Archive for the ‘刑事事件’ Category
【刑事事件専門】京都市上京区の保護責任者遺棄事件で逮捕されたら弁護士
【刑事事件専門】京都市上京区の保護責任者遺棄事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは母親のVさんと同居していましたが、Vさんの認知症が進んで1日中介護が必要になっていることに嫌気がさし、「老人ホームの近くに置いていけばそこで保護してくれるだろう」と京都市上京区の老人ホームの近く道路にVさんを1人で置き去りにしてきてしまいました。
その後、老人ホームの従業員が1人でいるVさんに気づき、京都府上京警察署に相談したことでAさんがVさんを置き去りにしていったことが発覚しました。
Aさんは保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保護責任者遺棄罪
保護責任者遺棄罪は、刑法218条に規定のある犯罪で、保護責任者遺棄罪を犯せば3月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
保護責任者遺棄罪は、「老年者」等を「保護する責任のある者」が、「老年者」等を「遺棄」した場合に成立します。
今回のAさんのケースを見てみると、まず、保護責任者遺棄事件の被害者であるVさんは、Aさんの母親=親族であり、AさんはVさんと同居しながら介護を行っています。
このことから、AさんはVさんを扶養し、その生命や身体の安全を保護する義務がある=AさんはVさんの保護責任者であると考えられますし、Aさん自身もそのことを自覚していると言えるでしょう。
そのAさんがVさんを道路に1人置き去りにしています。
保護責任者遺棄罪のいう「遺棄」とは、保護を必要としている人を従来の場所から生命・身体に危険のある場所に移すことを指します。
Vさんは進行した認知症を患っており、道路上に1人で置き去りにされれば、交通事故に遭うなどの危険が考えられることから、この「遺棄」をされていると考えられます。
したがって、Aさんには保護責任者遺棄罪が成立することが考えられます。
先述したように、保護責任者遺棄罪は懲役刑の規定のみがなされている非常に重い犯罪です。
実刑判決も考えられることから、Aさんのように逮捕されるケースも多く見られます。
こうした逮捕にお困りの時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士
覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士
滋賀県長浜市に住んでいるAさんのもとに、ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、家宅捜索令状を示しました。
その後、Aさんの自宅から約3gの覚醒剤が発見され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは取調べの際、自分の覚醒剤所持の目的が、より重く処罰される営利目的の所持であることを疑われているということを知りました。
そして、家族の依頼でやってきた弁護士に、なぜ自分が覚醒剤の営利目的所持を疑われているのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤の所持量
ご存知の方も多くいらっしゃる通り、日本で覚醒剤を所持したり使用したり、譲渡したりすることは覚醒剤取締法で禁止されています。
今回のAさんは、覚醒剤を所持していたことから逮捕されていますが、この覚醒剤所持罪では、覚醒剤を所持している目的によって、その刑罰の重さが異なります。
覚醒剤単純所持:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2 1項)
覚醒剤営利目的所持:1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金(覚醒剤取締法41条の2 2項)
「営利目的」とは、例えば覚醒剤を販売するなどして利益を得ることを目的に覚醒剤を所持した場合をいいます。
通常、覚醒剤の使用量は1回0.01~0.03gとされており、覚醒剤の依存が大きく進んだ人でも1回0.1gと言われています。
つまり、1gの覚醒剤でも100回近くの使用が可能と考えられるため、それだけの覚醒剤を所持していたとなれば、単純に自分で使用する分だけではないだろうと推測されてしまうおそれがあるのです。
今回のAさんの所持していた覚醒剤は、3gであるため、単純に考えれば300回近く使用できてしまう非常に多い量であることが分かります。
そのため、売買のために所持していたのではないかと疑われているのでしょう。
このように、覚醒剤の所持量がどれほどなのかという事情も、容疑をかけられる犯罪やその後の量刑に関わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件に詳しい弁護士がそうした事情も考慮し、弁護活動のご相談を行います。
覚醒剤所持事件などの薬物事件でお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
(滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円)
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飲み会帰りの暴行事件で逮捕された!京都府綾部市も接見対応の弁護士
飲み会帰りの傷害事件で逮捕された!京都府綾部市も接見対応の弁護士
京都府綾部市に住んでいるAさんは、職場の飲み会からの帰り道、Vさんに対する暴行事件を起こしたとして、京都府綾部警察署に現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんは、飲み会から帰ろうとしたところまでは覚えているのですが、その後の記憶は酔っ払っていたこともあり、全く思い出せません。
逮捕されて警察官に話を聞かれたAさんでしたが、「覚えていない」ということしか言えず、不安に思っています。
その後、Aさんの家族が逮捕を知って弁護士を派遣し、Aさんは接見に来た弁護士に事件やその手続きについて相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲み会帰りの刑事事件
