Archive for the ‘少年事件’ Category

少年事件に強い弁護士の相談例:京都府精華町でひき逃げ事件を起こしたら

2018-06-26

少年事件に強い弁護士の相談例:京都府精華町でひき逃げ事件を起こしたら

Q.京都府相楽郡精華町に住むBと申します。
19歳の息子Aが、昨日帰宅した際、「もしかしたら車を運転中、人をひいてしまったかもしれない」と言ってきました。
まだ警察から連絡等はありません。
最寄りの京都府木津警察署まで、息子と一緒に行くべきだと思うのですが、いきなり警察署に行くには不安が大きいです。
警察署に行った場合、息子の起こしたひき逃げ事件はどのような手続きで進むのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年がひき逃げ事件を起こしてしまったら…

まず、Aさんのひき逃げ行為については、
①車の運転中に人身事故を起こし、人を怪我させた、もしくは死なせてしまったことに対する罪
②人身事故を起こしたにもかかわらず、通報等をせずにその場から離れてしまったことに対する罪
に問われると考えられます。
一般的なひき逃げ事件であれば、①は自動車運転処罰法上の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、②は道路交通法違反となる可能性が高いでしょう。

上記Aさんと親であるBさんは、ひき逃げについて最寄りの警察署に出頭しようと考えているようです。
ひき逃げ事件の場合、上記②にある通り、人身事故の現場から離れているという事実があるため、少年であっても、自ら出頭したとしても、逮捕される可能性があるといえます。
少年事件は、原則、最終的には家庭裁判所に送致され、審判の結果処分が下されることになりますが、その前段階、捜査の段階では、成人と同様に逮捕や勾留がなされる可能性があります。
ですから、逮捕された場合に備えたり、逮捕を回避したりするために、出頭前に弁護士に相談することは重要な意味を持つといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料となっております。
お子さんがひき逃げ事件を起こしてしまってお悩みの方、少年事件の出頭前に見通しや手続きを知りたいとお困りの方は、弊所弁護士へご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

【少年事件】京都府笠置町対応の弁護士に少年院送致について相談

2018-06-23

【少年事件】京都府笠置町対応の弁護士に少年院送致について相談

京都府相楽郡笠置町に住んでいる10代の少年Aさんは、少年事件を起こし、京都府木津警察署に逮捕されてしまいました。
その後、捜査が終了し、家庭裁判所に送致されたAさんは、少年院送致となるかもしれないと伝えられました。
Aさんの両親は、少年院送致について相談したいと、少年事件を取り扱う弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院送致

少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
少年院送致は、保護処分の1つで、文字通り、少年を少年院に送致・収容して、その更生を助けるというものです。
少年院の中では、刑務所で行われるような刑罰としての懲役刑とは違い、少年がその後、更生して社会に出てからきちんと生活していけるようにするために、矯正教育や指導、職業訓練等が行われます。

少年院には、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院があり、少年院に入る少年の年齢や、その犯罪傾向の進み具合、心身の状態等を考慮されて、どの少年院に送致されるのかが決定します。

そして、少年院送致となった場合、どれだけ少年院に入るのだろう、と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
少年院の収容期間については、大きく3つに分けることができ、それらは特別短気処遇・一般短期処遇・長期処遇と呼ばれます。
特別短気処遇の場合は4か月以内、一般短期処遇の場合は半年以内程度、長期処遇の場合は原則2年以内、少年院に収容されるとされています。
長期処遇のケースの中では、少年の非行の進み具合により、2年を超えて少年院で過ごす場合もみられます。

少年院は、少年を更生させるための施設であり、前述の通り、少年院送致は保護処分ですから、少年院送致となっても前科はつきません。
しかし、ある一定の期間、社会から切り離された場所で生活しないといけないことには違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件にお困りの方、少年院送致になりそうでお悩みの方のご相談も承っております。
弊所弁護士による無料法律相談初回接見サービスへのお問い合わせは、いつでも0120-631-881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

京都市左京区の少年事件 デマ拡散で偽計業務妨害事件なら弁護士に相談

2018-06-19

京都市左京区の少年事件 デマ拡散で偽計業務妨害事件なら弁護士に相談

京都市左京区に住んでいる高校生のAさんは、京都で地震が起きた際、「地震でV動物園から動物が逃げ出した」というデマを、インターネットから見つけた画像と共にSNSにアップし、情報拡散をするよう呼びかけました。
その結果、V動物園は対応に追われることとなり、京都府川端警察署により、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕される事態となってしまいました。
(※平成30年6月18日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・デマ拡散で偽計業務妨害事件に?

