁護士と相談しながら活動を進めていくことがおすすめです。
このように、少年事件での弁護活動・付添人活動では少年自身やその周囲の環境を整えていくことが非常に重要ですが、その活動のためには、なるべく早い時期から少年自身や少年の周囲の人たちとコミュニケーションを取りながら準備を進めていくことが望ましいです。
環境調整のためには、じっくり検討していかなければならないことも多いからです。
だからこそ、少年事件での逮捕に困ったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門ならではの迅速な対応を行いますので、安心してご相談いただけます。
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少年院について不安なら②
少年院について不安なら②
~前回からの流れ~
京都市北区で少年事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されたAさんは、少年院に送致されるかもしれないという話を聞き、不安になりました。
Aさんの家族も少年事件や少年院について知っていることがほとんどなかったため、少年事件に強い弁護士に相談し、詳しい手続きや内容について聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院では何をしているのか
前回の記事で取り上げた通り、少年院は刑罰を科すための刑事施設ではなく、少年を更生させるという目的のもと処遇を行う施設です。
ですから、少年院では、少年の更生と社会復帰を目指した活動が行われています。
少年院の1日は、起床してから朝食をとり、その後朝礼をして「矯正教育」と呼ばれる指導を受けたり、進路指導や運動を行ったりしてから昼食をとり、そこからまた「矯正教育」を受けて夕食、その後面接や自主学習等を行ってから就寝という流れで進んでいくのが一般的です。
少年院で行われている「矯正教育」とは、その少年の特性に合わせて生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を組み合わせて行う、少年が社会生活に適応できるように必要な知識や能力を習得することを目的とするものです。
少年院での矯正教育の中心となるのはこのうち生活指導、職業指導、教科指導です。
(生活指導)
前回の記事でも触れた通り、少年事件においては少年が更生するのに適切であると判断された処分が下されます。
つまり、少年院送致という判断が下されるということは、その少年が更生するのにはいったん社会や現在の環境から離れた場所で教育を受けることが望ましいと判断されたということになります。
そうした少年の中には、生活習慣が身についていなかったり、他人とコミュニケーションを取ることが不得手であったりという少年も少なからず存在します。
そうした少年たちが社会で自立できるよう、生活態度の改善を促したり、適切な人間関係を築くための知識や能力を身につけられるよう指導したり、保護者やそれに類する人たちとの関係を改善するよう調整を行ったり、被害者の気持ちについて考える機会を与えていくのが少年院の生活指導です。
(教科指導)
少年院は主に20歳未満の少年を収容している施設ですから、義務教育を終了していない少年や高校生の少年、進学を希望している少年も少年院に存在していることになります。
そういった少年たちのために、少年院では教科指導と言って、勉強の指導を行うものがあるのです。
現在では少年院内で高卒認定試験を受けることも可能となってきており、少年が少年院から出ても社旗復帰しやすいよう、教育のサポートも行われているのです。
(職業指導)
職業指導は、職業上有用な知識や技能を習得することを目的として行われている少年院の矯正教育の1つです。
少年院から出た少年の中には、就職を希望している少年もいますが、職業指導で就職に有利となる資格や技能を身に着けることでその就職をサポートし、少年の社会復帰を助けようという指導です。
少年院で行われる職業指導の中には、ビジネスマナー講座の受講やパソコンでの処理などの事務処理能力の習得のためのプリグラム受講なども存在します。
ここに挙げた強制教育はあくまで一例であり、全国の少年院では、その他にも様々な活動が行われています。
それでも、少年院に入るということは、一定期間社会から隔離されてしまうということです。
少年院が少年を更生させる場所だとしても、そのデメリットを回避したいという方も多いでしょう。
次回はそうした少年院への送致を回避するための活動について取り上げます。
京都の少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
少年事件も多く取り扱う弁護士が対応するからこそ、少年院についての不安や少年事件の手続きについてのお悩みも遠慮なくご相談いただけます。
~お問い合わせは弊所フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。~

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少年院について不安なら①
少年院について不安なら①
Bさんの息子Aさん(16歳)は、京都市北区で強制わいせつ事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕された件以外の強制わいせつ事件を起こしており、Aさんやその家族は、「少年院に行く可能性もある」と言われてしまいました。
Aさんの家族はその話を聞いて不安になり、少年事件も多く取り扱っている弁護士に相談し、少年院について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院と刑務所の違い
少年事件の終局処分の1つに、少年院への送致があります。
