身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士

身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士

Aさんは、京都市右京区の路上で覚醒剤を購入・使用した後、帰路についていました。
その道中、巡回していた京都府右京警察署の警察官がAさんの挙動を不審に思い職務質問したことをきっかけに覚醒剤所持が判明したため、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を求めて弁護士に相談し、家族が身元引受人となることで、保釈による釈放を目指していくことになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・身元引受人?保釈による釈放

覚醒剤を使用したり所持したりすることは違法です。
覚醒剤に関連した薬物事件では、その入手ルートから関係者が多数見込まれることや、覚醒剤自体の隠滅が容易であることなどから、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性が高く、かつ、被疑者段階での釈放は難しいと言われています。
そのため、Aさんの弁護士と家族が相談していたように、起訴後に可能となる保釈を請求することによって、釈放を目指していくことも多いです。

一般に、保釈は被疑者段階での釈放の請求よりも認められやすいとされています。
その理由としては、保釈のために納付される保釈金が逃亡などをすれば没収されてしまうので、それが抑止となることが期待できることや、保釈を請求する段階ではすでに起訴されていることから、証拠隠滅されては困る証拠は収集済みであると考えられることなどが挙げられます。
ただし、この保釈も、お金を準備して請求すれば必ず認められるというわけではなく、身元引受人となってくれる人をつくるなど、入念な準備が必要とされます。
身元引受人とは、その名前の通り、保釈された被告人の身元を引き受け、保釈後の行動を監督する、という人のことです。
通常、同居している家族が身元引受人となることが多いですが、会社の上司や恋人が身元引受人となるケースもあります。

身元引受人の準備など、保釈による釈放を目指すには、刑事事件やその手続きに関する専門知識や経験に基づいた準備が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚醒剤に関わる刑事事件の保釈も手掛けています。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士によるサービスのお問い合わせを受け付けていますので、保釈についてご相談希望の方は、遠慮なくお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

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