先日の地震により、話題となっているニュースの1つに、SNS等によるデマの拡散があります。
上記事例のような、動物が脱走したというような内容のデマも、SNSで拡散されており、公共機関等も注意を促しているようです。

さて、Aさんのようなデマを拡散した場合、刑事事件・少年事件となる可能性はあるのでしょうか。
以前、熊本地震の際に、同様の内容をSNSで拡散した男性が、偽計業務妨害罪に問われて逮捕されるという事件がありました。
偽計業務妨害罪とは、刑法223条に規定されている犯罪です。
偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」人の業務を妨害した際に成立し、偽計業務妨害罪となれば、成人の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることであるとされています。
Aさんは、特定の動物園名を出してデマを拡散させ、それにより、V動物園は対応に追われて業務に支障が出たといえそうですから、偽計業務妨害罪の容疑がかかったのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、最短即日での接見を行っております(初回接見サービス)。
偽計業務妨害事件逮捕にお困りの方、京都の刑事事件・少年事件にお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

京都市右京区の少年事件も弁護士へ 遺失物横領事件を無料相談

2018-06-16

京都市右京区の少年事件も弁護士へ 遺失物横領事件を無料相談

京都市右京区の中学校に通うAさん(15歳)は、学校からの帰り道、コンビニに寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと自分の物にしてしまいました。
しかし、財布を拾ってそのまま立ち去るAさんの姿が防犯カメラに撮影されており、Aさんは遺失物横領罪の疑いで、京都府右京警察署に呼び出しをされました。
Aさんの両親は、これまで警察沙汰になるようなことがなかったため、不安になり、Aさんと一緒に少年事件に強い弁護士無料相談に行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・遺失物横領罪

遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
これが、刑法254条に規定のある遺失物横領罪です
今回のAさんは未成年のため、刑罰を科されることは原則的にはありませんが、遺失物横領罪に該当すると判断されれば、少年事件として手続きを経ていくことになるでしょう。

遺失物横領罪にいう遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
簡単に言えば、遺失物横領罪は、元々の持ち主の意思によらずにその支配を離れた物について、勝手に自分の支配下においてしまうことで成立します。

上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)

落とし物を拾って自分の物にしてしまえば、遺失物横領罪が成立する可能性もありますから、遺失物横領罪は比較的身近に存在する犯罪であるともいえるでしょう。
Aさんのような少年事件の場合、出来心で遺失物横領事件を起こしてしまった、ということもあるかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
無料相談では、親御さんもそろって少年事件に強い弁護士の話を聞くことができます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談

2018-06-02

少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談

京都市下京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府下京警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、Aさんの息子が痴漢事件を起こし、逮捕されたとのことです。
Aさんの息子は、その後釈放され帰宅しましたが、その後も取調べは続けられるとのことです。
少年事件に対応している弁護士に、示談で解決してほしい無料法律相談をしたAさんと息子でしたが、弁護士から、示談をして事件終了とはならないという話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件は示談=終了ではない?

成人の刑事事件の場合、被害者の方がいる事件であれば、被害者の方と示談の締結を行うことによって、被害者の方の処罰感情のおさまりを主張することができ、不起訴処分となり、事件が終了することも多く見られます(もちろん、被害の程度や被疑者の前科前歴等、その他の事情にも大きく左右されます。)。
しかし、少年事件では、示談をしたからといって、すぐに事件が終了するわけではありません。

何度か記事にしている通り、少年事件の手続きの中で大切にされているのは、少年が更生できるかどうか、という部分です。
そのため、被害者の方と示談を締結したからといって、少年の更生が期待できない環境のままであると判断されれば、少年に対して保護処分が下されることになります。
もちろん、被害者の方への謝罪や弁償が不要ということではありません。
なぜなら、被害者の方への謝罪や弁償をする意思を少年本人や少年の家族がきちんと持っているか、誠意をもって対応しているか、という点で、少年やその家族の事件への向き合い方や反省を見ることができるためです。
したがって、確かに、少年事件では、示談=事件終了ということにはならないかもしれませんが、謝罪や示談に取り組むことは、少年にとっても、被害者の方のケアにとっても重要なことであるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件示談のご相談もお受けしております。
もちろん、示談だけでなく、少年事件の手続きにおけるサポート全般を行っております。
無料法律相談は、誰でも初回無料でご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万4,400円

京都の少年事件 詐欺のかけ子で逮捕されてしまったら弁護士へ

2018-05-30

京都の少年事件 詐欺のかけ子で逮捕されてしまったら弁護士へ

大学1回生で18歳のAさんは、先輩に誘われて、振り込め詐欺かけ子のバイトをしていました。
ある日、京都市西京区に住む80歳のVさんに電話をかけ、振り込め詐欺を行いました。
しかし、Vさんの家族が振り込め詐欺被害に遭ったことに気づき、京都府西京警察署に通報しました。
そして捜査の結果、Aさんは先輩らと一緒に、詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・「かけ子」?

