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【事例紹介】強盗で奪ったものを運搬し、刑事事件に
強盗事件によって奪われた腕時計を運搬したとして盗品等運搬罪で起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市中京区で昨年5月に高級腕時計買い取り販売店から多数の腕時計が奪われた事件で、京都地検は28日、京都府警に強盗の疑いで逮捕された(中略)被告の男(22)=窃盗罪で起訴=を、盗品等運搬罪で起訴した。強盗容疑については不起訴処分(嫌疑不十分)とした。
(2月28日 京都新聞 「「ルフィ」との関連も捜査 京都の時計店強盗、盗品の運搬で男を起訴 強盗容疑は不起訴処分」より引用)
起訴状によると、昨年5月3日、仲間が強取してきた腕時計11点(1322万8千円相当)を、盗品と知りながら岐阜県内から東京駅まで運んだとしている。
(後略)
盗品等運搬罪
刑法第256条
1、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2、前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等運搬罪は、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」といいます)を、犯罪行為によって得られたものだと知りながら運搬した場合に成立します。
運搬とは、委託を受けて盗品等の場所を移転することをいいます。
また、盗品等運搬罪は、犯罪によってえられたものかもしれないと思いながら盗品等を運搬するだけでも成立します。
今回の事例では、被告人は何者かが強盗事件を起こしたところ、その被害品である腕時計を盗品だと知りながら、岐阜県から東京までは運んだとされています。
強盗罪は財産に対する罪に該当しますので、強盗事件によって強取された腕時計は、盗品等運搬罪の対象となります。
ですので、被告人が、腕時計が強盗事件によって強取された物だと知っていたか、強盗事件や窃盗事件などの刑事事件で得られたものかもしれないと思いながら腕時計を運搬していた場合は、盗品等運搬罪が成立します。
盗品等運搬罪で有罪になった場合
盗品等運搬罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。
ですので、盗品等運搬罪で有罪になってしまうと懲役刑と罰金刑の両方が科されることになってしまいます。
一見すると、窃盗罪の法定刑と同じように思われるのですが、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)であり、窃盗罪で有罪になった場合には懲役刑か罰金刑のどちらかが科されます。
ですので、窃盗罪と盗品等運搬罪では、懲役刑と罰金刑の両方を科される盗品等運搬罪の方が窃盗罪よりも刑事罰が重く規定されていることがわかります。
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、不起訴処分の獲得が難しい場合であっても、被害者と示談を締結することで、執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
おそらく、盗品等運搬罪では、被害者の連絡先等を知らない場合が多いでしょう。
そういった場合には警察官などに被害者の連絡先を教えてもらうことになるのですが、被害者保護の観点や被害者が連絡先を教えたくないなどの理由により、教えてもらえない可能性が高いです。
連絡先を教えてもらえない場合には、当然、示談交渉を行うことができません。
弁護士が代理人として被害者情報の打診を行うことで、被害者の連絡先等を教えてもらえる場合があります。
示談交渉を行うためには被害者と連絡を取ることが必要不可欠ですので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
示談を考えている方、盗品等運搬罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】家に遺体を放置し、死体遺棄罪で逮捕
母親の遺体を放置し、死体遺棄罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は25日、母親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで、京都市山科区、無職男(58)を逮捕した。
(2月26日 京都新聞 「母親の遺体を自宅に放置、容疑で58歳男逮捕 「1カ月ほど前に倒れ亡くなった」」より引用)
逮捕容疑は1月ごろ、同居の母親=当時(88)=が自宅内で死亡しているのを知りながら、放置して遺棄した疑い。
(後略)
死体遺棄罪
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪と聞くと、死体を海に沈めたり、見つからないような場所に隠すことを想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺棄とは、死体などを移動させて放棄、隠匿することを指します。
ですので、死体を移動させて棄てたり、隠した場合には、死体遺棄罪が成立することになります。
死体を海に沈めたり、見つからないように隠すことは死体遺棄罪にあたるのですが、死体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立します。
今回の事例では、容疑者が母親の遺体を放置したと報道されています。
遺体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立しますから、報道が事実であった場合には、容疑者は死体遺棄罪の罪に問われることになります。
死体遺棄罪と取調べ
死体遺棄事件では、殺人罪や傷害致死罪などの死体遺棄罪以外の容疑をかけられることがあります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法第205条)です。
もしも殺人罪や傷害致死罪で有罪になってしまった場合には、死体遺棄罪よりもはるかに重い刑事罰が科されてしまうことになります。