年の瀬も近づき、飲み会が増えたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回のAさんは、飲み会帰りに暴行事件を起こした容疑をかけられています。
お酒が入ることによって気が大きくなるなどし、暴行事件などの暴力事件を起こしてしまったというご相談は、弊所にもよく寄せられるご相談です。
そして、こうした暴行事件では、酔っ払っていた影響で事件当時の記憶がないという方も多くいらっしゃいます。
自分の記憶がないにもかかわらず暴行事件の被疑者として取調べを受けるのですから、不安を感じて当然でしょう。
事件当時の記憶がなければ、暴行罪について自分がやったと認めることもできませんから、容疑を否認していると捉えられ、逮捕・勾留されて取調べを受けることになるケースも見られます。
その場合、「認めれば帰宅を許される」と誘導をほのめかされることもあるようですし、余計に不安が募ってしまうことでしょう。
だからこそ、こうしたケースの場合には、すぐに弁護士に相談して今後の対応を検討することが重要です。
Aさんのような飲み会帰りに起こった暴行事件では、現行犯逮捕されてしまい、訳の分からないまま警察署に留置されてしまう、というケースも多々見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスのお申込みが可能ですし、土日や祝日、夜間でも弁護士が対応可能です。
飲み会帰りに起こった刑事事件にもすぐに対応ができるのです。
京都府の逮捕、飲み会帰りの暴行事件にお困りの際は、まず0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
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集団的器物損壊罪?滋賀県米原市の暴力行為等処罰法違反は刑事弁護士へ
集団的器物損壊罪?滋賀県米原市の暴力行為等処罰法違反は刑事弁護士へ
Aさんは、忘年会の帰り道、酔った同僚4人と一緒に滋賀県米原市の道路に停車していた軽トラックを横転させました。
軽トラックの持ち主であるVさんが滋賀県米原警察署に通報したことで、Aさんらは、暴力行為等処罰法違反(集団的器物損壊罪)の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年12月5日livedoorNEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・集団的器物損壊罪?
他人の物を壊せば刑法上の器物損壊罪となることは、ご存知の方も多いと思います。
今回のAさんらの行為も、一見すると通常の器物損壊罪にあたるように思えますが、Aさんらの逮捕容疑は暴力行為等処罰法違反(集団的器物損壊罪)となっています。
暴力行為等処罰法とは、正式名称「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、集団的な暴力犯罪や凶器を用いた暴力犯罪について特に重く処罰するための法律です。
この暴力行為処罰法の中に、集団で器物損壊罪を犯したときに成立する集団的器物損壊罪が規定されています。
暴力行為等処罰法1条
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法…(中略)…第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますから、科料がなくなっている分、暴力行為等処罰法にある集団的器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているといえます。
そして、事件の性質上、通常の器物損壊事件の場合よりも暴力行為等処罰法違反の集団的器物損壊事件の方が悪質であることの方が多く、そうした場合には量刑を判断する際に重く考慮される可能性も高いと言えます。
また、暴力行為等処罰法違反は非親告罪であるというところも通常の器物損壊罪とは異なる点と言えるでしょう。
刑事事件には、なかなか一般の方の目に触れない犯罪や法律が多くかかわってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした目にする機会の少ない犯罪・刑事事件にも対応を行っています。
弁護士の初回無料法律相談や初回接見サービスは0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士
児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、スマートフォンのアプリを通じて知り合った市内の高校に通う16歳のVさんとアプリでやり取りをしていました。
その際Aさんは、Vさんに対して裸の画像を送ってほしいと頼み、Vさんに裸の画像を送らせました。
後日、Vさんがそのことを怖がり、両親に相談したことをきっかけとして、Aさんは滋賀県彦根警察署に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Vさんに謝罪をして示談したいと考えていますが、どうしていいのか分からず困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ事件の示談
今回のAさんの行動は、児童ポルノ禁止法で禁止されている「児童ポルノ製造」に当たると考えられます。
今回のような児童ポルノ事件では、具体的に被害を受けた児童がいることが捜査機関側にも加害者側にも分かっています。
ですから、こういった児童ポルノ事件では、その被害を受けた児童に謝罪し示談をしたいと考えられる加害者の方、そのご家族の方も多くいらっしゃいます。
しかし、ここで注意が必要なのは、児童ポルノ事件などの被害者が未成年である刑事事件では、示談交渉の相手が被害者の両親などとなり、被害者自身とはならないことです。
未成年と行った示談は、両親の同意がなければ示談締結後であっても取り消されてしまう可能性があるため、示談交渉の相手が両親となることが多いのです。
こうした場合、自分の子どもが被害に遭ったということから怒りの感情が強く、示談交渉の席に着くこと自体も拒否されるケースも珍しくありません。
その一方で、第三者として専門家である弁護士が間に入ることで、「弁護士の話なら」とお話させていただけるというケースも多く見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件の示談などについてもご相談を承っております。
