Archive for the ‘刑事事件’ Category
【滋賀県も対応の弁護士】飲酒運転で刑事裁判に…交通違反でも刑事事件?
【滋賀県も対応の弁護士】飲酒運転で刑事裁判に…交通違反でも刑事事件?
Aさんは、滋賀県長浜市内を通る道路で自動車を運転していました。
その道中、滋賀県木之本警察署による交通検問があり、そこでAさんの飲酒運転が発覚しました。
実はAさんは、過去にも何度か飲酒運転をして警察のお世話になったことがあり、罰金を支払った前科もありました。
何度か警察署に飲酒運転の件で呼び出しを受けていたAさんですが、その後、検察官から、「今回は起訴して刑事裁判にします」と言われてしまいました。
Aさんは、飲酒運転は単なる交通違反だと思っていたため、それで刑事裁判になるのかと驚き、刑事事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転でも裁判になる
たとえ単なる交通違反のように思えても、その交通違反の程度が大きかったり、交通違反の回数が多かったりすれば、起訴されて刑事裁判になるおそれがあります。
例えば今回のAさんは、飲酒運転を繰り返しており、過去には飲酒運転で罰金になった前科もあるようです。
飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、その中で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられていますが、それぞれ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
ご覧の通り、法定刑の中に懲役刑が含まれているため、飲酒運転で刑事裁判になることも、飲酒運転で刑務所へ行くことになることも、もちろんありえることなのです。
たかだか交通違反、と甘く考えてはいけません。
では、飲酒運転をして刑事裁判になってしまった場合、どのような弁護活動が考えられるでしょうか。
飲酒運転事件では被害者が存在しないため、示談によって刑の減軽や執行猶予を狙うことはできません。
贖罪寄附を行うことや具体的な再犯防止策を構築することが考えられますが、どのような弁護活動が有効なのかは、それぞれの事件によって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から刑事事件に発展した事件についても、弁護士がご相談に乗らせていただきます。
飲酒運転などの交通違反から刑事裁判になってお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:4万2,560円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
万引き事件で書類送検…何もせず大丈夫?京都の刑事事件専門弁護士に相談
万引き事件で書類送検…何もせず大丈夫?京都の刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、京都市東山区の家電量販店で、4万円相当の商品を万引きし、窃盗罪の容疑で、京都府東山警察署に取調べを受けました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたAさんですが、ある日、京都府東山警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
Aさんは、このまま何もせずに待っているだけで大丈夫なのか不安になり、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・書類送検されると連絡が来たら
刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます(送致されず、警察段階で終了する事件もあります。)。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金処分とするのか、はたまた起訴して裁判にするのかを判断するのです。
上記事例のAさんのように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない刑事事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られることから書類送検と言われたりします。
さて、今回のAさんのように在宅で捜査が進められているケースでは、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらいのです。
先ほど記載したように、書類送検されるということは、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
ですから、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
書類送検されたら、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく弊所弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談
女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談
京都府亀岡市に住んでいるAさん(女性・会社員)は、同僚の男性であるVさんが自宅に来た際、Vさんを泥酔させ、抵抗のできないVさんと無理矢理性交をしました。
翌日、Vさんが京都府亀岡警察署に被害を訴えたことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんは、女性の自分が強制性交等の加害者として扱われたことに驚き、刑事事件を取り扱う弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・女性でも性犯罪の加害者になる
昨年刑法が改正され、強姦罪が強制性交等罪と改正されたとのニュースは、耳に新しいことかと思います。
今回の準強制性交等事件(泥酔するなどして抵抗のできない状態の人に性交等をした場合には「準」強制性交等罪という罪名になります)では、被害者は男性のVさんです。
そして、加害者とされているのは女性のAさんです。
ここで、強制性交等罪と準強制性交等罪の条文を見てみましょう。
強制性交等罪(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
準強制性交等罪(178条2項)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(※刑法177条)の例による。
この条文から分かるように、強制性交等罪および準強制性交等罪の加害者・被害者に男女の限定はありません。
ですから、たとえ女性が無理矢理男性に性交等をした場合や抵抗できない状態の男性に性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立することになるのです。
旧強姦罪では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者」という文言であったために、男性が加害者で女性が被害者であることしか想定されていなかったところ、こうした改正が行われたことで、今回のように女性が加害者とされうることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
だからこそ、刑法改正にも、女性が加害者となった強制性交等事件にも、迅速に対応が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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滋賀県長浜市の過失運転致傷事件を相談 刑事事件の示談に強い弁護士
