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【事例紹介】証人威迫罪と脅迫罪

2023-01-26

前回のコラムでは証人威迫罪がどういった場合に成立をするのかを解説しました。
今回のコラムでは脅迫罪に焦点を当てて、証人威迫罪と脅迫罪の違いについて解説していきます。

事例

京都府警伏見署は12日、傷害と証人威迫、脅迫の疑いで、京都市伏見区、不動産業の男(50)と、証人威迫の疑いで知人の会社員男(49)=同区=を逮捕した。2人は容疑を否認しているという。
不動産業の男の逮捕容疑は、(中略)女性(中略)を殴り右肘に打撲を負わせた(中略)女性に被害届を取り下げさせるため、女性の勤務先を知人の会社員男と訪れて面会を要求。断った上司の男性(39)を「口の利き方に気をつけたほうがええ」などと脅迫した疑い。

(1月12日 京都新聞 「「口の利き方に気をつけたほうがええ」 居酒屋で女性殴り、証人も脅迫 容疑で50歳男ら逮捕」より引用)

脅迫罪

証人威迫罪脅迫罪の違いを考える前に、脅迫罪について簡単に見ていきましょう。

脅迫罪は刑法第222条1項で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

脅迫罪が成立する場合を簡単に説明すると、世間一般の人が恐怖を感じるような、害を与える告知をした場合です。

今回の事例では、被害女性を殴りけがをさせた容疑者が被害女性に会うために女性の勤務先を訪れ、面会を断った男性を「口の利き方に気をつけたほうがええ」と脅迫したと報道されています。

もしかすると被害男性は、面会を断った際に「口の利き方に気をつけたほうがええ」と言われたことで、部下である被害女性のように殴られるかもしれないと恐怖を感じたかもしれません。
世間一般の人が被害男性と同様の立場に立った時に、報道されている容疑者の一連の行動により危害を加えられるのではないかと恐怖を感じる場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

証人威迫罪

次に証人威迫罪について簡単に振り返りましょう。

証人威迫罪は「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」に、正当な理由のない面会の強制、強談、威迫を行った場合に成立します。

面会の強制」は面会を要求すること、「強談」は要求に応じるように迫ること、「威迫」は言動により不安にさせることをいいます。

また、証人威迫罪で有罪になると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。(刑法第105条の2)

証人威迫罪と脅迫罪

証人威迫罪脅迫罪では、法定刑が同じですし、不安や恐怖を感じさせるような言動をしている点で似通っているように感じられます。
証人威迫罪脅迫罪ではなにが違うの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
証人威迫罪脅迫罪の違いについて考えていきましょう。

まず、決定的に違う点として、証人威迫罪が対象になるのは、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」に限られます。
ですので、同じように相手が恐怖を感じるような言動をした場合に、相手が被害者やその親族などであれば証人威迫罪は成立しますし、そうでないのであれ証人威迫罪は成立しません。

また、証人威迫罪脅迫罪では、法律で定められている対象とする行為の範囲が異なります。
証人威迫罪は、正当な理由のない面会の強制、強談、威迫を対象としているのに対し、脅迫罪脅迫行為を対象としています。
正当な理由のない面会の強制や要求に応じるように迫った場合に、脅迫罪は成立しませんが、証人威迫罪は成立する可能性があります。

また、脅迫罪が成立するためには、身体や生命などに害を与える告知が必要です。
一方で、証人威迫罪では、害悪の告知がなくても、不安になるような言動だと認められる場合は成立します。

例えば今回の事例では、容疑者らが被害女性の勤務先に訪れて面会の要求をしたとされています。
害悪の告知をしているわけではありませんので、上記の行為だけでは脅迫罪は成立しません。
しかし、面会を要求する正当な理由がなかった場合や、不安にさせるような言動だったと認められる場合には証人威迫罪が成立することになります。

証人威迫罪脅迫罪では、法律が対象としている人の範囲や成立する対象となる行為の範囲が異なります。
おそらく被害者保護などの観点から、証人威迫罪脅迫罪よりも刑罰の対象となる行為を広く規定しているのでしょう。

