Archive for the ‘刑事事件’ Category

睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士

2018-05-22

睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士

Aさんは、京都府亀岡市の道路を自動車で走行中、重度の眠気に意識を失い、トラックを停めて作業をしていたVさんをはねて怪我をさせる事故を起こしてしまいました。
京都府亀岡警察署で事故の話を聞かれていたAさんですが、警察の捜査により、Aさんは重度の睡眠障害を患っており、過去にも複数回同様の事故を起こしていることが分かりました。
Aさんが睡眠障害を分かっていながら車を運転していたことが判明したことで、Aさんは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月22日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)

・睡眠障害で危険運転に

上記事例の基となった事件は、睡眠障害の影響を理由に危険運転致傷罪を適用した全国初の逮捕であるとして、メディアに大きく取り上げられました。
Aさんの逮捕容疑である危険運転致傷罪とは、自動車運転処罰法という法律で規定されている犯罪です。
危険運転行為を行って人身事故を起こした場合だけではなく、自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定められている病気の影響によって正常な運転に支障のでる可能性のある状態で運転を行い、病気の影響で正常な運転ができない状態となって人を死傷させてしまった場合にも、危険運転致傷罪や危険運転致死罪が適用されます(自動車運転処罰法3条2項)。

この危険運転致傷罪における「自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気」とは、自動車運転処罰法施行令に規定されています。
その代表例としては、一定の症状のある統合失調症やてんかん等が挙げられ、その中には、今回のAさんが患っていたような、重度の眠気の症状のある睡眠障害も含まれます(自動車運転処罰法施行令3条6号)。
今回のAさんについては、重度の睡眠障害の自覚がありながら自動車を運転していることから、上記危険運転致傷罪に該当すると判断されたのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした睡眠障害による危険運転致傷事件についてのご相談や、その逮捕に際する接見にも対応しております。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円

窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見

2018-05-21

窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見

Aさんは、京都市伏見区の神社のさい銭箱から、こっそりお金を抜き取る、いわゆるさい銭泥棒をしました。
しかし、その様子を通行人のBさんが目撃しており、BさんはAさんを追いかけ、取り押さえようとしました。
Aさんは、何とか逃れようと、Bさんを殴り、その場を離れようとしました。
その間にBさんの妻が京都府伏見警察署に通報したことで、京都府伏見警察署の警察官が駆け付け、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月21日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)

・窃盗でも殴ったら強盗?

今回の事例で、当初Aさんの行っていたのはさい銭泥棒です。
さい銭泥棒は、文字通り、おさい銭を盗む行為ですから、刑法235条窃盗罪に該当する犯罪です。
しかし、Aさんの逮捕容疑は、事後強盗罪です。
実は、AさんがBさんから逃れようと殴った行為によって、Aさんが問われる犯罪が、窃盗罪から事後強盗罪に変わってしまったのです。

事後強盗罪とは、Aさんのような窃盗犯が、逮捕を免れる等のために暴行や脅迫を行った時に成立する犯罪で、この際、当該窃盗犯強盗として処断されます。
つまり、行った内容自体は窃盗であっても、その後の暴行や脅迫があることで、状況によっては強盗となりえるということになります。
窃盗罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、事後強盗罪の場合、5年以上の有期懲役となる可能性があります。
強盗罪については、罰金のみの刑罰はありませんし、法定刑が5年以上の有期懲役となると執行猶予もつきにくくなることから、窃盗罪と比べてかなり重い刑罰を受けることになります。
このことからも、事後強盗罪に問われてしまったら、早急に弁護士に相談し、執行猶予や減刑を求める活動に迅速に取り掛かってもらう必要があることが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から接見のお申込みや弁護活動のご依頼が可能です。
0120-631-881では、いつでも初回接見サービスのご案内をしております。
事後強盗罪逮捕にお困りの方は、お気軽にお電話ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

弁護士に相談するのは逮捕直後が吉?京都府八幡市の刑事事件で接見

2018-05-17

弁護士に相談するのは逮捕直後が吉?京都府八幡市の刑事事件で接見

京都府八幡市に住んでいるAさんの妻Bさんは、ある夜突然、京都府八幡警察署からの電話を受けました。
警察官が言うには、Aさんが刑事事件を起こして逮捕され、京都府八幡警察署に留置されたということです。
Bさんは、なぜAさんが逮捕されたのか聞きましたが、警察官は教えてくれませんでした。
Bさんは、Aさんがこのまま逮捕され続けてしまえば、会社にも行けず、大変なことになってしまうと思い、すぐに刑事事件を多く取り扱う弁護士接見を依頼し、相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・弁護士への相談は早めに!