滋賀県長浜市の過失運転致傷事件を相談 刑事事件の示談に強い弁護士
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、車を運転しての帰宅途中、ハンドルの操作を誤り、道路を横断中のVさんと接触しました。
Vさんは全治3か月の大けがを負ってしまい、Aさんは通報を受けた滋賀県長浜警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで話を聞かれることになりました。
Aさんは、Vさんには保険会社から保険金がおりると思うが、自分は何もしなくてもよいのかと不安になり、刑事事件を多く取り扱う弁護士に、刑事事件の示談について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致傷罪と示談
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に定められている犯罪です。
過失運転致傷罪を犯した者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
また、同条では、但し書きとして、被害者の受けた傷害が軽い時は、情状により、刑を免除することができるとされています。
上記事例では、Vさんの負ったけがの程度は全治3か月の大けがですから、「その傷害が軽いとき」には当てはまらないでしょう。
ですから、弁護活動としては、示談や再犯防止策の構築等を行い、できる限りAさんの処分を軽くするよう求めていくことが考えられます。
過失運転致傷事件の場合、保険会社から保険金が支払われることによって、被害者の方への被害弁償が行われることも多くあります。
しかし、被害弁償を行っただけでは、例えば被害者の方からお許しの言葉をいただいたり、被害届を取り下げていただいたり、こちらからのお詫びの言葉をお伝えしたりといったことができているわけではありません。
過失運転致傷事件でより軽い処分を目指すのであれば、被害弁償をするだけでなく、被害者の方と示談を締結することや、きちんとお詫びを伝えていることが重要な要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属している法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、過失運転致傷事件などの交通事故に関わる刑事事件の示談も多く経験しています。
交通事故を起こして過失運転致傷事件の被疑者となってしまったら、刑事事件の示談に困ったら、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士
大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士
京都府南丹市に住んでいるAさんは、常日頃から大麻を使用していました。
Aさんは、大麻取締法では大麻の使用について禁止されていないと聞いたことがあったので、大麻を使用しても犯罪にならないのだと認識していたのです。
しかし、ある日、京都府南丹警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事弁護士に、自分は大麻を使用していただけだがそれでも犯罪になってしまうのか、と聞いてみました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻の使用は犯罪じゃない?
上記の事例でAさんが考えていたように、大麻取締法に大麻の使用について禁止する条文はありません。
大麻は、覚せい剤などよりは低いものの依存性のある薬物ですし、大麻を乱用することは危険ともされています。
では、なぜ大麻取締法で大麻の使用について禁止されていないのでしょうか。
それは、日本で大麻の栽培や利用が長年行われてきたことからであるといわれています。
衣料品にも使われる「麻」「リネン」といったものは、大麻草の繊維ですし、調味料の七味唐辛子にも、「麻の実」が入っています(大麻の陶酔作用のある成分は葉や花にあるので、衣類や麻の実に触れたりしても問題はありません。)。
これらを作るためには、当然、大麻草を栽培しなければなりませんが、栽培する業者の方々が、大麻の成分を微量ながらも吸引してしまう可能性があります。
これを罰することを避けるために、大麻の使用について大麻取締法で禁止することを避けている、と言われているのです。
では、大麻の使用は禁止されていないのだから大麻を使用しても犯罪にはならないのでしょうか。
大麻取締法では、大麻の所持を禁止しています。
大麻を所持せずに使用することは物理的に困難ですから、大麻を使用した場合、大麻を所持したことによる大麻取締法違反で捜査されたり逮捕されたりする可能性が高いのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
大麻などの薬物事件にお困りの方は、まずは0120-631-881からお問い合わせください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士
ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士
Aさんは、滋賀県米原市に住んでいる男性です。
Aさんの友人Bさんは、こちらもAさんの友人である女性Vさんに対するストーカーを行い、何度も禁止命令を受けており、逮捕されたこともありました。
Aさんはその事実を知っていたのですが、BさんからVさんの新しい住所や連絡先を聞かれ、友人伝いにVさんの情報を調べると、Bさんにそれを教えました。
その後、Bさんは禁止命令が出されていたにもかかわらずVさんに対するストーカーを行ったとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕され、Aさんも、そのほう助をしたとして滋賀県米原警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月2日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・ストーカーの手助けで逮捕?
上記事例Aさんは、自分でストーカー行為をしたわけではありませんが、ストーカーのほう助をしたとして逮捕されています。
ほう助とは、分かりやすく言えば、その犯罪を行うことを手助けすることを言います。
Aさんの行動を詳しく見てみましょう。
Aさんは、BさんにVさんの住所や連絡先などを教えることで、BさんがVさんに対するストーカーをすることを容易にしています。
Aさんは、BさんがVさんのストーカーをして禁止命令を受けていたことや逮捕されたこともあることを知っていましたから、このことも考慮すれば、Aさんの行為がBさんのストーカーを手助けすることになることも予想が付くところ、それでもあえて情報を教えることでストーカーを手助けしたのだと判断されたのでしょう。
このように、自分が実際にストーカー行為をしていなくても、ストーカーを手助けしたほう助犯として、逮捕されてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたケースにも対応が可能な刑事事件専門の弁護士が、迅速な弁護活動にあたります。
ご家族・ご友人が滋賀県で逮捕されてしまったら、まずは弊所弁護士の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスは、24時間いつでもお申込みが可能です。
電話口では専門スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?
京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?
