【刑事事件専門】京都市上京区の保護責任者遺棄事件で逮捕されたら弁護士

【刑事事件専門】京都市上京区の保護責任者遺棄事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは母親のVさんと同居していましたが、Vさんの認知症が進んで1日中介護が必要になっていることに嫌気がさし、「老人ホームの近くに置いていけばそこで保護してくれるだろう」と京都市上京区の老人ホームの近く道路にVさんを1人で置き去りにしてきてしまいました。
その後、老人ホームの従業員が1人でいるVさんに気づき、京都府上京警察署に相談したことでAさんがVさんを置き去りにしていったことが発覚しました。
Aさんは保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・保護責任者遺棄罪

保護責任者遺棄罪は、刑法218条に規定のある犯罪で、保護責任者遺棄罪を犯せば3月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
保護責任者遺棄罪は、「老年者」等を「保護する責任のある者」が、「老年者」等を「遺棄」した場合に成立します。

今回のAさんのケースを見てみると、まず、保護責任者遺棄事件の被害者であるVさんは、Aさんの母親=親族であり、AさんはVさんと同居しながら介護を行っています。
このことから、AさんはVさんを扶養し、その生命や身体の安全を保護する義務がある=AさんはVさんの保護責任者であると考えられますし、Aさん自身もそのことを自覚していると言えるでしょう。
そのAさんがVさんを道路に1人置き去りにしています。
保護責任者遺棄罪のいう「遺棄」とは、保護を必要としている人を従来の場所から生命・身体に危険のある場所に移すことを指します。
Vさんは進行した認知症を患っており、道路上に1人で置き去りにされれば、交通事故に遭うなどの危険が考えられることから、この「遺棄」をされていると考えられます。
したがって、Aさんには保護責任者遺棄罪が成立することが考えられます。

先述したように、保護責任者遺棄罪は懲役刑の規定のみがなされている非常に重い犯罪です。
実刑判決も考えられることから、Aさんのように逮捕されるケースも多く見られます。
こうした逮捕にお困りの時こそ、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士最短即日で対応する初回接見サービスをすぐにご案内させていただきます。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら