Archive for the ‘刑事事件’ Category

チラシを貼って条例違反

2020-04-23

チラシを貼って条例違反

チラシを貼って条例違反となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市東山区に住んでいるAさんは、報道で話題になっている感染症について、感染者数の多い国の人や感染者である人から自分が住んでいる地域にも感染が広まるのではないかと心配していました。
Aさんは心配の余り、京都市東山区の道路にある電柱に、「感染者の多いX国の人は来るな」といった内容のチラシを貼っていきました。
しかし、そのチラシを貼っているところを目撃した通行人とAさんがトラブルになり、さらにその様子を目撃した人が京都府東山警察署に通報。
駆け付けた警察官がAさんに事情を聞いたところ、Aさんがチラシを電柱に貼っていることがわかりました。
すると、Aさんは京都市屋外広告物条例違反の容疑で京都府東山警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(※令和2年2月21日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)

・チラシを貼ったら刑事事件?

今回のAさんはチラシを貼ったことで逮捕までされてしまっています。
記事を読まれている方の中には、「チラシを貼ったくらいで逮捕されるなんて大袈裟だ」「チラシくらいで犯罪になるのか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実はこうした行為も犯罪となり、態様等によっては逮捕されてしまう可能性も否定できないのです。

京都市では、「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、「京都市屋外広告物条例」)」という条例が定められています。
刑事事件に関連する条例というと、痴漢や盗撮等で適用される各都道府県の迷惑防止条例が思い浮かびやすいですが、条例は都道府県単位だけでなく、市町村単位でも制定することができます。
今回の京都市屋外広告物条例は、京都市で定められている条例ですから、その効力の及ぶ範囲は京都市内に限られるということになります。
この京都市屋外広告物条例では、以下のような条文が定められています。

京都市屋外広告物条例5条
何人も、次に掲げる物件に、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
ただし、法定屋外広告物、管理用屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物並びにこれらの掲出物件については、この限りでない。
(略)
6号 前各号に掲げるもののほか、電柱、公衆電話所、アーケードの支柱、擁壁、煙突、電波塔、高架水槽、彫像、観覧車その他の建築物等で、その物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することにより都市の景観に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして別に定めるもの

つまり、京都市内では、やむを得ない理由なしに電柱等に「屋外広告物」を表示等することは禁止されているのです。
では、その「屋外広告物」とは何かというと、以下のように決められています。

京都市屋外広告物条例2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 屋外広告物 屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

屋外広告物法2条1項
この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

このことから、京都市屋外広告物条例が電柱等に表示してはいけないとしている「屋外広告物」には、Aさんの貼り付けたようなチラシのような貼り紙も含まれるであろうことがわかります。
Aさんはこのチラシを無許可で電柱に貼り付けていますし、その理由も「法定屋外広告物、管理用屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもの」でもないでしょう(この対象となる物は、具体的には京都市屋外広告物条例施行規則4条に定められています。)。
そのため、Aさんは京都市屋外広告物条例違反となると考えられるのです。

今回のAさんのように、電柱等にチラシを貼って京都市屋外広告物条例違反となった場合、30万円以下の罰金に処せられます(京都市屋外広告物条例47条1号)。
30万円以下の罰金という法定刑の犯罪であるため、原則として通常逮捕や緊急逮捕はされないのですが、今回のAさんのような現行犯逮捕の場合は逮捕されてしまうこともあり得ます。
自治体ごとに異なる法定刑や内容が決まっている条例違反事件では、どのような見通しであるのか、どういった犯罪であるのかといったこともなかなか分かりづらいでしょう。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、条例違反事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、条例違反刑事事件に関する不安や疑問もお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・お申込みは0120-631-881でいつでも受け付けています。

大学への威力業務妨害事件で逮捕

2020-04-21

大学への威力業務妨害事件で逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

◇大学に対する威力業務妨害罪で逮捕◇

Aさんは、京都市上京区にキャンパスのある大学Vに通う大学生の素行が悪いという噂を聞き、それを許せないと思うようになりました。
そこでAさんは、大学Vに電話をかけると、「学生の素行が悪いと聞いているが、そんな学生を育てている大学は許せない。火をつけて大学をなくしてやるぞ」といったような話をしました。
大学Vは当初Aさんからの電話を受け流していたのですが、Aさんからの電話が複数回あったため、危険だと判断した大学Vは京都府上京警察署に相談。
京都府上京警察署の捜査の結果、Aさんの犯行であることが発覚し、Aさんは威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