Aさんは、京都府木津川市の書店で、店内に置いてある雑誌や漫画本の中身を写真に撮り、それをインターネット上にアップしていました。
Aさんが頻繁にそうした行為を繰り返していたところ、京都府木津警察署の警察官から、著作権法違反の容疑で話を聞きたいと言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・デジタル万引きで著作権法違反に?
まず、Aさんがしたような書店に並んでいる本の中身を写真に撮る行為は、「デジタル万引き」と呼ばれる行為です。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
「万引き」という名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないとされているのです。
では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をインターネット上にアップしたり販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
著作権法違反となった場合、被害金額が莫大に膨れ上がる可能性もあるため、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きはやろうと思えばだれでもできてしまいます。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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不正アカウント販売事件で逮捕 滋賀県の私電磁的記録不正作出事件は弁護士
不正アカウント販売事件で逮捕 滋賀県の私電磁的記録不正作出事件は弁護士
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、友人のBさんらとSIMカードを大量に購入し、いわゆるフリマアプリの利用規約に反した不正アカウントを大量に作成し、販売しました。
別の事件で不正アカウントが利用されていたことをつかんだ滋賀県彦根警察署は、その販売・作成元を捜査し、Aさんらにたどり着きました。
そしてAさんは、私電磁的記録不正作出罪・同供用罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年10月30日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・不正アカウントの作成・販売
いわゆるフリマアプリに限らず、何かしらのアプリやサービス等特定のネットワークを利用する際、「アカウント」が必要になることも多いと思います。
アカウントとは、ユーザー名やパスワード等特定の事項を登録することで作成できる、そのサービスやネットワークを使用するための権利のことです。
大抵のアプリやサービスでは、架空の氏名や情報が登録される不正アカウントの作成は利用規約等で禁止されているでしょう。
しかし、今回のAさんは、そうした利用規約に反して、不正アカウントを作成してしまったようです。
Aさんの逮捕容疑である「私電磁的記録不正作出罪」とは、刑法161条の2の1項に規定がある犯罪です。
私電磁的記録不正作出罪は、簡単に言えば、他人が人の生活に影響を及ぼしうる仕事の事務処理に使う権利等に関するデータを、コンピュータ等で不正に作ってしまうことで成立します。
Aさんの場合、フリマアプリの利用規約に違反し、フリマアプリの利用やそこでの取引に関連するアカウントを不正に作成しているため、私電磁的記録不正作出罪にあたると判断されたのでしょう。
また、その作成した不正アカウントを販売しているため、「供用」した罪にも問われていると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたインターネットやアプリに関連した刑事事件やその逮捕にも迅速に対応しております。
滋賀県の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円)

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玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士
玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士
~前回からの流れ~
隣の家に住むVさん宅の玄関ドアを壊してしまったAさんは、その行為が刑事事件化するおそれがあると聞き、京都の刑事事件専門の弁護士のところへ相談へ行きました。
その相談で、器物損壊罪もしくは建造物損壊罪となる可能性を聞いたAさんは、弁護士に今後の対応を含めて弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・玄関ドアを壊す行為は何罪になるのか
前回の記事で、器物損壊罪と建造物損壊罪では、その刑罰の重さや親告罪か否かといった点が異なることを取り上げました。
では、今回のAさんの、Vさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、どちらに当たるのでしょうか。
今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊しているため、何かしらを「損壊」していることには間違いなさそうです。
そこで、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかを考えてみましょう。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見、建造物損壊罪は成立せず、器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平19.3.20)。
そのため、今回のAさんの行為も、こうした判断がなされれば、器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊罪や建造物損壊罪などの犯罪による刑事事件に対応しています。
弁護士による法律相談は初回無料です。
お悩みの方は、まずはお気軽に刑事事件の専門家の法律相談をご利用ください。
(初回無料法律相談のご予約:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ
器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ
京都府亀岡市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんとの仲が険悪となり、Vさんへの嫌がらせとしてVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊してしまいました。
その後、近所の別の知人から、「Vさんが京都府亀岡警察署に被害届を出すと話していた」と伝え聞いたAさんは、途端に不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、器物損壊罪になると思っていたドアの損壊行為が、建造物損壊罪にもなりうることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と建造物損壊罪で何が変わる?
上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊し、刑事事件となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
そこでAさんは、自分の行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知りました。
この2つの犯罪どちらが成立するのかによって、何か変わることはあるのでしょうか。
まず、器物損壊罪と建造物損壊罪の条文をみてみましょう。
建造物損壊罪(刑法260条前段)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文からも分かるように、器物損壊罪と建造物損壊罪では、有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴されれば公開の法廷に立つことになり、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
そして、器物損壊罪が親告罪、つまり、被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。
こうしたことから、器物損壊罪が成立するのか建造物損壊罪が成立するのかは非常に重要なこととなるのです。
しかし、刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
器物損壊罪か建造物損壊罪かでお悩みの方、京都の刑事事件にお悩みの方は弊所弁護士まで遠慮なくご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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