少年鑑別所での面会を弁護士に相談!京都の少年事件で逮捕・勾留

少年鑑別所での面会を弁護士に相談!京都の少年事件で逮捕・勾留

京都府に住んでいる高校1年生のAくんは、少年事件を起こし、逮捕されました。
その後、「勾留に代わる観護措置」となったAくんは、京都少年鑑別所に留置されることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身を心配し、少年事件を扱う弁護士に接見の依頼をしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年鑑別所での面会

少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容されるパターンは主に2つあります。
1つは、Aくんのように、「勾留に代わる観護措置」となって、捜査段階での留置場所が少年鑑別所となった場合です。
勾留に代わる観護措置とは、10日間少年鑑別所に身体拘束をして、捜査を行うもので、少年事件独特の手続きです。
もう1つは、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置となって、少年鑑別所に入ることになった場合です。
この場合の観護措置とは、通常4週間程度、少年鑑別所において、少年の性格等を専門的に調査するものを言います。

さて、このように、少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容された場合、警察署で面会するのとは何が異なるのでしょうか。
まず、少年鑑別所では、警察署のようにアクリル板の仕切りなしで面会することが可能となります(ただし、少年鑑別所によっては、勾留に代わる観護措置の場合はアクリル板のある部屋で面会させる場所もあります。)。
少年本人と遮るものなくコミュニケーションを取ることができるため、ご家族にとっても少年にとっても、ストレスの少ない面会ができます。
また、警察署での一般面会は近親者以外も可能ですが、少年鑑別所での一般面会は、近親者や保護者に限られており、誰でも面会できるというわけではありません。

面会時間が10分~20分と限られていたり、受付が平日の昼間のみであったりすることは、警察署での一般面会と同様です。
ご家族の面会の際には、事前に少年鑑別所にその日・その時間帯の面会が可能かどうか確認されてから面会に向かわれることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年鑑別所への接見依頼も承っております。
少年事件も多く取り扱う弁護士が、少年本人はもちろん、そのご家族にも、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
接見のご依頼は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都少年鑑別所までの初回接見費用:3万5,300円

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