上記事例のBさんは、Aさん逮捕の知らせを受けて、すぐに弁護士に相談しています。
このように、逮捕直後に弁護士に相談することで、Aさんの利益を守るための活動を幅広く行うことができます。

逮捕は最大72時間行われますが、この間に、逮捕に引き続く身体拘束である勾留が行われるかどうかが決まります。
これを阻止するためには、まずはこの逮捕から72時間以内に、釈放を求める弁護活動を行う必要があります。
勾留決定がなされた後も、不服申し立ては可能ですが、逮捕直後に弁護士に相談・依頼することで、釈放を求める活動の機会が広がるのです。

そして、上記事例のBさんのように、逮捕されてしまった方がなぜ逮捕されたのか、起こしたとされる刑事事件がどんなものなのかというような詳しい事情は、家族であっても容易には教えてもらえません。
そこで、弁護士に相談し、被疑者本人(今回でいえばAさん)に直接会って話を聞いてもらうことで、詳細な状況を把握することができます。

さらに、逮捕直後に弁護士が介入することで、取調べへの対応法を知った上で、取調べに臨むことができる可能性が高まります。
それによって、不本意な調書を取られてしまったり、対応方法が分からずに困ってしまったりすることを避けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から迅速な対応ができるよう、初回接見サービスのお申込みを24時間いつでも受け付けています。
逮捕の連絡にお困りの方、接見についてのお問い合わせは、0120-631-881までご連絡ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士

2018-05-16

SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士

京都府宇治市で携帯電話レンタルショップを経営しているAさんは、常日頃から、本人確認をせず、携帯電話のSIMカードを闇金業者に貸し出していました。
しかし、その行為が別の事件の捜査から発覚し、Aさんは携帯電話不正利用防止法違反の容疑で、京都府宇治警察署逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月15日日本経済新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・SIMカードの貸出から刑事事件に?

SIMカードとは、利用者を特定するためのID番号等が記録されたICカードで、携帯電話・スマートフォンで使用されています。
携帯電話やスマートフォンは、このSIMカードを入れることで音声通話が可能となります。
上記事例のAさんは、このSIMカードの貸出を、本人確認せずに闇金業者相手に行っていたようです。

Aさんが違反しているとされる携帯電話不正利用防止法とは、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と言います。
携帯電話不正利用防止法では、振り込め詐欺等へ携帯電話が不正利用されることを防止するために、携帯電話契約時の本人確認や、携帯電話の無断譲渡等を禁止しています。
この携帯電話不正利用防止法の10条では、「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」は、契約時に、規定にある本人確認を行わなければいけないことになっています。
この「通話可能端末設備等」には、携帯電話に取り付けることで音声通話が可能となるSIMカードも含まれています。
そのため、本人確認をせずにSIMカードを有償で貸出していたAさんの行為は、携帯電話不正利用防止法22条1項に違反しているということになるのです。

上記事例のような携帯電話不正利用防止法違反の場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科となる可能性があります(携帯電話不正利用防止法22条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたSIMカード貸出による携帯電話不正利用防止法違反事件も取り扱いが可能です。
お困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

2018-05-15

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

Aさんは、周囲に誰もいないことを確認し、京都府相楽郡和束町の駐車場に車を停め、その車内で自慰行為を行いました。
すると、巡回中の京都府木津警察署の警察官がそれに気づき、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、何も街中でいきなり露出したわけでもないのに、なぜ公然わいせつ罪に問われなければならないのか疑問に思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪?

