盗撮事件で逮捕回避

盗撮事件で逮捕回避

盗撮事件逮捕回避活動を行う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、たびたび京都市左京区にある駅構内の階段に盗撮用の小型カメラを設置し、駅を利用する女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんはいつものように京都市左京区にある駅を訪れると、盗撮用のカメラを駅の階段に仕掛けました。
しかし、駅員に盗撮カメラを仕掛けているところを目撃され、京都府下鴨警察署に通報されました。
その様子を見たAさんは、盗撮用のカメラをそのまま置きっぱなしにしてその場から逃げました。
自宅に逃げ帰ったAさんですが、自分のしたことを後悔し、これから自分が逮捕されるのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士に連絡し、出頭をしたいということと、何とか逮捕を回避できないかということを相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・刑事事件を起こしたら必ず逮捕される?

報道番組や新聞、ネットニュースなどで、刑事事件を起こしたとされる被疑者が逮捕されたというニュースを見たことのある方は多いでしょう。
こうした報道を目にしているからか、刑事事件を起こせば必ず逮捕される、というようなイメージがついている方も多いかもしれません。
しかし、実は刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。

被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逮捕をするには原則として逮捕状が必要になりますが、逮捕状は裁判所が逮捕するために必要な条件がそろっていると判断しないと発行されません。
というのも、被疑者を逮捕するということは、被疑者の自由を奪って強制的に身体拘束をするということです。
つまり、逮捕をするということは被疑者の権利を侵害するということになるのです。
人の権利を侵害するということは重大なことですから、これを強制的にできてしまう逮捕という行為が濫用されないよう、逮捕にも条件をつけているのです。
逆に言えば、逮捕するための条件がそろわない場合は逮捕してはいけないということになりますから、刑事事件を起こしてしまっても逮捕の条件を満たさない場合には逮捕されないということになります。

では、逮捕のための条件とはどういったものでしょうか。
逮捕するために必要な条件とは、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあること等です。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
芸能人や有名人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けているという報道を見て疑問を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、あれは芸能人や有名人だから特別扱いを受けているということではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたり、逮捕する相当性がないと判断されたに過ぎないのです。

とすると、今回のAさんのように逮捕を避けたい場合については、出頭の前や出頭時に逮捕の必要性や相当性がないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性が出てくるということになります。
具体的には、ご家族に身元引受の約束をしてもらって書類として提出したり、ご家族など周囲の方と協力して監督体制を作っていくことを証拠化して提出したり、逮捕による不利益が甚大であることを主張したりすることが考えられます。
こうした逮捕回避のための活動は、刑事事件の知識や経験のある弁護士に依頼することでスムーズに行うことが期待できます。
刑事事件を起こしてしまって逮捕が心配な場合や、出頭したいがその後の逮捕が不安だという場合には、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕を回避したいとお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弊所の刑事事件専門の弁護士は、少しでも逮捕のリスクを減らせるよう、依頼者様のために尽力いたします。
弁護士への相談は敷居が高いと考える方もいらっしゃいますが、弊所ではお気軽にご利用いただける初回無料法律相談もございます。
相談のご予約は24時間いつでも0120-631-881で受け付けていますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。

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