(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士

(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士

京都府城陽市に住んでいる18歳のAさんは、先輩であるBさんから、「強盗をして稼ごうと思うが、どうしようか」と言われました。
そこで、Aさんは、「自分は参加できないが、知人を紹介しよう。その代わり、強盗で得た金の何割かを報酬にくれ」と話し、Bさんに幼馴染のCさんを紹介し、Aさんから強盗の利益の1割を報酬としてもらいました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪ねてきて、Aさんを、BさんとCさんの起こした強盗事件共犯として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、Aさんは強盗行為を実行したわけではないのに、なぜ共犯として逮捕されてしまったのか、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・実行していなくても共犯に?

先日の記事で取り上げた通り、共犯とは、簡単に言えば、複数人が共同して犯罪を実現する場合を指します。
今回の場合であれば、BさんとCさんが一緒に強盗事件を起こしているようですから、BさんCさんが強盗罪共犯となることは、想像しやすいと思います。
しかし、Aさんは、Aさんの両親が不思議に思っているように、実際に強盗行為を行ったわけではありません。
この場合でも、Aさんは強盗罪共犯になるのでしょうか。

共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があります。
この考え方は、大まかに言えば、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問う考え方です。

では、Aさんは共謀共同正犯となり、共犯の責任を問われてしまうのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の共犯事件のご相談も受け付けております。
少年事件を数多く取り扱う弁護士だからこそ、少年事件特有の手続きや注意点にも気を配って活動することが可能です。
まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

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