振り込め詐欺は、集団で行われ、役割分担がなされていることが多いです。
Aさんも、振り込め詐欺を行うグループの一員として、「かけ子」の役割を担っていました。
かけ子」とは、振り込め詐欺を行う際、被害者に対して電話をかける役のことを指します。
このほか、振り込め詐欺には、銀行から現金を引き出す「出し子」や、被害者から金品を受け取る「受け子」がいる場合が多いです。

Aさんの行った「かけ子」は、被害者の近親者等を装って電話をかけていることから、出し子や受け子とは違い、詐欺とは知らずに関与する可能性がかなり低いといえます。
そして、実際に被害者をだます役割を負っているため、詐欺の中心に関わる役割とも言えます。
これらのことから、振り込め詐欺かけ子をしてしまった場合には、詐欺事件詐欺グループについて突っ込んだ取調べが行われたり、厳しい処分が下される可能性があります。

だからこそ、かけ子逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士24時間以内の接見を行う初回接見サービスをご用意しております。
少年事件では、成人と比べて未熟な少年のために取調べへのアドバイスを行うことや、更生のためにその周りの環境を整えていくことが非常に重要です。
弊所では、少年事件も多く取り扱う弁護士が、少年の詐欺事件にも対応します。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

少年鑑別所での面会を弁護士に相談!京都の少年事件で逮捕・勾留

2018-05-29

少年鑑別所での面会を弁護士に相談!京都の少年事件で逮捕・勾留

京都府に住んでいる高校1年生のAくんは、少年事件を起こし、逮捕されました。
その後、「勾留に代わる観護措置」となったAくんは、京都少年鑑別所に留置されることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身を心配し、少年事件を扱う弁護士に接見の依頼をしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年鑑別所での面会

少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容されるパターンは主に2つあります。
1つは、Aくんのように、「勾留に代わる観護措置」となって、捜査段階での留置場所が少年鑑別所となった場合です。
勾留に代わる観護措置とは、10日間少年鑑別所に身体拘束をして、捜査を行うもので、少年事件独特の手続きです。
もう1つは、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置となって、少年鑑別所に入ることになった場合です。
この場合の観護措置とは、通常4週間程度、少年鑑別所において、少年の性格等を専門的に調査するものを言います。

さて、このように、少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容された場合、警察署で面会するのとは何が異なるのでしょうか。
まず、少年鑑別所では、警察署のようにアクリル板の仕切りなしで面会することが可能となります(ただし、少年鑑別所によっては、勾留に代わる観護措置の場合はアクリル板のある部屋で面会させる場所もあります。)。
少年本人と遮るものなくコミュニケーションを取ることができるため、ご家族にとっても少年にとっても、ストレスの少ない面会ができます。
また、警察署での一般面会は近親者以外も可能ですが、少年鑑別所での一般面会は、近親者や保護者に限られており、誰でも面会できるというわけではありません。

面会時間が10分~20分と限られていたり、受付が平日の昼間のみであったりすることは、警察署での一般面会と同様です。
ご家族の面会の際には、事前に少年鑑別所にその日・その時間帯の面会が可能かどうか確認されてから面会に向かわれることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年鑑別所への接見依頼も承っております。
少年事件も多く取り扱う弁護士が、少年本人はもちろん、そのご家族にも、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
接見のご依頼は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都少年鑑別所までの初回接見費用:3万5,300円

少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ

2018-05-27

少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ

京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくんは、強制わいせつ事件を起こし、京都府舞鶴警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送られ、そのまま観護措置を取られることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身体拘束を解くことを求め、成人の刑事事件のように保釈をすることはできないのかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件に保釈はない?