脅迫事件では、一般の人が恐怖を感じるかどうかにより脅迫罪が成立するかどうかが判断されます。
脅迫事件の中には、一般の人が恐怖を感じるといえるのか、判断が難しいケースも存在します。
脅迫罪の成立の可否は事件の内容次第で異なりますので、脅迫罪でご不安な方は一度、弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。

また、脅迫罪には当たらないと思われる事案であっても、脅迫罪の嫌疑にかけられてしまうことがあるかもしれません。
弁護士に相談をすることで、そういった冤罪を晴らすことができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
証人威迫罪脅迫罪、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】証人威迫罪で男性2人逮捕

2023-01-24

証人威迫罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は12日、傷害と証人威迫、脅迫の疑いで、京都市伏見区、不動産業の男(50)と、証人威迫の疑いで知人の会社員男(49)=同区=を逮捕した。2人は容疑を否認しているという。
不動産業の男の逮捕容疑は、(中略)女性(中略)を殴り右肘に打撲を負わせた(中略)女性に被害届を取り下げさせるため、女性の勤務先を知人の会社員男と訪れて面会を要求。断った上司の男性(39)を「口の利き方に気をつけたほうがええ」などと脅迫した疑い。

(1月12日 京都新聞 「「口の利き方に気をつけたほうがええ」 居酒屋で女性殴り、証人も脅迫 容疑で50歳男ら逮捕」より引用)

証人威迫罪

刑法第105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

証人威迫罪という罪名を初めて目にする人も多いのではないでしょうか。
上記の刑法第105条の2が証人威迫罪について規定している条文になります。
条文だけでは分かりづらいと思いますので、まずは条文の文言について見ていきましょう。

捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」とは、事件の捜査や裁判を行ううえで、事件について詳しい事情を知っている人のことを指します。
例えば、被害者や証人、参考人などがこれにあたります。

面会を強請し」とは、面会を強く要求することをいいます。
また、「強談」とは要求に応じるように迫ることを、「威迫」とは不安にさせるような言動を行うことを指します。

自分や他人が起こした刑事事件の被害者や証人、参考人やその親族に対して、
・正当な理由もないのに面会を要求する
・要求に応じるように迫る
・不安にさせるような言動をする

以上の3つのうちの1つでも行った場合には、証人威迫罪が成立することになります。

では、今回の事例では証人威迫罪が成立するのでしょうか。
事例に当てはめて考えていきましょう。

今回の事例では、容疑者らが被害届を取り下げさせるために被害女性への勤務先に訪れ、面会を要求したと報道されています。

報道によると、容疑者らが面会を要求した被害女性は、居酒屋で起こった傷害事件の被害者ですので、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」に該当します。

事件の被害者に正当な理由なく面会を要求した場合には証人威迫罪にあたりますので、容疑者らの面会の目的が正当な理由であるといえるかどうかが重要になります。
事例では、面会を要求した理由は、被害届を取下げさせるためだと報道されています。
被害届を取下げさせるためというのは、おそらく正当な理由だとはいえないでしょうから、容疑者らは被害者に対して正当な理由なく面会を要求したことになります。

また、殴ったとされている容疑者が勤務先に現れ、面会を要求している場合には、被害女性が、何か危害を加えられるのではないかと不安に思うことも考えられます。

ですので、報道内容が事実であるならば、正当な理由もなく面会を要求していること、勤務先を訪れ不安な気持ちにさせていることから、証人威迫罪が成立する可能性があるといえます。

逮捕されている事件では、72時間以内に検察官が勾留の請求をするか釈放かの判断を行います。
検察官が釈放の判断を行った場合には、仕事や学校に通いながら捜査を受けることができます。
一方で、勾留が決定した場合は最長で20日間、身柄を拘束されることになります。

今回の事例では、容疑者らが証人威迫罪などの容疑で逮捕されています。
容疑者が事件の被害者に接触する行為は証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、証拠隠滅をするおそれがあると判断されると、釈放が認められない可能性が高くなります。

弁護士は検察官が勾留請求をするかどうかの判断を行う前に、検察官に交渉を行うことができます。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官に対して意見書の提出や面談などの働きかけを行うことが可能です。
加えて、勾留が決定してしまった場合であっても、裁判所に対して準抗告の申立てを行うことができます。
上記のような働きかけを弁護士が行うことによって、検察官や裁判官に釈放につながる判断をしてもらえるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、釈放などあなたやご家族にとって良い結果が望めるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】不法就労の助長により逮捕

2023-01-21

不法就労の助長について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警組対1課と下鴨署などは11日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、京都市左京区の建設会社社長(56)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)通訳などの専門職対象の在留資格で入国した28~38歳のベトナム人の男3人=いずれも同法違反罪で起訴=を、京都市の工事現場で建設作業に従事させた疑い。
(後略)

(1月11日 京都新聞 「ベトナム人3人を工事現場で働かせた建設会社社長を逮捕 入管難民法違反の疑い」より引用)

不法就労の助長

不法就労を行った場合は、不法就労を行った本人はもちろんのこと、不法就労を行わせた(不法就労の助長をした)人も罪に問われることがあります。

入管難民法では、不法就労をさせることを禁止しています。
ですので、不法就労の助長を行った場合には入管難民法違反になります。
また、会社側が不法就労であることを知らなかった場合であっても、入管難民法違反の罪に問われてしまいます。
しかし、知らなかったことについて過失がなかった場合には刑事罰が科されることはありません。(入管難民法第73条の2第2項)

今回の事例では男性3人が不法就労を行ったとされています。
従業員が不法就労を行っていた場合には会社側にも責任が問われますので、社長である今回の事例の容疑者も入管難民法違反に問われることになります。
実際に容疑者の会社で不法就労が行われており、容疑者が、不法就労について知らなかったことについて過失があった場合や知っていた場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科されることになります。(入管難民法第73条の2第1項第1号)

不法就労の助長により有罪になった場合

実際に、不法就労の助長の容疑により入管難民法違反で有罪になった場合にはどのような量刑が科されるのでしょうか。

例えば、失踪中の技能実習生らに在留資格外の仕事をさせていた事件では、入管難民法違反の罪で容疑者の会社員男性に罰金100万円の略式命令が出されています。
(2022年7月20日 神戸新聞 「ベトナム人技能実習生に不法就労させる 男に罰金100万円 神戸簡裁」より)

ご紹介した事例は今回の事例と異なる部分があるかとは思いますが、今回の京都の事例もご紹介した事例と同様に高額の罰金が科されるかもしれませんし、さらに重い懲役刑が科される可能性もあります。

刑事事件といえば裁判によって有罪、無罪の判決が下されることをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
実は刑事事件だからといって必ずしも裁判が行われるわけではありません。
裁判は、検察官が起訴の判断を下した場合に行われます。

検察官が行う判断には起訴以外にも、先ほどご紹介した事例にも出てきた略式命令や不起訴処分があります。
略式命令や不起訴処分の判断が下された場合には、起訴された場合に比べて短期間で事件が終了するといったメリットがあります。
また、略式命令により科される刑事罰は科料か罰金に限られます。
加えて、不起訴処分になった際には、刑事罰が科されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
経験豊富な弁護士による検察官への処分交渉やアドバイスなどにより、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指せるかもしれません。
ご家族やご友人が不法就労不法就労の助長など入管難民法違反で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。

【事例紹介】不法就労で起訴された事例

2023-01-19

不法就労について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警組対1課と下鴨署などは11日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、京都市左京区の建設会社社長(56)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)通訳などの専門職対象の在留資格で入国した28~38歳のベトナム人の男3人=いずれも同法違反罪で起訴=を、京都市の工事現場で建設作業に従事させた疑い。
(後略)

(1月11日 京都新聞 「ベトナム人3人を工事現場で働かせた建設会社社長を逮捕 入管難民法違反の疑い」より引用)

不法就労

入管難民法では、在留資格外の活動で報酬を受けること(不法就労)を禁止しています。

今回の事例では、通訳などの専門職対象の在留資格で入国した男性が起訴されたと報道されています。
日本で外国籍の方が通訳を業務として行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」を許可する在留資格が必要になり、この在留資格で日本に入国した場合にはそれ以外の業務を行うことはできません。
ですので、事例の建設作業が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない場合には、不法就労になってしまいます。

では、建設作業は「技術・人文知識・国際業務」にあたるのでしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動は、
・日本の機関と協力して行う自然科学や人文科学なとの技術、知識を必要とする業務
・外国の文化を基盤とする思考、感受性を必要とする業務

になります。

建設作業は上記のどちらにも当てはまりません。
ですので、報道されているように「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で建設作業を業務として行った場合には、不法就労に該当し、入管難民法違反の罪に問われることになります。

不法就労で有罪になった場合

今回の事例では、不法就労を行ったとされるベトナム人男性ら3人が入管難民法違反により起訴されています。
起訴された場合、無罪を下されない限り刑罰を科されることになります。
では、不法就労で有罪になった場合にはどのような量刑が科されるのでしょうか。

不法就労で有罪になった場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金若しくは懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されると規定されています。(入管難民法第73条)
しかし、明らかに不法就労に専念していたと認められる事案においては、上記よりも重い刑罰を科されることがあります。
不法就労に専念していると明らかに認められた場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又は懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されると規定されています。(入管難民法第70条1項4号)

不法就労により有罪になった場合において、専念していたと認められる場合と認められない場合では、科される刑罰の重さがかなり違います。
認められる場合と認められない場合については事例によって異なるでしょうから、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。

また、弁護士が検察官に交渉を行うことで、科される刑罰の軽い入管難民法第73条の適用を目指せるかもしれません。
そういった検察官への交渉を行うためには、活動状況の証拠を集めるなど入念な準備が必要になります。
入念な準備を行うためにも早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービス無料法律相談を行っています。
不法就労による入管難民法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

【解決事例】器物損壊事件で不送致になった事例

2023-01-17

事件

京都市伏見区にあるマンションでは、そのマンションの住民以外の数台のバイクや自転車が無断駐車され通行を妨げていました。
Aさんは無断駐車についてマンションの管理会社に連絡をしましたが、改善されませんでした。
そこでAさんは無断駐車を止めさせるために、無断駐車されている自転車のタイヤをパンクさせ、バイクのメーター部分をスプレーで塗りつぶしました。
その後、京都府伏見警察署の警察官がAさんを訪ねてきたことから、Aさんは今回の件が刑事事件化したのかもしれないと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

初回無料法律相談では、Aさんの行為が器物損壊罪にあたるだろうということとともに、弊所の弁護士がAさんに自首や任意出頭のメリット、デメリットを説明しました。
弁護士の相談を受けた後、Aさんはひとまず警察署からの連絡を待つことに決めました。
また、Aさんのケースでは、場合によってはAさんが逮捕される可能性もあったため、逮捕された場合に備えることも考え、Aさんは弊所に弁護活動を依頼することを決めました。

弁護活動の依頼を受けた後、弁護士は定期的にAさんと連絡を取り合い、事件の経過の確認を行いました。
依頼を受けた翌月、Aさんの携帯に京都府伏見警察署から連絡があり、出頭することになりました。

弁護士のアドバイスを受けてから取調べに臨んだAさんは器物損壊罪の容疑を認め、逮捕されることなく家に帰ることができました。
Aさんから取調べ内容を聞いた弁護士は、すぐに担当警察官に連絡を取り、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。

その後、弁護士は被害者の代理人の弁護士と連絡をとることができ、示談交渉を行いました。
複数回に及ぶ示談交渉により、宥恕条項付きの示談を締結することができました。
宥恕条項とは、処罰を求めない、許すといった文言のことを言い、宥恕条項の有無が後の処分等に影響を及ぼす場合があります。

示談締結後、弁護士はすぐに担当警察官に報告しました。
この示談締結が後押しになり、警察官はAさんを検察庁へ送致(書類送検)しないことに決めました。

多くの刑事事件では、警察官の捜査が終わり次第、その事件を検察庁へ送致することになります。
送致された刑事事件は検察官が追加の捜査を行い、不起訴や略式命令、起訴等の判断を行います。
送致された後も検察官が捜査を行うわけですから、検察官による取調べも行われます。
送致されてしまうと、取調べなどの捜査を受ける期間が長引きますから、仕事に影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、検察官が不起訴処分を下さない限り、罰金刑が科されたり、法廷に立つことになってしまいます。

一方で、今回の事例のように検察庁に送致されなかった場合には、その時点で刑事事件が終了しますので、送致された場合に比べて短期間で普段通りの生活に戻ることができますし、仕事に及ぼす影響も少なくなることが予想されます。

また、今回の事例では、出頭要請や逮捕をされる前に依頼を受けたことから、速やかに弁護活動を開始することができました。
今回の事例では逮捕をされずに済みましたが、もしも逮捕されてしまった場合には、勾留阻止や釈放を求める弁護活動を行うことになります。
勾留阻止や釈放を求めるためには入念な準備が必要になります。
ですので、刑事事件を起こしてしまった際には、なるべく早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っています。
器物損壊罪やその他刑事事件でお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)可搬式オービスでスピード違反検挙 道路交通法違反

2023-01-14

~事例~

京都縦貫自動車道で乗用車を運転中に制限速度を52キロ超過したとして、京都府警高速隊が、道交法違反容疑で、府警京丹後署の30代男性巡査部長に交通切符(赤切符)を交付していたことが27日、府警への取材で分かった。
(略)
府警によると、巡査部長は7月下旬、京都府綾部市内の京都縦貫自動車道で、制限速度が時速70キロのところ122キロでマイカーを運転。府警が設置した、移動式の速度違反取り締まり装置(可搬式オービス)で違反が判明し、赤切符を切られて罰金の刑事処分を受けた。

(※2022年10月27日12:29京都新聞配信記事より引用)

~スピード違反と道路交通法違反事件~

スピード違反は身近な交通違反の1つであるため、「ちょっとした交通違反だから大ごとにならない」と考えてしまいがちですが、法定速度を超えて車を運転している=道路交通法に定められた決まりを破っているわけですから、道路交通法違反という犯罪になります。
道路交通法では、以下のようにしてスピード違反について定めています。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条
第1項 第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
第3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

スピード違反は、一定の範囲であれば反則金制度(犯則金を支払い刑事手続に移行せずに終了とする制度)の対象となりますが、違反の程度が大きくなると、道路交通法違反事件として刑事手続に則って処理されることとなります。
いわゆる「赤切符」を切られると、反則金制度の対象外となり、刑事事件となります。
例えば今回の事例で報道されている男性は、法定速度を52キロオーバーして走行したスピード違反で赤切符を切られ、罰金(刑事罰)を受けたとされています。

~可搬式オービス~

今回取り上げた事例では、可搬式オービスによってスピード違反が検挙されています。
オービスというと、道路の上に設置されているイメージが強いかもしれませんが、最近では交通量の多い広い道路以外でも取り締まりのできるよう、持ち運びできるオービス(可搬式オービス)が運用されているところもあります。
可搬式オービスは、本体を三脚に載せて使用するタイプのオービスであり、例えば通学路や生活道路などの狭い道路であっても設置して取り締まりを行うことが可能となっています。

道路交通法の規定はもちろん常に守るべきものですが、こうした可搬式オービスによる取り締まりも行われていることから、より緊張感をもって運転をしていくことが必要です。

スピード違反であっても場合によっては逮捕されることもありますし、起訴され刑事裁判となることもあります。
刑事手続について疑問や不安を残しながら手続を進めてしまっては、本意でない結果となってしまうリスクもありますから、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を受け付けています。
スピード違反から刑事事件となりそうで不安のある方、その他交通事件の刑事手続にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