少年院と聞くと、「成人の刑事事件で言う刑務所だろう」とイメージされる方もいるかもしれませんが、刑務所と少年院は根本的に異なる施設です。
何度か取り上げているように、少年事件では、原則的に「少年が更生するためにはどういった処分が適切か」ということが考えられ、最終処分が決められます(保護処分)。
少年院への送致も、少年を更生させるための処分(保護処分)であり、少年院は少年の健全な育成を図ることを目的として、矯正教育・社会復帰支援等を行う施設です。
成人の刑務所は刑罰として収容される場所ですが、少年院は少年を更生させるための場所なのです。
先ほど触れた通り、少年院は刑務所とちがって刑罰を受けるための刑事施設ではないため、少年院に入ったからといってその少年に対して前科が付くわけではありません(ただし、捜査機関から検挙されているため、前歴となります。)。
では、少年院と少年刑務所の違いはどういったところでしょうか。
少年刑務所は、いわゆる逆送をされ、刑事手続を受けて裁判で有罪判決を受けた少年の入る施設です。
少年刑務所では、社会復帰・再犯防止のための教科指導や改善指導以外に刑務作業(一般作業や職業訓練)も行われます。
少年刑務所はその名前の通り、少年のための「刑務所」であるので、犯罪の責任を問うて刑を執行し、改善更生を図る刑事施設なのです。
そういった点で、少年刑務所は矯正教育を中心とした処遇となる少年院と異なるのです。
・少年院と少年鑑別所の違い
少年院と混同されがちな少年事件で登場する施設に、少年鑑別所という施設があります。
簡単に言えば、少年鑑別所は少年事件を起こした少年について専門的な調査をするための場所です。
この調査は少年事件の最終処分を出すために行われるものです。
つまり、少年鑑別所は少年事件の手続きの途中で少年が入る可能性のある施設で、少年院は少年事件の終局処分として少年が入る可能性のある施設であるということになります。
よく「悪質な少年事件では少年鑑別所に行く」というようなことも言われますが、少年鑑別所に行って少年事件が終了するというわけではないのです。
次回の記事は、少年院でどのような内容の処遇がなされているのか、どのくらい少年院に入ることがあるのか等、少年院についてのより具体的な内容を紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件のみならず、少年事件のご相談・ご依頼も承っています。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
少年院についての不安も、少年事件の手続き・対応についてのお悩みも、まずは弁護士にご相談ください。
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少年の器物損壊事件と示談
少年の器物損壊事件と示談
Aさんは、京都市上京区に住む16歳です。
ある日、Aさんはいたずらをするつもりで近所のVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが京都府上京警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。
刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。
・器物損壊罪の示談と少年事件
Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は穏便に終了する、ということになります。
しかし、Aさんやその家族は、弁護士から、示談をしても今回そうなるとは限らない、と言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。
今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了、とは限らなくなるのです。
少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
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性風俗スカウトで職業安定法違反②
性風俗スカウトで職業安定法違反②
~前回からの流れ~
18歳のAさんと21歳のBさんは、京都市東山区で性風俗店へのスカウト活動のアルバイトをしていたことから、京都府東山警察署に職業安定法違反の容疑で逮捕されました。
(※平成31年1月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
前回の記事では、AさんやBさんの行っていた性風俗店のスカウト活動が、職業安定法上の有害業務の紹介に当たり、職業安定法違反となると考えられることを取り上げました。
AさんとBさんは、20歳を超えているかどうかという点に違いがあります。
つまり、20歳未満のAさんは少年事件の、20歳以上のBさんは刑事事件の手続きにのっとって進められていくことになります。
少年事件と刑事事件では注目すべき点や活動内容も異なってきます。
以下では、AさんとBさんそれぞれに考えられる弁護活動の一例を挙げていきます。
・Aさんのための弁護活動
先ほど触れたように、Aさんについての職業安定法違反事件は少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件では、原則的に刑務所へ行ったり罰金を納めたりという刑事罰を科せられることはありません。
少年事件では、家庭裁判所での審判の結果、少年院送致や保護観察と言った保護処分を受ける形になります。
保護処分は、少年の更生と健全な育成を図る目的で行われ、どのような保護処分がその少年に適切であるのかは、家庭裁判所で行われる少年の性格や環境などの調査を経て判断されます。
ですから、少年事件での付添人活動活動(家庭裁判所に事件が送られてからの弁護活動)では、少年の更生を図るための環境調整が主になります。