刑事事件の専門知識を有する弁護士が、被害者・加害者双方の納得できる示談を目指して尽力いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
(滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円)
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ
児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ
Aさんは、SNSで知り合った17歳のVさんを京都市下京区の自宅に呼び、そこで性交に及びました。
AさんはVさんに対して報酬をあげるといった話はしていませんでしたが、Vさんが「来る時にタクシー代として2,000円かかった」と言っていたので、行き帰りの分のタクシー代として4,000円を渡しました。
後日、Aさんはこの件で京都府下京警察署に逮捕されたのですが、その逮捕容疑は児童買春でした。
(※この事例はフィクションです。)
・「対償の供与」
18歳未満の者と性交をした場合に成立する犯罪には色々なものがありますが、被害者である児童にお金を払って性交をしたケースでは、児童買春が疑われます。
ただし、児童買春が成立するためには、「対償の供与」をして児童と性交したという事実が必要です。
「対償の供与」とは、簡単に言ってしまえば、性交への対価として金銭や利益を与えることを言い、現金はもちろんのこと、プレゼントをすることや食事をおごることなども含まれます。
なので、「ご飯をおごってあげるから/欲しいものを買ってあげるから性交させて」といった形で児童と性交した場合にも、児童買春となりえます。
さて、今回のAさんは、確かにVさんにお金を渡していますが、あくまで行き帰りのためのタクシー代として渡しているのであり、児童買春のいう性交の「対償の供与」とはいえないように見えます。
児童買春の「対償の供与」は性交に向けた対償であることが必要とされますし、今回の場合、交通費を出す代わりに性交をするという約束があったわけでもありません。
ですから、細かい状況にもよりますが、取調べ等の対応次第では、Aさんの児童買春の容疑を晴らすことができる可能性もあります。
ただし、今回の場合、児童買春の容疑が晴れたとしても、青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)など別の犯罪に問われる可能性があります。
いずれにしても刑事事件への対応は専門家の意見を聞いて行っていくことが望ましいといえますから、児童買春を疑われてしまったら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕された方には、弁護士が24時間以内に接見に向かう初回接見サービスがおすすめです。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ
児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ
京都府舞鶴市に住むAさんは、自身のSNSアカウントにいわゆる児童ポルノに該当する内容の動画をアップしました。
それを見た人が、「児童ポルノをSNSで公開している人がいる」と京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんは児童ポルノを公然陳列したという児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・SNSでの児童ポルノ事件
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造や所持等を禁止しています。
そしてその他にも、児童ポルノを公然と陳列させることも、児童ポルノ禁止法では禁止されているのです。
今回のAさんのようにSNSに児童ポルノをアップロードすれば、SNSを利用する不特定多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態となってしまいます。
そのような状態に児童ポルノを置くことは、児童ポルノを「公然と陳列」したと判断される可能性が高いです。
ですから、SNSやインターネット上に児童ポルノをアップロードすることは、簡単にできてしまうことではありますが、児童ポルノ禁止法違反となるおそれの大きい行為なのです。
なお、この児童ポルノの公然陳列について、公然陳列する児童ポルノはたとえ自分が撮影して製造した児童ポルノでなくともかまいませんから、見つけてきた児童ポルノをアップロードするだけでも児童ポルノ禁止法違反となりえるのです。
児童ポルノを公然陳列して児童ポルノ禁止法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるおそれがあります。
こうした児童ポルノ事件の場合、被疑者と被害児童の間に接点がなく、示談交渉などの活動が全く望めないというケースも十分考えられます。
そうした場合でも、贖罪寄付や再犯防止策の構築など、取れる弁護活動の手段は多くありますから、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意して、SNSに関連した刑事事件のご相談をお待ちしておりますので、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談
滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談
Aさんは、滋賀県東近江市の市役所に行きましたが、担当者の話に納得できず、担当者との話が終わってもそのまま居座っていました。
他の利用者が不審に思って市役所職員に相談したことから、市役所職員がAさんに対して、再三退去するよう伝えましたが、Aさんはそれに従うことなく、合計で約6時間、市役所に居座っていました。
そこで市役所職員が滋賀県東近江警察署に通報し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・建造物不退去罪
建造物不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪と同じ刑法130条に規定されている犯罪で、その名前の通り、要求を受けたにも関わらず退去をしなかったことで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪は侵入という行為を「する」ことで成立しますが、こちらの建造物不退去罪は退去という行為を「しない」ことで成立するので、なかなかイメージのしにくい犯罪かもしれません。