そういった冤罪をかけられないためにも、取調べ対応が重要になってきます。
取調べにおいては、威圧的な取調べが行われ、自分の意に反した調書にサインをしてしまう場合があります。
調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利なことが書かれている調書にサインしてしまうと不利な証拠が作られてしまいます。
弁護士は警察官に違法な取調べに対して抗議をすることができますし、頻繁に接見して、取調べの対応をアドバイスすることができます。
そういった事態を避けるためにも、刑事事件に詳しい弁護士を付けることが望ましいでしょう。
また、弁護士による取調べのアドバイスにより、冤罪を晴らすことはもちろんのこと、不起訴処分の獲得などあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
加えて、逮捕されている事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断がされることから、早期に釈放されるためには時間との勝負になります。
この72時間を逃してしまうと、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができなくなり、釈放を求める機会が2回減ってしまいます。
また、勾留されてしまうと、職場に知られる可能性が高くなりますし、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
早期の釈放を目指すためにも、弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
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死体遺棄罪やその他刑事事件でお困りの方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】公務員による暴行事件で不起訴に
事件
公務員であるAさんは京都市西京区にある映画館でVさんと言い合いになりました。
その際にAさんの手が複数回、Vさんに当たっていたことから、Vさんは京都府西京警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは暴行罪の容疑で捜査されることになりました。
Vさんと示談をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
弁護士は、Aさんに不利になるような供述調書が作成されないように取調べのアドバイスを行いました。
また、弁護士は、検察官にAさんが謝罪と賠償の意思を有していたことや同種事案に比べて悪質性が低いことを伝え、不起訴処分にするよう求めました。
弁護士による処分交渉やアドバイスにより、Aさんは不起訴処分となりました。
Aさんは不起訴処分になったことにより、公務員の仕事を今後も続けることができました。
今回の事例では、弁護士が依頼後すぐに、京都府西京警察署の警察官にVさんの連絡先を教えてもらえるように依頼しましたのですが、教えてもらうことはできませんでした。
ですので、今回の事例では示談を締結できていません。
示談を締結できていない場合は不起訴処分を獲得できないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、示談を締結できている場合の方が、できていない場合に比べて不起訴処分を獲得できる可能性が高いでしすし、科される刑罰を少しでも軽くできる場合があります。
しかし、示談を締結できていない場合であっても、加害者が謝罪と賠償の意向を示していることは、検察官が処分を判断するうえで考慮してもらうことができます。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分の獲得や科される刑罰を軽くできる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
0120ー631ー881では24時間いつでもご予約を受け付けております。
暴行罪でお困り方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】お嬢様言葉で脅迫し、脅迫罪で逮捕
お嬢様言葉を使用して脅迫をしたとされている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(中略)役員に殺害を予告する脅迫状を送ったとして、京都府警捜査1課と南署は9日、脅迫の疑いで、(中略)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
(2月10日 産経新聞 「「殺してさしあげます」任天堂役員への脅迫容疑で36歳女を逮捕 京都府警」より引用)
逮捕容疑は昨年6月25日ごろ、京都市内から「こ、殺してさしあげますわ」、「(中略)死んじゃえ!」などの文言や犯行予告日を書いた文書と香典袋を入れた封筒1通を(中略)役員宛てに郵送し、脅迫したとしている。
(後略)
脅迫罪
刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知を脅迫といいます。
例えば、一般の人が生命や身体などに害を与えられるかもしれないと恐怖を感じる場合は脅迫にあたります。
今回の事例では、「こ、殺してさしあげますわ」や犯行予告日を書いた文書や香典袋を入れた封筒を被害者に郵送したとされています。
殺すといった文言と共に犯行予告日が記載された文書と香典袋が届けば、一般の人は恐怖に感じるかもしれません、
また、殺すという文言は生命への害悪の告知だといえますので、今回の事例では脅迫罪が成立する可能性があります。
「~してあげますわ」などのお嬢様言葉や敬語など丁寧な言葉だったとしても、一般の人が恐怖を感じるような害悪の告知だと判断されれば、脅迫罪が成立します。
また、脅迫罪は懲役刑の規定がありますので、脅迫罪で有罪になった場合には懲役刑が科される可能性があります。
しかし、刑事事件に詳しい弁護士による示談交渉などの弁護活動により、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