20歳以上の者が起こした刑事事件の弁護活動でも再犯防止のための対策は重要ですが、少年事件の場合は特に重視される点の1つと言えるでしょう。
Aさんの場合、性風俗店のスカウトについて自身の認識はどうだったのか、それがどうして悪いことであるのかといったAさん自身の内面について、Aさん本人が向き合っていくことはもちろん、なぜ性風俗店のスカウトをするに至ったのか、その原因をどうすれば取り除いていけるのかといった外的な環境を整えていくことが必要となってくるでしょう。
こうした活動には、少年事件の専門的知識が必要不可欠です。
少年事件では捜査段階での対応はもちろんのこと、こうした更生のための活動も早期に取り掛かることが必要です。
・Bさんのための弁護活動
Bさんは20歳以上であるため、通常の刑事事件の手続きに沿って事件処理が進められていきます。
Bさんは逮捕されているため、ここから勾留されるかどうかの判断をされ、さらに取調べを経たのちに、起訴・不起訴の判断を下され、起訴されれば裁判を受けて有罪・無罪を決められることになります。
前回の記事でも取り上げた通り、性風俗店のスカウトを行って職業安定法違反となった場合、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という刑罰に処せられる可能性があります。
見ていただいてもお分かりいただけるように、職業安定法違反は非常に重い刑罰が定められていますから、少しでも軽い処分にしてもらいたいと考える方も多いでしょう。
被疑事実を認めている刑事事件で裁判となった場合、弁護士としては情状弁護といって、被告人側の事情を主張し、刑の減軽を図る活動を行うことが考えられます。
今回のような性風俗店のスカウトによる職業安定法違反事件では、法律上の被害者はいないことになりますが、実質的に被害を被った方がいればそちらへの被害弁償や謝罪、贖罪寄附、再犯防止対策の構築、ボランティア活動による社会奉仕等を行い、刑の減軽や執行猶予の獲得、罰金での終了等を目指していくことが考えられます。
どのような情状弁護が有効かという点は、その刑事事件の性質や態様によって異なりますから、弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件も少年事件も分け隔てなく取り扱いを行っています。
刑事事件も少年事件も悩んだらすぐに弁護士に相談することが重要です。
不安を感じたら、ためらわずに弁護士を活用しましょう。
弊所フリーダイヤル0120-631-881では365日いつでもお問い合わせが可能ですから、まずはお電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
性風俗スカウトで職業安定法違反①
性風俗スカウトで職業安定法違反①
18歳のAさんと21歳のBさんは、同じ大学に通う先輩と後輩です。
AさんとBさんは、共通の知人を通じて紹介されたアルバイトをしていました。
そのアルバイトとは、京都市東山区で、バーの経営者と性風俗店の経営者と結託し、女性をナンパしてバーに連れ込み、そこで高額な飲食代を請求して代金を支払えなくなった女性を性風俗店へ紹介するというスカウト活動を行うものでした。
AさんとBさんは、「悪いことではあるだろうけどスカウトしているだけなのだから大丈夫だろう」と考え、性風俗店へのスカウト活動を続けていました。
するとある日、京都府東山警察署の警察官がAさんやBさんの元を訪れ、Aさん・Bさんは、有害業務の紹介をしたとして職業安定法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年1月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・性風俗店のスカウト
たびたび、Aさんの事例のような性風俗店へのスカウト・あっせん者が逮捕された、という報道が見られますが、性風俗店へのスカウトは、職業安定法や各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
まずは、Aさんの逮捕容疑である職業安定法を見てみましょう。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者
この条文に違反して紹介を行った場合、職業安定法違反の「有害業務の紹介」と言われたりします。
今回のAさんはこの条文に違反した職業安定法違反として逮捕されていますが、つまり、性風俗店へのスカウトが「有害業務の紹介」に当たると判断されたと考えられます。
では、性風俗店で従事することは職業安定法の言う「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」になるのでしょうか。
法律で禁止されている売春行為(いわゆる「本番行為」)をしている性風俗店や、違法に営業されている性風俗店で働くよう紹介することがこうした「有害な業務」であろうということは想像がつきます。
しかし、風営法などの許可を取って適性に運営している性風俗店で働くよう紹介することも「有害業務の紹介」となって職業安定法違反となってしまうのでしょうか。
過去の裁判例を見てみると、その性風俗店での業務の実施自体が「風営法所定の規制に違反しないとしても、前記業務が職業安定法上の『公衆道徳上有害な業務』該当しないことにはならない」と判断されている例があります(神戸地判平成14.7.16)。
この裁判例で争われた性風俗店の業務内容は、いわゆるファッションマッサージ店で不特定多数の男性客相手に、お互い全裸になり、女性従業員に手淫や口淫等の性交類似行為をさせるというものでしたが、そうした業務自体が「婦女の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す」ので、職業安定法の目的からしても職業安定法上の「社会一般の道徳観念に反する行為である」と言えるとしたのです。