◇業務妨害行為に関連する犯罪◇

威力業務妨害罪とは、業務妨害罪のうちの1つであり、刑法に定められている犯罪です。
普段の会話や報道で「業務妨害」という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、実は刑法では単純な「業務妨害罪」という犯罪は存在しておらず、業務妨害の手段によって成立する犯罪が異なります。
そのうちの1つが今回のAさんの逮捕容疑である威力業務妨害罪であるということなのです。
では、業務妨害行為に関連する刑法の条文を見てみましょう。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第233条の「…偽計を用いて、…その業務を妨害した者」に成立する業務妨害罪が「偽計業務妨害罪」という業務妨害罪であり、刑法第234条の「威力を用いて人の業務を妨害した者」に成立する業務妨害罪が、今回のAさんの逮捕容疑でもある「威力業務妨害罪」です。
先程触れたように、どちらも「(人の)業務を妨害した」ことで成立する犯罪であり、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていますが、「業務を妨害した」手段が「偽計」を用いるものなのか「威力」を用いるものなのかによって、偽計業務妨害罪か威力業務妨害罪かどちらが成立するかが変わってくるのです。

◇Aさんの事件を検討◇

今回Aさんが容疑をかけられて逮捕されている威力業務妨害罪の手段である「威力を用いて」とは、簡単に言えば、状況から被害者が自分で自由に決められる意思を抑え付けられるようなことを使って、ということを指します。
一方、偽計業務妨害罪の「偽計を用いて」とは、被害者を騙したり被害者の勘違いや無知を利用したりすることを指します。
過去の判例では、大まかにではありますが、外見的に見て明らかな場合は威力業務妨害罪、そうでない場合は偽計業務妨害罪を成立させているケースが多いです。
しかし、これらはその業務妨害事件の細やかな事情1つでどちらが成立するのかが変わってくるため、専門家である弁護士の意見を聞いてみることをおすすめいたします。

今回のAさんは、大学Vに「火をつける」と伝えています。
放火されてしまえば、大学側は抵抗することはできず、自由意思を抑圧されていると考えることができるため、Aさんは「威力を用いて」いると判断されたのでしょう。

ここで、「Aさんの行為は『業務を妨害した』と言えるのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
報道されるような爆破予告による威力業務妨害事件では、予告をされた施設が休業して捜査が行われるといった、明らかに業務妨害になるようなことになっていますが、今回の事例では大学Vはそこまでの大事になっていないように見えます。
しかし、こういった場合でも威力業務妨害罪は成立する可能性はあります。
というのも、威力業務妨害罪をはじめとする業務妨害罪では、業務を妨害する危険が発生していれば犯罪が成立するとされているのです。
つまり、実際に業務を妨害されたという事実がなくとも、業務が妨害される危険が発生してさえいれば、業務妨害罪が成立しうるのです。

今回のAさんの事例でも、例えば職員の見回りの強化等、通常であればやらなくてもよい業務が増えることで通常業務が滞るといった業務妨害の事実があればもちろんのこと、業務妨害の事実がまだない場合でも、その危険が発生していると判断されれば、Aさんに威力業務妨害罪が成立する可能性が出てくるということになるのです。

◇業務妨害罪に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした威力業務妨害事件の弁護活動のご相談・ご依頼も受け付けています。
威力業務妨害事件では、被害者となる施設や会社などへの謝罪・示談交渉や、Aさんのように逮捕されている被疑者の釈放を求める活動を行なっていくことが考えられますが、法律知識のない当事者だけでこれらを行うことには困難が伴います。
まずはご相談だけでも、専門家の弁護士の話を聞いてみましょう。
お問い合わせは0120-631-881へいつでもお電話ください。

殴らなくても暴行罪で逮捕

2020-04-11

殴らなくても暴行罪で逮捕

殴らなくても暴行罪逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、以前から度々ご近所トラブルを起こしていた相手である隣人のVさんを、京都府城陽市にあるファミレスで見かけました。
AさんはVさんに対する恨みを募らせていたため、Vさんに嫌がらせをしてやろうと、ファミレスに置いてあった塩を手に取り、Vさんに向かって塩を振りかけました。
その塩はVさんの頭や顔にかかり、Vさんは驚き、店員に京都府城陽警察署に通報するよう頼みました。
突然の店内トラブルに驚いた店員が京都府城陽警察署に通報した結果、Aさんは駆け付けた警察官により、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが暴行罪の容疑で逮捕されたと聞き急いで刑事事件を取り扱っている弁護士逮捕されたAさんのもとへ行ってもらうことにしました。
逮捕され京都府城陽警察署に留置されていたAさんは、弁護士に直接殴っているわけでもないのに暴行罪逮捕されたことに不満があると相談しましたが、弁護士から暴行罪にあたる旨を説明されました。
(※この事例は福岡高判昭和46.10.11を基にしたフィクションです。)

~塩をかけて暴行罪の「暴行」に?~

刑事事件となる犯罪の中でも、暴行罪は比較的耳にしやすい犯罪のうちの1つではないでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

では、その暴行罪の「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、加害者の行為が被害者の身体に直接触れていなくとも、暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。

しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪の「暴行」として認められるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が「暴行」になるかは断定できないのです。
ですから、もし暴行罪の容疑で逮捕されてしまった、取調べを受けることになったという場合には、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

~暴行事件を起こしてしまったら~

暴行事件の場合、今回のVさんのように被害者が存在します。
終局処分で有利な結果を得るためにも、Aさんのように逮捕され身体拘束をされている場合には釈放を求めるためにも、被害者の方への謝罪や弁償を行い、示談を締結することは非常に重要なことです。
ですが、こういった暴行事件などの被害に遭われた場合、いくら謝罪をしたいと言われても、直接会ったり個人情報を教えたりするのは怖いと考える被害者の方も多くいらっしゃいます。

そうした場合であっても、弁護士が間に入ることで、被害者の方の不安を軽減しながら示談交渉を行うことが期待できます。
弁護士が示談交渉を行う場合、被害者の方の個人情報は弁護士限りでとどめられるため、被害者の方は上記のような心配をすることなく謝罪や弁償の話を聞くことができるため、話を聞いていただくハードルを下げることができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士は、刑事事件専門の暴行事件にも強い弁護士です。
京都府刑事事件逮捕に対応していますので、京都府暴行事件やその逮捕にお困りの際は、一度ご相談ください。

新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に

2020-04-06

新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に

新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市伏見区に住むAさんは、ニュース番組で、新型感染症が流行しているニュースを知りました。
Aさんは、日頃から近所にあるコンビニエンスストアの接客態度が気に食わないと思っていたことから、「新型感染症にかかっていると言って迷惑をかけてやろう。営業できなくなって痛い目を見ればいい」と思い、京都市伏見区にあるコンビニエンスストアに行くと、店員に向かって「俺は新型感染症にかかっている」「うつるから消毒した方がいい」などと告げました。
Aさんの言動により、コンビニエンスストアは保健所へ連絡をするなどしたうえで、店内を消毒するために数時間閉店するなどの対応を取りました。
しかし、その後、Aさんが嘘をついていたことが発覚し、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されることとなりました。
(※令和2年4月5日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・新型感染症を偽って偽計業務妨害罪

新型感染症が流行しており、連日関連したニュースが報道されています。
その中で、今回のAさんのように新型感染症にかかったと偽って来店し、その業務を妨害するという業務妨害事件もいくつか報道されています。
たとえ本人が軽い気持ちでいたずら感覚で行っていたとしても、こうした行為は犯罪となります。

今回のAさんの逮捕容疑となっているのは、刑法に規定されている偽計業務妨害罪という犯罪です。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条文によると、偽計業務妨害罪が成立するには、「偽計を用いて」「その業務を妨害した」ことが必要とされています。
今回のAさんの事例と当てはめながらその条件を確認していきましょう。

まず、偽計業務妨害罪の罪名にも入っている「偽計を用いて」という部分ですが、これは「人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用すること」であると言われています。
簡単に言えば、他人を騙したり、他人が知らないことや勘違いしていることを利用したりすることです。
今回のAさんは、実際は新型感染症にかかっていませんが、あたかも新型感染症にかかっているようなふりをしてコンビニエンスストアの店員を騙しています。
新型感染症にかかっているという嘘を利用しているわけですから、Aさんの行為は偽計業務妨害罪の条文にある通り、「偽計を用いて」いると判断できそうです。

では、偽計業務妨害罪の「業務を妨害した」とはどういった状態を指すのでしょうか。
一般に「業務妨害だ」という場合には、「仕事を邪魔した」ということを指すことが多いでしょう。
偽計業務妨害罪の「業務を妨害した」という言葉も、大まかにはそういった認識で間違っていません。
しかし、いくつか注意すべき点もあります。

例えば、偽計業務妨害罪のいう「業務」とは、「自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務」を指すとされています。
この「業務」には、一般に言う職業的な意味での「仕事」も含まれますが、経済的に収入を得る目的のもの以外も含むため、例えば継続的に行われているボランティア活動なども偽計業務妨害罪の「業務」になりえることに注意が必要です。

また、条文では「業務を妨害した」とあるため、偽計業務妨害罪の成立には実際に業務妨害された事実があることが必要なように見えますが、偽計業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害されたという事実までは不要で、業務を妨害される具体的な危険が発生していればよいとされています。
偽計業務妨害罪の成立を考える際には、こういった点にも注意が必要なのです。

今回のAさんですが、Aさんが新型感染症であると偽ったことによって、コンビニエンスストアは消毒作業などの対応に追われることになり、通常の営業時間内に閉店するという措置も取っています。
通常であれば営業で来ていた時間に閉店し、不要な業務をしなければならなくなったわけですから、十分「業務を妨害」されたと考えられます。
こうしたことから、Aさんには偽計業務妨害罪の成立が考えられるのです。

なお、今回は実際に業務妨害をされたという事実がありますが、先述のように、例えば消毒作業や閉店等をする前にAさんの嘘が分かったとしても、その嘘によって消毒作業や閉店といった業務妨害の危険性が発生していると判断されれば、実際に店側が業務を妨害されていなくとも偽計業務妨害罪の成立が考えられます。

今回の事例のように、偽計業務妨害事件などで実際に施設や店等の業務を妨害した事実がある場合、被害弁償などが多額になることも予想されます。
被害者との謝罪や示談交渉も、施設や店等についている弁護士と行うことになる場合もあり、当事者だけで対応することに不安が大きいという場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、偽計業務妨害事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

連続した電話のパワハラで傷害事件に

2020-04-04

連続した電話のパワハラで傷害事件に

連続した電話のパワハラ傷害事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府八幡市にある会社Xに勤務する会社員です。
ある日、Aさんは部下のVさんが気に食わず、業務中にVさんを叱責するだけでなく、Vさんが会社を退勤した後の深夜や出勤前の早朝、Vさんの休日に関わらず、Aさんはほとんど毎日何回にもわたってVさんの携帯電話に電話をかけ、Vさんに対して仕事の出来の悪さを叱責するなどし、Vさんが電話に出ないと長時間コール音を鳴らし続けたり、その後「なぜ上司の電話に出ないんだ」とさらに叱責するなどしました。
Vさんは、Aさんに対し連日時間を問わず電話をするのはやめてほしい旨を何度も伝えましたが、Aさんは取り合いませんでした。
そうした状況が半年以上続いたところ、Vさんは不眠症や神経衰弱症の症状が出てきたことから病院へ行き、さらに京都府八幡警察署にも相談しました。
すると、後日Aさんのところに京都府八幡警察署から「傷害事件の被疑者として話を聞きたい」と連絡が入りました。
(※この事例はフィクションです。)

・パワハラと刑事事件

パワーハラスメント、略してパワハラという言葉は、ここ最近でかなり浸透してきた言葉でしょう。
簡単に言えば、パワハラとは、職場内で社会的地位の高い者が、その優位性を利用して、自分より立場の弱いものへ嫌がらせを行うことを指します。
パワハラ問題等が報道されることも少なくなく、世間のパワハラへの関心も高まっているといえるでしょう。
今回のAさんの事例も、Aさんが上司としての立場を利用してVさんへ嫌がらせをしているようですから、このパワハラに関連していると考えられます。

このパワハラですが、「パワハラ」としての犯罪があるわけではありませんが、その行為の内容によっては犯罪になることも十分考えられます。
学校等での「いじめ」と同様、「いじめ罪」「パワハラ罪」といった罪名がついていないからといって犯罪が成立しないということはありません。
その行為の態様1つで、犯罪となり刑事事件となる可能性があるということを知っておかなければなりません。

・電話で傷害罪?

今回、Aさんにかけられている容疑は刑法に規定されている傷害罪という犯罪のようです。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、10五年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の典型例としては、人に殴る蹴るといった暴行を加えて怪我をさせてしまったような場合が挙げられます。
ですから、今回のAさんのような、電話を連続してかけ続けるといった行為と傷害罪がなかなか結び付きづらい方もいるかもしれません。
しかし、傷害罪の条文にある、「人の身体を傷害」するということは、人の身体の生理的機能を害することであると考えられています。
その「人の身体の生理的機能を害する」ということは、何も外傷だけに限ったことではありません。
例えば、PTSDのように精神に障害を与えるようなことでも、「人の身体の生理的機能を害する」といえると考えられているのです。
そして、傷害罪の「人の身体を傷害」するという行為にあたり、その手段として物理的に殴る蹴るといった手段に限定されているわけでもありませんから、例えば騒音や強い光などによって人に傷害を与えた場合でも、傷害罪は成立しうるとされています。

ここで、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
Aさんは、Vさんに連日何回にもわたって電話をかけ続け、Vさんがやめてほしい旨を伝えてもその電話を継続しています。
その結果、Vさんは不眠症や神経衰弱症を患うことになっているようですから、「人の身体を傷害した」という傷害罪の条文に当てはまりそうです。
そして、AさんはVさんに電話をかけ続けるという行為によってVさんを「傷害」しているのですから、傷害罪にあたりうると考えられるのです。

ただし、犯罪が成立するには「故意」が必要です。
簡単に言えば、その犯罪に当たる行為をするという認識があったかどうか、ということですが、今回の場合は少し特殊です。
暴行によって相手に傷害を与えた場合、傷害罪の成立には、その暴行の認識があればよく、相手に傷害を与えるという認識までは不要とされています。
つまり、「殴るだけで怪我をさせるつもりはなかった」と言っても傷害罪は成立することになるのです。
ですが、今回のような場合、傷害を負わせる手段は暴行ではありません。
こうした場合、傷害罪の成立には、相手が傷害を負う可能性があることまで認識している必要があると考えられています。
ですから、今回のAさんで言えば、電話をかけ続けるパワハラ行為によってVさんに精神疾患を負わせるかもしれないという可能性を認識していたかどうか、といった事情が、Aさんに傷害罪が成立するかどうかの重要な事情となってくると考えられます。

なお、今回のAさんの行為は、傷害罪が成立しなかったとしても、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反したり、侮辱罪になったりする可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、パワハラに関連した刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約が24時間可能です。
まずはお気軽にご予約ください。

下着泥棒・住居侵入事件で逮捕

2020-04-02

下着泥棒・住居侵入事件で逮捕

下着泥棒住居侵入事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、女性Vさんの自宅である京都市山科区にあるアパートの一室のベランダに侵入し、ベランダに干されていたVさんの下着を盗もうと考えました。
しかし、いざAさんがベランダに侵入し下着を手に取り、立ち去ろうとした時点で、通行人に見つかってしまいました。
Aさんの姿を見た通行人が「泥棒!」と声を上げたため、Aさんは急いでその場から逃走しました。
通報を受けた京都府山科警察署が捜査を開始した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは下着泥棒事件の被疑者として逮捕され、京都府山科警察署に連行されました。
(事例はフィクションです。)

~下着泥棒事件と住居侵入罪~

さて、今回のAさんは下着泥棒事件の犯人として逮捕されていますが、どのような犯罪の容疑で逮捕されたのでしょうか。
まず今回のAさんに成立が考えられるのは、住居侵入罪です。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

・住居侵入罪の「住居」

住居侵入罪の「住居」には、人の起臥寝食に使用される場所であるとされています。
人の気が浸食に使用される「住居」というと、継続的に人が生活の拠点としている一軒家やマンションの一室が思い浮かばれやすいですが、日常生活に使用されるのは一時的であってもよいので、ホテルや旅館の一室も宿泊者の「住居」とされています。

・住居侵入罪の「侵入」

住居侵入罪の「侵入」の意味は、管理権者(住居における住民など)の意思に反する立入りであると解されています。
このことから、住居侵入罪の保護法益は住居などに誰を立ち入らせるかの自由(住居権)であるとされています。
つまり、その「住居」を管理している人の同意のない立ち入りは、住居侵入罪の「侵入」行為になりうるということです。
ですから、例えば、友人の自宅に招かれていたような場合でも、立ち入りを許されていない部屋にまで勝手に入ってしまえば、それは家=「住居」の管理者の意思に反する立ち入りであることから、住居侵入罪のいう「侵入」行為になりうるということなのです。

そして、管理権者が予め立ち入り拒否の意思を積極的に明示しておらず、行為者の立ち入りにも外見上不審な点が見られない場合であっても、住居侵入罪の「侵入」と判断される可能性があります。
住居侵入罪の「侵入」に当たるか否かは、当該住居の性質、使用目的、管理状況、管理者の態度、立ち入りの目的などを勘案して、合理的に判断されることになります。
判例は、一般的に立ち入りが許容されている場所への立ち入りについても、目的が違法である場合には広く住居侵入罪の成立を認めています。