被害者と示談交渉を行う場合に、加害者に連絡先などの個人情報を知られることを嫌がられる被害者の方もが多くいらっしゃいます。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者と連絡を取れず示談交渉を行えないことがあります。
そういった場合であっても、代理人である弁護士であれば連絡先を教えてもらえることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
脅迫罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】SNS上で大麻販売の宣伝を行い逮捕
SNS上で大麻の販売を広く呼びかけた疑いで、麻薬特例法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警組対3課と東山署は24日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで、大津市の会社員(23)を逮捕した。
(1月24日 京都新聞 「「ブロッコリー」隠語の大麻取引、自動検出で逮捕 京都府警、容疑の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は昨年4月19日、ツイッターに大麻を意味する隠語「ブロッコリー」の絵文字や、取引を表す「手押し」などの単語を使った上、「配達いけます!」などと書き込み、大麻の販売を広く呼びかけた疑い。「自分でツイート(投稿)した」などと容疑を認めているという。
(後略)
大麻のあおり、唆し
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」といいます。)では、大麻や向精神薬などを規制薬物として規定しています。(麻薬特例法第2条1項)
また、麻薬特例法第9条では、規制薬物の濫用を公然、あおり、唆すことを禁止しています。
もしも、大麻などの規制薬物を濫用することをおおやけにしたり、あおったり、唆した場合には、麻薬特例法違反が成立し、有罪になると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(麻薬特例法第9条)
今回の事例では、麻薬特例法で規制薬物として規定されている大麻を「ブロッコリー」などの隠語を使うことで、大麻の販売を広く呼び掛けたとされています。
報道が事実であれば、SNSを用いて不特定多数の人に大麻を濫用することを唆したと考えられますので、麻薬特例法違反が成立する可能性があります。
逮捕されると、72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
勾留が決定した場合には、最大で20日間、留置場で過ごすことになってしまいます。
しかし、弁護士は勾留が決定する前に、検察官や裁判官に釈放を求めることができます。
もしも勾留が決定してしまっていたとしても、弁護士が裁判所に対して不服申し立てを行い、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会することができません。
ご家族が突然逮捕された場合、逮捕されたご家族の身が心配でしょうし、事件の内容を知りたいかと思われます。
弁護士であれば、勾留前であっても接見することが可能ですので、ご家族からの伝言をお伝えすることや本人から事件の内容を聞き取り、ご家族にお伝えすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
逮捕されている事件では時間との勝負になりますので、なるべく早期に弁護活動を始めることが重要になります。
ご家族が逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881で承っております。

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【事例紹介】常習盗撮で逮捕された事例
約100人のスカート内を盗撮し、京都府迷惑行為等防止条例違反(常習盗撮)の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都や大阪で約100人の女性のスカート内などを盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と伏見署は14日、府迷惑行為防止条例違反(常習盗撮)などの疑いで、京都市伏見区の男(46)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
(2月14日 京都新聞 「京都・大阪で女性100人盗撮疑い「カリスマ」逮捕 動画販売1・5億円か」より引用)
(中略)
男は2021年2月~22年10月ごろ、京都市や大阪市の百貨店や駅、アニメグッズ販売店などで、手提げかばんに隠した小型カメラを使い、主に10~20代の女性約100人のスカート内を動画で盗撮した疑いが持たれている。
(後略)
盗撮
盗撮を行うと、京都府迷惑行為等防止条例違反の罪に問われる可能性があります。
公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる人に対して下着を盗撮することを、京都府迷惑行為等防止条例は禁止しています。(京都府迷惑行為等防止条例第3条2項1号)
今回の事例では、百貨店や駅、お店の中で、スカート内を盗撮したとされています。
百貨店や駅、店内などは不特定多数の人が利用する場所ですから、公共の場所に当たると考えられます。
報道内容の通り、容疑者が百貨店や駅などでスカート内を盗撮していたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立することになります。
盗撮で有罪になった場合
盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
しかし、常習して盗撮を行っていたと認められる場合には、さらに重い、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条4項)
事例では、2021年2月~22年10月にかけて約100人のスカート内を盗撮したとされています。
