【解決事例】器物損壊事件で不送致になった事例

事件

京都市伏見区にあるマンションでは、そのマンションの住民以外の数台のバイクや自転車が無断駐車され通行を妨げていました。
Aさんは無断駐車についてマンションの管理会社に連絡をしましたが、改善されませんでした。
そこでAさんは無断駐車を止めさせるために、無断駐車されている自転車のタイヤをパンクさせ、バイクのメーター部分をスプレーで塗りつぶしました。
その後、京都府伏見警察署の警察官がAさんを訪ねてきたことから、Aさんは今回の件が刑事事件化したのかもしれないと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

初回無料法律相談では、Aさんの行為が器物損壊罪にあたるだろうということとともに、弊所の弁護士がAさんに自首や任意出頭のメリット、デメリットを説明しました。
弁護士の相談を受けた後、Aさんはひとまず警察署からの連絡を待つことに決めました。
また、Aさんのケースでは、場合によってはAさんが逮捕される可能性もあったため、逮捕された場合に備えることも考え、Aさんは弊所に弁護活動を依頼することを決めました。

弁護活動の依頼を受けた後、弁護士は定期的にAさんと連絡を取り合い、事件の経過の確認を行いました。
依頼を受けた翌月、Aさんの携帯に京都府伏見警察署から連絡があり、出頭することになりました。

弁護士のアドバイスを受けてから取調べに臨んだAさんは器物損壊罪の容疑を認め、逮捕されることなく家に帰ることができました。
Aさんから取調べ内容を聞いた弁護士は、すぐに担当警察官に連絡を取り、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。

その後、弁護士は被害者の代理人の弁護士と連絡をとることができ、示談交渉を行いました。
複数回に及ぶ示談交渉により、宥恕条項付きの示談を締結することができました。
宥恕条項とは、処罰を求めない、許すといった文言のことを言い、宥恕条項の有無が後の処分等に影響を及ぼす場合があります。

示談締結後、弁護士はすぐに担当警察官に報告しました。
この示談締結が後押しになり、警察官はAさんを検察庁へ送致(書類送検)しないことに決めました。

多くの刑事事件では、警察官の捜査が終わり次第、その事件を検察庁へ送致することになります。
送致された刑事事件は検察官が追加の捜査を行い、不起訴や略式命令、起訴等の判断を行います。
送致された後も検察官が捜査を行うわけですから、検察官による取調べも行われます。
送致されてしまうと、取調べなどの捜査を受ける期間が長引きますから、仕事に影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、検察官が不起訴処分を下さない限り、罰金刑が科されたり、法廷に立つことになってしまいます。

一方で、今回の事例のように検察庁に送致されなかった場合には、その時点で刑事事件が終了しますので、送致された場合に比べて短期間で普段通りの生活に戻ることができますし、仕事に及ぼす影響も少なくなることが予想されます。

また、今回の事例では、出頭要請や逮捕をされる前に依頼を受けたことから、速やかに弁護活動を開始することができました。
今回の事例では逮捕をされずに済みましたが、もしも逮捕されてしまった場合には、勾留阻止や釈放を求める弁護活動を行うことになります。
勾留阻止や釈放を求めるためには入念な準備が必要になります。
ですので、刑事事件を起こしてしまった際には、なるべく早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っています。
器物損壊罪やその他刑事事件でお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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