少年院について不安なら①

少年院について不安なら①

Bさんの息子Aさん(16歳)は、京都市北区強制わいせつ事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕された件以外の強制わいせつ事件を起こしており、Aさんやその家族は、「少年院に行く可能性もある」と言われてしまいました。
Aさんの家族はその話を聞いて不安になり、少年事件も多く取り扱っている弁護士に相談し、少年院について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院と刑務所の違い

少年事件の終局処分の1つに、少年院への送致があります。
少年院と聞くと、「成人の刑事事件で言う刑務所だろう」とイメージされる方もいるかもしれませんが、刑務所と少年院は根本的に異なる施設です。

何度か取り上げているように、少年事件では、原則的に「少年が更生するためにはどういった処分が適切か」ということが考えられ、最終処分が決められます(保護処分)。
少年院への送致も、少年を更生させるための処分(保護処分)であり、少年院は少年の健全な育成を図ることを目的として、矯正教育・社会復帰支援等を行う施設です。
成人の刑務所は刑罰として収容される場所ですが、少年院は少年を更生させるための場所なのです。

先ほど触れた通り、少年院は刑務所とちがって刑罰を受けるための刑事施設ではないため、少年院に入ったからといってその少年に対して前科が付くわけではありません(ただし、捜査機関から検挙されているため、前歴となります。)。

では、少年院と少年刑務所の違いはどういったところでしょうか。
少年刑務所は、いわゆる逆送をされ、刑事手続を受けて裁判で有罪判決を受けた少年の入る施設です。
少年刑務所では、社会復帰・再犯防止のための教科指導や改善指導以外に刑務作業(一般作業や職業訓練)も行われます。
少年刑務所はその名前の通り、少年のための「刑務所」であるので、犯罪の責任を問うて刑を執行し、改善更生を図る刑事施設なのです。
そういった点で、少年刑務所は矯正教育を中心とした処遇となる少年院と異なるのです。

・少年院と少年鑑別所の違い

少年院と混同されがちな少年事件で登場する施設に、少年鑑別所という施設があります。
簡単に言えば、少年鑑別所は少年事件を起こした少年について専門的な調査をするための場所です。
この調査は少年事件の最終処分を出すために行われるものです。
つまり、少年鑑別所は少年事件の手続きの途中で少年が入る可能性のある施設で、少年院は少年事件の終局処分として少年が入る可能性のある施設であるということになります。
よく「悪質な少年事件では少年鑑別所に行く」というようなことも言われますが、少年鑑別所に行って少年事件が終了するというわけではないのです。

次回の記事は、少年院でどのような内容の処遇がなされているのか、どのくらい少年院に入ることがあるのか等、少年院についてのより具体的な内容を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件のみならず、少年事件のご相談・ご依頼も承っています。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
少年院についての不安も、少年事件の手続き・対応についてのお悩みも、まずは弁護士にご相談ください。
逮捕・勾留や観護措置を伴う少年事件にお困りの方は初回接見サービスを、在宅での捜査・調査を受けている方は初回無料法律相談をぜひご利用ください。
お問い合わせは0120-631-88124時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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