前回の記事でも取り上げた通り、成人の刑事事件では、起訴後に保釈という身柄解放の制度があります。
保釈は、保釈金を裁判所に納付する等の条件付きで、被告人の身柄解放を行います。
では、少年事件の場合、この保釈という制度を利用して、少年の身柄解放を行うことはできないのでしょうか。

実は、原則的に、少年事件保釈の制度はありません。
そもそも、少年事件では、基本的に「起訴」という手続きは取られません。
保釈は起訴された被告人について行われる制度のため、家庭裁判所に送られたからといって、通常の少年事件では保釈を利用することはできないのです。
では、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所に送致されても身体拘束されている場合は、どのような身柄解放活動になるのでしょうか。

家庭裁判所に少年が送致された後に行われる身体拘束は、上記Aくんがなされている「観護措置」です。
観護措置は、少年を専門的に調査するための措置で、少年の要保護性や事件の性質等、様々な観点からなされるか否かが判断されます。
これらを総合的に考え、観護措置の必要がないと判断される場合には、弁護士にその旨を主張してもらうことで、少年の身柄解放を求めていくことになるでしょう。
そのためには、弁護士とご家族が協力し、少年のための環境調整を綿密に行うことが必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も行っています。
少年事件の手続きや弁護活動・付添人活動を一から聞きたい、というご相談ももちろん可能です。
まずは0120-631-881で、初回接見サービス初回無料法律相談をお申込み下さい。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話でお問い合わせください。)

京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ

2018-05-23

京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ

京都府相楽郡笠置町に住む17歳の女子高生Aさんは、同級生のVくんとの交際を解消した後になって、自分が妊娠していることに気づきました。
Aさんは誰にも相談することができず、自宅で流産してしまいました。
Aさんは、赤ちゃんの遺体を段ボールに入れて隠していたのですが、様子を不審に思ったAさんの家族がこれを発見、Aさんは京都府木津警察署死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月26日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)

・少年による死体遺棄事件

今回のAさんは、流産してしまった赤ちゃんの死体を段ボールに入れて隠すという、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄していることから、死体遺棄罪に該当する行為を行ってしまったといえるでしょう。
Aさんの場合、流産であったため、すでに亡くなっている赤ちゃんの死体を遺棄した死体遺棄行為のみが非行事実として扱われることになると考えられます。
しかし、もしも無事に赤ちゃんを出産したにもかかわらず、必要な処置や連絡をしないで死なせてしまった場合や、赤ちゃんを殺してしまったような場合には、死体遺棄罪だけではなく、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪といった別の犯罪への該当が認められる可能性があります。
死体遺棄罪だけでなく、例えば殺人罪についても認められてしまったような場合には、少年事件であっても、通常の刑事裁判を受けることになる可能性も出てきてしまいます。
Aさんは、先述の通り、死体遺棄罪に該当する行為のみ行っていますが、捜査段階では別の犯罪についても容疑をかけられ、捜査される可能性があります。
その場合は、少年本人の主張と異なる不当に重い内容が認められないよう、弁護士に弁護活動を行ってもらうことが重要です。

また、こういった少年少女の死体遺棄事件では、妊娠や出産を誰にも相談できなかった結果、こうした少年事件となってしまった、というケースが多く見られます。
家庭裁判所に少年事件が送致された後は、少年の更生を考えていくことが重要となります。
ここでも、弁護士に、少年少女が相談できる相手や場所を作る等、環境調整のための手助けをしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っています。
少年による死体遺棄事件やその逮捕にお悩みの方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

京都府精華町のバイク無免許運転事件 交通違反の少年事件も弁護士

2018-05-19

京都府精華町のバイク無免許運転事件 交通違反の少年事件も弁護士

京都府相楽郡精華町に住んでいる高校生のAさんは、原付の免許を所有していました。
しかしAさんは、どうしても大きなバイクに乗ってみたくなり、知人から借りたバイクを運転してしまいました。
すると、検問を行っていた京都府木津警察署の警察官に免許の確認を求められ、Aくんが原付免許しか持っていないことが発覚しました。
その後、Aくんは無免許運転であるとして、警察署に呼ばれ、話を聞かれることになりました。
(※平成30年5月18日神戸新聞NEXT掲載記事を基にしたフィクションです。)

・少年のバイク無免許運転事件

無免許運転は、運転免許を持たずに運転した場合はもちろん、Aくんのように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも認められます。
Aくんは、原付免許しか持っていないにもかかわらず、バイクを運転していますから、無免許運転となります。

Aくんのような無免許運転事件など、少年事件交通違反の事件の場合、罰金処分になることを見込まれて逆送(家庭裁判所から再び検察へ送致されること)される可能性があります。
そうなれば、少年事件といえども前科がついてしまうことになります。
これを避けるには同様の無免許運転事件交通違反事件を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことが必要とされます。
それらを付添人としてサポートするのが、弁護士の役割です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の交通違反事件のご相談も承っております。
交通違反だからと軽く考えず、まずは弁護士に相談してみましょう。
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