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪の典型例としては、往来での下半身等の露出、いわゆる露出狂のような例が考えられます。
対して上記事例のAさんは、周囲に人のいないことを確認し、自動車内で自慰行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場ですから、誰が来てAさんの行為に気づいてもおかしくありません。
そのことから、Aさんの行為=不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での現行犯逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びすることも考えられます。
また、目撃者の有無にかかわらず、再犯防止策や被疑者の監督体制の構築によって、逮捕・勾留からの解放や、よりよい処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を

2018-05-14

偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、フリマアプリを利用して、偽ブランド品を売って儲けようと思いつきました。
そこでAさんは、Vという有名ブランドのロゴをあしらったバッグを大量に作り、数点をフリマアプリを通して販売しました。
するとある日、京都府宮津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
Aさんは、商標法違反の容疑で家宅捜索を受け、その後の警察からの連絡を待つことになりました。
Aさんは今後の手続きや処分が不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品の販売目的所持

商標法78条では、商標権又は専用使用権を侵害した者について、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定しています。
偽ブランド品の販売や販売目的所持は、この商標法違反になりえる行為です。
しかし、商標法では、偽ブランド品を、自己使用目的で所持することについては、処罰する規定を設けていません。
では、偽ブランド品を販売せず、ただ所持していただけのような事案の場合、どのようにして販売目的かどうかを判断するのでしょうか。

偽ブランド品に関わる商標法違反事件では、上記事例のAさんのように、家宅捜索が入る可能性があります。
そこで所持していた偽ブランド品やその記録が捜査され、精査されます。
自己使用目的なのか販売目的なのかは、偽ブランド品をどれほど所持していたのか、過去の販売歴があるのかどうか、偽ブランド品を入手した経緯はどういったものなのか、といった事情から判断されます。
商標法違反は、上記の通り大変重い罪ですから、販売目的所持でないのに疑われてしまった場合はもちろん、販売目的所持をしているところに家宅捜索を受けてしまった場合も、早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士商標法違反事件のご相談も受け付けています。
家宅捜索を受けてしまってご不安な方は、弁護士にどのような捜索を受けたのか伝え、相談してみましょう。
法律のエキスパートである弁護士に相談することで、今後の見通しや手続きの流れを理解する手助けとなります。
まずはお気軽にご相談ください。
初回法律相談:無料

児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件

2018-05-11

児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件

会社員の男性Aさんは、京都府木津川市の自宅で、17歳の女子高生Vさんと会っていました。
Aさんは、Vさんが17歳であることを知っていましたが、ばれなければ大丈夫だろうと思い、Vさんの了承を取った上で、みだらな行為を行いました。
しかし後日、Vさんが別件で補導されたことをきっかけに、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府木津警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童福祉法違反

児童福祉法34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
児童福祉法にいう「児童」とは、18歳未満の者を指し、男女どちらも含みます。
「淫行」とは、性交類似行為のことを指しているとされ、いわゆる「本番」をしていなくても、児童福祉法にいう「淫行」と認められる場合があります。
この「淫行をさせる」という文言からは、他の者に対して淫行をさせることを指しているようにも思えますが、自分に対して淫行させた場合にも、児童福祉法違反となります。
そして、この際、児童自身が行為に対して同意していたとしても、児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、18歳未満であると認識しているにもかかわらず、17歳のVさんとみだらな行為をしているため、この条文に当てはまり、児童福祉法違反と判断されたのでしょう。

児童との淫行で児童福祉法違反となった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
少しでも刑罰を軽くするためには、被害児童への謝罪や弁償、再犯防止策の構築等、幅広い活動が必要です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、もちろん児童福祉法違反事件も取り扱いが可能です。
逮捕についての不安や、今後行うことのできる弁護活動の内容、刑事事件の手続きの流れ等、お悩みのことがあれば、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士

2018-05-09

京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士

京都府与謝郡与謝野町で居酒屋を営んでいるAさんは、高校生のBさんらに注文されるまま、酒を提供しました。
Bさんらの中には高校の制服を着ている人もいましたが、Aさんは大して気にすることもなく酒を提供し続けました。
しかし、Bさんらが帰宅途中、京都府宮津警察署の警察官から補導されたことをきっかけとして、Aさんは、未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年5月9日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・未成年者飲酒禁止法違反

皆さんご存知の通り、未成年者の飲酒は禁止されています。
では、未成年者の飲酒がどんな法律で禁止されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。

未成年者の飲酒は、未成年者飲酒禁止法という法律の1条1項で禁止されています。
未成年者飲酒禁止法1条1項については罰則の規定がないため、未成年者が飲酒をしたからと言って、ただちに何か罰を受けるというわけではありません(ただし、補導されたり、少年法上の虞犯少年として家庭裁判所に送致されたりする可能性があります。)。