今回のAさんは、下着泥棒目的でVさんの住むマンションの一室のベランダに立ち入っています。
ベランダは確かに室外ではありますが、ベランダと外部を仕切る柵や壁があることや、マンションの一室の一部と考えられるだろうことを考慮すれば、住居侵入罪の「住居」と判断される可能性も十分あるといえるでしょう。
そして、当然部屋に住んでいるVさんからすれば、下着泥棒をしようという人の立ち入りを許可することはないと考えられますから、住居侵入罪の「侵入」行為にも当たりそうです。
こうしたことから、Aさんには住居侵入罪が考えられるのです。

~住居侵入罪と他の犯罪の関係~

住居侵入事件では、別の犯罪行為の前提として住居侵入罪に該当する行為を行うケースも多くあります。

住居等内にある財物を盗むこと=窃盗罪に当たる行為を目的としているケースを例に挙げます。
具体的には、本件のように下着泥棒をするためにベランダへ侵入する行為や、詐欺グループの出し子が騙し取ったキャッシュカードを用いて現金を引き出そうと無人ATMコーナーへ立ち入る行為などが挙げられます。
双方とも窃盗罪(刑法第235条)の手段として、住居侵入罪を犯していることになります。
この場合、住居侵入罪は牽連犯(刑法第54条第1項)として扱われます。

刑法第54条1項
1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の犯罪に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

窃盗罪の刑罰は住居等侵入罪よりも重い(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)ので、窃盗罪の刑で処断されるのみになります。

特に本件のような窃盗目的の住居侵入行為が認められる場合、逮捕などの身柄拘束を受ける可能性があります。
逮捕の場合最大72時間、逮捕後勾留までされた場合には前述の72時間に加えて最大20日間拘束されることになります。
本件のように現行犯としてその場で逮捕されなかったとしても、警察が目撃者や周囲の監視カメラからの情報によって、後日逮捕されるケースもあります。
警察が家に来ていないから大丈夫と安心せず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
警察の捜査が開始されていない段階で弁護士に動いてもらうことで、被害者の方との和解交渉もスムーズに行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による無料相談のご予約を24時間体制で受け付けております。
刑事事件を起こしてしまったがどうしたらいいのか分からない、まずはこのようなご質問からでも構いませんので、お電話をお待ちしております。

当て逃げだと思っていたのにひき逃げで逮捕?②

2020-03-31

当て逃げだと思っていたのにひき逃げで逮捕?②

当て逃げだと思っていたのにひき逃げ逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府京田辺市にあるショッピングモールに自動車を運転して買い物に来ていました。
Aさんが帰ろうと駐車場から車を発進させた際、運転を誤って、前に停まっていた自動車に追突させてしまいました。
Aさんが車内から様子を伺ったところ、その車には誰も乗っていないように見えたため、「高速で走っているところをぶつかったわけではないのだし、車も大きく壊れたわけではない。放置しても大丈夫だろう」と考えたAさんは、そのまま車を運転して帰宅しました。
すると後日、Aさん宅に京都府田辺警察署の警察官がやってきました。
Aさんは、先日駐車場で車をぶつけてしまったことを思い出し、当て逃げの犯人として取調べを受けるのだろうと思っていました。
しかし、警察官は「ひき逃げ事件の被疑者として逮捕する」という旨を伝え、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・当て逃げだと思ってもひき逃げに?

今回のAさんは、自分のした行為が当て逃げだと思っていたようですが、実際にかけられた容疑はひき逃げでした。
前回の記事で確認した通り、当て逃げもひき逃げも、交通事故を起こしながら道路交通法の義務に違反する道路交通法違反ということは共通しています。
そして、その交通事故で人が死傷しているのかどうか、それに対して救護等をしたのかどうかによって当て逃げひき逃げかが代わってくることになります。
ですから、簡単に考えれば、交通事故が物損事故なのか人身事故なのかによって当て逃げひき逃げか変わるということになります。

今回のAさんは、駐車場で自動車を動かした際に低速度で他の車にぶつかったようです。
その際、Aさんは相手の車に誰も乗っていないと思ってそのまま立ち去っていますが、その中に人がいて怪我をしていれば、それは人身事故となる可能性があります。
たとえ駐車場での低速度での交通事故であっても、捻挫やむちうちなどの怪我を負ってしまい診断書が出ることは考えられますし、その怪我が交通事故に由来するものであれば、人身事故として処理されることも考えられます。
今回のAさんの場合も、Aさんが見落としていたところに車の搭乗者がいて、Aさんの車との衝突によって怪我をしていたことが考えられます。

駐車場や渋滞中などに起こった低速度の交通事故でも、人身事故になる可能性があることに注意しましょう。
どちらにせよ、人身事故でも物損事故でも起こしてしまった場合には道路交通法上の義務がありますから、そのまま立ち去らないようにしましょう。

・ひき逃げをしてしまったら何罪?