【事例紹介】勤務先の金庫から現金を盗み逮捕された事例

2023-01-12

京都府宇治市にある勤務先の金庫から現金を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は5日、窃盗の疑いで、宇治市の会社員の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は12月27日午後6時20分ごろ、勤務先の宇治市の娯楽施設で、事務室の金庫から現金400万円を盗んだ疑い。
(中略)容疑を認めている、という。

(1月5日 京都新聞 「勤務時間中に金庫から400万円盗む 防犯カメラ映像が決め手 容疑の男を逮捕」より引用)

窃盗罪

大まかに説明すると、所有者の許可なく、その人の財物を盗むと窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者は勤務先の事務室の金庫から現金400万円を盗んでいると報道されています。
容疑者が盗んだ400万円は、容疑者の勤務先である施設が所有している財物ですから、許可なく盗むと窃盗罪が成立します。
今回、容疑者が窃盗罪で逮捕されていることを考えると、おそらく所有者の許可は得て持ち出したということではなかったのでしょう。

業務上横領罪

勤務先のお金を盗んだとなると業務上横領罪が成立しそうに思えますが、今回の事例では業務上横領罪は成立しないのでしょうか。
業務上横領罪について考えていきましょう。

業務上横領罪を簡単に説明すると、業務上自分が管理している他人の物を横領した場合に成立する罪です。

もしも今回の事例で、容疑者が金庫の中の現金の管理を任されていた場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事例では、容疑者が窃盗罪の容疑で逮捕されていることから、金庫の中の現金の管理は任されていなかったのだと考えられます。
先ほど触れたように、業務上横領罪の対象となるのは、「業務上自分が管理している他人の物」を横領する必要があり、管理権のないものを自分の物としても、業務上横領罪にはならず、今回の事例のように窃盗罪に問われるにとどまることとなります。
勤務先の物を自分の物としたからといって必ずしも業務上横領罪になるわけではないのです。

窃盗罪や業務上横領罪で有罪になった場合

窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
一方で、業務上横領罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役が科されることになります。(刑法第253条)

今回の事例では窃盗罪の容疑がかけられていますが、今後の捜査により容疑者が金庫の現金を管理していたと認められるような事情が発覚した場合には、容疑が業務上横領罪に切り替わるかもしれません。
もしも業務上横領罪に容疑が切り替わり有罪になってしまった場合には、業務上横領罪には罰金刑の規定がありませんので執行猶予を得ない限り懲役刑が科されてしまうことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士によるアドバイスや捜査機関への働きかけにより、執行猶予の獲得や罪の減軽を望めるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪業務上横領罪、その他刑事事件でご不安な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】特定少年によるひき逃げ死亡事故

2023-01-10

特定少年によるひき逃げ死亡事故を基に、過失運転致死傷罪やひき逃げ、特定少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

1月5日未明、京都市で大学生が運転する軽乗用車が小型バイクに接触し、バイクに乗っていた男性がその後死亡しました。警察は車を運転していた大学生を逮捕しました。大学生は接触事故の後、現場から一時逃走していたとして、警察はひき逃げと過失運転致死容疑に切り替えて捜査する方針です。
過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは京都市に住む19歳の大学生で、5日午前0時ごろ、京都市山科区にある交差点で軽乗用車で右折しようとした際に直進してきた小型バイクに接触し、乗っていた男性にけがをさせた疑いがもたれています。
(中略)
警察の調べに対し、大学生は「衝突したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(後略)

(1月5日 MBS NEWS 「19歳大学生の車が接触…バイクの69歳男性が死亡 ひき逃げ容疑で捜査 約80m走り去る」より引用)

過失運転致傷罪と過失運転致死罪

大まかに説明すると、運転中の過失により人にけがを負わせた場合は過失運転致傷罪、死なせた場合には過失運転致死罪が適用されます。

今回の事例では、容疑者が右折する際に直進してきたバイクに接触していることから、過失による事故だと考えられます。
過失による事故でけがを負わせた場合は過失運転致傷罪が適用されますので、容疑者は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたのでしょう。
しかし、今回の事例では逮捕後に被害者が事故により亡くなってしまったため、容疑が過失運転致傷罪から過失運転致死罪に切り替わっています。