つまり、風営法等の規定を守って適性に営業している性風俗店であっても、スカウトをすれば「有害業務の紹介」をしたとして職業安定法違反となる可能性があるのです。
性風俗店の他にも、AV撮影を行うAVプロダクションへのスカウト等も、職業安定法違反となる可能性があります。
なお、性風俗店のスカウトを、路上でのキャッチなど人の目に触れる場所で行っていた場合、職業安定法違反ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性もあります。
京都府の場合、迷惑防止条例の5条1項に性風俗店のスカウトを禁止する規定があります。
京都府迷惑行為防止条例5条1項
何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
4号 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
この条文に違反して、公衆の目に触れるような場所で性風俗店のスカウトを行い、京都府の迷惑防止条例違反となった場合には、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となる可能性があります(常習の場合6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
こうした性風俗店のスカウトによる刑事事件・少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
最短即日対応の初回接見サービスや初回無料法律相談の受付は24時間いつでも可能ですから、逮捕や取調べに困った時すぐにお問い合わせいただけます。
次回の記事ではAさん・Bさんそれぞれにおける弁護活動について触れていきます。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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公務執行妨害罪と傷害罪
公務執行妨害罪と傷害罪
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官であるVさんに交通違反の切符を切られました。
Aさんは、その際のVさんの態度に腹を立てていたのですが、後日、たまたま入店した飲食店で、休憩時間中のVさんが食事をしているのを目にしました。
Aさんは、先日の交通違反の際の怒りを思い出し、思わずかっとなって突然Vさんの胸倉をつかむとVさんの顔を殴りました。
これによってVさんはけがをしてしまい、Aさんは京都府舞鶴警察署に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、京都府舞鶴警察署に「Aさんが警察官を殴ってけがをさせ、逮捕された」とだけ聞いていため、てっきり公務執行妨害罪を犯したのかと思っていたのですが、接見に行った弁護士の報告を聞いて、Aさんが傷害罪の容疑で逮捕されていることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪と傷害罪
警察官を殴って逮捕された、と聞くと、公務執行妨害罪での逮捕を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されています。
このように、刑事事件や少年事件では、逮捕された方やそのご家族が想像していた犯罪でない犯罪が成立しているということがありえます。
今回のAさんの事例を詳しく見てみましょう。
まず、Aさんは警察官のVさんを殴っているというところから、公務執行妨害罪の成立が疑われます。
公務執行妨害罪(刑法95条)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文を見てみると、公務執行妨害罪の成立には公務員への暴行・脅迫の際、「公務員が職務を執行するに当た」る必要があります。
公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」(最判昭和53.6.29)であると解されています。
つまり、勤務時間中、あるいは勤務開始・終了の直前・直後のような勤務時間に密着していて勤務時間と一体性・継続性のある状態が、公務執行妨害罪の成立には必要であるとされています。
今回のAさんとVさんの事例を考えてみると、Vさんは休憩時間中で食事をとっている最中です。
こうした場合、Vさんは休憩中で勤務時間外ですし、食事中とのことですから、勤務に戻る直前であるとも考えにくいですから、「職務を執行するに当た」るとは考えづらいでしょう。
Vさんがすぐにでも出動できるような体制を整えていたというような事情があれば、「職務を執行するに当た」ると捉えられる可能性も全くないわけではありませんが、今回のケースでは公務執行妨害罪は成立しないと考えられます。
では、Aさんに何罪が成立するかというと、人を殴ってけがをさせている、ということから傷害罪が成立することが考えられます。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、非常に幅広い範囲での刑罰を規定しています。
これは、「人の身体を傷害」すると言っても、かすり傷程度の傷害から後遺症の残る重度の傷害まで幅広い範囲での「傷害」が考えられるためです。
今回の場合でも、Vさんのけがの程度がどの程度なのか、ということが、Aさんの処分を判断するうえで考慮される大きな要素の1つとなるでしょう。
・こうしたケースでの示談活動について
一般的に、公務執行妨害事件では示談活動はできないとされています。
これは、公務執行妨害行為の被害者が、公務の執行を妨害された国や地方公共団体であるとされていることから言われていることです。
