産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士

産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士

京都市左京区に住んでいるAさんは、自身の経営する会社で、中国産のメロンを北海道産のメロンであると偽ってメロンを販売していました。
しかし、この産地偽装行為が露見し、Aさんは京都府下鴨警察署不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月4日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・産地偽装で不正競争防止法違反に

食品などの産地偽装行為は、今回のAさんの逮捕容疑である不正競争防止法違反という犯罪になりうる行為です。
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与するという目的を持つ法律です。
この不正競争防止法の中に定められている不正競争防行為の中に、産地偽装行為が該当する行為が定められています。

不正競争防止法2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
14号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

この下線部分が、まさに原産地を偽る産地偽装行為が該当する部分となるのです。
なお、産地偽装を行い、この不正競争防止法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰に処されることになります。

Aさんのように会社ぐるみで産地偽装をしていた場合には、逮捕・勾留によって身体拘束をされることや、その際に弁護士以外の者と自由に接見(面会)や手紙のやり取りができなくなる接見禁止処分が付くことが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕の伴う刑事事件についてのご相談・ご依頼にも迅速に対応を行っています。
京都産地偽装事件不正競争防止法違反事件にお困りの方は、遠慮なく弊所の刑事事件専門弁護士までご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

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