過失運転致傷罪と過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金になります。(自動車運転処罰法第5条)

ひき逃げ

事故を起こした場合には、警察署への報告やけが人の救護をしなければなりません。
これらを行わなかった場合はひき逃げにあたりますので、道路交通法違反として処罰されます。

今回の事例では、容疑者が運転する車が被害者の運転するバイクに接触したことが原因で、被害者は亡くなってしまいました。
被害者の死は容疑者の運転に起因するものと推測されますので、実際に被害者の救護をせずに逃走していた場合には道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、この場合の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条2項)

加えて、事故を警察に報告しなかった場合の法定刑は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(道路交通法第119条1項17号)

特定少年

事件を起こした犯人が20歳未満である場合、少年法が適用されます。
少年法では、18歳、19歳の少年、少女を特定少年と規定しています。

通常、少年事件の場合は通常の刑事事件のように裁判によって刑事罰を下されることはありません。
ですが、特定少年による少年事件の場合は、家庭裁判所の調査により刑事処分が相当だと判断されると検察官へと送致(逆送)され、通常の刑事事件として扱われる可能性が出てきます。

今回の事例の容疑者は19歳ですので、特定少年にあたります。
ですので、家庭裁判所が容疑者には刑事処分が相当だと判断した場合には、検察官へと送致されることになります。(少年事件として扱われ、審判開始時に20歳になった場合も同様になります。)
もしも、容疑者が家庭裁判所の判断により送致され、過失運転致死罪や道路交通法違反で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
今回の事例のように少年が起こした事故や事件であっても、少年事件ではなく通常の刑事事件として扱われる可能性のある事件が存在します。
そういった場合には懲役刑などの実刑判決が下される可能性もありますので、刑事事件や少年事件に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
弊所では、逮捕された方に向けて初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕されてご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。

【事例紹介】集団暴行による傷害罪の疑いで逮捕された事例

2023-01-07

集団暴行による傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市中京区の木屋町通で男性が殴られ重傷を負った事件で、京都府警中京署は28日、傷害の疑いで、京都市北区の無職男(20)を逮捕した。逮捕は2人目。
逮捕容疑は、アルバイト男(20)=同容疑で逮捕=らと共謀し、25日午前1時50分ごろ、中京区木屋町通三条下ルの路上で、会社員男性(28)に殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨折などの重傷を負わせた疑い。同署は認否を明らかにしていない。
(後略)

(2022年12月28日 京都新聞 「京都・木屋町通で起きた集団暴行、共犯の20歳容疑者を逮捕 肩ぶつかり争いか」より引用)

傷害罪

大まかに説明すると、故意に暴行を加えた結果、相手にけがを負わせた場合は傷害罪が成立します。

報道によると、今回の事例では容疑者らが被害者に殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨折なのどのけがを負わせたとされています。
報道が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立することになり、有罪になってしまうと15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第204条)

なお、今回の事例では、報道によると逮捕された男性のグループと被害者の男性のグループでトラブルとなって集団暴行に発展したという事件内容とされています。
報道からは詳細な事件内容は読み取れませんが、仮に被害者の男性に対して逮捕された男性らが集団で暴行を加えたという構図である場合には、暴力行為処罰法違反となる可能性も考えられます。
集団暴行事件では、その態様によっては暴行罪傷害罪以外の犯罪も成立し得るため、注意が必要です。

傷害罪の裁判例

今回の事例では、逮捕された男性が傷害罪の容疑をかけられていますが、仮に傷害罪で有罪となった場合、どういった刑罰が下されるのでしょうか。
実際に傷害罪に問われ、裁判になった事例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)

その傷害事件では、被害者ににらまれたと思い込んだ被告人が、被害者の胸倉を掴み、もみ合いになりました。
被告人が不利な態勢になった際に被害者に攻撃を加え、共犯者と2人がかりで被害者の顔面を殴るなどの暴行を加えました。
その結果、被害者は全治約1カ月を要する骨折などを負いました。
裁判では、被告人側が護送過剰防衛を主張していましたが主張は認められず、被告人は傷害罪で有罪になってしまいました。
しかし、被告人が反省していることや被害者に対して弁償を行っていることなどが考慮され、懲役1年執行猶予3年の執行猶予付きの判決が下されました。
(平成14年9月20日 神戸地方裁判所)