ただし、今回のような傷害罪での立件では、傷害罪の被害者は暴行を受けて傷害を負った個人となりますので、その個人相手に示談交渉を行っていくことが望めます。
もちろん、立場上示談はしない、という回答が返ってくる可能性はありますが、専門家である弁護士に相談し、より効果的な示談交渉を行ってもらうのも1つの手であるでしょう。
前述したように、刑事事件では、予想していた罪名でなかった、知らない犯罪が成立していた、というようなことも起こりえます。
そうしたことにいち早く対応するためには、逮捕直後から弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスを行っています。
刑事事件の逮捕に不安を感じたら、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

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子どもがストーカー規制法違反で逮捕
子どもがストーカー規制法違反で逮捕
Bさんは、夫と、高校2年生の息子Aさんと、京都市中京区に住んでいます。
ある日、Bさんのもとに京都府中京警察署から連絡が来て、「Aさんがストーカー行為をしている。お母さんにも話を聞きたい」と言われました。
BさんがAさんと京都府中京警察署に話を聞きに行ったところ、Aさんがご当地アイドルをしているVさんに対し、SNSで執拗にメッセージを送ったり、ホームページでしつこくコメントを行ったりという行為を繰り返し行っているということが分かりました。
BさんがAさんの監督をきちんと行うことなどを条件に、その日は警告を出されただけで帰宅を許された2人でしたが、しばらく経ったある日、Bさん宅のもとに京都府中京警察署の警察官がやってきて、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると告げました。
Aさんは、警告を受けた後もVさんに対するストーカー行為をやめていなかったのです。
Bさんは、自分の力だけでは対処できないのではないかと不安を感じ、少年事件の逮捕から処分が下るまで一貫して事件を任せられる弁護士を探すことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法違反
ご存知の方も多いと思いますが、平成29年の改正ストーカー規制法施行により、SNSやホームページ上でのメッセージ送信等の行為も、ストーカー規制法の規制対象となることになりました。
ストーカー規制法によると、ストーカー規制法2条に規定されている「つきまとい等」を繰り返すことが「ストーカー行為」となりますが、その「つきまとい等」の中に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」(ストーカー規制法2条1項5号)が含まれています。
この「電子メールの送信等」には、メールの送信だけでなく、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること」(ストーカー規制法2条2項2号)が含まれます。
これはつまり、コメントやメッセージを送れる機能のついたものについてもストーカー規制法の規制が及ぶということです。
今回のAさんは、SNSでのメッセージ送信やホームページ上でのコメント送信を執拗に行っていたということですから、この規定に該当し、ストーカー規制法違反となったのだと考えられます。
ストーカー規制法では、改正に伴いストーカー行為をしただけですぐにストーカー規制法違反として検挙できることとなりました。
しかし、事件によっては警告(ストーカー規制法4条)や禁止命令(ストーカー規制法5条)によって事件終了となる場合もあります。
警告や禁止命令を出された場合、それらを守っていけば、刑事事件や少年事件として再び事件化することはありませんし、警告や禁止命令は刑罰ではありませんから、前科もつきません、
ただし、これは警告や禁止命令をきちんと守っていた場合の話です。
警告や禁止命令に従わずにストーカー行為を再び行えば、ストーカー規制法違反として検挙され、処罰される可能性が出てくることになります。
・少年によるストーカー規制法違反事件
少年事件で少年が少年院等に入らずともよいと主張するためには、少年の生活する環境を更生に適した環境としていくことが大切です。
これがいわゆる環境調整という活動です。
例えば、今回のAさんは、一度母親のBさんと一緒に京都府中京警察署にストーカー規制法違反の容疑で話を聞かれており、そこで警告をされているにも関わらず、再びストーカー行為をするようになってしまっています。
こうした場合、このまま変わらない環境にAさんを置き続ければAさんの更生は望めないと判断されてしまう可能性があります。
ですから、今までとは違った環境・対策を整え、Aさんの更生を図るのに十分であるということを説得的に主張していく必要があります。
この環境調整の活動こそ、少年事件に強い弁護士にご相談いただきたいのです。
より効果的な環境調整を行うためには、少年事件に関する専門知識や、それをもって第三者的立場から少年事件を見ることが必要とされますし、さらにそれを少年事件の手続きにのっとって適切に主張していかなければなりません。
そうした場では、少年事件に強い弁護士のフルサポートが重要となるでしょう。
少年事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、弊所サービスへのお問い合わせやお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
京都のストーカー規制法違反事件の逮捕にお困りの際は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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