前回の記事でも触れた通り、ひき逃げ行為自体は道路交通法に違反した道路交通法違反という罪になります。
これは当て逃げ行為の場合も同じですが、ひき逃げをしてしまった場合には、この道路交通法違反のほかにも犯罪が成立します。

人身事故を起こしてしまった場合には、自動車運転処罰法の中に規定のある、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪といった犯罪が成立します。
これはひき逃げ当て逃げといった行為ではなく、人身事故を起こしてしまったこと自体に成立する犯罪です。
今回のAさんのような不注意によって相手に怪我を負わせてしまった交通事故の場合、過失運転致傷罪が成立する可能性が高いでしょう。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

まとめると、ひき逃げ事件の場合、ひき逃げ行為に成立する道路交通法違反と、人身事故を起こしたことに成立する過失運転致死傷罪などという、2つの犯罪が成立することになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした当て逃げひき逃げのような交通事故に関連した刑事事件のご相談も受け付けています。
当て逃げひき逃げといった、現場から一度逃げているという事情のある刑事事件では、逃亡のおそれが高いとして逮捕されることも珍しくありません。
突然の逮捕は刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。

当て逃げだと思っていたのにひき逃げで逮捕?①

2020-03-29

当て逃げだと思っていたのにひき逃げで逮捕?①

当て逃げだと思っていたのにひき逃げ逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府京田辺市にあるショッピングモールに自動車を運転して買い物に来ていました。
Aさんが帰ろうと駐車場から車を発進させた際、運転を誤って、前に停まっていた自動車に追突させてしまいました。
Aさんが車内から様子を伺ったところ、その車には誰も乗っていないように見えたため、「高速で走っているところをぶつかったわけではないのだし、車も大きく壊れたわけではない。放置しても大丈夫だろう」と考えたAさんは、そのまま車を運転して帰宅しました。
すると後日、Aさん宅に京都府田辺警察署の警察官がやってきました。
Aさんは、先日駐車場で車をぶつけてしまったことを思い出し、当て逃げの犯人として取調べを受けるのだろうと思っていました。
しかし、警察官は「ひき逃げ事件の被疑者として逮捕する」という旨を伝え、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・当て逃げとひき逃げの違い

今回のAさんは、自分では当て逃げをしてしまったと思っていたところ、ひき逃げの容疑で逮捕されてしまっています。
当て逃げひき逃げも、交通事故を起こしてしまったところから義務を果たさずに逃げてしまった場合に成立しますが、実は「当て逃げ」「ひき逃げ」という犯罪があるわけではありません。
当て逃げやひき逃げは、道路交通法の条文に違反する、道路交通法違反という犯罪の通称なのです。

まず、道路交通法には、交通事故を起こしてしまった際の義務として、以下の義務が定められています。

道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

簡単に言えば、交通事故を起こしたときにはすぐに運転をやめ、負傷者を救護する義務や道路上の危険を防止する義務、警察官等に交通事故について報告する義務を果たさなければならないということになっているのです。
これに違反するのが当て逃げ引き逃げ、ということになります。

道路交通法117条
1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

道路交通法119条
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
10号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

道路交通法117条1項・2項が定めているのが、いわゆる救護義務違反または危険防止措置義務違反、つまり、交通事故によって死傷者が出た場合に救護をしたり道路上の危険を防止する措置をしたりする義務を果たさなかったという道路交通法違反です。
多くの場合、これが一般に言われる「ひき逃げ」の罪です。

そして、道路交通法119条10号では、いわゆる報告義務違反、交通事故を起こしたときに警察等に事故を報告しなかったという道路交通法違反です。
交通事故による死傷者がいない物損事故を起こし逃げた場合=当て逃げの場合、この道路交通法違反となることが多いでしょう。

さて、こうした当て逃げひき逃げですが、実際にAさんのように、当て逃げだと思っていたのにひき逃げ逮捕されることはありえるのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、交通事故に絡んだ刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
当て逃げ事件ひき逃げ事件逮捕にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。