盗撮の被害者の数が多いため、報道が事実であれば、容疑者は常習的に盗撮を行っていたと判断される可能性があります。
盗撮事件では多くの場合、示談交渉や処分交渉など、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行います。
盗撮事件では、加害者が被害者の連絡先を知らない場合がほとんどでしょう。
その場合に示談交渉を行うとなると、被害者の連絡先を知るところから始める必要があります。
しかし、加害者に連絡先や名前を知られたくない被害者の方も多く、加害者が自ら示談交渉を行う場合には被害者と連絡を取ることさえできない場合があります。
また、盗撮の被害者が知り合いの場合であっても、トラブルを生む可能性があるため、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、初回無料法律相談を行っております。
弁護士による検察官への処分交渉や示談交渉により不起訴処分を得ることができるかもしれません。
盗撮や京都府迷惑行為等防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】前科がある盗撮事件で不起訴に
事件
Aさんは京都市東山区にある店で働いており、その店舗内でVさんのスカートの中を盗撮しました。
盗撮に気付いたVさんは京都府東山警察署に被害届を出し、Aさんは京都府東山警察署の警察官から京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんには盗撮や児童ポルノ製造の前科があり、今後の見通しを聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に従って、盗撮の被害者であるVさんとの示談交渉に着手しました。
弁護士を通じてであれば話を聴いてもらえることになり、Vさんに示談の打診を行いました。
示談交渉を重ねた結果、Vさんは宥恕付きの示談を締結してくれることになりました。
また、示談交渉と並行して、Aさんに取調べのアドバイスを行いました。
加えて、弁護士は、VさんがAさんと宥恕付きの示談を締結していることから、Aさんは不起訴処分が妥当だと検察官に訴えました。
宥恕付きの示談の締結や取調べのアドバイス、検察官への処分交渉が功を奏し、Aさんは本件と同種の前科があるにもかかわらず、不起訴処分になりました。
前科があるからといって必ずしも刑事処分が科されるわけではありません。
事件の内容や事件後の対応次第で、今回の事例のように同種事案の前科があっても不起訴処分を得られる可能性があります。
被害者が知り合いであった場合は連絡を取ることが可能かもしれませんが、トラブルになる可能性が高くお勧めできません。
また、事件の加害者に対して、連絡先を教えたくない方も多いでしょうから、被害者の連絡先を知らない場合には示談交渉を行うまでのハードルが高くなる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
現在、盗撮の嫌疑をかけられている方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120―631―881までご連絡ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】ツイッターに投稿し名誉毀損罪で逮捕
名誉毀損罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警西京署は7日、ストーカー規制法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで、(中略)逮捕した。
(2月7日 京都新聞 「「私のことを傷つけた」ツイッターで女性にストーカーと中傷 容疑の自称フィギュア作家を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)女性の氏名や勤務先などをツイッターに10回投稿し、うち6回は「私のことを傷つけた」などと中傷する内容を書き込んだ疑い。「投稿したが恋愛感情はない」と容疑を一部否認している。
(後略)
名誉毀損罪
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪を簡単に説明すると、不特定多数の人が知れる状態で、特定の人の社会的評価が低下するような内容を摘示すると成立します。
今回の事例では、容疑者がツイッターに「私のことを傷つけた」など被害者を中傷する内容を書き込んだとされています。
通常、ツイッターに書き込んで投稿をすると、不特定多数の人がその投稿を目にすることができます。
容疑者がツイッターに投稿したとされている内容が、被害者の社会的評価が下がるような内容であると判断されれば、名誉毀損罪が成立するかもしれません。
また、名誉毀損罪では、摘示された内容が事実であり、なおかつ公共の利害に関する内容であった場合は、刑事罰を科されません。(刑法230条の2第1項)
しかし、今回の事例では公共の利害に関する内容とはいえないと思われますので、ツイッターに投稿した内容が事実であっても、名誉毀損罪が成立すると判断される可能性が高いと思われます。
加えて、名誉毀損罪は親告罪です。(刑法第232条第1項)
親告罪の場合は、告訴がなければ起訴をすることができません。
ですので、名誉毀損罪の嫌疑がかけられた場合、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、起訴されることがなくなります。
また、今回の事例ではストーカー規制法違反の容疑でも逮捕されていますが、ストーカー規制法違反は親告罪ではありません。
しかし、ストーカー規制法違反であっても、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士による示談交渉やアドバイスなどにより不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を獲得したい方、名誉毀損罪や示談交渉でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