今回取り上げた事例では、容疑者を含む複数名で被害者に暴行を加えたと報道されています。
事例の被害者が負ったけがの程度はわかりませんが、顔面を骨折していることから軽いとは言えないでしょう。
ご紹介した裁判例でも、被告人は被害者を骨折させるほどの怪我を負わせており、起訴され刑事裁判になったうえで有罪判決を受けています。
このことから、取り上げた事例でも、起訴され刑事裁判となる可能性があるといえます。
けがの程度や暴行の態様などの事情によっては、ご紹介した裁判例よりも重い刑罰が下される可能性もあるでしょう。

ご紹介した裁判例では、被告人は被害者に被害弁償金を支払っています。
こういった被害弁償や示談などを被害者に申し入れる際に、加害者が直接連絡を取ることを嫌がる被害者の方もおられます。
そういった事情以外にも、直接やりとりをすることでトラブルを生む可能性もありますので、被害弁償や示談を行う際には弁護士を入れることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が逮捕されたご家族に接見し、取調べのアドバイスやご家族からの伝言などをお伝えします。
また、弊所では初回接見サービスの他にも、無料法律相談を行っています。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、少しでもあなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
ご家族が逮捕された方、傷害事件などの刑事事件での示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】示談交渉でのトラブルを回避し不起訴処分に

2023-01-05

事件

Aさんは京都市中京区の路上で車を運転している際に、別の車を運転しているVさんとトラブルとなりました。
VさんがAさんの車の窓を叩くなどしたためAさんが外に出たところ、VさんはAさんに詰め寄って怒鳴ってきたことをきっかけに、AさんはVさんの頬をはたいてしまい、VさんはAさんが手を出してきたとして京都府中京警察署に通報しました。
その後、Vさんは京都府中京警察署に被害届を出し、Aさんは傷害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
仕事の関係で前科がつくことは避けたいAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、不起訴処分を求める弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、弁護士はAさんの意向を尊重し、Vさんに対して示談交渉を行いました。
AさんはVさんへの示談金の準備も行っており、弁護士は何度かVさんにコンタクトを取り、Aさんの謝罪と賠償の意思を伝えて示談交渉を行ったものの、Vさんは示談金額を釣り上げるような態度を取るのみであったため、示談を締結することはできませんでした。

そこで、弁護士は、こうした示談経過を含めた事情を検察官に考慮してもらうため、検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した上で、不起訴処分を求める処分交渉を行うこととしました。
不起訴処分を求める交渉では、AさんがVさんに謝罪と賠償の意思があり、示談締結に至らなかったもののVさんに対して誠実に対応していること、事件はAさんだけでなくVさんによる落ち度もあったこと、罰金刑になればAさんが犯情に比べて過大な不利益を被る可能性があることを検察官に訴えました。

意見書の提出や複数回にわたる検察官との処分交渉により、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分の獲得により、Aさんは会社に事件について知られることや罰金刑により前科がつくこと避け、事件を終わらせることができました。

今回の事例では、AさんとVさんのトラブルから発展した傷害事件であったため、AさんとVさんの当事者同士が直接示談交渉をしていた場合、そこからさらにトラブルが生じる可能性がありました。
しかし、弁護士がAさんの代理人となって示談交渉を行うことで、示談締結には至らなかったものの、新たなトラブルを避けて示談交渉を行うことができました。

個人間での示談交渉では、相手から法外な賠償額を請求されることや、作成した示談書に法律的な抜けが生じること等、何かしらの形で新たなトラブルを生む危険性があります。
ですので、少しでも示談交渉に不安を感じる場合には、弁護士を付けることをお勧めします。
また、弁護士による検察官への交渉を適切に行うことで、今回の解決事例のように不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
傷害事件でお困りの方、示談を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

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