(事例紹介)可搬式オービスでスピード違反検挙 道路交通法違反

~事例~

京都縦貫自動車道で乗用車を運転中に制限速度を52キロ超過したとして、京都府警高速隊が、道交法違反容疑で、府警京丹後署の30代男性巡査部長に交通切符(赤切符)を交付していたことが27日、府警への取材で分かった。
(略)
府警によると、巡査部長は7月下旬、京都府綾部市内の京都縦貫自動車道で、制限速度が時速70キロのところ122キロでマイカーを運転。府警が設置した、移動式の速度違反取り締まり装置(可搬式オービス)で違反が判明し、赤切符を切られて罰金の刑事処分を受けた。

(※2022年10月27日12:29京都新聞配信記事より引用)

~スピード違反と道路交通法違反事件~

スピード違反は身近な交通違反の1つであるため、「ちょっとした交通違反だから大ごとにならない」と考えてしまいがちですが、法定速度を超えて車を運転している=道路交通法に定められた決まりを破っているわけですから、道路交通法違反という犯罪になります。
道路交通法では、以下のようにしてスピード違反について定めています。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条
第1項 第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
第3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

スピード違反は、一定の範囲であれば反則金制度(犯則金を支払い刑事手続に移行せずに終了とする制度)の対象となりますが、違反の程度が大きくなると、道路交通法違反事件として刑事手続に則って処理されることとなります。
いわゆる「赤切符」を切られると、反則金制度の対象外となり、刑事事件となります。
例えば今回の事例で報道されている男性は、法定速度を52キロオーバーして走行したスピード違反で赤切符を切られ、罰金(刑事罰)を受けたとされています。

~可搬式オービス~

今回取り上げた事例では、可搬式オービスによってスピード違反が検挙されています。
オービスというと、道路の上に設置されているイメージが強いかもしれませんが、最近では交通量の多い広い道路以外でも取り締まりのできるよう、持ち運びできるオービス(可搬式オービス)が運用されているところもあります。
可搬式オービスは、本体を三脚に載せて使用するタイプのオービスであり、例えば通学路や生活道路などの狭い道路であっても設置して取り締まりを行うことが可能となっています。

道路交通法の規定はもちろん常に守るべきものですが、こうした可搬式オービスによる取り締まりも行われていることから、より緊張感をもって運転をしていくことが必要です。

スピード違反であっても場合によっては逮捕されることもありますし、起訴され刑事裁判となることもあります。
刑事手続について疑問や不安を残しながら手続を進めてしまっては、本意でない結果となってしまうリスクもありますから、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を受け付けています。
スピード違反から刑事事件となりそうで不安のある方、その他交通事件の刑事手続にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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