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【事例紹介】手紙を送り、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕
「保険金詐欺の犯罪者」などと書かれた手紙を送り、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
交通事故の訴訟で敗訴したことを逆恨みし、訴訟相手に「くず人間」などと記した手紙を送ったとして、京都府警向日町署は31日、大山崎町の無職の男(64)を府迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)容疑で逮捕した。
(2月1日 読売新聞 「大うそつきのくず人間・詐欺の犯罪者…敗訴して相手逆恨み、13回手紙を郵送」より引用)
(中略)男性(47)に対し、「保険金詐欺の犯罪者」「大うそつきのくず人間、事故のでっちあげ」などと書いた手紙を13回郵送し、不安にさせるなどした疑い。「私が残した記録とつき合わせるまで何も言えません」と供述しているという。
京都府迷惑行為等防止条例
京都府迷惑行為等防止条例第6条では、係争などに起因する妬み、恨みなどの悪意の感情(ストーカー規制法で規定されているものを除く)により、つきまとい行為等を行うことを禁止しています。
また、京都府迷惑行為等防止条例第6条に違反し有罪になった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
加えて、常習的に行っていた場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条4項)
つきまとい行為等
京都府迷惑行為等防止条例第6条では、以下の8つの行為をつきまとい行為等として規定しています。
1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3、面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8、その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
今回の事例では、容疑者が「保険金詐欺の犯罪者」などと書いた手紙を13回郵送したとされています。
「保険金詐欺の犯罪者」という言葉は、名誉を害する事項にあたると思われます。
名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くことは、京都府迷惑行為等防止条例第6条7号に違反することになりますので、報道が事実であった場合には京都府迷惑行為等防止条例違反が成立するする可能性があります。
ストーカー規制法
今回の事例では、容疑者が京都府迷惑行為等防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)の容疑で逮捕されています。
つきまとい行為といえばストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます)をイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ストーカー規制法と京都府迷惑行為等防止条例では何が違うのでしょうか。
ストーカー規制法では、恋愛感情や好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情によるつきまとい行為等を規制しています。
一方で、京都府迷惑行為等防止条例では、好意の感情などに関係なく、悪意の感情によるつきまとい行為等を規制しています。
京都府迷惑行為等防止条例第6条では好意の要件について「ストーカー規制法で規定されているものを除く」と定めていることからも、京都府迷惑行為等防止条例は、ストーカー規制法では対応できない部分をカバーしているのでしょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】伏見区の職員を脅し、職務強要罪
職務強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は1日、職務強要と恐喝未遂の疑いで、京都市伏見区、無職の男(66)を逮捕した。
(2月1日 京都新聞 「「バイクでひき殺す」「火炎瓶放り込む」 生活保護費巡り区役所で強要疑い」より引用)
逮捕容疑は、1月4日午前9時~午後0時20分ごろ、生活保護費約3万円の返還請求をやめさせるため、伏見区役所を訪れたり電話をかけたりし、職員の男性(48)ら3人を「バイクでひき殺す」「火炎瓶を放り込む」などと脅した疑い。「お金は払うと言った」などと容疑を否認している。
(後略)
職務強要罪
刑法第95条
1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
刑法第95条1項が公務執行妨害罪、2項が職務強要罪の条文です。
職務強要罪がいう処分とは、公務員が職務上行うことができる行為を指します。
大まかに説明すると、公務員が職務上行うことができる行為を行わせたり、行わせないために公務員に暴行や脅迫を加えると職務強要罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が生活保護費の返還請求をやめさせるために伏見区役所の職員を脅したとされています。
生活保護費の返還請求は公務員が職務として行うことですので、職務強要罪が規定する処分にあたると考えられます。
また、返還請求をやめさせるため、つまり処分をさせないために脅迫したとされていますので、今回の事例は職務強要罪が成立する可能性があります。
逮捕後、72時間以内に勾留についての判断がなされます。
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで、釈放を目指せるかもしれません。
また、勾留が決定した後であっても、弁護士は裁判所に不服申立を行うことができます。
刑事事件に強い弁護士を付けることで、早期の釈放を望めるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
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