刑法130条(建造物不退去罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
この建造物不退去罪は、建造物に入った時は適法に入ったとしても、退去の要求があっても正当な理由なく退去しなければ成立します。
今回のAさんも、元々は市役所に担当者と話をするという目的で市役所に入っていますが、その後長時間退去命令に従わずに居座り続けていることから建造物不退去罪の容疑をかけられるに至ったのでしょう。
建造物不退去事件では、通報を受けて駆け付けた警察官にそのまま逮捕されてしまうというパターンもよく見られます。
こうした逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
刑事事件に強い弁護士がお申込みから24時間以内に逮捕された方のもとへ駆け付けます。
お申込みは0120-631-881でいつでも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)
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産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士
産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士
京都市左京区に住んでいるAさんは、自身の経営する会社で、中国産のメロンを北海道産のメロンであると偽ってメロンを販売していました。
しかし、この産地偽装行為が露見し、Aさんは京都府下鴨警察署に不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月4日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・産地偽装で不正競争防止法違反に
食品などの産地偽装行為は、今回のAさんの逮捕容疑である不正競争防止法違反という犯罪になりうる行為です。
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与するという目的を持つ法律です。
この不正競争防止法の中に定められている不正競争防行為の中に、産地偽装行為が該当する行為が定められています。
不正競争防止法2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
14号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
この下線部分が、まさに原産地を偽る産地偽装行為が該当する部分となるのです。
なお、産地偽装を行い、この不正競争防止法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰に処されることになります。
Aさんのように会社ぐるみで産地偽装をしていた場合には、逮捕・勾留によって身体拘束をされることや、その際に弁護士以外の者と自由に接見(面会)や手紙のやり取りができなくなる接見禁止処分が付くことが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕の伴う刑事事件についてのご相談・ご依頼にも迅速に対応を行っています。
京都で産地偽装事件・不正競争防止法違反事件にお困りの方は、遠慮なく弊所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
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反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ
反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ
Aさんは、京都府宮津市の居酒屋で酒を飲んだにもかかわらず、代行運転を頼むのが面倒になり、飲酒運転をして帰路につきました。
しかし、道中で行われていた京都府宮津警察署の飲酒検問にかかり、飲酒運転であることが発覚しました。
Aさんは、交通違反は反則金を払えば刑事事件にならないと聞いたことがあったので高を括っていたのですが、後日京都府宮津警察署に取調べに呼ばれると聞き、非常に驚き、不安になってしまいました。
そこでAさんは、京都府宮津市の刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・交通違反でも反則金対象外?
以前の記事でもお伝えした通り、軽微な交通違反には反則金制度が適用され、交通違反をしてしまっても期間内に反則金を納めれば、刑事事件となることを防ぐことができます。
ただし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではないことに注意が必要です。
今回のAさんの行ってしまった飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。
飲酒運転はその態様によって、酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられ、道路交通法違反となります。
飲酒運転のような交通違反は軽く考えられがちですが、道路交通法には懲役刑の規定もあり、何度も繰り返して飲酒運転をしていた場合や、態様が悪質な場合などには飲酒運転で刑事裁判となり、刑務所に行くことになる可能性も十分考えられるため、交通違反だからと甘く見てはいけません。
飲酒運転のような交通違反から刑事事件となってしまった場合、取調べや今後の手続き・処分について不安に思われる方が多いでしょう。
こうした事態にも対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反の刑事事件にも強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
受付は0120-631-881で24時間いつでも可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
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