違法マッサージ店経営で逮捕②

2020-03-27

違法マッサージ店経営で逮捕②

違法マッサージ店経営で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市右京区でマッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きは通常のマッサージをサービスとして提供するマッサージ店とされていましたが、実は性的サービスを地峡する違法マッサージ店であり、さらにそのマッサージ店のあるエリアは風俗営業が禁止されているエリアでした。
その日も、Aさんはいつもと同じようにマッサージ店を営業させていたのですが、京都府右京警察署の警察官が令状をもってやってきて、Aさんは違法マッサージ店を経営したとして、風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰ってこないことから心配し、京都府右京警察署に問い合わせたところ、Aさんが逮捕されていることを知りました。
そこで、Aさんの家族は弁護士に依頼し、Aさんがどうして逮捕されているのかを聞いてくるとともに、Aさんに今後についてアドバイスしてもらうよう接見に行ってもらうことにしました。
(※令和2年3月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・風営法と風俗営業等の許可・届け出

前回の記事では、Aさんの経営していたような内容のマッサージ店、つまり風営法上の「店舗型性風俗関連特殊営業」などを営業させるには、営業禁止エリア外での営業が必要であること、営業禁止エリア内で営業してしまえば風営法違反となることに触れました。
しかし、風俗営業等を営業するには、こうしたエリアの制限を守ればよいだけではありません。

風営法に定められている風俗営業等を営業するには、風営法に定められているように許可を取ったり届出を提出したりしなければなりません。
例えば、今回のAさんの経営していたようなマッサージ店が該当するであろう「店舗型性風俗関連特殊営業」の場合、以下のように定められています。

風営法27条1項
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(略)

つまり、この公安委員会への届け出を出さずに性的サービスを提供するマッサージ店を経営すれば、無許可営業をしていることとなり、違法マッサージ店を経営したことによる風営法違反となってしまうのです。

風営法52条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

今回のAさんのように、風俗営業等を営業禁止エリア内で営業してしまっていたような場合には、この風営法上の届出の提出や許可を受けていない可能性が高いです。
そうなると、この風営法の条文にも違反してしまうということになります。

風営法違反事件では、店の関係者が存在することも多いことから、逮捕されて身体拘束されてしまう可能性も高いです。
Aさんのような経営者や、店で実際に働いていた従業員まで逮捕されてしまうことも多いですから、そのご家族などは事情が分からず困ってしまうこともあります。
だからこそ、逮捕されてしまったと知った時からできるだけ早く、弁護士に相談することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後から刑事事件専門の弁護士が活動を行います。
まずは初回接見サービスのご利用がおすすめです。
お気軽にご相談ください。

違法マッサージ店経営で逮捕①

2020-03-25

違法マッサージ店経営で逮捕①

違法マッサージ店経営逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市右京区マッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きは通常のマッサージをサービスとして提供するマッサージ店とされていましたが、実は性的サービスを地峡する違法マッサージ店であり、さらにそのマッサージ店のあるエリアは風俗営業が禁止されているエリアでした。
その日も、Aさんはいつもと同じようにマッサージ店を営業させていたのですが、京都府右京警察署の警察官が令状をもってやってきて、Aさんは違法マッサージ店を経営したとして、風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰ってこないことから心配し、京都府右京警察署に問い合わせたところ、Aさんが逮捕されていることを知りました。
そこで、Aさんの家族は弁護士に依頼し、Aさんがどうして逮捕されているのかを聞いてくるとともに、Aさんに今後についてアドバイスしてもらうよう接見に行ってもらうことにしました。
(※令和2年3月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・マッサージ店と風営法

今回のAさんは、違法マッサージ店を経営したとして、風営法違反の容疑をかけられ逮捕されてしまっています。
通常のマッサージを提供するマッサージ店の場合は不要ですが、性的サービスを行うマッサージ店、いわゆる風俗エステや性感エステ、ファッションヘルスなどと呼ばれる店の場合、風営法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制を受けることとなることから、風営法の規定に従って営業をしなければなりません。

風営法2条
5項 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

今回のAさんが経営していたような形態のマッサージ店では、上記の風営法の条文に当てはまり、風営法の規制を受けることになると考えられます。

・風営法と風俗営業等禁止エリア

風営法の規制対象となる風俗営業等が受ける規制の1つに、営業禁止区域があるということが挙げられます。
風営法では、以下の条文で今回のAさんのマッサージ店が該当するであろう「店舗型性風俗特殊営業」の営業禁止区域について定めています。

風営法28条
1項 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2項 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
(略)

つまり、風営法上の学校や図書館の周辺等については風営法で一括して営業の制限がされており、さらに都道府県ごとに営業禁止のエリアが設けられているという形になります。
この営業禁止区域内で風俗営業等を営業すれば、風営法違反になってしまいます。

風営法49条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5号 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6号 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後から初回接見サービスをご利用いただけます。
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