しかし、未成年に酒類を提供した側については、罰則規定があります。
未成年者飲酒禁止法1条3項には、酒類を販売したり供与したりする営業者に対し、未成年者が酒類を引用することを知りながら酒類を提供することを禁止する条文があります。
これに違反して、未成年者飲酒禁止法違反となると、50万円以下の罰金となります(未成年者飲酒禁止法3条1項)。
さらに、未成年者飲酒禁止法違反で罰金刑を受けることになると、酒税法により、酒類を販売するための免許が取り消されるおそれがあります。

上記事例Aさんのように、未成年者であることが分かっていながら酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合はもちろん、相手が未成年者だと知らずに酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
逮捕にも迅速に対応いたしますので、まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

出頭要請に応じないと逮捕?京都府京田辺市の大麻事所持件には弁護士

2018-05-08

出頭要請に応じないと逮捕?京都府京田辺市の大麻事所持件には弁護士

京都府京田辺市に住んでいるAさんは、大麻所持の疑いをかけられ、京都府田辺警察署から、何度も出頭要請を受けていました。
しかし、Aさんは大麻所持の容疑をかけられていることに納得がいかず、出頭要請を無視し続けていました。
するとある日、Aさんのもとに京都府田辺警察署の警察官がやってきて、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月7日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・出頭要請に応じないと逮捕?

刑事事件の場合、逮捕等の身体拘束をされて捜査される場合と、逮捕等されずに在宅のまま捜査される場合があります。
全ての刑事事件においていきなり逮捕が行われるわけではありません。
しかし、当初在宅事件として進む予定であっても、あまりに出頭要請に応じない等の事情がある場合には、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に踏み切られてしまう場合もあります。

かといって、出頭要請に応じれば必ず逮捕を免れられるのかというと、そういうことでもありません。
出頭要請に応じ、取調べをした後にそのまま逮捕となるケースもあります。
特に、Aさんの疑われている大麻所持事件のような薬物事件においては、売人等事件関係者が多く存在することが予想されることや、大麻等の薬物を捨ててしまえること等から、証拠隠滅が容易と考えられやすく、逮捕・勾留といった身体拘束が行われやすい傾向があります。

では、大麻所持事件の疑いをかけられたことに納得のいっていない場合、どのような対応をしたらいいのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった大麻所持事件のご相談も受け付けています。
弁護士からの専門的なアドバイスを受けることで、今後の見通しが立てやすくなったり、逮捕や取調べへの対策を立てられたりします。
警察に出頭要請をかけられて不安だという方には、弁護士による初回無料法律相談がおすすめです。
すでに逮捕されてしまったという方については、弁護士が直接被疑者に会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
まずはお気軽に、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

京都府宇治田原町の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士に再犯を相談

2018-05-07

京都府宇治田原町の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士に再犯を相談

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、3年前に窃盗事件を起こし、有罪判決を受け、刑務所に1年間入っていた過去があります。
しかし、Aさんは、ある日、近所の書店で再び万引きを行い、京都府田辺警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが再犯であることに不安を感じたAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・再犯とは?

再犯という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
再犯とは、文字の通り、再び罪を犯すことや、再び罪を犯した人を指す言葉です。
単純に再犯と言えば、再度犯罪をしてしまったことや人を指すということになります。

しかし、法律上の「再犯」という言葉には、明確な定義があります。
刑法56条1項には、懲役に処せられた者が、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内にさらに犯罪をした場合で、その者を有期懲役とするときは「再犯」として扱うことが定められています。
また、3犯以上の者についても「再犯」とされることが、刑法59条に規定されています。
上記事例のAさんは、再び窃盗事件を起こしてしまっているため、一般的な「再犯」でもありますし、前刑の終了から5年以内に窃盗罪を犯していることから、刑法上の「再犯」にもあたることになります。

刑法上の「再犯」に当てはまった場合、その刑罰を決める際、「再犯加重」が取られる可能性があります。
再犯加重とは、刑法57条に規定されており、「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする」とされているもので、再犯の場合、初犯に比べて重い刑を下される可能性があるということになります。
ですから、再犯となってしまった場合、少しでも有利な結果を獲得するためにも、刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な弁護活動を行ってもらうことが重要となるでしょう。
もちろん、初犯の時点で弁護士に相談し、再犯をしないための対策を十分とることも重要です。
このような再犯関連の刑事事件や、今後の再犯についてもお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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